学制中訂正 (明治6年文部省布達第117号)
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[編集]○第百十七号(九月八日)
学制中第百七十一章但書及ヒ第百七十五章左之通訂正候条此旨布達候也
第百七十一章
但前ニ借ル所ノ金額ハ初メ給貸ヲ受ケシ月数ニ応シ貸費ヲ止ムル翌月ヨリ月賦ニシテ償還スヘシ
第百七十五章 貸費生病気事故等有テ不得止退学スルモノハ既ニ借ル所ノ金額ハ初メ給貸ヲ受ケシ月数ニ応シ退学ノ翌月ヨリ月賦ニシテ償還スヘシ
- 底本中の旧字を新字に改めた。
関連項目
[編集]- 学制 (明治5年太政官布告第214号)
- 学制中貸費生規則並官私学校設立願方追補 (明治6年文部省布達第51号)
- 貸費生規則ヲ廃シ官費生規則ヲ定ム (明治6年文部省布達第141号)
- 官費生規則取消 (明治7年文部省布達第26号)
外部リンク
[編集]- 公文録 明治六年 第五十五巻 第十七号学制中百七十一章但書百七十五章訂正布達届(国立公文書館)
- 太政類典第二編 第二百四十三巻 学制二編附改正(国立公文書館) ※55コマ
- 『文部省布達全書』[明治6年]
- 明法寮編纂『第二 憲法類編 第十二冊』
- 長尾景弼編纂『増訂 類聚法規別集 第三巻』博文社、1884年2月
- 内閣記録局編輯『法規分類大全第一編 学政門一』1891年3月
- 教育史編纂会編修『明治以降 教育制度発達史 第一巻』竜吟社、1938年5月