日EU経済連携協定/附属書3-E
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附属書3-E アンドラ公国に関する附属書
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- 1 アンドラ公国の原産品であって、統一システムの第25類から第97類までの各類に分類されるものは、この協定に規定する欧州連合の原産品として日本国によって認められる。
- 2 1の規定は、欧州経済共同体とアンドラ公国との間の書簡の交換の形式による協定の締結に関する1990年11月26日の閣僚理事会決定第90/680/EEC号によって設立された関税同盟に基づき、欧州連合が日本国の原産品について適用する待遇と同一の関税上の特恵待遇をアンドラ公国が当該原産品について適用することを条件として、適用する。
- 3 この附属書の規定の適用上、第3章の規定を準用する。
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- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
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