貨幣法中改正 (大正五年)

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朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル貨幣法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

大正五年二月二十三日

內閣總理大臣伯爵大隈重信

大藏大臣 武富時敏

法律第八號(官報 二月二十四日)

貨幣法中左ノ通改正ス

第六條中「(十六「グラム」六六六五)」「(八「グラム」三三三三)」「(四「グラム」一六六六)」「(十「グラム」一二五)」「 (四「グラム」〇五)」「(二「グラム」二五)」ヲ削リ第七號乃至第九號ヲ左ノ如ク改ム

 白銅貨幣 一匁一分四厘
 一錢靑銅貨幣 一匁
 五厘靑銅貨幣 五分六厘

第十條中「(〇「グラム」〇三二四〇)」「(三「グラム」一一二五〇)」「(〇「グラム」〇二二六九)」「(二「グラム」三二五〇〇)」「(〇「グラム」〇一六二〇)」「(一「グラム」五三七五〇)」「(〇「グラム」〇八一〇)」「(四「グラム」〇五)」「(〇「グラム」〇四〇五)」「(二「グラム」四〇)」「(〇「グラム」〇三九〇)」「(二「グラム」一〇)」ヲ削ル

第十一條中「(十六「グラム」五七五〇)」「(八「グラム」二八七五)」「(四「グラム」一四三八)ヲ削ル

本法ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス

從來發行ノ白銅貨幣及靑銅貨幣ハ從前ノ通通用スヘシ

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  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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