ブルーメンタールの投稿記録
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利用者の編集は15回。 2018年5月17日 (木)にアカウント作成。
2023年4月9日 (日)
- 09:402023年4月9日 (日) 09:40 差分 履歴 +1,079 利用者・トーク:鐵の時代 →東洋大学校歌の制定年について: 新しい節 タグ: [⧼discussiontools-replywidget-newtopic-link⧽ 新規トピック]
2022年12月28日 (水)
- 23:422022年12月28日 (水) 23:42 差分 履歴 +32 細 日本大学 建学ノ趣旨及綱領 編集の要約なし 最新
- 23:322022年12月28日 (水) 23:32 差分 履歴 +92 同志社大学設立の旨意 編集の要約なし 最新
2022年1月29日 (土)
- 01:552022年1月29日 (土) 01:55 差分 履歴 +40 日本大学 建学ノ趣旨及綱領 編集の要約なし
- 01:532022年1月29日 (土) 01:53 差分 履歴 +1,260 新 日本大学 建学ノ趣旨及綱領 ページの作成:「{{Header |title=日本大学 建学ノ趣旨及綱領 |year=1914 |notes= *1914年制定。 *1933年、第4条に「健全ナル身体ヲ養成シ」の一文が加えられ、1940年には第1・第2条の「建国」が「肇国」に変更された。 *1949年、新制日本大学発足にあわせて「建学ノ趣旨及綱領」は「目的および使命」へと姿を変えた(1959年の再改定により現在の姿となる)。 *出典は日本大学百…」
2022年1月24日 (月)
- 00:392022年1月24日 (月) 00:39 差分 履歴 0 細 国士舘設立趣旨 →国士舘設立趣旨 最新
2022年1月15日 (土)
- 01:382022年1月15日 (土) 01:38 差分 履歴 +2,177 新 国士舘設立趣旨 ページの作成:「{{Header |title=国士舘設立趣旨 |year=1917 |notes= *1917年11月発表。 * 出典 『国士舘百年史』 史料編 上(国士舘百年史編纂委員会 専門委員会、2015年) {{DEFAULTSORT:こくしかんせつりつしゆし}} Category:その他 Category:日本の教育 }} ==国士舘設立趣旨== 物質文明の弊、日に甚だしく、人は唯だ科學智を重んじて、徳性涵養を忘る、今日に於て教育とは唯だ化…」
2022年1月11日 (火)
- 02:572022年1月11日 (火) 02:57 差分 履歴 +134 早稲田大学 教旨 編集の要約なし 最新
2022年1月9日 (日)
- 00:422022年1月9日 (日) 00:42 差分 履歴 +29 學問の獨立と東京專門學校の創立 編集の要約なし
- 00:422022年1月9日 (日) 00:42 差分 履歴 +29 祝東京專門学校之開校 編集の要約なし 最新
2022年1月6日 (木)
- 01:172022年1月6日 (木) 01:17 差分 履歴 +2,359 新 明治大学女子部設立趣意書 ページの作成:「{{Header |title=明治大学女子部設立趣意書 |year=1929 |notes= * 1929年発表 * 出典 『明治大学百年史』 第二巻 史料編Ⅱ(明治大学百年史編纂委員会、1988年) {{DEFAULTSORT:めいしたいかくしよしふせつりつしゆいしよ}} Category:その他 Category:日本の教育 Category:1929年 }} == 女子部設立趣意書 == 我国に於ける女子教育は[[Wikt:良妻賢母|良妻賢母]…」 最新
- 01:152022年1月6日 (木) 01:15 差分 履歴 +112 明治法律学校設立ノ趣旨 編集の要約なし 最新
2021年12月3日 (金)
- 02:012021年12月3日 (金) 02:01 差分 履歴 +52 祝東京專門学校之開校 リンク追加
2021年7月11日 (日)
- 01:522021年7月11日 (日) 01:52 差分 履歴 +130 細 明治法律学校設立ノ趣旨 →明治法律学校設立ノ趣旨
2021年7月10日 (土)
- 01:462021年7月10日 (土) 01:46 差分 履歴 +1,766 新 明治法律学校設立ノ趣旨 ページの作成:「{{Header |title=明治法律学校設立ノ趣旨 |year=1881 |notes= *1881年1月発表。 {{DEFAULTSORT:めいしほうりつかつこうせつりつのしゆし}} Category:その他 Category:日本の教育 }} ==明治法律学校設立ノ趣旨== 夫レ法律ノ管スル所ハ其区域広漠ニシテ其目枚挙ニ遑アラス蓋シ之ヲ大ニシテハ社会ノ構成ナリ政府ノ組織ナリ之ヲ小ニシテハ人々各自ノ権利:w:…」