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貨幣法中改正 (大正七年)

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朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル貨幣法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

大正七年四月三十日

內閣總理大臣伯爵寺内正毅

大藏大臣 勝田主計

法律第四十二號(官報 五月一日)

貨幣法中左ノ通改正ス

第五條第二號ヲ左ノ如ク改ム

 銀貨幣

五十錢純銀八百分參和銅二百分
二十錢十錢純銀七百二十分參和銅二百八十分

第六條第四號乃至第六號ヲ左ノ如ク改ム

 五十錢銀貨幣 一匁八分
 二十錢銀貨幣 八分
 十錢銀貨幣 四分

第十條第二號ヲ左ノ如ク改ム

銀貨幣五十錢ハ每片一厘八毛一千枚每ニ九分二十錢ハ每片一厘二毛一千枚每ニ六分十錢ハ每片八毛一千枚每ニ四分トス

本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

從來發行ノ銀貨幣ハ從前ノ通通用スヘシ

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。