日EU経済連携協定/附属書8-B
附属書8-B 第8章に関する表
[編集]附属書I 現行の措置に関する留保
[編集]附属書II 将来における措置に関する留保
[編集]附属書III 設立を目的とした商用訪問者、企業内転勤者、投資家及び短期の商用訪問者
[編集](この附属書中欧州連合の表は、ブルガリア語、クロアチア語、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、エストニア語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ラトビア語、リトアニア語、マルタ語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、スロバキア語、スロベニア語、スペイン語及びスウェーデン語により作成され、この附属書の不可分の一部を成す。)
- 日本国の表
- 設立を目的とした商用訪問者
- 1 欧州連合の設立を目的とした商用訪問者に認められる日本国における滞在期間は、90日を限度とする。
- 2 欧州連合の設立を目的とした商用訪問者に認められる日本国における滞在期間は、2国間の査証免除措置に基づき日本国によって欧州連合の国民又は市民に許可される権利を妨げるものではない。
- 企業内転勤者
- 3 第8.21条(d)(i)(B)に定義する専門家に関し、「専門的な知識」とは、自然科学(物理学及び工学を含む。)若しくは人文科学(法律学、経済学、経営学及び会計学を含む。)に関する高度の水準の技術若しくは知識又は日本国以外の国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)で定める「技術・人文知識・国際業務」の在留資格において認められるものをいう。
- 4 3に規定する「自然科学若しくは人文科学に関する高度の水準の技術若しくは知識」とは、原則として大学教育(学士若しくは短期大学を卒業することによって授与される短期大学士又はこれらと同等のもの)又はそれ以上の教育を修了することによって得た自然科学又は人文科学の専門的な技術又は知識をいう。
- 5 欧州連合の企業内転勤者に認められる日本国における滞在期間は、5年を限度とする。
- 投資家
- 6 欧州連合の投資家に認められる日本国における滞在期間は、5年を限度とする。
- 短期の商用訪問者
- 7 欧州連合の短期の商用訪問者は、日本国において一時的に滞在する間、第8.27条に定める条件に適合する業務連絡(物品の販売又はサービスの提供のための交渉を含む。)その他これに類似する活動に参加することが認められる。
- 8 欧州連合の短期の商用訪問者に認められる日本国における滞在期間は、90日を限度とする。
- 9 欧州連合の短期の商用訪問者に認められる日本国における滞在期間は、2国間の査証免除措置に基づき日本国によって欧州連合の国民又は市民に許可される権利を妨げるものではない。
- 同行する配偶者及び子
- 10 3から5まで又は6の規定に基づいて日本国への入国及び日本国における一時的な滞在を許可された欧州連合の自然人に同行する配偶者及び子については、原則として当該自然人に許可された日本国における一時的な滞在期間と同一の期間、日本国への入国及び日本国における一時的な滞在が許可される。ただし、当該配偶者及び子が、当該自然人から扶養を受け、及び出入国管理及び難民認定法で定める「家族滞在」の在留資格において認められる日常的な活動に従事することを条件とする。
- 11 10の規定に基づいて日本国への入国及び日本国における一時的な滞在が許可された配偶者は、申請に基づき、出入国管理及び難民認定法に従って日本国政府の許可を受けることを条件として、その在留資格を就労することが認められるものに変更することができる。
- 12 この表の規定の適用上、「配偶者」又は「子」とは、日本国の法令に従って認められる配偶者又は子をいう。
附属書IV 契約に基づくサービス提供者及び独立の自由職業家
[編集](この附属書中欧州連合の表は、ブルガリア語、クロアチア語、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、エストニア語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ラトビア語、リトアニア語、マルタ語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、スロバキア語、スロベニア語、スペイン語及びスウェーデン語により作成され、この附属書の不可分の一部を成す。)
- 日本国の表
- 契約に基づくサービス提供者及び独立の自由職業家
- 1 欧州連合の契約に基づくサービス提供者及び独立の自由職業家は、日本国において一時的に滞在する間、サービスの提供に係る業務活動であって次の活動に該当するものに従事することが認められる。
- (a) 自然科学(物理学及び工学を含む。)若しくは人文科学(法律学、経済学、経営学及び会計学を含む。)に関する高度の水準の技術若しくは知識を必要とする活動又は日本国以外の国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする活動であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)で定める「技術・人文知識・国際業務」の在留資格において認められるもの
- (b) 日本国にある大学若しくはこれに準ずる教育機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育を行う活動であって、出入国管理及び難民認定法で定める「教授」の在留資格において認められるもの
- (c) 日本国の法令に基づく資格を有する次の者が提供する法律サービス
- (i) 「弁護士」としての資格を有する弁護士
- (ii) 「弁理士」としての資格を有する弁理士
- (iii) 「海事代理士」としての資格を有する海事代理士
- (iv) 「司法書士」としての資格を有する司法書士
- (v) 「行政書士」としての資格を有する行政書士
- (vi) 「社会保険労務士」としての資格を有する社会保険労務士
- (vii) 「土地家屋調査士」としての資格を有する土地家屋調査士
- (d) 日本国の法令に基づく「外国法事務弁護士」としての資格を有するサービス提供者が弁護士としての資格を有する管轄地の法律に関する法的な助言サービス
- (e) 日本国の法令に基づく「公認会計士」としての資格を有する会計士が提供する会計、監査及び簿記のサービス
- (f) 日本国の法令に基づく「税理士」としての資格を有する税理士が提供する税務サービス
- 2 1(a)に規定する「自然科学若しくは人文科学に関する高度の水準の技術若しくは知識を必要とする活動」とは、自然人が、原則として大学教育(学士若しくは短期大学を卒業することによって授与される短期大学士又はこれらと同等のもの)又はそれ以上の教育を修了することによって得た自然科学又は人文科学の専門的な技術又は知識を用いることなく従事することができない活動をいう。
- 3 1に規定する業務活動の制限は、付録IVに定める。
- 4 欧州連合の契約に基づくサービス提供者及び独立の自由職業家に認められる日本国における滞在期間は、五年を限度とする。
- 同行する配偶者及び子
- 5 1から4までの規定に基づいて日本国への入国及び日本国における一時的な滞在を許可された欧州連合の自然人に同行する配偶者及び子については、原則として当該自然人に許可された日本国における一時的な滞在期間と同一の期間、日本国への入国及び日本国における一時的な滞在が許可される。ただし、当該配偶者及び子が、当該自然人から扶養を受け、及び出入国管理及び難民認定法で定める「家族滞在」の在留資格において認められる日常的な活動に従事することを条件とする。
- 6 5の規定に基づいて日本国への入国及び日本国における一時的な滞在が許可された配偶者は、申請に基づき、出入国管理及び難民認定法に従って日本国政府の許可を受けることを条件として、その在留資格を就労することが認められるものに変更することができる。
- 7 この表の規定の適用上、「配偶者」又は「子」とは、日本国の法令に従って認められる配偶者又は子をいう。
付録IV 日本国における契約に基づくサービス提供者及び独立の自由職業家の業務活動の制限
[編集]- (注)
注 分野又は小分野ごとに記載するアルファベット及び括弧内の番号は、サービス分野分類表(1991年7月10日付けの世界貿易機関文書MTN・GNS/W/120)及びCPC[2]による。これらのアルファベット及び番号による分類は、特定の約束の記述の明確性を高めるために記載するものであり、特定の約束の一部を構成するものと解してはならない。個別のCPC番号に付された「**」は、当該番号に係る特定の約束が当該番号の対象となる全てのサービスには及ばないことを表す。この分野又は小分野に係る表は、日本国の出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)における在留資格の区分に従ったものである。
分野又は小分野 | 制限 |
---|---|
附属書Ⅳの日本国の表1(c)に規定する法律サービス (CPC861**) |
制限しない。 |
附属書Ⅳの日本国の表1(d)に規定する法的な助言サービス (CPC861**) |
制限しない。 |
附属書Ⅳの日本国の表1(e)に規定する会計、監査及び簿記のサービス (CPC862**) |
制限しない。 |
附属書Ⅳの日本国の表1(f)に規定する税務サービス (CPC863**) |
制限しない。 |
建築サービス (CPC8671) |
制限しない。 |
エンジニアリングサービス (CPC8672) |
制限しない。 |
総合エンジニアリングサービス (CPC8673) |
制限しない。 |
都市計画サービス及び景観設計サービス (CPC8674) |
制限しない。 |
電子計算機サービス及び関連のサービス (CPC84) |
制限しない。 |
自然科学及びエンジニアリングの研究及び実験開発のサービス (CPC8510) |
制限しない。 |
社会科学及び人文科学の研究及び実験開発のサービス (CPC8520) |
制限しない。 |
学際的な研究及び実験開発のサービス (CPC8530) |
制限しない。 |
広告を掲載する場所又は広告する時間の販売又は賃貸のサービス (CPC8711) |
制限しない。 |
広告の計画、制作及び掲載のサービス (CPC8712) |
制限しない。 |
その他の広告サービス (CPC8719) |
制限しない。 |
市場調査及び世論調査のサービス (CPC8640) |
制限しない。 |
経営相談サービス (CPC8650) |
制限しない。 |
経営相談に関連するサービス (CPC8660) |
制限しない。 |
技術試験及び分析サービス (CPC8676) |
制限しない。 |
エンジニアリングに関連する科学及び技術に係る相談サービス (CPC8675) |
制限しない。 |
機器(船舶、航空機その他の運送機器を除く。)の保守及び修理 (CPC633、8861-8866) |
制限しない。 |
貿易見本市及び展覧会の開催に係るサービス (CPC87909**) |
制限しない。 |
翻訳及び通訳のサービス (CPC87905) |
制限しない。 |
専門デザイン・サービス (CPC87907) |
制限しない。 |
ラジオ及びテレビの放送サービス (CPC7524**) |
「興行」の在留資格において認められる活動は、含まない。 |
建築物に係る総合建設工事 (CPC512) |
制限しない。 |
土木に係る総合建設工事 (CPC513) |
制限しない。 |
設置及び組立工事 (CPC514、516) |
制限しない。 |
その他の建設に関連するサービス 建設用地における建設の準備のための作業 (CPC511) 特殊な建設工事 (CPC515) 建築物の建設若しくは解体のための設備又は土木工事のための設備の賃貸サービス(運転者を伴うもの) (CPC518) |
制限しない。 |
成人教育サービス (CPC924**) |
民間企業における語学指導教育に限る。 |
その他の教育サービス (CPC929**) |
民間企業における語学指導教育に限る。 |
汚水サービス (CPC9401) |
制限しない。 |
廃棄物処理サービス (CPC9402) |
制限しない。 |
排気ガス処理サービス (CPC9404) |
制限しない。 |
騒音除去サービス (CPC9405) |
制限しない。 |
自然及び景観の保護サービス (CPC9406) |
制限しない。 |
その他の環境保護サービス (CPC9409) |
制限しない。 |
旅行業サービス (CPC7471) |
制限しない。 |
観光客の案内サービス (CPC7472) |
制限しない。 |
注釈
[編集]この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
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