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クリエイティブコモンズ
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準拠
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この作品は複数のライセンスが適用されます。
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この作品はクリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際ライセンスのもとに利用を許諾されています。 あなたは以下の条件に従う場合に限り、自由に
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GFDL
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{{GFDL}} | この作品はGNU Free Documentation Licenseの条件の下でライセンスされています。 ウィキメディア財団の利用規約では、2008年11月以降、GFDLの条件の下でライセンスされているテキストを取り込む場合は、他の互換性のあるライセンスとのデュアルライセンスでなければならないと定めています。「GFDLのみに基づいて利用できるコンテンツは許容されません」(§7.c)。これはテキスト以外のメディアには適用されません。 |
パブリックドメイン
[編集]共通
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---|---|---|---|---|
{{PD-old-50}} | この著作物は、著作権の保護期間が著作者の没後50年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
|
保護期間が50年以下である国に適用 | ||
{{PD-old-50-expired}} | この著作物は、著作権の保護期間が著作者の没後50年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。 この著作物は、1929年1月1日より前に発行された(もしくはアメリカ合衆国著作権局に登録された)ため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。 |
1929年以前に作成され、著作権保護期間が50年以下の国を本国とするものに適用 | ||
{{PD-old-50-1996}} | この著作物は、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者の没後50年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。 この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。 |
1996年時点で本国において著作権が切れていた著作物に適用 | ||
{{PD-old-70}} | この著作物は、著作権の保護期間が著作者の没後70年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
|
保護期間が70年以下である国に適用 | ||
{{PD-old-70-expired}} | この著作物は、著作権の保護期間が著作者の没後70年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。 この著作物は、1929年1月1日より前に発行された(もしくはアメリカ合衆国著作権局に登録された)ため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。 |
1929年以前に作成され、著作権保護期間が70年以下の国を本国とするものに適用 | ||
{{PD-old-70-1996}} | この著作物は、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者の没後70年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。 この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。 |
1996年時点で本国において著作権が切れていた著作物に適用 | ||
{{PD-old-80}} | この著作物は、著作権の保護期間が著作者の没後80年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
|
保護期間が80年以下である国に適用 | ||
{{PD-old-80-expired}} | この著作物は、著作権の保護期間が著作者の没後80年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。 この著作物は、1929年1月1日より前に発行された(もしくはアメリカ合衆国著作権局に登録された)ため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。 |
1929年以前に作成され、著作権保護期間が80年以下の国を本国とするものに適用 | ||
{{PD-old-80-1996}} | この著作物は、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者の没後80年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。 この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。 |
1996年時点で本国において著作権が切れていた著作物に適用 | ||
{{PD-old-100}} | この著作物は、著作権の保護期間が著作者の没後100年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
|
保護期間が100年以下である国に適用 | ||
{{PD-old-auto}} | この著作物は、著作権の保護期間が著作者の没後70年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
|
没年に応じて保護期間を自動で表示する | ||
{{PD-old-auto-expired}} | この著作物は、著作権の保護期間が著作者の没後50年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。 この著作物は、1929年1月1日より前に発行された(もしくはアメリカ合衆国著作権局に登録された)ため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。 |
1929年以前に作成された著作物に適用 | ||
{{PD-old-auto-1996}} | この著作物は、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者の没後50年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。 この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。 |
1996年時点で本国において著作権が切れていた著作物に適用 | ||
{{PD-old}} | すべての国・地域でパブリックドメインであることを示す | |||
{{PD-because}} | このメディア上の著作物は、以下に記載された国の著作権法、およびそれぞれの理由に基づき、著作権の対象ではないことから、パブリックドメインの状態にあります。その他の国では、当該国の著作権法に基づいて、著作権の対象であるか否かが判断されます。
注意:このタグは、Help:著作権タグのいずれにも該当しないが、著作物が何らかの理由によってパブリックドメインの状態にある場合に使用してください。 |
他の著作権タグでは理由を説明できない場合に使用 |
日本
[編集]タグコード | 表示 | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
{{PD-Japan}} | この著作物は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の発効日(2018年12月30日)の時点で著作者の没後50年以上経過しているため、日本においてパブリックドメインの状態にあります。
|
米著作権法非対応 | ||
{{PD-Japan-expired}} | この著作物は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の発効日(2018年12月30日)の時点で著作者の没後50年以上経過しているため、日本においてパブリックドメインの状態にあります。 この著作物は、1929年1月1日より前に発行された(もしくはアメリカ合衆国著作権局に登録された)ため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。 |
米著作権法対応 | ||
{{PD-Japan-auto-expired}} | この著作物は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の発効日(2018年12月30日)の時点で著作者の没後50年以上経過しているため、日本においてパブリックドメインの状態にあります。 この著作物は、1929年1月1日より前に発行された(もしくはアメリカ合衆国著作権局に登録された)ため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。 |
米著作権法対応 | ||
{{PD-JapanGov}} | この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。 |
1971年以降の日本公文書 | ||
{{PD-JapanGov-old}} | この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。 |
1899年から1970年末までの日本公文書 | ||
{{PD-JapanOutofC}} | 契約書・約款など |
アメリカ合衆国
[編集]タグコード | 表示 | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
{{PD-USGov}} | この文書は、アメリカ合衆国においては、同国の著作権法に基づき、同国の連邦政府と雇用関係にある公務員がその職務上作成したアメリカ合衆国政府の著作物(17 U. S. C. §105(参考和訳))に該当するため、パブリックドメインの状態にあります。また、日本国においては、同国の著作権法13条に規定するもの(憲法その他の法令、通達、判決など)に該当するアメリカ合衆国政府の著作物のみに限り、パブリックドメインの状態にあると解されます。それ以外の国では、当該国の著作権法に基づいて、著作権の対象であるか否かが判断されます。
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米公文書 | ||
{{PD-EdictGov}} | この著作物は、日本国においては日本国著作権法13条により「憲法その他の法令」は著作権の目的とならないためパブリックドメインの状態にあり、ウィキメディアサーバの所在地であるアメリカ合衆国においては米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(en:w:Edict of governmentも参照)であるため、パブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。 国際連合やその専門機関、又は米州機構が最初に発行した著作物は対象外です。前掲資料第313.6(C)(2)条及び第17章米国法典第104(b)(5)条をご覧ください。
|
米以外の法令 | ||
{{PD-US-1996}} | この文書はアメリカ合衆国においてパブリック・ドメインの状態にあります。なぜならば、この文書は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(ほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたからです。 パブリックドメインの著作物としてウィキソースに置くためには、アメリカ合衆国と著作物の本国の双方において著作権で保護されていないことが必要です。もし、この著作物がアメリカ合衆国のものではない場合は、その本国における著作権の状態を示すコピーライト・タグを付加する必要があります。 |
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{{PD-US-expired}} | この著作物は、1929年1月1日より前に発行された(もしくはアメリカ合衆国著作権局に登録された)ため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。 パブリックドメインの著作物としてウィキソースに置くためには、アメリカ合衆国と著作物の本国の双方において著作権で保護されていないことが必要です。もし、この著作物がアメリカ合衆国のものではない場合は、その本国における著作権の状態を示すコピーライト・タグを付加する必要があります。 |
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{{PD-US-no-notice}} | この著作物は アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。なぜならこの著作物は、1923年から1977年までの間に、アメリカ合衆国(又は合衆国本部協定第7章に規定されたニューヨークの国際連合本部)内で、著作権表示なしで法的に発行されたからです。 この著作権タグは、アメリカ合衆国における著作権の状態を示すものであり、これのみでは著作権ポリシーの要件を満たすことができません。ウィキソース日本語版に著作物(原資料)を寄稿する場合は、日本国における著作権の状態を示す著作権タグを併記してください。 |
同期間にアメリカ合衆国で発行された可能性は否定できないが著作権表示がない文書(連合国軍最高司令官総司令部が発行した文書等) |
ドイツ連邦共和国
[編集]タグコード | 表示 | 説明 |
---|---|---|
{{PD-GermanGov}} | この作品は、ドイツ国内の公的機関・裁判所が発した法令・布告や判決(官公庁の著作物)の一部であるため、ドイツの著作権法に従い、パブリックドメインに置かれます。(ドイツ著作権法第 5 条 第 1 項) この著作物又はその原文は、本国又は著作物の最初の発行地の著作権法によって保護されない著作物であり、保護期間が0年の著作物と見なされるため、日本国においてパブリックドメインの状態にあります。(日本国著作権法第58条及びウィキペディアの解説参照。) この著作物又はその原文は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令(Edict of government参照)等であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。詳細は、“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。 |
ドイツの公文書 |
大韓民国
[編集]タグコード | 表示 | 説明 |
---|---|---|
{{PD-KRGov}} | この著作物又はその原文は、大韓民国著作権法7条により同法の保護対象から除外されるため、同国においてパブリックドメインの状態にあります。該当する著作物には、次のものが含まれます。:
この著作物又はその原文は、本国又は著作物の最初の発行地の著作権法によって保護されない著作物であり、保護期間が0年の著作物と見なされるため、日本国においてパブリックドメインの状態にあります。(日本国著作権法第58条及びウィキペディアの解説参照。) この著作物又はその原文は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令(Edict of government参照)等であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。詳細は、“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。 |
法令・公文書など |
{{PD-KROutofC}} | この文書は,思想・感情を表現した創作物に該当せず、大韓民国著作権法2条1号反対解釈により著作権の適格がないため、同国においてパブリックドメインの状態にあります。該当する文書に次のものが含まれます。
この著作物又はその原文は、本国又は著作物の最初の発行地の著作権法によって保護されない著作物であり、保護期間が0年の著作物と見なされるため、日本国においてパブリックドメインの状態にあります。(日本国著作権法第58条及びウィキペディアの解説参照。) この著作物又はその原文は、創作的な著作物に該当せず、米国著作権法102条(a)柱書反対解釈により著作権の保護が及ばないため、米国においてパブリックドメインの状態にあります。 |
契約書・約款など |
朝鮮民主主義人民共和国
[編集]タグコード | 表示 | 説明 |
---|---|---|
{{PD-KPGov}} | この著作物又はその原文は、朝鮮民主主義人民共和国著作権法12条により著作権の適格がないため、パブリックドメインの状態にあります。該当する文書には,政府等により商業的目的で創作された著作物を除くほか,次のものが含まれます。:
この著作物又はその原文は、本国又は著作物の最初の発行地の著作権法によって保護されない著作物であり、保護期間が0年の著作物と見なされるため、日本国においてパブリックドメインの状態にあります。(日本国著作権法第58条及びウィキペディアの解説参照。) この著作物又はその原文は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。 |
北朝鮮の公文書 |
{{PD-KP}} | この著作物又はその原文は、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(北朝鮮の場合は2003年4月28日)の時点で著作者(共同著作物にあっては、最後に死亡した著作者)死亡の翌年から起算して50年を経過しており、北朝鮮においてパブリックドメインの状態にありました。 この著作物又はその原文は、本国若しくは著作物の最初の発行地又は日本国の著作権法において保護期間が満了しているため、日本国においてパブリックドメインの状態にあります。(北朝鮮著作権法第23条及び日本国著作権法第58条参照。) この著作物又はその原文は、アメリカ合衆国外で最初に発行され、及びその後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず、並びに1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行され、又は1978年より後に著作権表示なしに発行され、並びにウルグアイ・ラウンド協定法の期日に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。 |
個人・共同著作物 |
{{PD-KP-organization}} | この団体著作物又はその原文は、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(北朝鮮の場合は2003年4月28日)の時点で公表の翌年から起算して50年を経過しており、北朝鮮においてパブリックドメインの状態にありました。 この団体著作物又はその原文は、本国若しくは著作物の最初の発行地又は日本国の著作権法において保護期間が満了しているため、日本国においてパブリックドメインの状態にあります。(北朝鮮著作権法第24条及び日本国著作権法第58条参照。) この著作物又はその原文は、アメリカ合衆国外で最初に発行され、及びその後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず、並びに1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行され、又は1978年より後に著作権表示なしに発行され、並びにウルグアイ・ラウンド協定法の期日に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。 |
団体著作物 |
中華人民共和国
[編集]タグコード | 表示 | 説明 |
---|---|---|
{{PD-CNGov}} | この著作物又はその原文は、中華人民共和国著作権法5条により著作権の適格がないため、同国においてパブリックドメインの状態にあります。該当する文書には、次のものが含まれます。:
この著作物又はその原文は、本国又は著作物の最初の発行地の著作権法によって保護されない著作物であり、保護期間が0年の著作物と見なされるため、日本国においてパブリックドメインの状態にあります。(日本国著作権法第58条及びウィキペディアの解説参照。) この著作物又はその原文は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令(Edict of government参照)等であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。詳細は、“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。 |
中国の公文書 |
台湾
[編集]タグコード | 表示 | 説明 |
---|---|---|
{{PD-ROC-exempt}} | 台湾において効力のある中華民国著作権法では以下のように定められています(日本語訳は著作権情報センター提供の増山周訳による)。
この著作物は、以上のいずれかに該当するため、台湾においてパブリックドメインの状態にあります。 この著作物又はその原文は、本国又は著作物の最初の発行地の著作権法によって保護されない著作物であり、保護期間が0年の著作物と見なされるため、日本国においてパブリックドメインの状態にあります。(日本国著作権法第58条及びウィキペディアの解説参照。) この著作物又はその原文は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令(Edict of government参照)等であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。詳細は、“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。 |
台湾の公文書 |
タイ王国
[編集]タグコード | 表示 | 説明 |
---|---|---|
{{PD-TH-exempt}} | この著作物は、 タイ王国著作権法第1章第1節第7条により次のいずれかに該当する著作物は著作権のある著作物とみなされないため、パブリックドメインの状態にあります。
この著作物又はその原文は、本国又は著作物の最初の発行地の著作権法によって保護されない著作物であり、保護期間が0年の著作物と見なされるため、日本国においてパブリックドメインの状態にあります。(日本国著作権法第58条及びウィキペディアの解説参照。) この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。 |
タイ王国の公文書 |
国際連合
[編集]タグコード | 表示 | 説明 |
---|---|---|
{{PD-UN}} | この文書は、国際連合の公式文書であり、パブリックドメインの状態にあります。次の文書は、国際連合のAdministrative Instruction ST/AI/189/Add.9/Rev.2により、世界中でパブリックドメインの状態に置かれています(これは参考要旨です)。
|
個別
[編集]タグコード | 表示 | 説明 |
---|---|---|
{{PD-Self}} | この作品の著作権者である私は、この作品をパブリックドメインとして著作権を放棄し提供します。これは、全世界的に適用されます。 |
自作作品 |
その他
[編集]タグコード | 表示 | 説明 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{新訳}} | 原文の著作権・ライセンスは別添タグの通りですが、訳文はクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスのもとで利用できます。追加の条件が適用される場合があります。詳細については利用規約を参照してください。 |
新規翻訳作品に使用(原文の著作権を別途タグで示す必要がある) | ||||||||||||||
{{Translation license}} |
|
既訳作品の移入・翻刻に使用(原文と翻訳の併記用) | ||||||||||||||
{{青空文庫}} |
青空文庫インポート:原文の著作権・ライセンスは別添タグの通りですが、この資料は、インターネットの図書館、青空文庫で作成されたファイルを元にしています。青空文庫で入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。青空文庫収録ファイルの取り扱い規準・WikiProject 青空文庫
|
出典が青空文庫のもの | ||||||||||||||
{{Textinfo}} |
|
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{{奥付}} | ||||||||||||||||
{{底本}} | ||||||||||||||||
{{No license}} | 著作権状態が不明な時に使用します |
使い方
[編集]作品
[編集]ウィキソースに追加する作品には、上記のタグを添付することにより適切なライセンスを付与してください。公開後、ライセンスはページの底部に表示されます。
一般には一つのライセンスで十分ですが、複数のライセンスが必要となる場合もあります。その場合には、ライセンスは{{license container begin}}と{{license container end}}で囲みます。
作者
[編集]著作権タグは作者ページにも添付してください。
複数のライセンスが適用される場合は、{{license container begin}}と{{license container end}}で囲んでください。