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華族ヨリ平民迄苗字名等改稱ヲ禁スルニ依リ改稱願ノ節管轄廳取扱方

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府  縣  ヘ

人民一般改稱ノ儀二百三十五號ノ通御布吿相成候ニ付テハ華族及奏任以上ハ可伺出其餘ハ各管轄廳ニ於テ事實取調ノ上聞屆可申事

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。