学制中訂正及小学教則中学教則畧中時限称呼ヲ改ム
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[編集]○第一号(一月八日)
但シ閏月アラハ云々ノ十四字ヲ削ル
同第九十九章条下
人員男女共壱万人ニ付当分ノ内九拾円一人ニ付九厘ノ割
金弐拾九万三千五百弐拾七円六拾壱銭壱厘三府九十六県
此金高ハ今般定ムル所ノ学制ニ因テ小学設立ノ基礎己ニ立テ之ヲ渡スモノトス
此金額ハ壬申十月ヨリ明治六年十月ヲ一期トシテ之ヲ定ム一期以降ノ増減ハ其時ノ議決ニヨル
- 底本中の旧字を新字に改めた。
- 「コト」の合字は「ヿ」を用いて表記した。
関連項目
[編集]- 小学委托金額ヲ定ム (明治5年文部省布達第42号)
- 学制中訂正 (明治6年文部省布達第5号)
外部リンク
[編集]- 公文録 明治六年 第四十八巻 第一号学制中第五十二章条下訂正布達(国立公文書館)
- 太政類典第二編 第二百四十三巻 学制附改正(国立公文書館) ※49コマ
- 『文部省布達全書』[明治6年]
- 明法寮編纂『第二 憲法類編 第十一冊』1874年6月
- 記録課編纂『明治六年 布告類編 巻之五』1874年11月
- 長尾景弼編纂『増訂 類聚法規別集 第三巻』博文社、1884年2月
- 内閣記録局編輯『法規分類大全第一編 学政門一』1891年3月
- 教育史編纂会編修『明治以降 教育制度発達史 第一巻』竜吟社、1938年5月