薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍囚禁場ニ在監󠄂スル刑三月以上ノ懲役又󠄂ハ禁鋼ニ處セラレタル者及󠄃勞役場留置者ハ明治三十七年陸軍省滿發第五九三號󠄂同第五九四號󠄂ノ通󠄃牒及󠄃大正二年陸達󠄃第二六號󠄂ノ規定ヲ準用シ之ヲ內地ニ移送󠄃スルコトヲ得
薩哈嗹州派遣軍囚禁場在監者内地移送ノ件
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○薩軍令第一〇號󠄂
薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍囚禁場在監󠄂者内地移送󠄃ノ件左ノ通󠄃定ム
大正九年八月三十日
薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍司令官 兒島惣次󠄄郞
薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍囚禁場在監者内地移送󠄃ノ件
附則
本令ハ公󠄃布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。