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官費生規則第十四章第十七章改正

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○第二十四号(九月五日 輪廓附)

官費生規則第十四章第十七章左ノ通改正候条此旨布達候事

第十四章 生徒幾月乃至幾年間官費ヲ受クルト雖トモ[1]到底卒業ノ目的ナキ者及ヒ疾病[2]ニ罹リ療養四ケ月ヲ経テ仍ホ愈ヘサル者ハ官費ヲ止ム

但既ニ給与ノ金額ハ償還ヲ要セス

第十七章 官費生一等親ノ病変或ハ不得止事件ニテ一時帰郷下宿ヲ願フ者ハ其日ヨリ給与金ヲ止メ再ヒ帰校スルノ日ヨリ給付スルヲ法トス

但冬夏休業中帰郷下宿スル等ノ者ハ此限ニアラス


  • 底本中の旧字を新字に改めた。
  • 「トモ」の合字は二字に分けて表記した。
  • 脚註:
  1. 「トモ」は合字。
  2. 正誤の箇所。

関連項目

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外部リンク

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この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。