日EU経済連携協定
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目次
[編集]- 前文
- 第1章 総則(第1.1条 - 第1.9条)
- 第2章 物品の貿易
- 第A節 一般規定(第2.1条 - 第2.5条)
- 第B節 内国民待遇及び物品の市場アクセス(第2.6条 - 第2.22条)
- 第C節 ぶどう酒産品の輸出の促進(第2.23条 - 第2.31条)
- 第D節 他の規定(第2.32条 - 第2.35条)
- 第3章 原産地規則及び原産地手続
- 第A節 原産地規則(第3.1条 - 第3.15条)
- 第B節 原産地手続(第3.16条 - 第3.26条)
- 第C節 雑則(第3.27条 - 第3.29条)
- 第4章 税関に係る事項及び貿易円滑化(第4.1条 - 第4.14条)
- 第5章 貿易上の救済
- 第A節 一般規定(第5.1条)
- 第B節 二国間セーフガード措置(第5.2条 - 第5.8条)
- 第C節 世界向けのセーフガード措置(第5.9条及び第5.10条)
- 第D節 ダンピング防止措置及び相殺措置(第5.11条 - 第5.14条)
- 第6章 衛生植物検疫措置(第6.1条 - 第6.16条)
- 第7章 貿易の技術的障害(第7.1条 - 第7.14条)
- 第8章 サービスの貿易、投資の自由化及び電子商取引
- 第A節 一般規定(第8.1条 - 第8.5条)
- 第B節 投資の自由化(第8.6条 - 第8.13条)
- 第C節 国境を越えるサービスの貿易(第8.14条 - 第8.19条)
- 第D節 自然人の入国及び一時的な滞在(第8.20条 - 第8.28条)
- 第E節 規制の枠組み
- 第1款 国内規制(第8.29条 - 第8.32条)
- 第2款 一般に適用される規定(第8.33条 - 第8.35条)
- 第3款 郵便及びクーリエ・サービス(第8.36条 - 第8.40条)
- 第4款 電気通信サービス(第8.41条 - 第8.57条)
- 第5款 金融サービス(第8.58条 - 第8.67条)
- 第6款 国際海上運送サービス(第8.68条及び第8.69条)
- 第F節 電子商取引(第8.70条 - 第8.81条)
- 第9章 資本移動、支払及び資金の移転並びに一時的なセーフガード措置(第9.1条 - 第9.4条)
- 第10章 政府調達(第10.1条 - 第10.17条)
- 第11章 競争政策(第11.1条 - 第11.9条)
- 第12章 補助金(第12.1条 - 第12.10条)
- 第13章 国有企業、特別な権利又は特権を付与された企業及び指定独占企業(第13.1条 - 第13.8条)
- 第14章 知的財産
- 第A節 一般規定(第14.1条 - 第14.7条)
- 第B節 知的財産に関する基準
- 第1款 著作権及び関連する権利(第14.8条 - 第14.17条)
- 第2款 商標(第14.18条 - 第14.21条)
- 第3款 地理的表示(第14.22条 - 第14.30条)
- 第4款 意匠(第14.31条)
- 第5款 商品の登録されていない外観(第14.32条)
- 第6款 特許(第14.33条 - 第14.35条)
- 第7款 営業秘密及び開示されていない試験データその他のデータ(第14.36条及び第14.37条)
- 第8款 植物の新品種(第14.38条)
- 第9款 不正競争(第14.39条)
- 第C節 権利行使
- 第1款 一般規定(第14.40条及び第14.41条)
- 第2款 民事上の救済に係る権利行使(第14.42条 - 第14.49条)
- 第3款 営業秘密の不正な取得に対する保護に係る権利行使(第14.50条)
- 第4款 国境措置に係る権利行使(第14.51条)
- 第D節 協力及び制度上の措置(第14.52条 - 第14.55条)
- 第15章 企業統治(第15.1条 - 第15.7条)
- 第16章 貿易及び持続可能な開発(第16.1条 - 第16.19条)
- 第17章 透明性(第17.1条 - 第17.8条)
- 第18章 規制に関する良い慣行及び規制に関する協力
- 第A節 規制に関する良い慣行及び規制に関する協力
- 第1款 一般規定(第18.1条 - 第18.3条)
- 第2款 規制に関する良い慣行(第18.4条 - 第18.11条)
- 第3款 規制に関する協力(第18.12条及び第18.13条)
- 第4款 制度に関する規定(第18.14条 - 第18.16条)
- 第B節 動物の福祉(第18.17条)
- 第C節 最終規定(第18.18条及び第18.19条)
- 第A節 規制に関する良い慣行及び規制に関する協力
- 第19章 農業分野における協力(第19.1条 - 第19.8条)
- 第20章 中小企業(第20.1条 - 第20.4条)
- 第21章 紛争解決
- 第A節 目的、適用範囲及び定義(第21.1条 - 第21.3条)
- 第B節 協議及び仲介(第21.4条 - 第21.6条)
- 第C節 パネルの手続(第21.7条 - 第21.24条)
- 第D節 一般規定(第21.25条 - 第21.30条)
- 第22章 制度に関する規定(第22.1条 - 第22.6条)
- 第23章 最終規定(第23.1条 - 第23.8条)
附属書
[編集]- 附属書2-A 関税の撤廃及び削減 和文 英文
- 附属書2-B 第2.15条及び第2.17条に規定する物品の表 和文 英文
- 附属書2-C 自動車及び部品 和文 英文
- 附属書2-D 焼酎の輸出の促進 和文 英文
- 附属書2-E ぶどう酒産品の輸出の促進 和文 英文
- 附属書3-A 品目別原産地規則の注釈 和文 英文
- 附属書3-B 品目別原産地規則 和文 英文
- 附属書3-C 第3.5条に規定する情報 和文 英文
- 附属書3-D 原産地に関する申告文 和文 英文
- 附属書3-E アンドラ公国に関する附属書 和文 英文
- 附属書3-F サンマリノ共和国に関する附属書 和文 英文
- 附属書6 食品添加物 和文 英文
- 附属書8-A 金融規制に関する協力 和文 英文
- 附属書8-B 第8章に関する表 和文 英文
- 附属書I 現行の措置に関する留保
- 附属書II 将来における措置に関する留保
- 附属書III 設立を目的とした商用訪問者、企業内転勤者、投資家及び短期の商用訪問者
- 附属書IV 契約に基づくサービス提供者及び独立の自由職業家
- 付録IV 日本国における契約に基づくサービス提供者及び独立の自由職業家の業務活動の制限
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- 憲法その他の法令
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- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
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