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官費生規則取消

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○第二十六号(十月十四日)

去明治六年当省第百四十一号同第百四十四号本年第二十四号ヲ以テ相達候官費生規則詮議ノ次第有之取消候条此旨布達候事


  • 底本中の旧字を新字に改めた。

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外部リンク

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この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。