日EU経済連携協定
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(経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定から転送)
目次
[編集]- 前文
- 第1章 総則(第1.1条 - 第1.9条)
- 第2章 物品の貿易
- 第A節 一般規定(第2.1条 - 第2.5条)
- 第B節 内国民待遇及び物品の市場アクセス(第2.6条 - 第2.22条)
- 第C節 ぶどう酒産品の輸出の促進(第2.23条 - 第2.31条)
- 第D節 他の規定(第2.32条 - 第2.35条)
- 第3章 原産地規則及び原産地手続
- 第A節 原産地規則(第3.1条 - 第3.15条)
- 第B節 原産地手続(第3.16条 - 第3.26条)
- 第C節 雑則(第3.27条 - 第3.29条)
- 第4章 税関に係る事項及び貿易円滑化(第4.1条 - 第4.14条)
- 第5章 貿易上の救済
- 第A節 一般規定(第5.1条)
- 第B節 二国間セーフガード措置(第5.2条 - 第5.8条)
- 第C節 世界向けのセーフガード措置(第5.9条及び第5.10条)
- 第D節 ダンピング防止措置及び相殺措置(第5.11条 - 第5.14条)
- 第6章 衛生植物検疫措置(第6.1条 - 第6.16条)
- 第7章 貿易の技術的障害(第7.1条 - 第7.14条)
- 第8章 サービスの貿易、投資の自由化及び電子商取引
- 第A節 一般規定(第8.1条 - 第8.5条)
- 第B節 投資の自由化(第8.6条 - 第8.13条)
- 第C節 国境を越えるサービスの貿易(第8.14条 - 第8.19条)
- 第D節 自然人の入国及び一時的な滞在(第8.20条 - 第8.28条)
- 第E節 規制の枠組み
- 第1款 国内規制(第8.29条 - 第8.32条)
- 第2款 一般に適用される規定(第8.33条 - 第8.35条)
- 第3款 郵便及びクーリエ・サービス(第8.36条 - 第8.40条)
- 第4款 電気通信サービス(第8.41条 - 第8.57条)
- 第5款 金融サービス(第8.58条 - 第8.67条)
- 第6款 国際海上運送サービス(第8.68条及び第8.69条)
- 第F節 電子商取引(第8.70条 - 第8.81条)
- 第9章 資本移動、支払及び資金の移転並びに一時的なセーフガード措置(第9.1条 - 第9.4条)
- 第10章 政府調達(第10.1条 - 第10.17条)
- 第11章 競争政策(第11.1条 - 第11.9条)
- 第12章 補助金(第12.1条 - 第12.10条)
- 第13章 国有企業、特別な権利又は特権を付与された企業及び指定独占企業(第13.1条 - 第13.8条)
- 第14章 知的財産
- 第A節 一般規定(第14.1条 - 第14.7条)
- 第B節 知的財産に関する基準
- 第1款 著作権及び関連する権利(第14.8条 - 第14.17条)
- 第2款 商標(第14.18条 - 第14.21条)
- 第3款 地理的表示(第14.22条 - 第14.30条)
- 第4款 意匠(第14.31条)
- 第5款 商品の登録されていない外観(第14.32条)
- 第6款 特許(第14.33条 - 第14.35条)
- 第7款 営業秘密及び開示されていない試験データその他のデータ(第14.36条及び第14.37条)
- 第8款 植物の新品種(第14.38条)
- 第9款 不正競争(第14.39条)
- 第C節 権利行使
- 第1款 一般規定(第14.40条及び第14.41条)
- 第2款 民事上の救済に係る権利行使(第14.42条 - 第14.49条)
- 第3款 営業秘密の不正な取得に対する保護に係る権利行使(第14.50条)
- 第4款 国境措置に係る権利行使(第14.51条)
- 第D節 協力及び制度上の措置(第14.52条 - 第14.55条)
- 第15章 企業統治(第15.1条 - 第15.7条)
- 第16章 貿易及び持続可能な開発(第16.1条 - 第16.19条)
- 第17章 透明性(第17.1条 - 第17.8条)
- 第18章 規制に関する良い慣行及び規制に関する協力
- 第A節 規制に関する良い慣行及び規制に関する協力
- 第1款 一般規定(第18.1条 - 第18.3条)
- 第2款 規制に関する良い慣行(第18.4条 - 第18.11条)
- 第3款 規制に関する協力(第18.12条及び第18.13条)
- 第4款 制度に関する規定(第18.14条 - 第18.16条)
- 第B節 動物の福祉(第18.17条)
- 第C節 最終規定(第18.18条及び第18.19条)
- 第A節 規制に関する良い慣行及び規制に関する協力
- 第19章 農業分野における協力(第19.1条 - 第19.8条)
- 第20章 中小企業(第20.1条 - 第20.4条)
- 第21章 紛争解決
- 第A節 目的、適用範囲及び定義(第21.1条 - 第21.3条)
- 第B節 協議及び仲介(第21.4条 - 第21.6条)
- 第C節 パネルの手続(第21.7条 - 第21.24条)
- 第D節 一般規定(第21.25条 - 第21.30条)
- 第22章 制度に関する規定(第22.1条 - 第22.6条)
- 第23章 最終規定(第23.1条 - 第23.8条)
附属書
[編集]- 附属書2-A 関税の撤廃及び削減 和文 英文
- 附属書2-B 第2.15条及び第2.17条に規定する物品の表 和文 英文
- 附属書2-C 自動車及び部品 和文 英文
- 附属書2-D 焼酎の輸出の促進 和文 英文
- 附属書2-E ぶどう酒産品の輸出の促進 和文 英文
- 附属書3-A 品目別原産地規則の注釈 和文 英文
- 附属書3-B 品目別原産地規則 和文 英文
- 附属書3-C 第3.5条に規定する情報 和文 英文
- 附属書3-D 原産地に関する申告文 和文 英文
- 附属書3-E アンドラ公国に関する附属書 和文 英文
- 附属書3-F サンマリノ共和国に関する附属書 和文 英文
- 附属書6 食品添加物 和文 英文
- 附属書8-A 金融規制に関する協力 和文 英文
- 附属書8-B 第8章に関する表 和文 英文
- 附属書I 現行の措置に関する留保
- 附属書II 将来における措置に関する留保
- 附属書III 設立を目的とした商用訪問者、企業内転勤者、投資家及び短期の商用訪問者
- 附属書IV 契約に基づくサービス提供者及び独立の自由職業家
- 付録IV 日本国における契約に基づくサービス提供者及び独立の自由職業家の業務活動の制限
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- 憲法その他の法令
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- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
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