入国警備官階級令

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公布時[編集]

入国警備官階級令をここに公布する。
御名御璽


昭和二十五年十月十九日
内閣総理大臣 吉田  茂

政令第三百十三号

入国警備官階級令
内閣は、出入国管理庁設置令(昭和二十五年政令第二百九十五号)第九條第二項の規定に基き、この政令を制定する。
入国警備官の階級は、左のとおりとする。
警備長
警備士長
警備士
警備士補
警守長
警守
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
外 務 大 臣 吉田  茂
内閣総理大臣 吉田  茂

改正経過[編集]

  • 入国警備官階級令の一部を改正する政令(平成10年政令第158号):
    「左の」を「次の」に、「警備長」を
    「警備監
     警備長」に改める(平成10年4月9日施行)。

備考[編集]

この政令は、(1)いわゆるポツダム政令である出入国管理庁設置令(昭和25年政令第295号)第9条第2項に基づく政令として制定され、(2)後継のポツダム政令である入国管理庁設置令(昭和26年政令第320号)第10条第4項に基づく政令として引き継がれ、(3)さらには外務省の外局たる入国管理庁の法務省入国管理局への移行に伴いポツダム政令である出入国管理令(昭和26年政令第319号。昭和57年に「出入国管理及び難民認定法」に題名改正)第61条の3第5項に基づく政令として引き継がれ、(4)平成10年には階級追加の改正も行われている。

したがって、この(4)の公布・施行により、あらためてこの政令の継続・有効性は政府により正式に認識されたものとなっているが、一方で、この引継ぎ(存続)の状況を各改正法令の附則で確認すると、次のような欠落点が確認される。

  • この政令の上位政令たる(1)は(2)により(全部改正方式でなく)廃止制定方式で廃止されており、また後継の上位政令たる(2)も(3)の移行時に全部改正でなく廃止されているため、これに付随する下位政令たるこの政令の継続性については、本来それぞれの上位法令の附則で引き継ぐ旨を規定する必要がある(全部改正の場合は前身・後継の法令が「枠」「入れ物」としては当然に継続性を有するものと扱われるためそのような条項は必要ないが廃止・制定の場合は別物扱いとなるため引継ぎ条項が必要となる。)。
  • 各改正法令の附則を確認すると、(2)から(3)への引継ぎ条項はあるものの、その基となる(1)から(2)への引継ぎを明示した条項がそもそもなく、形式的には、(1)の廃止に伴いこの政令はその有効性を喪失しているとする余地がある。
    • (1)から(2)への引継ぎを定めた条項: なし
    • (2)から(3)への引継ぎを定めた条項: 法務府設置法等の一部を改正する法律(昭和27年法律第268号)附則第6項(昭和27年8月1日施行)
      6 従前の入国管理庁設置令の規定に基き制定された命令でこの法律の施行の際現に効力を有するもののうち、この法律による改正後の出入国管理令にその規定に相当する規定があるものは、この法律による改正後の出入国管理令の規定に基き制定されたものとみなす。

関連項目[編集]

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