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貨幣條例

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皇國往古ヨリ他邦貿易ノ事少ナク貨幣之制度イマタ精密ナラス其品類各種ニシテ其價位モ亦一定セス今其概略ヲ舉ムニハ慶長金アリ享保金アリ文字金アリ大小判金アリ一分金アリ貳分金アリ貳朱金アリ一分銀アリ一朱銀アリ當百錢アリ大小數種ノ銅錢アリ其他一時通用ノ貨幣ハ枚舉ニ遑アラス甚シキハ一國一郡限ノ貨幣アリテ今ニ至ルマテ僅ニ其一部ニ通用シ他方ニ流通セサルモノアリカク其品類區々ニシテ方圓大小其價ヲ異ニシ混合雑駁其質ヲ同ウセス抑貨幣ノ眼目タル量目ト性合トニ至リテハ殆ント辨知スヘカラス新舊互ニ雑用シ品位自ヲ低下シ其間或ハ贋造ノ弊アリテ竟ニ今日ノ甚シキニ馴致セリ偶々良性ノ貨幣ハ徒ラニ富家庫中ノ寶物トナリ或ハ外國ヘ輸出セシモ亦少ナカラス遂ニ諸品換用ノ能力ヲ失ヒ日用便利ノ道ヲ塞キ流通ノ公益殆ント絶エントスルニ至ル實ニコレ天下一般ノ窮厄ニシテ萬民ノ痛心更ニ之ヨリ大ナルモノナシ今其縁由ヲ尋繹スルニ全ク一定ノ價位ナクシテ善惡良否ヲ雑用スルノ舊弊ヨリ生スル事ナリ方今貿易ノ道彌盛ムナル時ニ當リテ舊弊ヲ改メ精良ノ新製ヲ設ケスンハ何ヲモツテ流通ノ道ヲ開キ富國ノ基ヲ立ンヤ是政府ノ責任ニシテ然モ燃眉ノ急務タリ故ニ去ル明治元戊辰ノ年ヨリ早クソノ功ヲ起シ莫大ノ經費ヲ厭ハス大阪ニオイテ新ニ造幣寮ヲ建置シ壯大ナル器械ヲ備ヘ廣ク宇内各國貨幣ノ眞理ヲ察知シ金銀ノ性質量目ヨリ割合ノ差等鑄造ノ方法ニ至ルマテ詳カニ普通ノ制ヲ比較商量シ以テ精密ノ通用貨幣ヲ鑄造シ在來ノ貨幣ニ加ヘテ一般ノ流通ヲ資ケントスルノ都合ヲ謀リ既ニ開寮ノ儀典ヲ完了セリサレトモ前ニ言ヘルコトク區々各種ノ貨幣多ケレハ現場諸品ノ價直ヲ錯亂シ萬民ノ迷惑ナルコトナレハ漸々新舊ヲ交換シテ在來ノ通寶ハ悉ク改鑄シ都テ品類ヲ一定セシメントノ御趣意ナリ且貨幣ハ天下萬民ノ通寶タル主旨ニ基キ地金ヲ持參シテ引換ヲ望ムモノヘハ速カニ改鑄シテ通用貨幣ヲ渡スヘシサレハ今人々古來ノ舊習ヲ襲ヒ重代ノ寶物トセル古金銀ノ類モ數年ナラスシテ全ク地金一様ノモノトナルヘケレハ早々交換流通シテ貨幣ノ眞理ヲ失ハサル様注意スヘキ事肝要ナリ斯ク新タニ造幣寮ヲ設ケシモ偏ニ萬民ノ保護ヲ任スルノ職分ヲ盡スノ外他アルニアラサレハ萬民亦能ク此理ヲ會得シ各ソノ務ヲ勉勵シテ天賦ノ職ヲツクスヘシ仍テ今爰ニ其次第ヲ掲示シ并セテ新貨幣ノ眞形ヲ摸シ其量目品位表ヲ添ヘ且地金引換ヘノ規則等詳細ニ附録シ普ク國内ニ頒布諭告スルモノ也

明治四年辛未五月 太政官


貨幣例目

一   貨幣ノ稱呼ハ圓ヲ以テ起票トシ其多寡ヲ論セス都テ圓ノ原稱ニ數字ヲ加ヘテ之ヲ計算スヘシ但シ一圓以下ハ錢一圓ノ百分一ト釐一錢ノ十分一トヲ以テ少數ノ計算ニ用フヘシ
一   算則ハ都テ十進一位ノ法ヲ用ヒ一釐十ヲ合シテ一錢トシ一錢十ヲ併セテ十錢トイヒ十錢十即チ百錢ヲ以テ一圓トス一圓ヨリ上十百千萬ニ至ルトイフトモ皆ナ十數ヲ合シテ一位ヲ進ム其他半錢五錢五十錢五圓ノ如キハ十數ヲ半割シ二十錢二圓二十圓ノ如キモ亦一十ノ數ヲ倍スルマテニシテ固ヨリ軌範ノ外ニ出ス
一   釐ヨリ以下ハ別ニ鑄造ノ貨幣ナシト雖モ若シ計算ヲ要スレハ毛絲忽微纎ヲ以テ微少ノ數ヲ算スヘシ又萬ヨリ以上ハ十萬百萬千萬ニ至リ千萬十即チ萬々ヲ以テ一億トシ大數ノ計算ヲ爲スヘシ
一   製貨中金銀純分ノ割合及其量目ハ都テ眞形摸寫ノ下ニ表出スルトイヘトモ溶和鑄造ノ際僅少ノ差アルヲ免カレス故ニ今各種ノ貨幣ニ就テ其不得己シテ生スル量目ノ公差ヲ表出シテ以テ毛絲ノ微ヲ辨析ス
  二十圓 十圓 五圓 二圓 一圓
位千分ノ内 純金 九百分 九百分 九百分 九百分 九百分
混合物 一百分 一百分 一百分 一百分 一百分
純金重量 トロイゲレイン 四六二、九七 二三一、四八 一一五、七四 四六、二九 二三、一五
メトリックガラム 三〇、 一五、 七、五 三、 一、五
貨幣全量 トロイゲレイン 五一四、四一 二五七、二〇 一二八、六 五一、四四 二五、七二
メトリックガラム 三三、三分ノ一 一六、三分ノ二 八、三分ノ一 三、三分ノ一 一、三分ノ二


品位 純分千ニ付
量目一枚ノ差 トロイゲレイン 二分ノ一 二分ノ一 二分ノ一 四分ノ一 四分ノ一
ミリガラム 三二、四〇 三二、四〇 三二、四〇 一六、二〇 一六、二〇
量目大數ノ差 枚數 一千 一千 一千 一千 一千
トロイゲレイン 七二、 四八、 三六、 二四、 一二、
メトリックガラム 四、六六六 三、一一〇 二、三三三 一、五五五 〇、七七八



    一圓 五十錢 二十錢 十錢 五錢
位千分ノ内 純銀   九百分 八百分 八百分 八百分 八百分
混合物   一百分 二百分 二百分 二百分 二百分
純銀重量 トロイゲレイン
三七四、四
三七八、
一五四、四
一六六、四
六一、七六
六六、五六
三〇、八八
三三、二八
一五、四四
一六、六四
メトリックガラム
二四、二六一
二四、四九四
一〇、
一〇、七八二八
四、
四、三一三一二
二、
二、一五六五六
一、
一、〇七八二八
貨幣全量 トロイゲレイン
四一六、
四二〇、
一九三、
二〇八、
七七、二
八三、二
三八、六
四一、六
一九、三
二〇、八
メトリックガラム
二六、九五七
二七、二一六
一二、五
一三、四七八五
五、
五、三九一四
二、五
二、六九五七
一、二五
一、三四七八五


品位 純分千ニ付  
量目一枚ノ差 トロイゲレイン
一、二分ノ一
一、
一、二分ノ一 二分ノ一 二分ノ一
ミリガラム
九七、二〇
六四、八〇
九七、二〇 六四、八〇 三二、四〇 三二、四〇
量目大數ノ差 枚數   一千 一千 一千 一千 一千
トロイゲレイン   九六、 七二、 四八、 二四、 二四、
メトリックガラム   六、二二一 四、六六六 三、一一〇 一、五五五 一、五五五



一   ガラム」ミリガラム」オンス」ゲレイン」ト日本量目ノ比較ハ在來ノ秤量ニトリテ聊ノ差アリトイヘトモ爰ニ其平均ヲ取テ之ヲ算シ左ノ略表ヲ以テ當分比較ノ定規トス
メトリックガラム トロイゲレイン 日本量目戔
一ミリガラム 一ガラム千分一 〇、〇一五四三 ゲレイン百分ノ一、五四三 〇、〇〇〇二六六二〇
一サンチガラム 一ガラム百分一 〇、一五四三 ゲレイン百分ノ一五、四三 〇、〇〇二六六二〇四
一デシガラム 一ガラム十分一 一、五四三二 〇、〇二六六二〇四
一ガラム 一五、四三二〇 〇、二六六二〇四
一デカガラム 一五四、三二〇 二、六六二〇四
一ヘクトガラム 一五四三、二〇 二六、六二〇四
一キロガラム 一五四三二、〇 二六六、二〇四
一ミリヤガラム 一五四三二〇、 二六六二、〇四
日本量目 メトリックガラム トロイゲレイン
一絲 〇、三七五六 ミリガラム 〇、〇〇五七九
一毛 三、七五六五 ミリガラム 〇、〇五七九七
一釐 三七、五六五二 ミリガラム 〇、五七九七一
一分 三七五、六五二一 ミリガラム 五、七九七一
一戔 三七五六、五二一 ミリガラム
三、七五六五二一 ガラム
五七、九七一
十戔 三七五六五、二一 ミリガラム
三七、五六五二一 ガラム
五七九、七一
百戔 三七五六五二、一 ミリガラム
三七五、六五二一 ガラム
五七九七、一
一貫文目 三七五六五二一、 ミリガラム
三七五六、五二一 ガラム
五七九七一、
一ゲレイン」ハ 凡一厘七毛二絲五忽 但一ゲレイン」ハ 六十四ミリガラム」八
一オンス」ハ 凡八匁二分八厘 但一オンス」ハ 四百八十ゲレイン



貨幣畧圖并品位量目表

本位金貨 二十圓 明治四年ヨリ發行
表 裏
徑 曲尺 一寸一分五釐七毛
量目 日本八匁八分七釐三毛五七
英吉利五百十四ゲレイン」四一
性合 金九銅一
本位金貨 十圓 明治四年ヨリ發行
表 裏
徑 曲尺 九分七釐一毛
量目 日本四匁四分三釐六毛七
英吉利二百五十七ゲレイン」二
性合 金九銅一
明治五年十一月寸法改正
表裏圖画如故
徑 曲尺 九分七釐
量目 前ト同シ
性合 前ト同シ
本位金貨 五圓 明治四年ヨリ發行
表 裏
徑 曲尺 七分八釐七毛
量目 日本二匁二分一釐八毛三五
英吉利百二十八ゲレイン」六
性合 金九銅一
明治五年十一月寸法改正
表裏圖画如故
徑 曲尺 七分二釐
量目 前ト同シ
性合 前ト同シ
本位金貨 二圓 明治四年ヨリ發行
表 裏
徑 曲尺 五分七釐七毛
量目 日本八分八釐七毛三四
英吉利五十一ゲレイン」四四
性合 金九銅一
明治五年十一月寸法改正
表裏圖画如故
徑 曲尺 五分六釐
量目 前ト同シ
性合 前ト同シ
本位金貨 一圓 明治四年制定發行セス
表 裏
明治五年表面改正發行
表 裏
徑 曲尺 四分四釐六毛
量目 日本四分四釐三毛六七
英吉利二十五ゲレイン」七二
性合 金九銅一
明治五年十一月寸法改正
表裏圖画如故
徑 曲尺 四分
量目 前ト同シ
性合 前ト同シ
補助銀貨 五十錢 明治四年ヨリ發行
表 裏
以二枚換一圓 徑 曲尺 一寸〇四釐
量目 日本三匁三分二釐九毛二五
英吉利百九十三ゲレイン」
性合 銀八銅二
明治五年十一月量目寸法改正
同六年一月圖画改正
表 裏
徑 曲尺 一寸〇二釐
量目 日本三匁五分八釐八毛
英吉利二百〇八ゲレイン」
性合 前ト同シ
補助銀貨 二十錢 明治四年ヨリ發行
表 裏
以五枚換一圓 徑 曲尺 七分七釐
量目 日本一匁三分三釐一毛七
英吉利七十七ゲレイン」二
性合 銀八銅二
明治五年十一月量目寸法改正
同六年一月圖画改正
表 裏
徑 曲尺 七分四釐
量目 日本一匁四分三釐五毛二
英吉利八十三ゲレイン」二
性合 前ト同シ
補助銀貨 十錢 明治四年ヨリ發行
表 裏
以十枚換一圓 徑 曲尺 五分八釐
量目 日本六分六釐五毛八五
英吉利三十八ゲレイン」六
性合 銀八銅二
明治五年十一月量目改正
同六年一月圖画改正
表 裏
徑 曲尺 前ト同シ
量目 日本七分一釐七毛六
英吉利四十一ゲレイン」六
性合 前ト同シ
補助銀貨 五錢 明治四年ヨリ發行
表 裏
明治五年三月表面并外縁改正
表 裏
以二十枚換一圓 徑 曲尺 五分
量目 日本三分三釐二毛九二五
英吉利十九ゲレイン」三
性合 銀八銅二
明治五年十一月量目改正
同六年一月圖画改正
表 裏
徑 曲尺 前ト同シ
量目 日本三分五釐八毛八
英吉利二十〇ゲレイン」八
性合 前ト同シ
銅貨 二錢 明治六年八月制定發行
表 裏
以五十枚換一圓 徑 曲尺 一寸〇五釐
量目 日本三匁七分九釐五毛
英吉利二百二十ゲレイン」
銅貨 一錢 明治四年制定發行セス
表 裏
以百枚換一圓 徑 曲尺 八分四釐
明治六年八月圖画改正發行
表 裏
量目 日本一匁八分九釐七毛五
英吉利百十ゲレイン」
銅貨 半錢 明治四年制定發行セス
表 裏
以二百枚換一圓 徑 曲尺 七分四釐
明治六年八月圖画改正發行
表 裏
量目 日本九分四釐八毛七五
英吉利五十五ゲレイン」
銅貨 一釐 明治四年制定發行セス
表 裏
以千枚換一圓 徑 曲尺 五分二釐
明治六年八月圖画改正發行
表 裏
量目 日本二分四釐一毛五
英吉利十四ゲレイン」
貿易銀 一圓 明治四年ヨリ發行
表 裏
明治七年三月圖画改正
表 裏
徑 曲尺 一寸二分四釐
量目 日本七匁一分七釐六毛
英吉利四百十六ゲレイン」
性合 銀九銅一
貿易銀 明治八年二月増量圖画改正
表 裏
徑 曲尺 一寸二分四釐
量目 日本七匁二分四釐五毛
英吉利四百二十〇ゲレイン」
性合 銀九銅一



貨幣通用制限

本位金貨幣即二十圓十圓五圓二圓一圓ノ中一圓金ヲ以テ原貨ト定メ各種トモ何レノ拂方ニモ之ヲ用ヒ其高ニ制限アルコトナシ

本位トハ貨幣ノ主本ニシテ他ノ準據トナルモノナリ故ニ通用ノ際ニ制限ヲ立ルヲ要セス尤モ一圓金ヲ以テ本位中ノ原貨ト定ムルトハ就中一圓金ヲ以テ本位ノ基本ヲ定メ他ノ四種ノ金貨モ都テ標準ヲ一圓金ニ取レハナリ

補助ノ銀貨即五十錢二十錢十錢五錢ハ都テ補助ノ貨品ニシテ其一種又ハ數種ヲ併セ用フルトモ一口ノ拂方ニ十圓ノ高ヲ限ル可シ

補助ノ銅貨即二錢一錢半錢一釐ハ都テ一口ノ拂方ニ一圓ノ高ヲ限リ用ユヘシ

補助トハ本位貨幣ノ補助ニシテ制度ニヨリテ其價位ヲ定メテ融通ヲ資クルモノナリ故ニ通用ノ際コレカ制限ヲ設ケテ交通ノ定規トス

貿易銀ハ各開港場貿易便利ノ爲メ内外人民ノ望ニ應シ鑄造シ内外通商ノ流融ヲ資ク可シ

此貿易銀ハ全ク海關税其他外國人ヨリ納ムル諸税及日本人外國人ト通商ノ取引ニ用フルノミニシテ内地ノ諸税納方等公ナル拂方ニ用フルヘカラサルハ勿論其他一般ノ通用ヲ得サルヘシサレトモ私ノ取引ニ付相對ノ示談ヲ以テ受取渡シイタス分ハ何レノ地ニテモ勝手次第タルヘシ

海關税其他外國人ヨリ納ムル諸税受取方ニ付貿易銀但新舊トモト本位金貨トノ價格比較ハ當分銀貨百枚ニ付本位金貨百零一圓ノ割合タルヘシ

通用制限ハ元來貨幣ニ原本ト補助トノ別アル所以ノ理ニ基キテ制定セシモノナレハ人々取引ノ節右ノ制限ニ照準シモシコレニ超レハ誰ニテモ請取渡ヲ拒ムノ道理アルヘシサレトモ私ノ取引ニ付便宜ノタメ對談ヲ以テ請取渡イタシ候儀ハ全ク相互ノ都合ニ從フ筈ナレハ右制限ニ不拘勝手次第ニ交通イタシ不苦候事

明治八年四月 大藏省

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。