東京、大阪、小倉以外ノ衞戍監獄ニ於ケル在監者移送方

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陸達󠄃第二十六號󠄂

東京、大阪、小倉以外󠄂ノ衞戍監獄ニ於ケル在監者移送󠄃方左ノ通󠄃定ム

大正二年六月十七日 陸軍大臣 男爵󠄃木越安綱

第一條 東京、大阪、小倉以外󠄂ノ衞戍監獄ニ於ケル受刑者及󠄃勞役場留置者ハ左ノ區分󠄃ニ從ヒ東京、大阪、小倉ノ衞戍監獄ニ之ヲ移送󠄃シテ行刑、留置スヘシ

移送󠄃監
受送󠄃監獄
川   臺   前󠄃   田   宇都
名古屋   澤   路   善通󠄃寺   都   
島   本   久留米   北   朝󠄃鮮駐󠄃箚東   遼󠄃

第二條 囚徒ノ押送󠄃ハ監獄長ヨリ憲󠄆兵隊󠄄長ニ請󠄃求シ憲󠄆兵ヲシテ之ヲ爲サシムヘシ

憲󠄆兵隊󠄄ニ於テ差支󠄂アルトキハ監獄長ヨリ所󠄃屬長官ニ上申シ所󠄃屬長官ハ他ノ兵員ヲシテ押送󠄃ヲ爲サシムヘシ

明治四十二年陸達󠄃二十四號󠄂ハ之ヲ廢止ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。