出入国管理連絡協議会令
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- 出入國管理連絡協議会令をここに公布する。
御名御璽
- 昭和二十四年九月八日
内閣総理大臣 吉田 茂
政令第三百二十六号
- 出入国管理連絡協議会令
- 内閣は、出入国の管理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十九号)第五條第二項の規定に基き、この政令を制定する。
- (所掌事項)
- 第一條
- 出入国管理連絡協議会(以下「協議会」という。)は、出入国の管理並びに不法入国の取締及び不法入国者等の送還に関する関係行政機関の事務の連絡調整を図るために必要な事項を協議する。
- (組織)
- 第二條
- 協議会は、外務事務次官及び委員二十人以内で組織する。
- 2 委員は、関係行政機関の職員のうちから、外務大臣が任命する。
- 3 委員は、非常勤とする。
- (会長の職務)
- 第三條
- 外務事務次官は、会長として会務を総理する。
- 2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
- (幹事)
- 第四條
- 協議会に、幹事二十人以内を置く。
- 2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、外務大臣が任命する。
- 3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員を助ける。
- 4 幹事は、非常勤とする。
- (庶務)
- 第五條
- 協議会の庶務は、外務省管理局入国管理部において処理する。
- (雜則)
- 第六條
- 前各條に定めるものを除く外、議事の手続きその他協議会の運営に関し、必要な事項は、会長が定める。
- 附 則
- この政令は、公布の日から施行する。
外 務 大 臣 吉田 茂
内閣総理大臣 吉田 茂
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。