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軍法会議処断囚ニシテ普通監獄ニ於テ刑ノ執行ヲ為スヘキモノ拘禁方

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軍法會議處斷囚普󠄁通󠄃監獄ニ於テ刑ノ執行ヲ爲スヘキモノノ拘禁方ノ件ニ付別紙甲號󠄂ノ通󠄃リ及󠄃照會候處乙號󠄂ノ通󠄃リ囘答有之候間御承知相成󠄃度候也

甲號󠄂

(陸軍大臣ヨリ司法大臣宛)

戰地ニ在ル軍法會議ノ處斷囚ニシテ普󠄁通󠄃監獄ニ於テ刑ノ執行ヲ爲スヘキ者ノ普󠄁通󠄃監獄ヘ送󠄃付區分ニ就テハ內務省トモ屢々徃復ノ末其ノ者ノ處斷當時ニ於ケル所󠄃屬部隊所󠄃在地ノ普󠄁通󠄃監獄內地ニ所󠄃屬部隊ナキモノハ住居地等ノ普󠄁通󠄃監獄ニ送󠄃付スル事ニ相成󠄃居候處右ハ自今戰地ヨリ其ノ者ヲ登載航送󠄃セル船󠄄舶到著地ノ普󠄁通󠄃監獄ニ送󠄃付スルコトニ致度尙又極メテ稀ナル例ニ候ヘ共野戰師團混成󠄃旅󠄃團等ノ軍中軍法會議カ未內地ノ港󠄃灣ヲ出發セサル前󠄃ニ在テ處斷シタル者ノ中ニモ偶普󠄁通󠄃監獄ニ於テ刑ノ執行ヲ爲スヘキ者ヲ生スルコトヲアリ是等ハ其ノ處斷地所󠄃在ノ普󠄁通󠄃監獄ヘ送󠄃付スルコトニ致度御差支無之候ヘハ此旨夫々御達󠄃置相成󠄃度(明治三十七年三月六日陸軍省滿發第九三號󠄂)

乙號󠄂

(司法大臣ヨリ陸軍大臣宛)

三月六日滿發第九三號󠄂ヲ以テ戰地ニ在ル軍法會議處斷囚普󠄁通󠄃監獄ニ於テ刑ノ執行ヲ爲スヘキモノノ拘禁方ノ件ニ付御照會ノ趣了承右ハ別紙ノ通󠄃所󠄃轄監獄ヘ訓令致置候條右樣御了承有之度此段及󠄃囘答候也(明治三十七年三月二十四日監丙第二四七號󠄂)

(別紙)

軍法會議ノ初段ヲ受ケ地方監獄集治監ニ拘禁セラルル者ハ處斷地若ハ著航地又ハ本人ノ所󠄃在地ニ接近󠄃シタル監獄ニ收監シ囑託婦󠄃女ニ係ル費用ハ一日一人金貳拾錢ノ割󠄅ヲ以テ陸軍省ヘ請󠄃求スヘシ

右訓令ス(明治三十七年三月二十四日司法省訓令第二號󠄂)

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。