- 明治七年三月二十日太政官布告第三十四號
- 常用漢字表記:大阪造幣寮鋳造ノ貿易銀改正
- 改正前
- 改正:明治八年六月二十五日 → 貨幣條例(明治八年太政官布告第百八號)
- 廃止:明治三十年十月一日 → 貨幣法(明治三十年三月二十九日法律第十六號)
大阪造幣寮ニ於テ鑄造ノ貿易銀圓自今別紙圖面ノ通摸様改正候條此旨布告候事
但銀地金ヲ出シ改鑄願出候節若シ同寮ニ於テ地金高凡一ヶ月間ノ工程ニ充ツ時ハ受取相断リ追テ工程見積リ順序ヲ以テ地金可受取事
(別紙)
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貿易銀 |
一圓 |
表 裏 |
徑 曲尺 |
一寸二分四釐
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量目 |
日本七匁一分七釐六毛 西洋四百十六ゲレイン」
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性合 |
銀九銅一
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