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貨幣法中改正 (大正十一年)

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朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル貨幣法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

大正十一年四月二十七日

內閣總理大臣兼
大  藏  大  臣
子爵 高橋是淸


法律第七十三號(官報 四月二十八日)

貨幣法中左ノ通改正ス

第五條第二號ヲ左ノ如ク改ム

 銀貨幣 純銀七百二十分參和銅二百八十分

第六條第四號及第五號ヲ左ノ如ク改ム

 五十錢銀貨幣 一匁三分二厘
 二十錢銀貨幣 五分二厘八毛

第十條第二號ヲ左ノ如ク改ム

銀貨幣五十錢ハ每片一厘七毛一一千枚每ニ一匁零分六毛六二十錢ハ每片一厘零毛七一千枚每ニ五分三厘三毛三トス

本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

從來發行ノ銀貨幣ハ從前ノ通通用スヘシ

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。