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浮世の有様/6

 
オープンアクセス NDLJP:4
 
例言
 

、本編は浮世有様巻之九下及び巻之十の前半を採収す。

、本書載する所の大要は巻之九下は天保十一年・十二年・十四年の雑事にして、所記の大要を列記すれば、光格天皇崩御の記事及び補足として寛延以来、主上・仙洞・大御所・大樹等の諒闇薨去に関する諸布達、破戒僧の処刑及酒井侯所替に関し庄内百姓の騒動、支那阿片戦争の風聞等を詳述し、巻之十前半は天保十四年一月より六月に至る諸布達及び印旛沼発掘の模様等にして、此の時代の世相を赤裸々に記せしものなり。

、一般読誦の便を計り語尾を補ひ文字を略ぼ一定にし、又難解の文字に振仮名を施し、仮名に漢字をあつる等、其他既刊の諸書に同じ。

 
 
目次
 
 
仙洞御所葬式の行列光明真言供養の次第山陵使の行列光格天皇と高松公祐公祐の詠歌寛政の御触諒闇御構桃園院御棺葬儀の供奉吉宗薨去に就ての御触鳴物停止の布達吉宗の葬式吉宗薨御の節の御触家重の諡号家治の薨御に就ての御触家斉薨御に付禁慎の御触家斉公の棺上野入に付御触出棺道筋の固御棺の道筋上野参詣の写香奠献上の覚御葬礼の節御用掛り家斉薨去に付京都の触大阪の布達文恭院百ヶ日法事大御所薨御に就ての落咄法度の作替娘道成寺の作替へ井伊掃部頭が事水戸侯水野越前守殿を諷諫高松侯家中の闇闘落首おみくじ作かへ落首落首矢部駿河守の横暴水野越前守の事出羽庄内と酒井侯松平大和守の所替川越候と大坂町人国替と豪農本間登野江酒井侯と大阪町人牧野侯国替の事作者国替の騒動を批評す酒井候出府延引庄内の百姓上京出訴えせんとす御殿御廻状御殿廻状倹約令役替の面々太田備後退役真田家財政困難の理由日蓮宗繁昌感応寺と奥女中の不義三諸侯所替のこと文化末の物価騰貴と不景気京都の倹約令大阪の倹約令享保寛政の触書寛政の倹約令天保十二年五月の倹約令十二月の倹約令絵本出版に就処刑所替の命令大阪大御番永井伊予守の貪欲大目附への布達諸大名への倹約令破戒僧の処刑十月の倹約令成島邦之丞の上書家康と下賤者松平越中守心得書諸家譜代への上意廻船問屋の布達日蓮宗の処刑水野林等の軽業口上山下幸内言上の事衆人奉誉品衆人奉拝品国替の諸候酒井左衛門尉所替に付家中への触書酒井侯と庄内酒井摂津守室おてつの書翰酒井左衛門の願書庄内百姓の訴状庄内百姓の願書庄内百姓駕籠訴の人々川北大庄屋の書翰平田村牧曽根村の建札川北村百姓の願書山口五四郎の書翰所々建札の写庄内江戸屋敷より公儀へ届書庄内より江戸表への書状酒井左衛門の聞置書松平陸奥守より庄内百姓の事聞届出の書所替中止庄内百姓の献納金庄内百姓歎願書阿片戦争の風聞書
 
元日の天候米穀初相場今宮の蛭子祭盛場移転を命ぜらる盗賊減ず火消年番年寄に覚す衣服の驕奢を戒む女髪結厳禁阿部遠江守出府久須美佐渡守大阪町奉行となる女医の禁止独活筍の売買高島四郎太夫等江戸に召さる江戸出火井上河内守退役能役者に注意す僧侶を取締衣類に対する触書菓子売買の注意浜田侯所替と海防忍川越両侯の貧窮僧徒を取締る日光御社参の役割有賀湯仏事の簡なるを諷す造酒の取締人参の増殖を計る大工等取締風俗上善禁からざる錦絵類を禁ず阿部遠江守大阪町奉行となる白気出現す右に対する勘文金銭延商売の者にさとす非人を取締る穢多の取締日光社参に付ての諸注意総年寄の諸法意銭相場の注意両替する者にさとす駕籠にて歩行するを禁ず河船に対する注意酒造者への注意諸問屋組合への御達中国筋廻漕船への注意三月五月の節句の飾りに制限す浄光寺の怪奇僧侶の淫事浄光寺の銀杏樹和光寺の失態家作を規定す衣服の禁を厳にす裾を捲るを禁ず喪服の制問屋組合に覚す祭礼の注意神輿の注意住吉祭の注意歌舞伎役者を取締る久須美佐渡守人口を調査す江戸出稼ぎの者に規定して国に帰らしむ順礼等の取締順礼取締節倹の法に触るゝ者罪せらる刑を恐れて警戒す金銀貸借取締貸借関係の期限を限定す姦通せる者を処分す家作の心得五海道助済金を上納す人形商冥加金を否む右冥加金を町人に課す久須美佐渡守の人物江戸近在を天領とす新田開拓を設計す大阪近在も天領となる金井伊太夫伏見奉行改易水戸侯高齢者 縮緬を給ふ秋元但馬守領地を替へらる大小名貸附の布令印旛沼工事任命の面々東海道筋用命の面々法度の条々水戸侯拝領品目海道用金を課すべきを申出づ水戸領仏鐘を鋳潰す矢部駿河守家名相続大阪城修築金峯山採鉱紫苑山に採鉱を告ぐる文印旛沼埋立作業因州侯の評判庄内持場の評林の評判御破損奉行の交替三代官所替となる御破損奉行栄達両替方に用金を命ず仏壇屋某の伜の建白島原雑記明礬売買の注意御免巡行と勧化巡行とに対する触書用金を仰付けらる冥加金上納を許可す御用金仰渡さる御用金の減額を請願す御用金出精を賞美す
 
 

この著作物は、1925年に著作者が亡くなって(団体著作物にあっては公表又は創作されて)いるため、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)70年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。


この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。