官費生規則第十四章第十七章改正
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[編集]○第二十四号(九月五日 輪廓附)
第十四章 生徒幾月乃至幾年間官費ヲ受クルト雖トモ[1]到底卒業ノ目的ナキ者及ヒ疾病[2]ニ罹リ療養四ケ月ヲ経テ仍ホ愈ヘサル者ハ官費ヲ止ム
但既ニ給与ノ金額ハ償還ヲ要セス
第十七章 官費生一等親ノ病変或ハ不得止事件ニテ一時帰郷下宿ヲ願フ者ハ其日ヨリ給与金ヲ止メ再ヒ帰校スルノ日ヨリ給付スルヲ法トス
但冬夏休業中帰郷下宿スル等ノ者ハ此限ニアラス
- 底本中の旧字を新字に改めた。
- 「トモ」の合字は二字に分けて表記した。
- 脚註:
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関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 公文録 明治七年 第百七十四巻 第二十四号官費生規則第十四十七章改正ノ条(国立公文書館)
- 太政類典第二編 第二百四十六巻 貸費生規則ヲ廃シ官費生規則ヲ定ム(国立公文書館) ※7コマ
- 『文部省布達全書』[明治7年]
- 『文部省第二年報附録』1875年12月
- 『非現行 類聚法規 第七巻』司法省、1884年6月
- 教育史編纂会編修『明治以降 教育制度発達史 第一巻』竜吟社、1938年5月