小学校修身教科書審査採定期日並唱歌ノ歌詞楽譜採用手続省略ノ件ヲ定メ明治二十五年訓令第五号ヲ廃ス
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[編集]文部省訓令第十号
北海道庁 府県
一 明治二十五年文部省訓令第五号ヲ廃ス
二 小学校ノ修身教科書ハ明治二十七年学年ノ始ヨリ之ヲ用ヰルコトヲ得シムル為ニ明治二十五年文部省訓令第八号ニ指定シタル期日ノ前ニ之ヲ審査採定スルコトヲ得
三 文部大臣ノ検定ヲ経タル小学校唱歌教科書中ノ歌詞及楽譜ハ北海道庁長官府県知事ニ於テ明治二十四年文部省訓令第二号ノ手続ヲ要セスシテ小学校ニ於テ祝日大祭日ノ儀式ヲ行フノ際唱歌用ニ供セシムルコトヲ得
明治二十六年十月二十日文部大臣 井上毅
- 底本中の旧字を新字に改めた。
- 片仮名を表す「井」は「ヰ」を用いて表記した。
関連項目
[編集]- 小学校ニ於テ祝日大祭日ノ儀式執行ノ際唱歌用ニ供スル歌詞及楽譜ハ文部大臣ノ認可ヲ経シム (明治24年文部省訓令第2号)
- 小学校教科用図書ヲ新定、更定シテ公布セントスルトキ報告方 (明治25年文部省訓令第5号)
- 小学校修身教科用図書審査採定着手期 (明治25年文部省訓令第8号)