コンテンツにスキップ

日EU経済連携協定/前文

提供:Wikisource


前文


日本国及び欧州連合(以下「締約国」という。)は、


共通の原則及び価値観に基づく両締約国間の多年にわたる強固な連携並びに両締約国間の重要な経済、貿易及び投資の関係を意識し、


各締約国の産業界、特に中小企業のニーズ並びに高い水準の環境及び労働に関する保護であって、国際的に認められた関連する基準及び両締約国が締結している国際協定を通じたものの必要性に留意しつつ、経済面、社会面及び環境面での持続可能な開発という目的に従って両締約国間の経済、貿易及び投資の関係を強化すること並びに両締約国間の貿易及び投資を促進することの重要性を認識し、


この協定が高い水準の消費者の保護及び経済的福祉を確保する政策を通じて消費者の福祉を向上させることに寄与することを認識し、


国際化及び世界経済の一層緊密な統合によってもたらされる活発なかつ急速に変化する国際環境において、新たな多数の経済上の課題及び機会が両締約国に提示されていることを理解し、


両締約国の経済がお互いを補完する条件に恵まれていること並びにそのような補完性が両締約国間の貿易及び投資の活動を通じたそれぞれの経済力の利用により両締約国間の貿易及び投資の発展を一層促進することに寄与するものであることを認識し、


両締約国間の貿易及び投資を規律する互恵的な規則を通じて貿易及び投資に関する明確かつ強固な枠組みを創設することが、両締約国の経済の競争力を強化し、両締約国の市場をより効率的かつ活発なものとし、並びに両締約国間の貿易及び投資の一層の拡大のための予見可能な通商上の環境を確保するであろうことを信じ、


国際連合憲章に係る両締約国の約束を再確認し、また、世界人権宣言に示された原則を考慮し、


全ての利害関係者の利益のために国際的な貿易及び投資における透明性が重要であることを認識し、


両締約国間の貿易及び投資を規律する明確かつ互恵的な規則を定め、並びにこれらに対する障害を軽減し、又は撤廃することを希望し、


この協定を通じて国際的な貿易及び投資に対する障害を除去することによりこれらの調和のとれた発展及び拡大に寄与し、並びにこの協定による利益を減少させるおそれがある両締約国間の貿易又は投資に対する新たな障害を設けることを回避することを決意し、


世界貿易機関設立協定その他の両締約国が締結している多数国間の、地域的な及び二国間の協定に基づく各締約国の権利及び義務を強化し、


両締約国間の経済上の連携の強化のための法的枠組みを設定することを決意して、


次のとおり協定した。


この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。