小学校令及小学校令施行規則改正ニ関シ其要旨並ニ施行上特ニ注意ヲ要スル事項
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[編集]文部省訓令第一号
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今般勅令第五十二号ヲ以テ小学校令中ニ改正ヲ加ヘラレ文部省令第六号ヲ以テ小学校令施行規則ノ一部ヲ改正セリ今左ニ改正ノ要旨ヲ挙ケ且其ノ施行上特ニ注意ヲ要スル事項ノ大要ヲ示サン
義務教育ノ年限即チ尋常小学校ノ修業年限ヲ六箇年ニ延長スルハ改正令ノ主眼トスル所ナリ蓋シ従来ノ修業年限ヲ以テ義務教育ノ本旨ヲ全ウスルコトハ頗ル困難ナルニ因リ明治三十三年現行小学校令制定ノ際既ニ其ノ年限ヲ延長スルノ必要ヲ認メタルモ当時四箇年ノ義務教育スラ尚未タ普及スルニ至ラサリシカ故ニ将来ニ之カ実行ヲ期スルコトトシ其ノ準備トシテ尋常小学校ニ修業年限二箇年ノ高等小学校ヲ併置スルコトヲ奨励スルニ止メタリ爾来義務教育ハ著シク普及スルニ至レルノミナラス尋常小学校ニ高等小学校ヲ併置シタルモノ亦大ニ増加シ今ヤ改正ノ時機既ニ熟セルヲ認ムルト共ニ戦後益〻国民ノ智徳ヲ上進スルノ必要アリ是レ義務教育ノ年限ヲ延長セラレタル所以ナリ固ヨリ今回ノ改正ハ未タ之ヲ以テ足レリトスルニアラスト雖モ我国現下ノ情況ハ遽ニ之ヲ六箇年以上ニ延長スルコトヲ許ササルヲ以テ暫ク之ニ満足シ其ノ完成ハ更ニ之ヲ他日ニ期セントス
尋常小学校修業年限ノ延長ハ現在ノ高等小学校第一学年第二学年ヲ尋常小学校ノ範囲内ニ移シタルニ外ナラス故ニ其ノ教科目ニ関シテハ多少ノ取捨ヲ為シタリト雖モ概ネ高等小学校第一学年第二学年ノ教科目ヲ加ヘラレタルニ過キス而シテ此等ノ教科目中手工ハ従来教育上ノ効果顕著ニシテ将来ハ必設ノ科目ト為スノ期至ルヘキヲ以テ務メテ其ノ加設ヲ奨励センコトヲ望ム
高等小学校ハ現在ノ第三学年第四学年ヲ其ノ第一学年第二学年トシテ仍之ヲ存続シ土地ノ情況ニ依リテハ三箇年ニ延長スルヲ得ルコトトナレリ蓋シ義務教育ハ他日再ヒ其ノ年限ノ延長セラルルコトアルヘク又本来高等小学校ハ義務教育ヲ終リタル児童ニ一層精深適切ナル普通教育ヲ施スヲ主トスルモノナレハ其ノ目的トスル所自ラ中学校高等女学校等ト同シカラス故ニ義務教育ヲ終リ尚二三箇年間教育ヲ受ケントスル者ニシテ中学校若ハ高等女学校ニ入リ半途ニ退学スルカ如キ者ニアリテハ寧ロ初ヨリ高等小学校ニ入学シ適切ニシテ且完結セル教育ヲ受クルヲ以テ優レリトス若シ夫レ此ノ際義務教育年限ノ延長ニ伴ヒ既設ノ高等小学校ヲ廃止セントスルカ如キハ毫モ理由ナキコトナルノミナラス更ニ必要アル場合ニ於テハ却テ之カ新設ヲ躊躇スヘカラサルナリ
義務教育年限ノ延長ハ全国一斉ニ之ヲ実施スルハ固ヨリ望ム所ナレトモ市町村ノ情況ニ依リ遽ニ之ヲ実行シ難キモノアランコトヲ慮リ特別ノ事情アルモノハ当分仍従前ノ規定ニ依ルコトヲ許サレタリ是レ市町村ノ経済ヲ斟酌シ成ルヘク便宜ノ処置ヲ許スノ旨趣ニ外ナラス
此ノ如ク義務教育年限ノ延長ハ其ノ時機既ニ熟シ加フルニ市町村ノ情況ニ依リ仍従来ノ規定ニ依ルコトヲ得シムル等便宜ノ処置ヲ許スヲ以テ改正令ノ実施ハ甚シキ困難ナキヲ信スルモ之ニ伴ヒ学級数ヲ増シ随テ校舎ノ増築ト教員ノ増加トヲ要シ経費ノ増額ヲ来スハ免レサルノ数ナリ然ルニ市町村ノ経済ハ十分ノ余裕アリト云フコトヲ得ス加フルニ時勢ノ進歩ニ伴ヒ市町村ノ事業モ漸次多キヲ加フヘク単ニ教育上ノミニ就テ之ヲ見ルモ教員優待等経費ノ増加ヲ要スヘキモノアルヲ以テ此ノ改正令ヲ実施スルニ当リテハ務メテ節約ノ方法ヲ講スルコトヲ怠ルへカラス即チ或ハ学級ノ編制ヲ整理シ或ハ二部教授ヲ施シ以テ校舎及教員ノ不足ヲ補フカ如キ適宜ノ方法ヲ設ケ改正令ノ実施ヲ円滑ニスルコトヲ期セサルヘカラス蓋シ二部教授ハ之ヲ近年ノ研究ニ徴スルニ尋常小学校第一学年第二学年等幼年児童ノ学級ニ行フトキハ其ノ教育上ノ効果ハ幾ント通常ノ教授ニ譲ラサルヲ見ル故ニ改正令実施ニ際シ経済上必要アル場合ニ於テ一部ノ児童ニ之ヲ行フハ時宜ニ適シタルモノタルヲ信ス殊ニ六箇年ノ単級教授ニ至リテハ若シ通学路程等ノ関係上格別ノ支障ナキ場合ニ於テハ之ヲ二部教授ト為スヲ以テ却テ利アリトスヘシ
補習教育ハ従来常ニ奨励シタル所ナレトモ未タ十分ニ其ノ目的ヲ達スルニ至ラサシリハ遺憾トスル所ナリ今ヤ尋常小学校ノ年限ヲ延長スルモ之ニ接続シテ設クヘキ普通ノ補習教育及実業補習教育ハ益〻之ヲ奨励スルコトヲ怠ルへカラス今回補習科ノ教授時数ノ制限ヲ廃止シタルハ畢竟之カ施設ヲシテ一層地方ノ情況ニ適切ナラシメンカ為ニ外ナラス
尋常小学校教員ノ試験検定ニ就テハ其ノ程度ヲ進メ且試験ヲ闕クコトヲ得ル科目ノ数ヲ減シタリ是レ修業年限ノ延長ニ伴ヒ其ノ学力ノ程度ヲ進メサルヲ得サルニ至リタルヲ以テナリ而シテ従来四箇年ノ尋常小学校ノ教員タルヘキ資格ヲ有スル者ヲ以テ改正後直ニ六箇年ノ尋常小学校ノ教員タルヘキ資格ヲ認メタルカ故ニ之ニ対シテハ適当ノ方法ヲ設ケ理科其ノ他必要ナル学科目ヲ講習セシメ以テ其ノ学力ヲ補習セシメンコトヲ務ムヘシ
尋常小学校ニ於テハ授業料ヲ徴収セサルヲ本体トシ特別ノ事情アルカ為之ヲ徴収スル場合ト雖モ学年ニ依リ其ノ額ニ差等ヲ設ケサルヲ原則トスルハ勿論ナリ然レトモ従来高等小学校ニ関シテハ授業料ノ収入ヲ以テ重要ナル財源ト為セル地方少カラサルヲ以テ改正令実施ノ際高等小学校ニ於テ徴収スル授業料額ヲ超エサル限リハ尋常小学校ノ第五学年第六学年ニ於テ特ニ当分ノ内之ヲ徴収スルコトヲ許セリ是レ経済上洵ニ巳ムコトヲ得サルニ出テタルナリ而シテ之カ施行上ニ就キテハ慎密ノ査覈ヲ遂ケ適応ノ措置ヲ為サンコトヲ要ス代用私立小学校ハ之ヲ既往ノ実験ニ徴スルニ其ノ成績公立学校ニ比シ著シク劣ルモノアルノミナラス今ヤ全国ヲ通シテ市町村立学校ノ施設普及セルカ為ニ其ノ数実ニ多カラスシテ僅ニ一地方ニ偏在スルニ過キス故ニ特ニ之ヲ一ノ制度トシテ存置スルノ必要ヲ認ムル能ハサルニ至レリ是レ今回ノ改正令ニ於テ此ノ制ヲ廃セラレタル所以ナリ
本大臣ハ各地方長官カ能ク改正ノ旨趣ヲ体シ国運ノ発展ニ鑑ミ地方経済ノ情況ニ応シ施設誘導宜シキヲ得テ益〻国民教育ヲ進歩セシメンコトヲ望ム
明治四十年三月二十五日 文部大臣 牧野伸顕
- 底本中の旧字を新字に改めた。
- 二の字点は「〻」を用いて表記した。
関連項目
[編集]- 小学校令 (明治33年勅令第344号)
- 小学校令施行規則 (明治33年文部省令第14号)
- 小学校令中改正ノ件 (明治40年勅令第52号)
- 小学校令施行規則中改正 (明治40年文部省令第6号)
外部リンク
[編集]この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。