浮世の有様/2/分冊3

目次
三千両出金の能力なきものには用金を仰附ず金子を町町に融通して買米を仰付く買米の蔵出し
 
上州群馬郡川島村北牧村山津浪浅間山噴火軽井沢の被害沓掛の被害上州板鼻宿の被害鹿狩勢子の員数随従の大名旗本焚出人足獲物摂津河内洪水長寿の火打鍛冶英吉利船房州に来る日本橋渡初百七十余歳の老人口取す西本願寺騒動東本願寺の焼失は稲荷の祟本願寺の狼藉明智の崇明智左馬助本願寺本堂棟木の用材本願寺作事小屋焼失本願寺の負債本願寺主の淫楽同寺主の葬式本願寺に就いての批判本願寺門徒の信仰熱烈なる事浄土宗との争論親鸞大師号許可せられず
 
オープンアクセス NDLJP:65
 
宝暦十一年大坂町人金仰附けらるゝ事
 
   ○宝暦十一辛巳年十二月十六日、大坂町人中へ御用金被仰付候之写。

     御役人

十人御目附  三枝帯刀様 御勘定組頭吟味 小野左太夫様

書留役    向山源太夫様 倉橋与四郎様

御勘定    宮川小十郎様 富見源三郎様 渡辺伊兵衛様

御徒目附   豊田藤五郎様 清水又八様

普請方    中村丈右衛門様 菊池惣内様 保田定一郎様 仁木郷助様

御小人目附  清水又市様 平野作十郎様 内山弥八様 松川小八様 平野西右衛門様 小倉勇蔵様

西御町御奉行 奥津能登守様

西御組与力  田坂直右衛門様 吉田勝右衛門様 安井新十郎様

     覚

一、金何程 何屋誰

オープンアクセス NDLJP:66一、金何程 何屋誰

米相場之儀に付、其方共右御用金被仰付候旨、三枝帯刀、小野左太夫を以、御城代松平周防守殿へ、江戸表ゟ被仰越候。依之此段可申渡旨、周防守殿被仰聞候。何れ共身分に応じ御用被仰付候儀、誠以冥加之至に候条、難有奉畏、御請印形仕、来る午正月十日切に、我等役宅へ可持参仕候。

  巳十二月十六日

   但半金当十二月廿六日納。今天保八酉迄七十七年に成也。

一、金五万両宛

​今橋二丁目​​鴻池屋善右衛門​​ ​ ​和泉町​​鴻池屋松之助​​ ​ ​今橋壱丁目​​平野屋五兵衛​​ ​ ​高麗橋一丁目​​三井八郎右衛門​​ ​ ​玉水町​​加島屋喜斎    ​​   改久右衛門​ ​瓦町一丁目​​鉄屋庄左衛門​​ ​ ​内両替町​​布屋十三郎​​ ​ ​新難波西之町​​倉野治郎左衛門​​ ​ ​高麗橋三丁目​​油屋彦三郎​​ ​ ​吉野屋町​​辰巳屋久左衛門​​ ​ 〆拾人

一、金二万五千両宛

​今橋一丁目​​鴻池屋善八​​ ​ ​江戸堀五丁目​​大庭屋治郎右衛門​​ ​ ​上人町​​粋屋久右衛門​​ ​ ​道修町一丁目​​川崎屋源兵衛​​ ​ ​高麗橋一丁目​​袴屋弥右衛門​​ ​ ​立売堀四丁目​​近江屋休兵衛​​ ​ ​吉野屋町​​川崎屋四郎兵衛​​ ​ ​大川町​​加島屋作兵衛​​ ​ ​平野町二丁目​​泉屋新右衛門​​ ​ ​今橋一丁目​​堺屋佐右衛門​​ ​ ​伏見町​​加賀屋与兵衛​​ ​ 〆拾壱人

一、金一万五千両宛

​高麗橋一丁目​​升屋九右衛門​​ ​ ​高麗橋二丁目​​伊豆蔵五郎兵衛​​ ​ 播磨屋作兵衛 ​道修町一丁目​​袴屋仁兵衛​​ ​ ​豊後町​​泉屋利兵衛​​ ​ ​道頓堀​​大和屋治兵衛​​ ​ ​高麗橋二丁目​​富山伊右衛門​​ ​ ​海部堀​​中屋八兵衛​​ ​ ​玉水町​​島屋市兵衛​​ ​ ​道修町一丁目​​加賀屋与左衛門​​ ​ ​備後町二丁目​​油屋治兵衛​​ ​ 〆拾壱人

一、金一万両宛

​道修町一丁目​​小西吉右衛門​​ ​ ​百間堀​​志布子屋与二郎​​ ​ ​北浜二丁目​​塩屋孫左衛門​​ ​ 〆三人。

一、金五千両宛

​安養町一丁目​​大和屋利兵衛  ​​ ​ ​島町​​長浜屋源左衛門​​ ​ ​今橋一丁目​​日野屋九兵衛​​ ​ ​同町​​天王寺屋五兵衛​​ ​ ​今橋二丁目​​天王寺屋久右衛門​​ ​ ​平野町二丁目​​終屋善左衛門​​ ​ ​内平野町​​日野屋茂兵衛​​ ​ ​同町​​日野屋甚右衛門​​ ​ ​内平野町​​河内屋七兵衛​​ ​ ​吉野屋町​​木津屋喜太郎​​ ​ ​富田屋町​​平野屋又兵衛​​ ​ ​船町​​助松屋忠兵衛​​ ​ ​淡路町二丁目​​錫屋五兵衛  ​​ ​ ​本町二丁目​​衣屋五兵衛​​ ​ ​百間堀​​米屋長右衛門​​ ​ ​小谷町​​吉野屋五兵衛​​ ​

オープンアクセス NDLJP:67​道修町一丁目​​鑰屋茂兵衛  ​​ ​ ​同町​​内田屋惣兵衛​​ ​ ​同町二丁目​​泉屋助右衛門​​ ​ ​塩町​​銭屋太兵衛​​ ​ ​内本町​​海部屋仁兵衛​​ ​ ​立売堀南側四丁目西之町​​飛騨屋伊兵衛    ​​ ​ ​堂島​​升屋平右衛門​​ ​ ​同​​奈良屋茂右衛門​​ ​ ​梶木町​​播磨屋九郎兵衛​​ ​ ​白子町​​岩井屋仁兵衛​​ ​ ​木挽町​​松屋清兵衛​​ ​ ​同町​​松原屋源右衛門​​ ​ ​新天満町​​吹田屋六兵衛​​ ​ ​新靱​​天満屋市郎右衛門​​ ​ ​百間堀​​錺屋六兵衛​​ ​ ​鰹座​​大和屋彦三郎​​ ​ ​九郎右衛門町​​北村六右衛門​​ ​ ​尼崎町二丁目​​鴻池屋又四郎​​ ​ ​内請路町​​和泉屋新助​​ ​ ​四軒町​​平野屋仁兵衛​​ ​ ​長堀東浜​​泉屋吉右衛門​​ ​ 〆三十七人。

 
                                        
 

     覚

一、金何程 何屋誰

今度米相場之儀に付、御用之品有之候間、書面之金高可差出候。日限之儀者、廿八日限に半金、残り金来る午正月十五日限に候。尤金銀之内にて可差出候。何れ共自分に応じ御用被仰付候儀、誠に以て冥加之至、難有可存候。以上。

  十二月廿三日

一、金二万両

​尼崎町二丁目​​鎰屋半右衛門​​ ​

一、金一万五千両宛

​釜屋町​​金屋庄助​​ ​ ​今橋一丁目​​堺屋七左衛門​​ ​ ​白髪町​​高津屋惣太郎​​ ​ 〆三人。

一、金五千両宛

​新天満町​​鷲屋与七郎​​ ​ ​京橋三丁目​​沢田屋太兵衛​​ ​ ​北勘四郎町​​亀屋武兵衛​​ ​ ​上中之島町​​長浜屋新六​​ ​ ​尼崎町一丁目​​河内屋勘四郎​​ ​ ​今橋二丁目​​紙屋治兵衛​​ ​ ​尼崎町一丁目​​天王寺屋か​ ​ ​新淡路町​​助松屋平蔵​​ ​ ​北浜一丁目​​嶋屋市右衛門​​ ​ ​平野町一丁目​​源江屋勘兵衛​​ ​ ​同町​​小西長左衛門​​ ​ ​南渡辺町​​河内屋又兵衛​​ ​ ​近江町​​長浜屋治右衛門​​ ​ ​高麗橋三丁目​​苧屋喜兵衛​​ ​ ​道修町一丁目​​袴屋善兵衛​​ ​ ​出口町​​岩田屋喜兵衛​​ ​ ​堂島町​​塩屋茂兵衛​​ ​ ​北浜二丁目​​塩屋庄二郎​​ ​ ​長堀十丁目​​板屋孫三郎​​ ​ ​四軒町​​平野屋嘉右衛門​​ ​ ​上人町​​天王寺屋忠兵衛​​ ​ ​肥後島町​​山家屋権兵衛​​ ​ ​順慶町一丁目​​金屋徳兵衛​​ ​ ​播磨町​​鉄屋新六​​ ​ ​吉野屋町​​川崎屋武兵衛​​ ​ ​炭屋町​​高松屋惣右衛門​​ ​ 〆二十六人。

一、金三千両宛オープンアクセス NDLJP:68

​油町二丁目​​若林清九郎​​ ​ ​淡路町一丁目​​伏見屋吉右衛門​​ ​ ​北浜二丁目​​紅粉屋長兵衛​​ ​ ​新靱町​​一物仁右衛門​​ ​ ​北浜一丁目​​近江屋藤八​​ ​ ​平野町二丁目​​海部屋善治​​ ​ ​同町​​茨木屋安右衛門​​ ​ ​長浜町​​樫木屋半右衛門​​ ​ ​新靱​​古座屋次郎右衛門​​ ​ ​相生西之町​​山城屋長兵衛​​ ​ ​淡路町一丁目​​河内屋仁左衛門​​ ​ ​北浜一丁目​​富田屋四郎五郎​​ ​ ​梶木町​​千草屋惣十郎​​ ​ ​高麗橋三丁目​​海部屋清三郎​​ ​ ​道修町三丁目​​辰巳屋善右衛門​​ ​ ​瓦町一丁目​​太刀屋庄兵衛​​ ​ ​瓦町一丁目​​近江屋仁右衛門​​ ​ ​同町​​近江屋八左衛門​​ ​ ​瓦町二丁目​​近江屋与兵衛​​ ​ ​油掛町​​虎屋喜兵衛​​ ​ ​岡崎町​​泉屋源太郎​​ ​ ​本天満町​​森本屋吉右衛門​​ ​ ​呉服町​​升屋長右衛門​​ ​ ​淡路町一丁目​​酢屋治右衛門​​ ​ ​平野町一丁目​​河内屋茂兵衛​​ ​ ​斎藤町​​米屋佐兵衛​​ ​ ​今橋一丁目​​紙屋吉右衛門​​ ​ ​島町二丁目​​播磨屋五兵衛​​ ​ ​宗是町​​河内屋善六​​ ​ ​淡路町二丁目​​大和屋加右衛門​​ ​ ​通書町​​天王寺屋杢兵衛​​ ​ ​今橋一丁目​​平野屋又右衛門​​ ​ ​高麗橋三丁目​​油屋四郎兵衛​​ ​ ​上人町​​油屋治兵衛​​ ​ ​同町​​油屋善兵衛​​ ​ ​通書町​​升屋治兵衛​​ ​ ​尼崎町二丁目​​助松屋新二郎​​ ​ ​同町​​肥前屋半兵衛​​ ​ ​伏見町​​加賀屋七郎兵衛​​ ​ ​備後町一丁目​​鉛屋吉左衛門​​ ​ ​淡路町二丁目​​伊勢屋兵右衛門​​ ​ ​同町一丁目​​小西角兵衛​​ ​ ​道修町二丁目​​近江屋太右衛門​​ ​ ​同町​​近江屋喜兵衛​​ ​ ​梶木町​​天王寺屋伊右衛門​​ ​ ​同町​​尼崎屋市右衛門​​ ​ ​道修町一丁目​​奈良屋藤兵衛​​ ​ ​内平野町​​小山屋吉兵衛​​ ​ ​平野町一丁目​​加賀屋三郎兵衛​​ ​ ​京橋四丁目​​伊勢屋久兵衛​​ ​ ​内両替町​​布屋六郎兵衛​​ ​ ​安土町二丁目​​布屋三右衛門​​ ​ ​江戸堀三丁目​​伝法屋五左衛門​​ ​ ​松本町​​山口屋伊兵衛​​ ​ ​塩町四丁目​​山口屋庄兵衛​​ ​ ​高麗橋三丁目​​苧屋佐兵衛​​ ​ ​道仁町​​綿屋吉兵衛​​ ​ ​石灰町​​松屋利兵衛​​ ​ ​塩町四丁目​​小橋屋四郎兵衛​​ ​ ​唐物町一丁目​​河内屋久左衛門​​ ​ ​北久太郎町三丁目​​奈良屋忠兵衛​​ ​ ​白髪町​​平野屋平左衛門​​ ​ ​同町​​平野屋市兵衛​​ ​ ​中津町​​平野屋吉兵衛​​ ​ ​塩町二丁目​​銭屋弥三右衛門​​ ​ ​禰宜町​​平野屋三右衛門​​ ​ ​本町二丁目​​布屋嘉兵衛​​ ​ ​順慶町四丁目​​山城屋三郎兵衛​​ ​ ​同町​​亀屋仁兵衛​​ ​ ​中筋町​​阿波屋吉兵衛​​ ​ ​南瓦町二丁目​​河内屋吉右衛門​​ ​ ​高津町​​綿屋伊兵衛​​ ​ ​新難波東之町​​辰巳屋仁兵衛​​ ​ ​同町​​辰巳屋喜兵衛​​ ​ ​釜屋町​​釜屋庄助​​ ​ ​茂左衛門町​​和泉屋利助​​ ​ ​堂島三丁目​​近江屋助左衛門​​ ​ ​同町​​升屋茂兵衛​​ ​ ​堂島五丁目​​吉文字屋利衛門​​ ​ ​船大工町​​伏見屋三右衛門​​ ​ ​樋上町​​俵屋吉兵衛​​ ​ ​天満船大工町​​堺屋利兵衛​​ ​ ​樋上町​​鳥羽屋三郎兵衛​​ ​ ​船大工町​​大塚屋市郎兵衛​​ ​ ​天満九丁目​​蓮屋善右衛門​​ ​ ​天満西樽屋町​​丸屋市兵衛​​ ​ ​又治郎町​​綿屋三右衛門​​ ​ ​長栖町​​文字屋文四郎​​ ​

 右之内三十人は御帰し被遊候。〆五十八人。

 
                                        
 

     覚

一、金何程 何屋誰

オープンアクセス NDLJP:69今度米相場之儀に付、御用之品有之候間、書面之金高可差出候。日限之儀は、来る十六日限り、半金残り金来る廿九日限りに候。尤金銀之内にて可差出候。何れ共身分に応じ御用被仰付候儀、誠以て冥加之至、難有可存候。以上。

  午正月四日

一、金五万両

​内平野町​​米屋平右衛門​​ ​

一、金一万両

​瓦町一丁目​​炭屋五郎兵衛​​ ​

一、金五千両宛

​平野町二丁目​​和泉屋治郎衛門​​ ​ ​塩町四丁目​​小橋屋利兵衛​​ ​ ​備後町浜​​油屋新助​​ ​ ​幸町一丁目​​津国屋九兵衛​​ ​ ​鳥羽屋三郎兵衛​​樋上町​​ ​ 和泉屋甚吉 〆六人。

午正月五日被仰付候御書付、昨四日之通之日限。

一、金三千両宛

​備後町一丁目​​鉄屋重右衛門​​ ​ ​白子町​​綿屋武兵衛​​ ​ 塩屋平四郎 堺屋とよ 川崎屋仙蔵 ​北浜二丁目​​肥前屋又兵衛​​ ​ ​船町​​泉屋長右衛門​​ ​ ​斎藤町​​絹屋利右衛門​​ ​ ​瓦町二丁目​​川崎屋八兵衛​​ ​ ​南堀江​​阿波屋佐右衛門​​ ​ ​梶木町​​松島屋安右衛門​​ ​ 大和屋宇之吉 ​北小幡町​​尼屋四郎右衛門​​ ​ ​玉水町​​加島屋十郎兵衛​​ ​ ​安土町一丁目​​炭屋安兵衛​​ ​ ​備後町二丁目​​銭屋権兵衛​​ ​ ​瓦町二丁目​​伊勢屋平兵衛​​ ​ ​平野町二丁目​​海部屋善治​​ ​ ​北久太郎町二丁目​​利倉屋与兵衛​​ ​ ​百間町​​油屋吉兵衛​​ ​ ​藤右衛門町​​播磨屋五兵衛​​ ​ ​南本町二丁目​​高三喜兵衛​​ ​ ​釜屋町​​大坂屋又二郎​​ ​ ​本町二丁目​​奈良屋惣右衛門​​ ​ ​鮫谷二丁目​​橘屋九郎兵衛​​ ​ ​北久太郎町​​近江屋半兵衛​​ ​ ​塩町三丁目​​八幡屋治郎兵衛​​ ​ ​炭屋町​​川崎屋吉郎兵衛​​ ​ ​南久太郎町三丁目​​菱屋宇右衛門​​ ​ ​唐物町三丁目上半​​山本屋源右衛門​​ ​ ​徳寿町​​金屋嘉兵衛​​ ​ ​山本町​​河内屋源左衛門​​ ​ ​西高津町​​毛綿屋源左衛門​​ ​ ​同町​​毛綿屋四郎兵衛​​ ​ ​本町二丁目​​奈良屋太郎兵衛​​ ​ ​天神筋町​​綿屋甚兵衛​​ ​ ​弥左衛門町​​安田屋半三郎​​ ​ ​北富田町​​加島屋清三郎​​ ​ ​天満九丁目​​蓮屋善右衛門​​ ​ 藤屋六郎兵衛 ​堂島中三丁目​​今津屋貞印​​ ​ ​旅籠町​​綿屋幸七​​ ​ ​小森町​​大和屋藤四郎​​ ​ ​瓦町二丁目​​川崎屋三右衛門​​ ​ 〆四十四人

 〆百七十四万六千両

オープンアクセス NDLJP:70 右銘々被仰付候以後、

     一札

、此度就米相場之儀、出銀被仰付、難有奉存候。私儀御大名様方仕送り仕罷在候に付、右出銀被仰付候を申立、為替金並御仕送り金等、相滞らせ申間敷旨、被仰渡、奉畏候。御屋敷方は不申上、町方金銀取引通用不滞様に可仕候。此段心得違為之被仰渡、奉畏候。御請証文仍而如件。

 月 日                     町人名判

     御口上にて被仰渡候は、

此度御用金被仰付候に付、三千両出金の能力なきものには用金を仰附ず小身上之者へも可仰付哉と存、金銀を不通用に致候相聞え候。右御用金は、三千両以上不出兼者へ被仰付候儀にて、三千両以下之小身上之者へは不仰付事に候間、小身上之者共、安堵致、金銀不通用不仕様、末々迄とくと可申渡旨、被仰渡候事。

  午正月

     於南組総会、御年寄中御口上にて、右之通被仰渡候。

 
                                        
 

此度御用金被仰付候儀、三千両以下之者へは不仰付候間、金銀引取通用不相滞様に可仕旨、先達て被仰渡候処、御用金被仰付候哉と存、金銀取引・為替等不通用に仕、並先達而御用金被仰付候町人も、早速皆納仕候はゞ、又々御用金被仰付候哉と存、相延候趣、被御聞候。右御用金之儀は、右之外は最早不仰付候間、町人貯居候金銀取引・為替等通用不相滞様可仕旨、並先達御用金被仰付候町人は、当月中に随分出精仕、早々皆納仕、猶又取引・為替等通用相調候趣、書付を以追々申上候処、正月十六日右之金子致持参候。被仰付船場町之内にて、二十四町御呼出、一町に金二千六十両づつ御貸渡被仰付候。夫れより追ひ右之通りに、出金を町々へ貸付被仰付。乍併後々程金高減少被遊候。三郷町中所々へ御貸付付〈[#底本では直前に返り点「一」あり]〉候。御買米被〈[#底本では直前の返り点「レ」は返り点「二」]〉仰猶ほ右之町々之内、二度御貸付出候ところも有之、右証文一札左のごオープンアクセス NDLJP:71とし。

     差上申一札之事

一、私共町々へ、金子を町町に融通して買米を仰付く金千三百七十四両宛御渡被下候間、何づく米にても、去年米の切手買入可申候。尤も切手は五斗入・四斗入・三斗入と蔵々により、俵数不同有之候間、四斗入は二百五十俵にて百石、三斗入は三百俵にて百石と相心得、何町誰方ゟ、何国米何石、代銀一石に付何程之切手、何枚買入候段、年寄連判之書付を以て、早々御届可申上は、以切手本紙に写、可差上旨被仰、奉畏候。

右之外に金六百八十六両宛御貸渡被成候間、拝借金と名目を付、何れ成共借渡可申候。先は借渡利銀之儀は、一少半迄は相対次第借付申べく旨、被仰渡、難有、是又奉畏候。御請証文仍而如件。

  宝暦十二壬午正月                何町町人代両人印

                          同町年寄誰印

 
                                        
 

     覚

、金千三百七十四両

 ○代銀八十二貫四百四十目。能登様御押切御印。

右は米相場之儀に付、其元ゟ出金之内、為買米代、書面之金高、於御奉行所、町内へ借用被仰付、難有請取申処実正也。追而御奉行所ゟ被仰渡次第、返済可申候。利分之儀は、銀一貫目に付一ケ月に一朱宛之積、毎年七月・十二月両度無遅滞相渡可申候。為後証仍而如件。

  年号月日                    如前連印

       何屋誰殿何屋誰殿                  ​総年寄​​ 六人連判​​ ​

 
                                        
 

     覚

一金六百八十六両

オープンアクセス NDLJP:72   此銀四十一貫百六十目。如前印。

右は米相場之儀に付、其元ゟ出金高之内、書面之金高於御奉行所、町内へ借用被仰付、難有請取申処実正也。追而御奉行所ゟ被仰渡次第、返済可申候。利銀之儀は、銀一貫目に付一ケ月一朱づつ之積に、毎年七月・十二月両度に無遅滞相渡可申候。為後証仍而如件。

  年号月日                     如前連印

    何屋誰殿

 
                                        
 
     差上申一札之事

、此度私共町内へ金子何程御渡被下買米被仰付候故、何国米何石、代銀一石に付何程にて買入申候御事。

、右米切手何枚御封印にて御渡被成、奉預置候。乍去銀子為返用、右切手質物差入候儀は、勝手次第に候間、質入に仕候はゞ、何町誰方へ質物に差入置候段御届可申上旨、並右米他国へ相払候儀、是又勝手次第に候間、左候はゞ、何国へ売払候筈に候条、米蔵出之仕度趣御届可申上旨、早速切手之封印御切可下候旨、勿論出精仕、早く致蔵出売払候はゞ、為御褒美御貸金之方は其儘に御借居に被仰付置、追而金主へ相戻候節は、前かどに可仰渡旨、尤買米代とて請取金高は、米売払次第金主へ可差返旨。

、他国へ不相払米之分は、追て御沙汰有之候迄、何ケ年も囲米に被仰付候間、ふけ搗之厭は、私共手当可仕儀に付、追て新米に買替、可然時節は、申出御指図を請可申候。万一買替之時節に、若損銀有之候共、其損失高は、御借付之別分を以相償候様に、心得可申候。

右之通被仰渡候上は、買替之時節後れ致損銀候共、其段不御沙汰、一町にて償可申候旨、将又売出し銀有之分は、其町々之徳分に被仰付候旨、右之心得を以随分出精可仕候。尤他国へ遣し売払候共、右同様に相心得可申候。

、米蔵出致候はゞ、蔵屋敷之切手持参仕候節、御奉行様より被仰渡候員米切手之オープンアクセス NDLJP:73由、可相断候。都て買米切手之儀は、米蔵出仕候上、蔵屋敷ゟ御奉行所へ差出候

様に、名代蔵元へ被仰付置候趣、此段被仰聞候由、

、御貸渡金之儀は、先達て被仰渡候通、拝借金と名目を付、先々利銀之儀は、一歩半迄に、相対次第貸付可申候。右は金子に致附金、拝借金と申なし、借渡候儀、決て仕間敷候。若右体之儀有之於相顕は、急度御咎可仰付旨。

、買米代、並御貸附金共に、銀一貫目に付、一ケ月一朱づつ之利銀、毎年七月・十二月両度に御取立、於御奉行所、直に金主へ御渡させ可成旨。右之段被仰渡候趣、逸々承知仕、難有奉畏、御請証文仍而如件。

  年号月日                   ​何町十人総代​​    何屋誰​​ ​

                             何屋誰

                         ​同町年寄​​    何屋誰​​ ​

 右被仰渡候趣、私共奉承知、依之奥印仕候。以上。

  三郷総年寄

​天​​今井与三右衛門​​ ​ ​天​​中村左近右衛門​​ ​ ​南​​渡辺又兵衛​​ ​ ​南​​野里屋四郎左衛門​​ ​  ​北​​永瀬七郎右衛門​​ ​ ​北​​江川庄左衛門​​ ​

  御奉行所

 
                                        
 

二月十一日、買米の蔵出し御買米致候町々年寄・町人御召被成、被仰渡候は、御買米早々蔵出致可申候。尤蔵之儀は、町内にても、何方にても、勝手次第可致候、蔵出致候はゞ、右之趣致案内、切手封印御切可下候。其上詰替申候はゞ、此方より俵数見分に遣し、封印可致由被仰渡候。

右之通に被仰付候に付、追々蔵出所々に借蔵致、詰かへ申候。然る処諸方借り蔵蔵屋敷高直に相成候に付、此度町々買米此節蔵出仕候に付、貸し蔵之分、敷銀格別高直に貸付候段。達御聞、不埒に不思召候。縦是迄相対を以貸付置候共、過分之蔵敷に候分、常体之通に引下げ候様に可仕旨被仰渡、奉畏候。此段町人共一統奉承知候。敷銀過分貸付候儀仕間敷候。

オープンアクセス NDLJP:74  二月廿一日

二月廿八日夜に入、御用金被仰付候町人共へ、於総年寄仰渡候は、先達而御用金被仰付、追々致出銀候分、段々貸付被仰付相済申候。此上当分御用も無御座候に付、跡金勝手次第に可仕由、猶又重而御用之儀有之候はゞ、前広に可仰由。江戸御役人様巳十二月三日大坂御著。

午三月七日御用相済、大坂御発駕、江戸へ御帰り。


 
浮世の有様 巻之四
 
 
天明三年上州山津浪
 

原田清右衛門 御代官所

 上州群馬郡

   高六百石余   川島村〈江戸ゟ三十一里〉

   高八百石余   北牧村〈江戸ゟ三十七里〉

上州群馬郡川島村北牧村山津浪

右二ケ村同国吾妻川通に有之。去八日四つ時山津浪、溏岩・火石等夥敷押出し、川島村木工橋御関所、北牧村家居・田畑不残流失仕。尤山手に少々家居相残候迄にて、流人数相知不申、存命之者有之間敷と推察仕候計にて、万一農業罷出候哉、又者馬草刈罷出候者は相残り可申哉、相知不申。縦相残罷有候とても、当時渇命及可申候外無之候旨、注進申出候。

  七月

オープンアクセス NDLJP:75
 
天明三年浅間の噴火
 

、中仙道軽井沢・沓懸・追分・板鼻、右四ケ所之儀者、浅間山噴火浅間山大焼震動雷電仕、当月七日夜ゟ大石並砂、凡一尺一寸程降積り候由、軽井沢之者之儀者、同日夜ゟ焼石砂降り懸り、家居燃上り、一宿不残焼失仕候由、尤怪我人・死人等之儀難計御座候由、委細之儀者猶又相糺可申聞旨、遠藤兵右衛門相届候間申上候。已上。

  七月十二日

、中仙道信州軽井沢宿、軽井沢の被害浅間山麓に御座候。去月廿九日、浅間山大焼にて震動雷電夥敷家居鳴渡り、百姓共追々立退候処、当月七日四つ頃ゟ土石夥敷降り懸り、年寄又八と申者之屋根へ、右之石と火玉落懸り即時焼上り、夫ゟ四五ケ所程一円に燃え上り、一宿不残焼候趣に御座候。名主六右衛門と申者父子、水帳其外御用書物等取出度、命限り相働き外とへ取出候処、かむり候竹笠・蓙両度右土石落懸り打倒れ申候。漸く起上り逃去候由、六右衛門娘・妹・下女両人、何方へ参候哉、夜中之儀故不相知候。定而石に打れ相果候かと之儀に存候と、六右衛門申候。其外怪我人・死去人之程難計御座候。

、信州沓掛之宿者、沓掛の被害追分宿浅間山麓にて、前書之通軽井沢宿同様の大変に相聞候得共、宿中不残何方へ逃去候哉、彼地陣屋へ一向否不申出候。様子相知不申候由、手代共罷越見分等仕候儀も不相成候。


、上州板鼻宿ゟ訴出候者、上州板鼻宿の被害五月廿八日・六月廿八日・当月五日、浅間山焼、吹出灰・石子霜程降り候処、当月六日暮六つ時ゟ八日未之刻迄、昼夜共震動雷電仕、無絶間石砂降申候。午之刻ゟ申の刻迄二時半程、闇夜之如く灯灯を灯して用事致申候。凡石砂深さ一尺一寸程降り積り、溜り一尺四五寸有之候。駅家之分は御伝馬役相勤候者二分、其外裏屋小家数多押れ候旨訴出申候。畑作物は不申青葉無之、差当り馬の飼料無之難儀仕候と訴出申候。

中仙道信州・上州四ケ宿、此度浅間山石砂ふり、就中信州三宿之儀者退転同前に相成候趣に御座候得共、今以焼静不申、彼地に罷越候手代共、見分に罷越候儀も相成不申間、追々委細之儀は追而可申上候得共、先右之段御届申上候。巳上。

オープンアクセス NDLJP:76  右御代官遠藤兵右衛門様ゟ御用番様へ御届之写也。

右、天明三癸卯年の大変なり。此節の有様之を譬ふるに物なく、別して吾妻川には崩れたる泥土の中に、人馬・鳥獣の別ちなく、家と共に山津浪に押流され、泥中の中に火燃えつゝ、人畜の別ちなく、泣叫びて流れ行く様哀にも恐しく、之を助くるに手術てだてなく、誠に仏家にいへる地獄の有様も斯くや有らんと思はれしとなり。此時山の崩れぬる響、京師・浪華等へも応へて、戸・障子き渡りし事なりとぞ。

 
寛政七卯年御鹿狩御役人附
 
     寛政七卯年三月五日

      御鹿狩御役人附

千住宿より小金原・日暮村御立場迄四里二十八町、御成道御普請之あり。鹿狩尤道幅三間、橋

 新宿川御仮橋     長さ六十八間 幅三間。

 松戸宿利根川御船橋  長さ凡百廿間、但し上州船廿七艘。

松戸宿松龍寺山迄新御殿御茶屋、此処にて狼烟を揚げ大造なり。

 御普請総掛り 御郡代  久世丹後守

        御代官  菅沼安十郎

        同    大貫治左衛門

        同    三河口太仲

        同    竹垣三右衛門

御当日勢子人足、武蔵・安房・上総・下総・常陸凡そ十万人なり。

右五ケ国勢子人足七手に相分れ、勢子の員数一組に世話人二十人づつ付き、一の手世話人・幟等に至る迄白印にいたし、二の手は黒七組七色に相分て、東は銚子にて限り、南は房州境、北は取手布川を限り、遠方は一同に二里づつ連続なり。御立場北の方川越新田境御小屋四十坪余二行に建つ。是は前々日・前日、大御番頭・御書院御番頭・御小性御番頭・御旗本衆一万五千人余御詰、此口へ狗競を懸く。二十町余の御立場より太鼓にて懸引くなり。

オープンアクセス NDLJP:77 御立場小富士山と申し奉る〈高さ五丈余、山上八一四方に御上り口、小柴にて築立つる〉

 小富士山八間四方の御矢倉〈高さ五尺四方御手幡五色の吹流し〉

御当日前夜千住宿ゟ御立場迄の間、高張を附け、十町の間に篝を焚く。あけ六つ時松戸宿へ将軍様御著、其夜御立場人足持口々々三百ケ所にて篝を焚く。此篝の中に節の付きたる青竹を焚き、此青竹にて人足の眠を覚まし候なり。

右五ケ国村々、幟一本・高張一本、名所を印し可持参御触れ、商人見物御免。

 御当日御供諸大名衆・御旗本衆。

  い印   小笠原近江守   馬十疋   三百七十七人随従の大名旗本

  ろ印   松平下総守    同     三百八十一人

  は印   近藤石見守    同二十疋  四百八人

 御書院番頭

  に印   浅野壱岐守    馬十二疋  四百二十七人

  ほ印   諏訪若狭守    同     三百八十八人

  へ印   長谷川丹後守   同     三百三十六人

  と印   中坊近江守    同廿五疋  三百二十七人

  ち印   駒木根大内記   同     三百九十五人

  り印   勝田安芸守    同廿三疋  四百六十一人

 御小性御番頭

  ぬ印   安藤伊予守    馬二十疋  三百四十二人

  る印   前田安房守    同廿五疋  三百八十五人

  を印   大久保豊前守   同     三百十四人

  か印   坪内美濃守    同十三疋  三百廿三人

  よ印   松平信濃守    同十八疋  三百八十七人

  た印   内藤甲斐守    同十二疋  三百六人

 御先手御鉄炮頭

  れ印一  牧野織部正    馬一疋   六十九人

オープンアクセス NDLJP:78 御先手御弓頭

  れ印二  市岡丹後守    馬一疋   六十五人

  れ印三  奥田主馬     同

 御先手御鉄炮頭

  そ印一  水野若狭守    馬     九十三人

  そ印二  松平舎人     同     六十五人

  そ印三  松平左金吾    同     六十九人

  つ印   御使番十四人   同九疋   二百四十三人

  な印一  伊沢内記     同一疋   六十二人

  な印二  山本伊予守    同     百十一人

  な印三  彦坂九兵衛    同     八十九人

 御持筒頭

  ら印一  室賀図書     馬一疋   百廿二人

  ら印二  戸田蔵之助    同     百四十七人

 御先手御弓頭

  む印一  建部大和守    馬一疋   百二十人

  む印二  内藤伊織     同

 新御番頭

  う印一  柴田修理     馬二疋   百五十人

  う印二  中奥御番衆    同     五十八人

  の印一  水谷兵庫     同     百五十人

  の印二  松平小十郎    同     二百八十五人

  く印   中奥御小性    同八疋   二百九十六人

 百人組頭

  ま印   津田山城守    馬一疋   二百四十八人

  け印   渡辺平十郎    同     二百四十九人

オープンアクセス NDLJP:79 御徒歩頭

  ふ印一  岡部内記     馬一疋   三十六人

  ふ印二  深尾八太夫    同

  ふ印三  馬場大助     同

  ふ印四  丸毛勘右衛門   同

  ふ印五  吉松治右衛門   同

 御小十人頭

  こ印一  鵜飼新三郎    馬一疋   八十八人

  こ印二  土屋源四郎    同     八十七人

  こ印三  桑山猪兵衛    同     八十四人

  こ印四  新見長門守    同     八十一人

 大御番頭

  て印   菅沼織部正    馬十一疋  四百四人

  あ印   建部内匠正    同九疋   四百三人

  さ印   松平但馬守    同十三疋  六十四人

  き印・一カ 御大目附     同十五疋  六十四人

  き印・ニカ 御目附方           二百人

  き印・三カ 御医師            五十人

前々日・前日御〔詰カ〕の諸士方御焚出、松戸宿大坂屋庄兵衛方へ仰付けらる。尤も御当日御供衆は外焚出なり。

     焚出人足

一、二尺釜六十、此焚人足六十人此湯廻し人足二十人焚出人足

水廻し人足四十人 火焚人足二十人 洗ひ米廻し人足四十人 槙運び人足二十人 飯持出し人足二十人 飯荷持其外用意人足四十人

 〆二百八十人

外に米洗ひ人足八十人、是は前々日米洗に付き焚出小屋へ運び人足の積りなり。

オープンアクセス NDLJP:80  飯一度分 百七十荷 此人足三百四十人但し新調の酒樽へ詰むるなり。

三月四日夜九つ時出御、五日夜九つ時還御。

     御物数

獲物鹿五つ  御上    鹿一疋  松平伊豆守 同一疋づつ ​御書院番勝田安芸守組​​ 本間勘助​​ ​ 小倉永次郎 杉浦又左衛門 ​青野直吉​​   突留​ 同一つ  ​御勘定​​拓植又左衛門​​    生捕​ 同    ​御鳥見​​大倉又太郎​​  生捕突留​ 同  ​大御番松平下野守組​​ 上田乙之助​​ ​ 同    ​中奥​​牧野内匠​​  突留​ 同四つ  ​御勘定奉行​​久世丹後守​​    同​ 同七つ  ​  突留​​姓名不知​​ ​ 同一つ  ​御小性​​山木若狭守​​    同​ 同    ​御鳥見​​吉田金二郎​​同​ 同    ​同人​​ 生捕​ 同二つ  ​宮井三左衛門​​生捕​ 同一つ  ​御納戸​​三淵伯耆守​​ ​ 同    ​四手組出役​​    生捕​ 同五つ  御犬嚙殺 同一つ  ​御勘定組頭​​金沢瀬兵衛​​   生捕​ 同    ​御勘定奉行​​久世丹後守​​    同​ 同    ​大御番
松平下野守組​
​山本長左衛門​​    生捕​
同    ​同人​​ 突留​ 同    ​御小納戸​​吉沢内記​​  突留​ 同    ​御書院番頭
妻木佐渡守組​
​安藤次兵衛​​    同​
同    ​同
勝田安芸守組​
​青木小左衛門​​    同​
同    ​同​​本多安之助​​   組留​ 同    ​御代官​​三河口太仲​​   突留​ 同    ​御勘定​​金沢瀬兵衛​​    同​ 同    ​御小性組
山田肥後守組​
​杉本五郎左衛門​​      同​
同    ​御書院番​​駒木根大内記組​​     生捕​ 同    ​御代官​​三河口太仲​​   生捕​ 同四十六 ​姓名不知​​   打倒​ 猪一つ宛 ​御小納戸​​天野権十郎​​   射留​ 同    ​御小性組
松平紀伊守組​
​多賀大助​​    同​
同    ​御書院番
勝田安芸守組​
​久保田左近​​    同​
同    ​御小性​​細井豊前守​​    同​      ​御小納戸​​天野弥五兵衛​​    突留​ 同    ​御小性​​能瀬因幡守​​    同​ 同    ​御小納戸​​竹本次左衛門​​     同​      ​御小性組子頭​​松平備後守​​    同​ 同一つ  ​姓名不知​​   打殺​ 同    ​山名丹後守​​   突留​ 同    ​能瀬因幡守​​    同​ 同    手負行倒 同    ​姓名不知​​  突留​ 兎    ​柘植又左衛門​​    生捕​ 同    ​  御勘定​​姓名不知​​  御鳥見​ 雉子一つ 同断行倒 狸三つ  ​御鳥見​​大岩又太郎​​   打倒​ 狐三つ  ​   同​​姓名不知​​   同​

オープンアクセス NDLJP:81 都合百十疋

          〔姓名不知とは百姓の分なり〕

 
                                        
 

享和元辛酉年十二月四日夜八つ時前、小雨降雷鳴、天王寺塔三重目へ雷落ち、夫より雷火全堂へ移り、十七棟焼失。

同二年住吉炎上。

同年六月廿八日・同廿九日両日風雨烈しく、摂津河内洪水七月朔日より洪水摂・河に溢れ、村々二百余ケ所水入。

河州交野郡八ケ村 若江郡廿六ケ村 茨田郡十二ケ村 河内郡四ケ村 渋川郡十ケ村 摂州東成郡・西成郡にて十二ケ村 島上郡廿七ケ村

  総村合二百三十七ケ村

   総高十二万三千五百五十五石四斗三合

 
享和二年鉄石軒の話
 
享和二壬戌年かと覚ゆ。京都出水の西なりしが、鉄石軒といへる火打鍛冶あり。長寿の人のよし聞きしゆゑ尋ねし処、百十七歳の時なりしに、大抵七十計りの人と見ゆ。長寿の火打鍛冶三つ・四つ火打を求めて、「何なりとも書きて得させよと」いひて、用意せし紙を出だしぬれば、「易き事なり。拙きを構ひ給はずば認め申すべし」とて、如南山寿〔寿如南山カ〕福如東海などいへる事を書きぬ。外に変りし事なけれども、行歩の自由ならざると、目少しく悪くして細き事は書難くして、鉄石軒吉久書といへる事は、息子に代筆をなさしむ。斯かる賤しき身なれども、幸に長寿せし故に、貴人方の訪ひ給ひ、又歌など贈り給へり。これを見給へとて、誇り顔して白木の箱を出しぬる故、之を見るに、親王・摂家、其外堂上方の御詠にて、皆鉄石軒を祝するとあり。彼がいへる如く、長寿の徳なるべし。斯く長命なる人は格別なるものにて、幼年より軽業を渡世にして暮オープンアクセス NDLJP:82せしに、四十の年に至り、若き時の如くからだの自由になり難く、筋骨もこはばりて、はなれ業の危き様に覚ゆるにつけて、生涯の世渡よわたりに成り難き事を始めて悟りぬれども、外に仕覚えし事なければ、如何なる事をかなさむと心を配りしに、ふと安芸の広島には軽業せし時、火打鍛冶の家に宿りし事ありて、退屈なる時向ふに行きて、向ひ槌打ちし事あり。此事を思ひ出で、火打を打つ事は随分なるべしと思ひ付きて、之を始めしとなり。九十七八の頃、近辺に九十計りのばゝありしを迎へ取りて、妻となしぬれども、〈初の妻は七十余の時死せし故、暫くやもめにて居しとなり。〉之も亦九十七八にて死にし故、夫よりやもめ暮しなりしとぞ。子といへるも七十余にて、孫は五十に近く、其外玄孫などもある由なれ共、外に出で家にあらざりし故、家内幾人といへる事は知らざれども、誠に京師などにては珍しき長寿なり。
 
                                        
 

文政五壬午年三月、英吉利船房州に来るエゲレス船安房の沖に来る。漁船之を見付けて直に訴へぬるにぞ、近辺数里の間厳重に備立して、夫より漁人を以て、如何なる事にて来りしと尋ねありしかども、少しも分ちがたく、直に漁人を一人船に引込みし故、如何なす事やらんと、安き心もなかりしに、種々饗応なし薪水をきらせしかば、「之を恵み呉れよ」といへる事の模様にて分りしかば、其の如くして遣し給ひしとぞ。〈船は二艘にて近づきしは一艘のよし、其節の噂に、エゲレス、「これより江戸へ何程ありや」と尋ねしかば、「凡そ百五十里もあるべし」と答へしに「偽る事なかれ。十里ならではなし」といひし由、実に薪水をきらせしにや。又隙を窺ひに来りしにや其実計りがたしとぞ。〉

 
文政五年日本橋渡り初
 
同年六月五日、日本橋普請出来に付き、奥州南部領森岡哥戸村にて、高二千石計り持ち候百姓渡初わたりぞめをなす。其者共左の通、日本橋渡初

山崎清左衛門百四十三歳 同妻 嘉〔津カ〕百三十九歳 忰 源蔵百十二歳 同妻 さき百九歳 孫 源之丞九十八歳 同妻 かじ九十三歳 孫 清之助七十一歳 同妻 はな六十八歳 玄孫 清左衛門四十三歳 同妻 まつ三十九歳

是迄も長寿の人といへば、多くは奥州より出づ。其国大にして良の隅に当り、辺オープンアクセス NDLJP:83鄙なるが故に、人の心も自ら裕に情欲少き故なるべし。先年永代橋の渡初にも、百六十余・百五十余の夫婦百四十計りの子供夫婦を召連れて渡りしも、奥州の人なりしとぞ。

家光公御上洛の時、百七十余歳の老人口取す御馬の口取をなし、馬子唄を謡ひて上りしは、百七十余にて参河の国の人なる事は、昔より言伝へて人の知る所なり。或人、如何すれば其の如く長寿するやと尋ねしに、外に術なし。只麁食を節にして三里に灸するのみと、其灸は、

朔日左九右八 二日左十右九 三日 四日、左十一右十 五日左十右九 六日左右共九 七日左九右八 八日左右共八

壮年の時、人に教へられてより怠らずこれをすゑしとぞ。斯くのごとく灸すゑしとて、ことごとく長寿すべき者にはあらねども、一たび教へられぬれば、其事直を守る心正なるが故に、情欲の為に労することなく、無為めにして長寿を得しものなるべし。

 
本願寺の事
 
寛政より享和に至り、西本願寺騒動西本願寺に大騒動の事あり。此節の門跡といへるは、至つて愚人なるより事起り、祖師親鸞の掟に背き新義といへる事を始む。こは門主の過を拵へて、之を言種いひぐさにして之を押して隠居せしめ、河内国八尾の顕照寺、己がて之を代らしめむとて深く謀りし事なりしが、彼の宗門は他宗と違ひ、俗人迄何れも法義に凝り固まる宗門なれば、半ばは之をうべなはで、古義・新義など名目を付けて、内輪割れをなし大に騒動す。家老共始め多くは顕照寺へ加担し、偶〻門主方なるは之を押込めて、故なきに之を罪に落すにぞ。東本願寺よりして法義の違へる事を差込まれぬるに、内輪にても大もめになりて、公儀の御裁許となりしが、奸悪の者共召捕へられ、夫々御仕置あり。新義といへる事、門主には知らぬ事なりしとて、やうやう申抜けしが、顕照寺がたくみ露顕せし故、之を座敷牢を造りて是に押込め、是に組せし家老始め皆夫々に罰せらる。西本願寺は斯かる騒動なるに、東本願寺にては大層なる普請追々に成就し、此頃専ら表通の普請なりしが、立派に建上り、衆人オープンアクセス NDLJP:84目を驚かせしに、文政六癸未年十一月十五日西の下刻、狐の為に焼失す。其始末を尋ぬるに、近年我意につのり、六条辺は伏見稲荷の氏地にて、祭礼の節には是迄聊の鳥目〔〈頭書に、鳥目幾一実文なりとぞとあり。〉〕を捧げし事なるに、東本願寺の焼失は稲荷の祟にはかに之を止め、東六条其地面に住める町家の者共に神棚を取払はせ、諾はざる家々には、人を遣りて神の扉を悉く釘にて打付けさせ、西山辺にて別荘を拵へぬるが、森の中に狐を祀りし祠ありしを之を毀ちて捨てさせぬ。其後或堂上方と、西山の何とやらんいへる所へ、慰に参るべき由約し奉りて、堂上には直に行き給ひし由なるに、少し後れて六条を出でしが、終に先方へ行く事を得ずして、夜通よどほしに多くの供廻と共に、田畠の中をうろつきて明くる朝に至りても、行列仔細らしく田畠のあぜを幾度となく、ぐる廻り居るにぞ、其辺の百姓共の之を見兼ねて、「最前より同じ処をいつ迄も何故廻り給ふぞ。其所は道にてはなし」といへるにぞ、これ迄狐にばかされて斯かる様なりしが、生如来始め何れもやうと心付き、百姓共に金を遣りて、「此事必ず取沙汰をなし呉るゝ事なかれ」とて、深く包み隠せしが、此事皆世間に知れて、一統に大笑するやうになりぬ。斯かる事之あり間もなく大火事に遇ひしに、彼の広大なる建物より、家老どもの屋敷まで焼失せぬるに、近辺の町家一軒も焼くることなく、寺中を限りし事にて、亀山の火見、其の外所々方々より之を見るに、風四方より吹き付けて、火は少しも外へ散る事なく、真直に立登りて、一と時に足らぬ間に焼尽せしも怪しむべし。この火を消さんとて、門の上などへ大勢上りしが、火下より燃え上り、外よりも吹き付くるにぞ、火気に堪へ難くて下らんとするに道なく、途を失ひて拠なくも、上より皆飛びぬるに、屋根裏また途中などには鳥の巣をかけ、不浄にて穢さゞるやうに、悉く鉄網を張りし事なれば、皆々此網に止まりて、見る間に焼けて狂ひ死す。されども余り堅固に仕立てたると、遥かの上の事なれば、詮方なくて何れも見殺みごろしにせし事なりといふ。外より之を見ては、目もあててられぬ有様なりしといへども、肉身の如来の為に命を隕し、弥陀の来迎あるべき事と、死せる身には安心決定せし事ならむと思へるもをかし。

文政十一戊子四月、関東筋洪水の節、本願寺の材木所々へ伐出してありしが、矢矧オープンアクセス NDLJP:85の橋へ流れ掛りし故、橋落ちてこれが為に多くの人死失せしといふ。

同年の事なりしが、江州彦根領伊勢境の山より、本願寺普請に付き、材木を買ひて伐出せしに、如何に工夫すれども、五六丁余の所、田の中を引かざれば出でざる故、如何とも詮方なく、種々評定をなし、村役人共なしぬれ共、田も稲も損じぬれば上へ届け、「其段聞済の上にて引出さむ」といふになりぬ。然るに本願寺の家来いへるやうは、「上には定れる年貢滞なく出しさへすれば、夫にてよき事なり。刈捨てたる稲の損は本山より償ふべければ、之を届くるに及ばず。稲刈捨て出すべし」とて、本願寺の狼藉道筋一間余り五六町の所へ青稲を刈りて材木を引出す。此事彦根へ聞えぬるにぞ、「不埓なる狼藉、其者召捕るべし」とて其仕度ありしに、風を喰つて逃げ去りぬ。是迄も江州は門徒宗多き所にて、毎年年貢をば等閑に不納致し、頻りに本山へ金銭を持行くにぞ、役人中常々之を制すれ共、彼の宗徒の凝り固まりしは甚しき事にて、地頭の命令を用ひず、忍びに持出で遣りぬる事を深く憤りぬる折柄、斯かる事仕出しるぬにぞ、大に憤り、已来領内の者、本願寺へ金銭遣し候事は勿論、参詣致しぬる事も差し止められ、隠れて参詣せし者は、厳重の仕置せらるゝ様になりぬ。斯くて本願寺へ、「右狼藉は如何なる心得にや」とて、厳しき掛合に及ばれしに、一言の申し訳けなく誤り入りし事なりとぞ、左もあるべし。夫よりして「本願寺の者共、已来領内に入るゝ事相成らず」とて、厳しき法度立てられしとかや。この咄は備中新見留守居役小山三蔵といへるは、元来彦根藩の者にて、同人親類より申し来られしとて、この事を語りぬ。

本願寺普請に付きて、地築せむとて下地の焼土を取捨て、新に清き土入替へむと思へるにぞ、「東山豊国大明神の上手なる松ケ谷の土は、至つて宜しき土なり」といへる者ありしかば、「さらば其土にせむ」といふ事になりぬ。松ケ谷といへるは、大仏妙法院の御領にて、則ち宮様の上より豊国神君の上手をいへり。斯くの如くなれば、早速に、宮の坊官松井因幡といへる者に頼み入れて、「よき価に其土買取らん」といへるにぞ、「如何してよからむ」と決定成りがたく、此男元来明神を信じ、聊の事にても是に伺ひ、其指図にて決しぬる者故、此事を明神へ〈狐を神に祀れるなり。〉伺ひしに「此事至つてしオープンアクセス NDLJP:86宜しからず。思止まるべし」となりしかば、之を断りぬるに、本願寺にては、何分にも此所の土よしといへる事なれば、価を多く出しても苦しからずとて、過分の金を出して之を求めむといへるにぞ、因幡も欲にひかされて之を諾ひしに、夫より日々人夫出来りて土を取りしが、一人大なる壺一つ掘出す。「こは金の入りし壺なるべし。銘々分取にすべし」など云ひ争ひ、三人打寄りて其蓋を取らむとせしに、三人とも悶絶す。其節は都合七人して土を運び出せし由なるにぞ、四人の者は少し隔りてありしが、明智の崇此有様を見て、早速水を吹掛けなどして介抱せしかば、漸〻と息出しぬれども、一人も物いふ事能はず、からだもすくみて自由ならざるにぞ、これ只事にあらずとて何れも大に恐れ、三人を助けて早々に帰りぬるが、出入共因幡へ届けぬるにぞ、「病人ありて只今より引取れる由」を断りぬるにぞ、「如何せし」とて之を尋ねし故、右の始末を語りしといふ。因幡大いに驚き、「然らば暫く控へ居るべし」と、此者共を留置き、其所を見届けて後人夫をば返しぬるに、因幡も夫より病付きて、五体すくみ言ひがたく、大いに苦しめる様になりぬるにぞ、彼の明神へ人を走らせ伺はせけるに、「斯かる事ありぬる故悪しとて、止めぬるをも聞かでかくなり行きぬ。かの掘出せしは明智左馬助の塚なり。其方計りにあらず、三族を絶やさるべし」といへるにぞ、何れも大いに驚き、種々の所をなせども、聊もしるしある事なし。此事、宮の御耳にも入りしかば、辱くも自ら御祈あつて、彼の霊をなだめ給ひしが、此験にや三族には及ばざりしかども、因幡を始め七人の人夫悉く取殺されしといふ。其谷の入口に農家一軒山番の如きあり。昔は七八軒ありしが、次第に絶え失せて此家のみに成りしよし、この家の主召出され、「何にてもいひ伝にて聞覚えし事はなきや」と御尋ありしに、此者、「幼き頃迄は二軒なりしが、これも間なく絶え果てゝ私方計りになりぬ。私とても幼少にて親に離れし事なれば、精しき事は存ぜず候へども、左馬助計りにあらず、凡て明智の一類を、此谷に葬られしといふ。塚印には何の木とやらん植ゑてありといひ聞かせしが、塚は素より知る事なく、木の名さへ忘れぬる由」申せしとかや。

明智の一類此所へ葬りしといふ事、逆叛人なるが故に、伝記に載する事なければ、オープンアクセス NDLJP:87今に之を知れる人なかりしが、左馬助が如きは智仁勇を兼備へし大将にて、古今に稀なる英雄なれば、今日に至りても其霊ありぬるも理りに侍る。其余の輩此所へ葬りしといへるも、不審なる事にはあれども、秀吉とは素より朋輩の事にて、此人、天のなせる人徳ありと雖も、大業の成りし事、全く明智が信長を害せしよりりし事なれば、秀吉公の密に此等の屍を此所へ葬られし事にやあらんか。さもなくして余人の斯かる事をなしぬる有らば、秀吉程の人、之を捨置かるゝ事あらむや。忽ち召捕られて、彼の輩と同様に刑せらるべき事に思はる。怪むべし。左馬助は三宅弥平次といへる浪士にて、明智左馬助浪々の間江州辺にありて、彼の入江長兵衛と親しく、伊吹山の狩に、白狐の懐みごもるを打殺せるに、入江之を止めんとして、却って親子子朝とも狐の眷属にばかされしを、弥平次、又其狐をも捕へて之を殺しぬ。其後明智光秀に仕へ、戦場に臨む毎に武功を顕し、大いに立身して光秀が股肱・耳目たり。斯かる英雄をして、光秀が如きに仕へしめし事、惜むべき事なれ共詮すべもなし。されども忠義を全うし、叛逆の節も之を諫めぬれども、其聞かざるを見て是れに従ひ、安土城を攻落し、大津の戦に堀久太郎を破り、湖を馬にて渡し、其の馬を憐んでしるしを残し、城外にて乗り放し、城に入つて後、天下の重器の持伝ふべきを、悉く秀吉に贈りぬ。此人、麾を払つて籠城に及ばゝ、此城早速に落つる事もなく、花々しき合戦もなるべきに、運を見切りて尋常に切腹し、毎事に行き届きぬる名将なり。故に叛逆せし光秀が内にて、左馬助・内蔵助などは随一の者なれ共、今日に至りても人皆之を称す。夫れ人は天地清濁の気を受くるによつて、是れに厚薄ありて才・不才ありと雖も、左馬助となるも長兵衛となるも、其心正しくして、志の立つと立たざるとにあり。其心正しければ、よく五常の道をも弁へぬれば人欲の私なく、事に臨んで迷ひを取り、恥を遺す事あるべからず。左馬助に限らず、古来の英雄を慕ひ、其人にならんと思はゞ、其志によりて其人になるべし。其心正直ならずして、事毎に迷ひを生じ人欲に惑へる者は、其心常に乱れて長兵衛が右に至る事能はじと思はる。此等の事を見聞くに付けても、常に気を練り切磨の功を積みて、長兵衛たる事なかれ。又肉身の弥陀如来をも恥かしく思ふべし。

オープンアクセス NDLJP:88同十三庚寅年正月の事なりしが、丹州亀山領佐伯の宮に、幾百年を経しとも知れざる松の大木あり。本願寺本堂の棟木こむとて、之を求めむといへるにぞ、亀山の本町吉野屋庄助といへる者、本願寺本堂棟木の用材之を請負ひて其木を伐倒し、保津川とて桂川の川上まで此材木を引出だし、其川筋を流さむとて、川迄三里計りも隔りし所を引出さむとせしに、斯かる大木なれば容易に動き難きにぞ、大勢の人夫をかけ、この木へ車を敷きて出さむとせしに、其車忽に砕けて、亀山塩町といへる所の厩の和吉といへる者、是に敷かれて微塵に砕け死し、其余怪我人多くありしとなり。斯かる事にて之を出し難きにぞ、之を請負ひし庄助は、手附の金は勿論木を引出しぬるに及びし故、半価をも取入れぬるが、斯かる事にて此木を出す事なり難きにぞ、其金を以て出奔す。四五人も是に歩乗ぶのりせし者のありしが、一銭も是等の手には入る事なき事なれども、之を伐出さるゝに付き、過分の物入ありし事故、其者共より之を償ひぬるにぞ、佐伯の何某・吉田の何某など、身代を仕まひぬる程の事に及びしといふ。是も如来の御恩徳なるべし。

同年閏三月十二日の夜、本願寺材木小屋出火して、大方に仕上げ置きし材木を焼失ひぬ。本願寺作事小屋焼失火事の節には、其あたりにて狐多く啼きしといへり。此日同じ刻限に当り、土佐国にて買求め、未だ山中に積置ける材木の悉く焼失せしといふ。此事日数立ちて委しき事聞えし。怪むべき事に侍る。

四年前死失せし西本願寺は、彼の古義・新義の事に大騒動せし僧なりしが、斯かる騒動について過分の物入ありし事故、本願寺の負債大に借金をなし、一向に払ふ事なければ、何れよりも厳しく催促ある中にも、大仏妙法院宮様にては、賽銭引当に金借りて延引に及べるにぞ、妙法院の宮様よりは、半被はつぴ著たる下郎の四五人も、之を守らせらるゝにぞ、本願寺も是には大に困り果て、参詣の者共へも面目なく思ひぬるにぞ、門徒をせたげ金を取出し返せしといふ。斯かる有様なれども、家老・用人其外役掛の者共は、下地より私欲にて大に富奢りぬるが、斯く混雑の中故愈〻門徒講中・夷講中者などをたらし賺して、私する事多けれども、役に携る事なき家来共は、何れも其日を暮しかぬる程なる難渋なれども、少しも之を恵める心なく、剰へ倹約にて人減ひとべらしなりとて、オープンアクセス NDLJP:89千四五百計りの家来、半過は暇を出し、何れも門徒中を無心に歩行あるきしが、別けて浪華へは乞食の如き六条浪人妻子引連れ、一銭・一飯の合力を受け歩行きしといふ。斯くの如くに家来共をば流浪せしめつゝも、彼の暗主には、弓馬・劒槍に長ぜし浪人者を抱へ、本願寺主の淫楽的を射、馬をせめ、酒宴・遊興に長じ、頻に島原に通ひ、多く妾を抱へ、妾ならざるも己が心に叶へる召使の女は、悉く之を犯し、近習を相手に芝居をなして楽しむなど、釈氏の流を汲める者にして、其行之を譬ふるに物なし。鸞師肉食・妻帯を己より始めて、其門流之を許さると雖も、彼は後世此戒保ち難くし、法を犯せる者の多からむ事を厭ひ、これが欲情をはたさる迄に、斯かる宗門を建立せし事なるに、この事りてありぬればとて、妾を抱へ遊女を淫し、武を励み人をだまして、己が奢り遊興に遣ひ棄つる金取集めよとは、いひし事にてはあらじ。此暗主、文政十丁亥の冬死去せしを、同十一戊子年正月十六日、表喪をなさむとて、十五日初更本堂迄出棺す。同寺主の葬式寺々は其格式に依つて堂上にあれども、平僧は何れも堂下より門内にあり、暇乞又は其式を拝まむとて、参詣人数万人門内に居余りて、門外に充満して少しの身動みうごききも成り難きに、この夜は寒気別けて烈しきに、初更一天かき曇り、大雨・大雷に大騒動に及び、人々思掛なき事なれども、如何とも仕難く、されども是に堪へ難く、逃れ出でむとする事故、弥が上に倒れ掛りて死人・怪我人多し。明くる日に至り、七条花畑にて火葬になす。これと共に其人の衣服・珠数・袈裟・衣は申すに及ばず、書物・器財に至る迄、其身一代秘蔵せし物、何に寄らず焼捨つる事なりとぞ。沐湯の不浄水を、手筋てすぢ求めて之を戴かむとて争ひ受けて、之を飲める者多く、火葬せし灰少し計り貰ひ受くるには、金子百疋づつにても、少し後れては之を受くる事も難く、僅かの間に其灰尽き果てぬる事なりといふ。中にも哀れなるは、七条花畑といへるは、元より本願寺の地面なりと雖も、此処を焼場になさむとて、旧臘廿日頃に至り、人家七十軒を傾けさせて之を取払ひぬ。七十軒にては人数少くとも三百計りはあるべし。最早余日もあらずして年の改まる事なれば、いづれも事多き時節なるに、差当り思はしき家なきは、斯かるせばしき時に至り、親類などへ散りになりてつぼめるあるべし。中には貧窮にして、家借りて移りぬる力もなくて困窮オープンアクセス NDLJP:90し、途方に暮るゝ者も多かるべし。彼一人に係りて、多くの人の愁ひ苦しむ事、幾百ぞや。斯かる事は俗人も忍びざる事なり、況して釈氏に於てをや。其外油小路通葬礼の道筋、一日の間牛馬車を止めぬる金三百両を出せしといふ。斯くて其明日に至り、非人共へ千貫文の施行せしとて誇れるもをかし。此度暗主死去に付き、葬式の入用門徒をせぶり廻り、仰山の入用故夫にても足る事なければ、所々にて金子借り廻りぬ。本願寺に就いての批判夫れ婚・葬は人の大礼にして、匹夫と雖も志ある者は金借りて、之を整へるを恥とする所なり。俗家と違ひ釈氏の事なれば、其門徒の布施物を受けぬる事なれば、少しの心得ありても、斯かる事には及ばざる事なれども、これに付けても其爪を延ばしぬる事と思はる。予浄光寺に到りて、其非なる事一々にいひ並べ之を誹謗せしに、彼の徒も応ふる事能はざりしが、「一代秘蔵せし物は勿論、衣服迄も沢山に残りて、下々に残りては勿体なくて、其信薄ければ態と人の尊びぬる様に、物の数を減ずるとて、先代より斯くの如し」と言訳せしにぞ、なほも釈氏の法に背きぬるとて大笑せし事なりし。松永弾正は三好長慶に仕へしが、長慶も曲者なりしかども、彼が好智に惑はされて、次第に之を取立て、後には家の大事をも打任せぬるにぞ、久秀時を得て、長慶が子の山城守を毒殺し、後には主家の権を奪ひ、足利将軍義輝公を攻殺し、大志を抱ける程の曲者なれども、信長と戦を催して、信貴の本城へ籠城し、落城に臨んで天下に名高き平蜘蛛といへる釜の、敵の手に渡たるを嫉たしと思ひ、其の釜を打砕きて自害せし事ありて、其器の小なる事〔衍カ〕天下の物笑となりし事なるに、是には遥にまさりて、多くの宝器を焼捨つる事、釈氏の身にして、法に背き、其器の小なるとやいはむ、欲深きとやいはむ。之を譬ふるに物なし。親鸞・蓮如等に斯かる事ありしと思へるにや。斯くても其法に叶へる事と思へるか。憎むべし。応仁より天正に至るまで天下大に乱れ、上、将軍の権なく諸侯も勢を失ひ、小も志を得ては大を倒し、君臣・父子・兄弟に至る迄、互に国を争ひて利の為に人倫を紊る。此時を幸として、本願寺の一派大に勢を振ひ、富樫介を打亡ぼしてより、加州一国を押領し、能登・加賀等をも攻取るに至り、越前の浅倉義景と縁組して、是に力を合せ、勢州長島にても近国を切従へむとす。織田信長之を憤りて軍勢オープンアクセス NDLJP:91を差向け、其身も後詰せしに、散々に打負けて、織田大隅守信広・同半左衛門尉秀成・同孫十郎信次・同市介信成・同四郎三郎信昌、同じく大将分に於ては氏家常陸介友国を始め柴田・佐久間が一族、この所にて討取られ、浅井・朝倉、叡山などと心を合せて信長に敵し、大に将卒を失ひ、是が為に深く苦しめられし事なれば、之を信長の憎みしも理なり。又志を得て宮内大臣に進み、天子守護の職分・武家の棟梁として、私の恨なく共、斯かる兇悪の者を誅する事なからむや。信長程の英傑も之を亡ぼす事能はざりしは、本願寺門徒の信仰熱烈なる事彼の徒一和にして命を失ふ事を厭はず、死ぬも生くるも如来への御恩報じ、上人の為に討死せば必定往生疑なしとて、矢石を少しも恐るゝ事なく、衆人心一致して、進退自ら度に叶へるにぞ、之を果す事ならずして、其間に明智が為に信長も弑せられし故、事なく助かりしは彼の徒の幸といふべし。後世に至り鈴木飛騨守・同苗孫市などが功を称し、飛騨が如きを軍師と称へて、彼の門徒等迄も孔明の如くに思へるも可笑しをか。斯く心一致せし人数を引廻せるは、児輩も之をよくすべし。笑ふべし

東本願寺焼火の夜より新嘗会始まりぬとて、洛中へ御触あり。これは天子二夜・三日の間、自ら神明の御祭をなし給ふ事にて、洛中・洛外此祭の間は、寺院の鐘をも禁ぜられ、若し失火ある時は、火元は勿論其町の年寄迄も、遠島になる事なりとぞ、已に二条殿にも、昔は御築地の内なりしが、此御神事に火を過つてより、今の如く今出川の御門外へ移され給ひ、百万遍も斯かる事にて洛中にありしを、今の如く白河辺へ移されしといふ。斯かる御掟ある事なるに、御所に御差支ありて、新嘗会御延引との御触を、火事直中に仰出されしといふ。如何なる御差支にや之を知らず。

浄土宗の鼻祖源空を師として、其流を汲みて一向の一派を立てぬる事なるに、先年も浄土真宗などいひ出でて、恩義をも打忘れ我慢に募る所よりして、師と頼みぬる浄土宗を相手として争論をなし、法外の事などあり。源空をば天子御帰依遊ばざれ、法事毎に贈号を増し給ひ、上人・大師等を経て六百年の忌に当れる時、菩薩位に至り、法事の節は、何にても天子の御施主なりといふ。浄土宗との争論彼の徒之を羨しく思ひて、五百五十回忌に大師号を願ひ出でぬるに、増上寺より之を拒み其事成り難く、大に面オープンアクセス NDLJP:92目を失ひし事なり。其節公儀よりの仰渡され左の如し。予彼の輩と敵々にあらざれば、之を嘲けること大人気なしと雖も、彼の宗の根本斯くの如くにして、世に害ある事多きにぞ、筆の序に書記しぬる者なり。

     本願寺開祖年回に付、大師号願出候節之被仰渡左之通。

                         東西本願寺

                         興正寺

                         其外

此度親鸞聖人五百五十回忌に付、大師号之儀願候処、親鸞大師号許可せられず所司代申渡之趣、開祖遠回に付、大師号之儀追々被相願候処、範宴善信事者優婆寒〔脱カ〕同様之事に付、大師号被願候儀者可〔被カ〕憚入事に候。

右之外御口達にて仰渡旨、源空上人ゟ勘気被請候身分に付、清僧と難申事に付、御差留は無之候得共、親鸞上人と被唱候事、遠慮可然旨被仰渡候。

   午四月

 
 
 

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