- 明治5年8月24日太政官布告第236号
- 被消滅法令: 官員及華族改名等管轄地方官ニ請願セシム
- 常用漢字表記: 華族ヨリ平民迄苗字名等改称ヲ禁スルニ依リ改称願ノ節管轄庁取扱方
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 節 → 節 (U+FA56) ; 「即」の偏部分が「漑」のさんずいと旡を除いた部分となる字形
- 告 → 吿 (U+543F) ; 「靠」の「非」を除いた字形
人民一般改稱ノ儀二百三十五號ノ通御布吿相成候ニ付テハ華族及奏任以上ハ可伺出其餘ハ各管轄廳ニ於テ事實取調ノ上聞屆可申事
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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