学制ヲ頒チ処分ヲ稟候セシム
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[編集]○第十四号(八月三日)
今般学制御確定相成候ニ付御布告書並学制章程共別冊相渡候間自今右目的相立処分可伺出候也
(別冊ハ太政官第二百十四号ニ同シ)
関連項目
[編集]- 学制 (明治5年太政官布告第214号)
- 学事ニ属スル官費ハ一切文部省ヘ稟候セシム (明治5年文部省布達第28号)
- 各府県定額中ヨリ学事ニ用フル金額ハ十月以降一切無シトス (明治5年文部省布達第38号)
- 小学委托金額ヲ定ム (明治5年文部省布達第42号)
- 学制中訂正及小学教則中学教則畧中時限称呼ヲ改ム (明治6年文部省布達第1号)
- 学制中訂正 (明治6年文部省布達第5号)
外部リンク
[編集]- 官符原案 三 学制伺済之分至急頒布之儀文部省上申(国立公文書館) ※203-206コマ
- 公文録 第五十一巻 第十四号学制確定ニ付目的相立可伺出ノ条(国立公文書館)
- 太政類典第二編 第二百四十三巻 学制附改正(国立公文書館) ※45コマ
- 『文部省布達全書』[明治4年・明治5年]
- 明法寮編纂『憲法類編 第十三』1873年6月
- 長尾景弼編纂『増訂 類聚法規別集 第三巻』博文社、1884年2月
- 教育史編纂会編修『明治以降 教育制度発達史 第一巻』竜吟社、1938年5月