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日EU経済連携協定/附属書3-F

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附属書3-F サンマリノ共和国に関する附属書

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1 サンマリノ共和国の原産品は、この協定に規定する欧州連合の原産品として日本国によって認められる。
2 1の規定は、1991年12月16日にブリュッセルで作成された欧州経済共同体とサンマリノ共和国との間の協力及び関税同盟に関する協定に基づき、欧州連合が日本国の原産品について適用する待遇と同一の関税上の特恵待遇をサンマリノ共和国が当該原産品について適用することを条件として、適用する。
3 この附属書の規定の適用上、第3章の規定を準用する。

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