Wikisource:太政官布告
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[編集]明治2年
[編集]明治3年
[編集]明治4年
[編集]- 新貨條例
- 華族ヨリ平民ニ至ルマテ互ニ婚姻スルヲ許ス
- 穢多非人ノ稱ヲ廢シ身分職業共平民同樣トス(解放令)
- 小倉縣以下十一縣ヲ置キ管地ヲ定ム
- 天童縣ヲ山形縣ニ併ス
- 佐賀縣廳ヲ伊萬里ニ移シ伊萬里縣ト改メ嚴原縣ヲ之ニ併ス
- 七戶八戶斗南黑石館ノ五縣ヲ弘前縣ニ併ス
- 弘前縣ヲ靑森ニ移シ靑森縣ト改稱
- 靑森縣ヲ舊縣ノ部分ニ編入シ及ヒ仙臺縣觸下ヲ定ム
- 上野國諸縣ヲ廢シ群馬縣ヲ置キ管地ヲ定ム
- 姬路豐岡ニ縣ヲ置キ管地ヲ定ム
- 平縣以下十一縣ヲ置キ管地ヲ定ム
- 姬路縣飾磨縣ト改稱
- 二本松縣福島縣ト改稱
明治5年
[編集]- 明治五年太政官布告第一號
- 世襲ノ卒ハ士族ニ編入ス
- 新貨條例中金貨一圓表面模様替
- 新貨條例中銀貨五錢表面模様替
- 赤坂ニ離宮ヲ置ク
- 太陰曆ヲ廢シ太陽曆ヲ頒行ス
- 人身賣買ヲ禁シ諸奉公人年限ヲ定メ藝娼妓ヲ解放シ之ニ付テノ貸借訴訟ハ取上ケス
- 徵兵令詔書及ヒ徵兵令吿諭
- 僧侶苗字ヲ設ケシム
- 華族ヨリ平民迄苗字名等改稱ヲ禁スルニ依リ改稱願ノ節管轄廳取扱方
- 華族ヨリ平民迄苗字名並屋號共改稱ヲ禁シ同苗同名ニテ差支アル者ハ願出シム
- 鐵道略則 (明治五年太政官布告第六十一号)
- 鐵道略則
- 新貨幣量目寸法改正
明治6年
[編集]- 休暇日ヲ定ム(休暇日ノ件)
- 第二號布吿中六月二十八日ヨリ三十日迄ノ休暇取消
- 銀貨幣量目增ニ付五十錢以下模様改正
- 新貨條例中銅貨幣二錢ノ一種ヲ加ヘ且各種ノ圖面改正鑄造
- 赤坂離宮ヲ以テ假皇居ト定ム
- 復讐ヲ禁ス(敵討禁止令)
- 年齡計算方ヲ定ム
明治7年
[編集]明治8年
[編集]明治9年
[編集]- 大禮服竝ニ軍人警察官吏等制服著用ノ外帶刀禁止(廃刀令、帯刀禁止令)
- 千島樺太交換條約附錄
明治10年
[編集]明治13年
[編集]- 刑法 (明治13年太政官布告第36号)(旧刑法)