横浜市震災誌 第三冊
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横浜市震災誌 第三冊
[編集]横浜市役所
横浜市震災誌第三冊 目次
[編集]第三編 各方面の被害と復興
[編集]- 第1節 神奈川県庁
- 第2節 生糸検査所
- 第3節 絹業試験所
- 第4節 税関
- 第5節 航路標識管理所
- 第6節 横浜税務署
- 第7節 神奈川県立輸出羽二重検査所
- 第8節 植物検査所
- 第9節 神奈川県港務部
- 第10節 横浜刑務所
- 第11節 横浜地方区裁判所
- 第12節 市内郵便電話諸局
- 第13節 東京逓信局海事部横浜出張所
- 第14節 市内各駅
- 第15節 内務省横浜土木出張所
- 第16節 市内各警察署
- 第17節 神奈川県港務部輸入獣類検査所
- 第18節 神奈川県測候所
- 第19節 震災直後に於ける市内官街公署の立退場所(本文第十七節となしたるは誤。)
- 第1節 官立諸学校
- 第2節 中等学校
- 第3節 市立諸学校
- 第1項 横浜市立商業学校
- 第2項 各小学校
- 1 横浜尋常小学校
- 2 老松尋常小学校
- 3 南吉田第二尋常小学校
- 4 日枝第一尋常小学校
- 5 南太田尋常高等小学校
- 6 平楽尋常小学校
- 7 江吾田尋常小学校
- 8 戸部尋常高等小学校
- 9 西戸部尋常小学校
- 10 西平沼尋常高等小学校
- 11 宮谷尋常小学校
- 12 青木尋常小学校
- 13 二谷尋常高等小学校
- 14 子安尋常小学校
- 15 本牧尋常小学校
- 16 北方尋常小学校
- 17 大岡尋常小学校
- 18 本町尋常高等小学校
- 19 吉田尋常高等小学校
- 20 寿尋常高等小学校
- 21 石川尋常高等小学校
- 22 元街尋常高等小学校
- 23 立野尋常高等小学校
- 24大鳥尋常高等小学校
- 25 根岸尋常高等小学校
- 26 磯子尋常高等小学校
- 27 南吉田第一尋常高等小学校
- 28 南吉田第三尋常高等小学校
- 29 日枝第二尋常高等小学校
- 30 太田尋常高等小学校
- 31 一本松尋常高等小学校
- 32 稲荷台尋常高等小学校
- 33 西前尋常高等小学校
- 34 岡野尋常高等小学校
- 35 神奈川尋常高等小学校
- 36 浦島尋常高等小学校
- (附)公立小学校被害一覧
- 第3節 私立学校
- 第4節 横浜市図書館
- 1 横浜孤児院
- 2 菫女学校
- 3 私立尋常恵華学院
- 4 平沼小学校
- 5 私立尋常隣徳小学校
- 6 警醒学校附属児童教育所
- 7 浦島保育院
- 8 明徳学園
- 9 横浜保育院
- 10 相沢託児園
- 11 神奈川県仏教少年保護会
- 12 婦人矯風会横浜支部
- 13 横浜家庭学園
- 14 横浜訓盲院
- 15 横浜盲人学校
- 16 神奈川県仏教慈徳会
- 17 修道保護会
- 18 根岸力行舎
- 19 横浜基督教青年会
- 20 横浜基督教女子青年会
- 21 寿保育園
- 22 愛国婦人会神奈川支部児童健康相談所
- 23 横浜社会館
- 24 神奈川県動物愛護会
- 25 横浜仏教講話会
- 第1節 本港貿易
- 第2節 工業
- 第1項 市内工場の被害
- 第2項 被害工場会社と復旧
- 1 合資会社伊丹商会
- 2 伊東組製材所
- 3 日本ベニア製材株式会社
- 4 日本加工織布株式会社横浜工場
- 5 日本カーボン株式会社
- 6 日本光機工業株式会社
- 7 日本製菓株式会社
- 8 日本キッド株式会社
- 9 日清製粉株式会社横浜工場
- 10 東京搾油株式会社横浜工場
- 11 東海鉛管株式会社
- 12 東洋電機株式会社横浜工場
- 13 合名会社大川印刷所
- 14 横浜紡績株式会社
- 15 横浜製綱株式会社
- 16 横浜亜鉛鍍金株式会社
- 17 横浜工作所
- 18 横浜護謨製造株式会社
- 19 横浜船渠株式会社
- 20 横浜魚油株式会社
- 21 多勢薄荷工場
- 22 大日本人造肥料株式会社横浜工場
- 23 中山亜鉛鍍金合名会社
- 24 浦賀船渠株式会社横浜工場
- 25 倉田組鉄工所
- 26 葛谷製紐合名会社
- 27 株式会社弥富商会
- 28 真葛合名会社
- 29 京浜製鋲株式会社
- 30 古川電気工業株式会社横浜電線製造所
- 31 藤井製油所
- 32 風月堂
- 33 秋山染色工場
- 34 榊原製綿紡績工揚
- 35 合名会社亀楽商店
- 36 麒麟麦酒株式会社横浜工場
- 37 ジャパン冷蔵製氷株式会社
- 38 株式会社成和商会帽子リボン工場
- 工業別震災被害一覧
- 輸出入国別価額
- 第3節 商業
横浜市震災誌第三冊 目次終
横浜市震災誌 第三冊
[編集]- 横 浜 市 役 所 編
第三編 各方面の被害と復興
[編集]関連項目
[編集]この著作物は、1926年に著作者が亡くなって(団体著作物にあっては公表又は創作されて)いるため、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)50年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。