官費生規則取消
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[編集]○第二十六号(十月十四日)
去明治六年当省第百四十一号同第百四十四号本年第二十四号ヲ以テ相達候官費生規則詮議ノ次第有之取消候条此旨布達候事
- 底本中の旧字を新字に改めた。
関連項目
[編集]- 学制 (明治5年太政官布告第214号)
- 学制中貸費生規則並官私学校設立願方追補 (明治6年文部省布達第51号)
- 学制中訂正 (明治6年文部省布達第117号)
外部リンク
[編集]- 公文録 明治七年 第百七十五巻 第二十六号布達六年百四十一号百四十四号本年二十四号達ノ官費生規則取消ノ条(国立公文書館)
- 太政類典第二編 第二百四十六巻 官費生規則ヲ廃ス・前後ノ書類ヲ案スルニ此間貸費生規則アルヘシ(国立公文書館)
- 『文部省布達全書』[明治7年]
- 『文部省第二年報附録』1875年12月
- 『非現行 類聚法規 第七巻』司法省、1884年6月
- 教育史編纂会編修『明治以降 教育制度発達史 第一巻』竜吟社、1938年5月