入国管理庁組織規程
⦿入国管理庁訓令第一号
- 入国管理庁設置令(昭和二十六年政令第三百二十号)を施行するため、入国管理庁組織規程を次のように定める。
- 昭和二十六年十一月一日
- 入国管理庁組織規程
- (この訓令の目的)
第一條 この訓令は、入国管理庁設置令(昭和二十六年政令第三百二十号)を施行するため、入国管理庁の組織、所掌事務の範囲等の細目を定めることを目的とする。
- (長官官房の分課)
第二條 長官官房に、秘書課を置く。
2 秘書課に、会計室及び渉外室を置く。
- (秘書課の事務)
第三條 秘書課においては、左の事務をつかさどる。
- 一 機密に関すること。
- 二 所掌事務の監察を行うこと。
- 三 啓発及びこう報[1]に関すること。
- 四 国会との連絡に関すること。
- 五 部の設置、廃止、分課その他組織に関すること。
- 六 儀式礼典に関すること。
- 七 ほん訳[2]その他の渉外事務に関すること。
- 八 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 九 公文書類の淨書に関すること。
- 十 長官の官印及び庁印を管守すること。
- 十一 図書の收集、整理、保存及び利用に関すること。
- 十二 官報掲載に関すること。
- 十三 有線又は無線による通信の接受、発送及び保存に関すること。
- 十四 職員の職階、任免、分限、懲戒、服務、給與その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 十五 職員の勤務評定及び経歴評定並びに試験に関すること。
- 十六 職員の人事に関する記録を作成し、及び保存すること。
- 十七 職員の衞生、医療及び福利厚生に関すること。
- 十八 職員の共済組合に関すること。
- 十九 予算の編成及び決算に関すること。
- 二十 歳出予算の使用計画の作成及び実行経理に関すること。
- 二十一 会計の監査に関すること。
- 二十二 支出負担行為及び認証に関すること。
- 二十三 收入金の徴收及び支拂並びに現金の出納に関すること。
- 二十四 事務用品等を調達すること。
- 二十五 行政財産及び物品の管理並びに不用財産の処分に関すること。
- 二十六 支出負担行為担当官、支出官及び出納官吏の任命並びに歳入徴收官及び支出負担行為認証官の指定に関すること。
- 二十七 歳入の徴收及び出納の事務の管理に関すること。
- 二十八 支出負担行為及び支出の事務の管理に関すること。
- 二十九 入国管理庁の使用する通信施設の整備及び維持管理に関すること。
- 三十 入国管理庁の使用する輸送機関の整備及び維持管理に関すること。
- 三十一 入国審査官及び入国警備官の制服、裝備等の補給に関すること。
- 三十二 事務所、收容所等の施設の設置及び維持管理に関すること。
- 三十三 庁内の取締に関すること。
- 三十四 会計法規に関すること。
- 三十五 前各号に掲げるものの外、入国管理庁の所掌事務で他の部課の所掌に属さないものを行うこと。
2 会計室においては、前項第十九号から第三十四号までの事務をつかさどる。
3 渉外室においては、第一項第七号の事務をつかさどる。
- (実施部の分課)
第四條 実施部に、第一課、第二課及び第三課を置く。
- (第一課の事務)
第五條 第一課においては、左の事務をつかさどる。
- 一 出入国の管理に関する政策の企画立案及びその実施の確保に関すること。
- 二 出入国の管理に関する関係行政機関の事務の総合調整に関すること。
- 三 水難から救護された外国人の保護及び送還に関すること。
- 四 外国人の旅券、上陸許可書又は登録証明書の呈示請求に関すること。
- 五 入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査に関すること。
- 六 收容令書の発付又びその執行に関すること。
- 七 違反事件に係る者についての審査に関すること。
- 八 退去強制令書の発付及びその執行に関すること。
- 九 收容令書又は退去強制令書の発付を受けて收容されている者の仮放免又は仮放免の取消に関すること。
- 十 船長及び運送業者の送還についての責任に関すること。
- 十一 退去強制事由に該当すると思料される者についての通報並びに通報者に対する報償金の交付に関すること。
- 十二 入国者收容所、收容場その他の施設の警備に関すること。
- 十三 收容令書又は退去強制令書の発付を受けて收容されている者の処遇に関すること。
- 十四 入国審査官及び入国警備官の武器の携帶及び使用に関すること。
- 十五 入国警備官の紀律及び職責に関すること。
- (第二課の事務)
第六條 第二課においては、左の事務をつかさどる。
- 一 外国人の上睦のための審査に関すること。
- 二 外国人の上陸の許可に関すること。
- 三 外国人の再入国の許可に関すること。
- 四 すべての人の出国に関すること。
- 五 日本人の帰国に関すること。
- 六 船長及び運送業者の協力、報告及び上陸防止についての責任に関すること。
- (第三課の事務)
第七條 第三課においては、左の事務をつかさどる。
- 一 外国人登録令による外国人の登録に関すること。
- 二 前号の事務に関し、都道府県知事及び区市町村長の監督に関すること。
- 三 本邦から出国する外国人の登録証明書の返還に関すること。
- 四 本邦に在留する外国人の一般処遇に関すること。
- (審判調査部の分課)
第八條 審判調査部に、第一課、第二課及び第三課を置く。
2 第三課に、調査室を置く。
- (第一課の事務)
第九條 第一課においては、左の事務をつかさどる。
- 一 所掌事務に係る行政事件訴訟に関する関係機関との連絡に関すること。
- 二 出入国の管理に関する法令の実施に伴つて生ずる刑事上及び民事上の法律問題に関する関係機関との連絡に関すること。
- 三 出入国の管理に関する法令の集録及び編さん[3]に関すること。
- 四 出入国の管理に関する法令の解釈に関すること。
- 五 外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申立に関すること。
- 六 上陸及び在留の特別許可に関すること。
- 七 保証金の納付、返還及び沒取に関すること。
- (第二課の事務)
第十條 第二課においては、左の事務をつかさどる。
- 一 外国人の在留資格の変更に関すること。
- 二 外国人の在留期間の更新に関すること。
- 三 外国人の永住許可に関すること。
- 四 前各号に掲げるものの外、外国人の在留資格に関すること。
- (第三課の事務)
第十一條 第三課においては、左の事務をつかさどる。
- 一 左の記録を分類し及び保管すること。
- (一) 外国人の上陸及び再入国に関する記録
- (二) 外国人の出国に関する記録
- (三) 外国人の在留資格及び在留期間に関する記録
- (四) 外国人の永住許可に関する記録
- (五) 外国人の登録に関する記録
- (六) 外国人の上陸の拒否及び退去強制に関する記録
- (七) 北緯三十度以南の南西諸島に本籍を有する者の退去強制に関する記録
- (八) 日本人の出国[4]及び帰国に関する記録
- 二 前号の記録に基く要約の作成に関すること。
- 三 出入国の管理に関する内外事情の調査に関すること。
- 四 出入国の管理に関する統計の作成に関すること。
2 調査室においては、前項第三号及び第四号の事務をつかさどる。
- (入国管理庁研修所)
第十二條 入国管理庁研修所の内部組織は、入国管理庁研修所組織規程(昭和二十六年入国管理庁訓令第二号[5])の定めるところによる。
- (入国者收容所)
第十三條 入国者收容所の内部組織は、入国者收容所組織規程(昭和二十六年入国管理庁訓令第三号[6])の定めるところによる。
- (出張所)
第十四條 出張所の内部組織は、入国管理庁出張所組織規程(昭和二十六年入国管理庁訓令第四号[7])の定めるところによる。
- 附 則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 出入国管理庁組織規程(昭和二十五年出入国管理庁訓令第一号)は、廃止する。
正誤訂正等
[編集]- ↑ 「こ」「う」の右側(縦書き)には傍点(ヽ)がそれぞれ付されている。
- ↑ 「ほ」「ん」の右側(縦書き)には傍点(ヽ)がそれぞれ付されている。
- ↑ 「さ」「ん」の右側(縦書き)には傍点(ヽ)がそれぞれ付されている。
- ↑ 昭和26年11月26日付け官報本紙第7465号にて「入国」から「出国」へ正誤訂正
- ↑ 昭和26年11月10日付け官報本紙第7453号にて「訓令第五号」から「訓令第二号」へ正誤訂正
- ↑ 昭和26年11月10日付け官報本紙第7453号にて「訓令第七号」から「訓令第三号」へ正誤訂正
- ↑ 昭和26年11月10日付け官報本紙第7453号にて「訓令第六号」から「訓令第四号」へ正誤訂正
関連項目
[編集]この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。