会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (令和元年法律第71号)
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律をここに公布する。
令和元年十二月十一日
法律第七十一号
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
目次
第一章 法務省関係(第一条-第十七条)
第二章 内閣官房関係(第十八条-第二十条)
第三章 内閣府関係
第一節 本府関係(第二十一条-第二十三条)
第二節 金融庁関係(第二十四条-第四十七条)
第四章 総務省関係(第四十八条-第五十一条)
第五章 財務省関係(第五十二条-第六十四条)
第六章 文部科学省関係(第六十五条-第六十八条)
第七章 厚生労働省関係(第六十九条-第七十九条)
第八章 農林水産省関係(第八十条-第九十二条)
第九章 経済産業省関係(第九十三条-第百十四条)
第十章 国土交通省関係(第百十五条-第百二十三条)
第十一章 罰則に関する経過措置及び政令への委任(第百二十四条・第百二十五条)
附則
第一章 法務省関係
(外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律の一部改正)
第一条 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第四条中「第十九条の二」の下に「、第十九条の三、第二十一条」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に、「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改める。
(担保付社債信託法の一部改正)
第二条 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第三十一条中「並びに第七百三十一条第三項」を「、第七百三十一条第三項並びに第七百三十五条の二第一項及び第三項」に、「これらの規定」を「同法第七百十七条第二項」に、「、「担保付社債信託法第二条第一項に規定する」を「「担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約(以下単に「信託契約」という。)の受託会社」と、同法第七百十八条第一項及び第四項並びに第七百二十九条第一項本文中「、社債管理者又は社債管理補助者」とあるのは「又は信託契約の受託会社」と、同法第七百二十条第一項及び第七百二十九条第一項ただし書中「社債管理者又は社債管理補助者」とあり、並びに同法第七百三十一条第三項並びに第七百三十五条の二第一項及び第三項中「社債管理者、社債管理補助者」とあるのは「」に改め、「受託会社」と」の下に「、同条第一項中「について(社債管理補助者にあっては、第七百十四条の七において準用する第七百十一条第一項の社債権者集会の同意をすることについて)」とあるのは「について」と」を加える。
第三十三条第一項中「議事録」の下に「又は同法第七百三十五条の二第一項の書面若しくは電磁的記録(次項各号において「議事録等」という。)」を加え、同条第二項各号中「前項の議事録」を「議事録等」に改める。
(弁護士法の一部改正)
第三条 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第三十六条の二第二項中「新所在地」の下に「(従たる法律事務所を設け、又は移転したときにあつては、主たる法律事務所の所在地)」を、「当該法律事務所」の下に「(従たる法律事務所を設け、又は移転したときにあつては、当該従たる法律事務所)」を加え、同条第三項中「旧所在地」の下に「(従たる法律事務所を移転し、又は廃止したときにあつては、主たる法律事務所の所在地)」を加える。
(司法書士法の一部改正)
第四条 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。
第五十八条第四項中「新所在地」の下に「(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、主たる事務所の所在地)」を、「当該事務所」の下に「(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、当該従たる事務所)」を加え、同条第五項中「旧所在地」の下に「(従たる事務所を移転し、又は廃止したときにあつては、主たる事務所の所在地)」を加える。
(土地家屋調査士法の一部改正)
第五条 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第四項中「新所在地」の下に「(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、主たる事務所の所在地)」を、「当該事務所」の下に「(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、当該従たる事務所)」を加え、同条第五項中「旧所在地」の下に「(従たる事務所を移転し、又は廃止したときにあつては、主たる事務所の所在地)」を加える。
(商業登記法の一部改正)
第六条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第七条の二及び第十一条の二中「第十七条第四項」を「第十七条第三項」に改める。
第十二条第一項中「第二十条の規定により印鑑を登記所に提出した者又は支配人、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により会社につき選任された破産管財人若しくは保全管理人、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により会社につき選任された管財人若しくは保全管理人、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人若しくは保全管理人若しくは外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により会社につき選任された承認管財人若しくは保全管理人」を「次に掲げる者」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第十七条第二項の規定により登記の申請書に押印すべき者(委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、委任をした者又はその代表者)
二 支配人
三 破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により会社につき選任された破産管財人又は保全管理人
四 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により会社につき選任された管財人又は保全管理人
五 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人又は保全管理人
六 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により会社につき選任された承認管財人又は保全管理人
第十二条の二第一項中「前条第一項に規定する」を「前条第一項各号に掲げる」に、「「印鑑提出者」を「「被証明者」に改め、「、印鑑を提出した登記所が法務大臣の指定するものであるときは」を削り、同項第一号並びに同条第三項及び第四項中「印鑑提出者」を「被証明者」に改め、同条第五項ただし書中「第一項の」を「当事者の営業所(会社にあつては、本店)の所在地を管轄する」に改め、同条第六項中「第一項及び」を削り、同条第七項中「印鑑提出者」を「被証明者」に、「、第一項」を「、同項ただし書」に改める。
第十五条中「、第四十八条から第五十条まで(第九十五条、第百十一条及び第百十八条において準用する場合を含む。)」を削る。
第十七条第三項を削り、同条第四項中「第二項第四号」を「前項第四号」に改め、「又は前項の規定により申請書に記載すべき事項」を削り、「前二項」を「同項」に改め、同項を同条第三項とする。
第十八条中「前条第四項」を「前条第三項」に改める。
第二十条を次のように改める。
第二十条 削除
第二十四条第四号中「とき」の下に「、又は申請の権限を有する者であることの証明がないとき」を加え、同条中第七号を削り、第八号を第七号とし、第九号から第十六号までを一号ずつ繰り上げる。
第二十五条第一項中「前条第十号」を「前条第九号」に改める。
第四十八条の前の見出しを削り、同条から第五十条までを次のように改める。
第四十八条から第五十条まで 削除
第五十一条第一項後段を削る。
第八十二条第二項及び第三項中「本店の所在地における」を削り、同条第四項中「並びに第二十条第一項及び第二項の規定」及び「本店の所在地における」を削る。
第八十七条第一項及び第二項中「本店の所在地における」を削り、同条第三項中「、登記所において作成した吸収分割会社又は新設分割会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあつては、代表執行役)の印鑑の証明書を添付しなければならない。この場合においては」を削る。
第九十条の次に次の一条を加える。
(株式交付の登記)
第九十条の二 株式交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 株式交付計画書
二 株式の譲渡しの申込み又は会社法第七百七十四条の六の契約を証する書面
三 会社法第八百十六条の四第一項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(同条第二項の規定により株式交付に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)
四 会社法第八百十六条の八第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式交付をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
五 資本金の額が会社法第四百四十五条第五項の規定に従つて計上されたことを証する書面
第九十一条第一項中「本店の所在地における」を削り、同条第二項中「本店の所在地における」を削り、「前条」を「第九十条」に改め、同条第三項中「、登記所において作成した株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあつては、代表執行役)の印鑑の証明書を添付しなければならない。この場合においては」を削る。
第九十五条、第百十一条及び第百十八条中「第四十八条」を「第五十一条」に改める。
第百三十八条を次のように改める。
第百三十八条 削除
(商業登記法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 前条の規定による商業登記法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(民事再生法の一部改正)
第八条 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。
第百二十条の二第一項から第三項までの規定中「社債管理者」の下に「又は社債管理補助者」を加え、同条第六項第二号中「社会医療法人債管理者」の下に「又は同法第五十四条の五の二に規定する社会医療法人債管理補助者」を加え、同項第三号中「投資法人債管理者」の下に「又は同法第百三十九条の九の二第一項に規定する投資法人債管理補助者」を加え、同項第四号中「社債管理者」の下に「又は同法第六十一条の七の二に規定する社債管理補助者」を加え、同項第五号中「特定社債管理者」の下に「又は同法第百二十七条の二第一項に規定する特定社債管理補助者」を加える。
第百六十九条の二第一項中「について社債管理者」の下に「、社債管理補助者(当該社債等についての再生債権者の議決権を行使することができる権限を有するものに限る。)」を加え、同条第三項第一号中「第七百六条第一項(」を「第七百六条第一項若しくは第七百十四条の四第三項(これらの規定を」に改め、「第百三十九条の九第四項」の下に「若しくは同法第百三十九条の九の二第二項において読み替えて準用する会社法第七百十四条の四第三項」を、「第六十一条の七第四項」の下に「若しくは第六十一条の七の三第三項」を、「第百二十七条第四項」の下に「若しくは同法第百二十七条の二第二項において読み替えて準用する会社法第七百十四条の四第三項」を加える。
(社債、株式等の振替に関する法律の一部改正)
第九条 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第八十六条の三」を「第八十六条の四」に、「第二百六十九条」を「第二百六十九条の二」に改める。
第三十九条中「第七百三十五条」を「第七百三十五条の二」に改め、「社債管理者」の下に「、社債管理補助者」を、「「業務規程」と」の下に「、同法第七百三十五条の二第一項中「、社債管理者、社債管理補助者又は社債権者」とあるのは「又は加入者」と、「事項について(社債管理補助者にあっては、第七百十四条の七において準用する第七百十一条第一項の社債権者集会の同意をすることについて)」とあるのは「事項について」と、同条第三項中「社債管理者、社債管理補助者及び社債権者」とあるのは「加入者」と」を加える。
第六十六条第一号中「すべて」を「全て」に、「第八十三条」を「以下この章」に改める。
第七十一条第七項中「ために社債管理者」の下に「、社債管理補助者(社債権者又は質権者のために振替社債の償還を受ける権限を有するものに限る。)」を加える。
第八十六条第一項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 社債管理補助者がある場合 当該社債管理補助者
第四章第四節中第八十六条の三を第八十六条の四とし、第八十六条の二の次に次の一条を加える。
(株式交付に関する会社法の特例)
第八十六条の三 会社法第七百七十四条の三第一項第五号イ又は第八号ロの社債が振替社債である場合には、株式交付親会社(同項第一号に規定する株式交付親会社をいう。以下この条、第百六十条の二、第百八十九条の二及び第二百二十三条の二において同じ。)は、同法第七百七十四条の四第一項(同法第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)の規定による通知において、当該振替社債についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。ただし、短期社債については、この限りでない。
2 前項に規定する場合には、会社法第七百七十四条の四第二項(同法第七百七十四条の九において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の申込みをする者(同法第七百七十四条の三第一項第六号又は第九号に掲げる事項についての定めに従い株式交付親会社が発行する振替社債の社債権者にならないものを除く。)は、自己のために開設された当該振替社債の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を同法第七百七十四条の四第二項の書面に記載し、又は同法第七百七十四条の六(同法第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)の契約を締結する際に当該口座を当該振替社債の発行者に示さなければならない。
3 株式交付親会社が株式交付に際して振替社債を移転しようとする場合には、当該株式交付親会社は、当該株式交付がその効力を生ずる日以後遅滞なく、当該振替社債について振替の申請をしなければならない。
第百十三条の表第七十一条第七項の項中「社債管理者又は」を「社債管理者、社債管理補助者(社債権者又は質権者のために振替社債の償還を受ける権限を有するものに限る。)又は」に改める。
第百十五条中「、第八十六条の二並びに第八十六条の三」を「並びに第八十六条の二から第八十六条の四まで」に改め、同条の表第六十六条第一号の項中「すべて」を「全て」に、「第八十三条」を「以下この章」に改め、同表第七十一条第七項の項中「社債管理者又は」を「社債管理者、社債管理補助者(社債権者又は質権者のために振替社債の償還を受ける権限を有するものに限る」に、「)又は」を「)、投資法人債管理補助者(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の九の二第一項に規定する投資法人債管理補助者をいい、投資法人債権者又は質権者のために振替投資法人債の償還を受ける権限を有するものに限る。以下同じ」に改め、同表第八十六条第一項第一号の項の次に次のように加える。
第八十六条第一項第二号 | 社債管理補助者 | 投資法人債管理補助者 |
第百十七条中「、第八十六条の二並びに第八十六条の三」を「並びに第八十六条の二から第八十六条の四まで」に改め、同条の表第六十六条第一号の項中「すべて」を「全て」に、「第八十三条」を「以下この章」に改め、同表第七十一条第七項の項中「社債管理者又は」を「社債管理者、社債管理補助者(社債権者又は質権者のために振替社債の償還を受ける権限を有するものに限る」に、「)又は」を「)、社債管理補助者(保険業法第六十一条の七の二に規定する社債管理補助者をいい、社債権者又は質権者のために振替社債の償還を受ける権限を有するものに限る。以下同じ」に改める。
第百十八条中「、第八十六条の二並びに第八十六条の三」を「並びに第八十六条の二から第八十六条の四まで」に改め、同条の表第六十六条第一号の項中「すべて」を「全て」に、「第八十三条」を「以下この章」に改め、同表第七十一条第七項の項中「社債管理者又は」を「社債管理者、社債管理補助者(社債権者又は質権者のために振替社債の償還を受ける権限を有するものに限る」に、「)又は」を「)、特定社債管理補助者(資産の流動化に関する法律第百二十七条の二第一項に規定する特定社債管理補助者をいい、特定社債権者又は質権者のために振替特定社債の償還を受ける権限を有するものに限る。以下同じ」に改め、同表第八十六条第一項第一号の項の次に次のように加える。
第八十六条第一項第二号 | 社債管理補助者 | 特定社債管理補助者 |
第百二十条の表第六十六条第一号の項中「すべて」を「全て」に、「第八十三条」を「以下この章」に改め、同表第七十一条第七項の項中「社債管理者又は」を「社債管理者、社債管理補助者(社債権者又は質権者のために振替社債の償還を受ける権限を有するものに限る。)又は」に改める。
第百二十一条の表第七十一条第七項の項及び第百二十二条の表第七十一条第七項の項中「社債管理者又は」を「社債管理者、社債管理補助者(社債権者又は質権者のために振替社債の償還を受ける権限を有するものに限る。)又は」に改める。
第百二十四条中「、第八十六条の二並びに第八十六条の三」を「及び第三号並びに第八十六条の二から第八十六条の四まで」に改め、同条の表第七十一条第七項の項中「社債管理者又は」を「社債管理者、社債管理補助者(社債権者又は質権者のために振替社債の償還を受ける権限を有するものに限る。)又は」に改め、同表第八十六条第一項第三号の項中「第八十六条第一項第三号」を「第八十六条第一項第四号」に、「前二号」を「前三号」に改める。
第百二十七条の表第七十一条第七項の項中「社債管理者又は」を「社債管理者、社債管理補助者(社債権者又は質権者のために振替社債の償還を受ける権限を有するものに限る。)又は」に改める。
第百五十一条第二項第一号中「第百五十四条」を「第百五十四条第三項第二号及び第百五十九条の二第二項第二号」に改める。
第百五十五条第一項中「又は株式移転」を「、株式移転又は株式交付」に、「又は第八百六条第一項」を「、第八百六条第一項又は第八百十六条の六第一項」に改め、「(以下この条」の下に「及び第百五十九条の二第二項第四号」を加え、同条第二項中「又は第八百六条第三項」を「、第八百六条第三項又は第八百十六条の六第三項」に改め、同条第四項中「若しくは株式交換」を「、株式交換若しくは株式交付」に改める。
第百五十九条の次に次の一条を加える。
(電子提供措置に関する会社法の特例)
第百五十九条の二 振替株式を発行する会社は、電子提供措置(会社法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をいう。)をとる旨を定款で定めなければならない。
2 加入者は、次に掲げる振替株式の発行者に対する書面交付請求(会社法第三百二十五条の五第二項に規定する書面交付請求をいう。以下この項において同じ。)を、その直近上位機関を経由してすることができる。この場合においては、同法第百三十条第一項の規定にかかわらず、書面交付請求をする権利は、当該発行者に対抗することができる。
一 当該加入者の口座の保有欄に記載又は記録がされた当該振替株式(当該加入者が第百五十一条第二項第一号の申出をしたものを除く。)
二 当該加入者が他の加入者の口座における特別株主である場合には、当該口座の保有欄に記載又は記録がされた当該振替株式のうち当該特別株主についてのもの
三 当該加入者が他の加入者の口座の質権欄に株主として記載又は記録がされた者である場合には、当該質権欄に記載又は記録がされた当該振替株式のうち当該株主についてのもの
四 当該加入者が第百五十五条第三項の申請をした振替株式の株主である場合には、買取口座に記載又は記録がされた当該振替株式のうち当該株主についてのもの
第百六十条の次に次の一条を加える。
(株式交付に関する会社法の特例)
第百六十条の二 会社法第七百七十四条の三第一項第三号又は第八号イの株式交付親会社の株式が振替株式である場合には、株式交付親会社は、同法第七百七十四条の四第一項(同法第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)の規定による通知において、当該振替株式についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。
2 前項に規定する場合には、会社法第七百七十四条の四第二項(同法第七百七十四条の九において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の申込みをする者(同法第七百七十四条の三第一項第四号又は第九号に掲げる事項についての定めに従い株式交付親会社が発行する振替株式の株主にならないものを除く。)は、自己のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を同法第七百七十四条の四第二項の書面に記載し、又は同法第七百七十四条の六(同法第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)の契約を締結する際に当該口座を当該振替株式の発行者に示さなければならない。
3 会社法第七百七十四条の三第一項第五号ロ又は第八号ハの新株予約権の目的である株式が振替株式である場合には、株式交付親会社は、同法第七百七十四条の四第一項(同法第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)の規定による通知において、当該新株予約権の目的である振替株式についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。
4 株式交付親会社が株式交付に際して振替株式を移転しようとする場合には、当該株式交付親会社は、当該株式交付がその効力を生ずる日以後遅滞なく、当該振替株式について振替の申請をしなければならない。
第百六十一条第二項中「及び第八百六条第三項」を「、第八百六条第三項及び第八百十六条の六第三項」に改める。
第百八十九条の次に次の一条を加える。
(株式交付に関する会社法の特例)
第百八十九条の二 会社法第七百七十四条の三第一項第五号ロ又は第八号ハの新株予約権が振替新株予約権である場合には、株式交付親会社は、同法第七百七十四条の四第一項(同法第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)の規定による通知において、当該振替新株予約権についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。
2 前項に規定する場合には、会社法第七百七十四条の四第二項(同法第七百七十四条の九において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の申込みをする者(同法第七百七十四条の三第一項第六号又は第九号に掲げる事項についての定めに従い株式交付親会社が発行する振替新株予約権の新株予約権者にならないものを除く。)は、自己のために開設された当該振替新株予約権の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を同法第七百七十四条の四第二項の書面に記載し、又は同法第七百七十四条の六(同法第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)の契約を締結する際に当該口座を当該振替新株予約権の発行者に示さなければならない。
3 株式交付親会社が株式交付に際して振替新株予約権を移転しようとする場合には、当該株式交付親会社は、当該株式交付がその効力を生ずる日以後遅滞なく、当該振替新株予約権について振替の申請をしなければならない。
第二百二十二条第一項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 社債管理補助者がある場合 当該社債管理補助者
第二百二十三条の次に次の一条を加える。
(株式交付に関する会社法の特例)
第二百二十三条の二 会社法第七百七十四条の三第一項第五号ハ又は第八号ニの新株予約権付社債が振替新株予約権付社債である場合には、株式交付親会社は、同法第七百七十四条の四第一項(同法第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)の規定による通知において、当該振替新株予約権付社債についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。
2 前項に規定する場合には、会社法第七百七十四条の四第二項(同法第七百七十四条の九において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の申込みをする者(同法第七百七十四条の三第一項第六号又は第九号に掲げる事項についての定めに従い株式交付親会社が発行する振替新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者にならないものを除く。)は、自己のために開設された当該振替新株予約権付社債の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を同法第七百七十四条の四第二項の書面に記載し、又は同法第七百七十四条の六(同法第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)の契約を締結する際に当該口座を当該振替新株予約権付社債の発行者に示さなければならない。
3 株式交付親会社が株式交付に際して振替新株予約権付社債を移転しようとする場合には、当該株式交付親会社は、当該株式交付がその効力を生ずる日以後遅滞なく、当該振替新株予約権付社債について振替の申請をしなければならない。
第二百二十八条第一項中「及び第五項」の下に「、第百六十条の二」を加え、同条第二項の表第百五十五条第一項の項中「又は株式移転」を「、株式移転又は株式交付」に、「又は第八百六条第一項」を「、第八百六条第一項又は第八百十六条の六第一項」に改め、同表第百五十五条第二項の項中「又は第八百六条第三項」を「、第八百六条第三項又は第八百十六条の六第三項」に改め、同表第百五十五条第四項の項中「若しくは株式交換」を「、株式交換若しくは株式交付」に改め、同表第百五十九条第三項第一号の項の次に次のように加える。
第百五十九条の二第一項 | 定款 | 規約 |
第百五十九条の二第二項 | 同法第百三十条第一項 | 投資信託及び投資法人に関する法律第七十九条第一項 |
第二百三十五条第一項中「まで」の下に「、第百五十九条の二第二項第四号」を、「及び第五項」の下に「、第百六十条の二」を加え、同条第二項の表第百五十九条第一項の項の次に次のように加える。
第百五十九条の二第一項 | 会社法第三百二十五条の二 | 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四十条第四項 |
第百五十九条の二第二項 | 同法第百三十条第一項 | 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十四条第一項 |
第二百三十九条第一項中「、第百六十一条」を「から第百六十一条まで」に改め、同条第二項の表第百五十五条第一項の項中「又は株式移転」を「、株式移転又は株式交付」に、「又は第八百六条第一項」を「、第八百六条第一項又は第八百十六条の六第一項」に改め、同表第百五十五条第二項の項中「又は第八百六条第三項」を「、第八百六条第三項又は第八百十六条の六第三項」に改め、同表第百五十五条第四項の項中「若しくは株式交換」を「、株式交換若しくは株式交付」に改め、同表に次のように加える。
第百五十九条の二第二項 | 同法第百三十条第一項 | 資産の流動化に関する法律第四十五条第一項 |
第二百四十七条の三第一項中「及び」を「、第百八十九条の二及び」に改める。
第二百四十九条第一項中「、第百八十九条並びに第百九十条」を「並びに第百八十九条から第百九十条まで」に改める。
第二百五十一条第一項中「、第二百二十四条」を「から第二百二十四条まで」に改め、同項の表に次のように加える。
社債管理補助者 | 特定社債管理補助者 |
第二百五十一条第二項の表第百九十九条第七項の項中「同じ。)」の下に「、特定社債管理補助者(同法第百二十七条の二第一項に規定する特定社債管理補助者をいい、特定社債権者又は質権者のために振替特定社債の償還を受ける権限を有するものに限る。以下同じ。)」を加える。
第二百五十四条第一項中「、第二百二十三条並びに第二百二十四条」を「並びに第二百二十三条から第二百二十四条まで」に改め、同項の表に次のように加える。
社債管理補助者 | 特定社債管理補助者 |
第二百五十四条第二項の表第百九十九条第七項の項中「同じ。)」の下に「、特定社債管理補助者(同法第百二十七条の二第一項に規定する特定社債管理補助者をいい、特定社債権者又は質権者のために振替特定社債の償還を受ける権限を有するものに限る。以下同じ。)」を加える。
第二百六十九条中「保険業法第九十六条の五第一項」を「保険業法第九十六条の五第二項」に、「第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転設立完全親会社」を「第九十六条の九第一項第一号に規定する組織変更株式移転設立完全親会社」に、「第六十八条第二項」を「第八十六条第一項」に、「第六十九条第四項第五号」を「第八十六条第四項第十二号」に改める。
第十一章第二節中第二百六十九条の次に次の一条を加える。
(保険会社の組織変更株式交付に関する保険業法の特例)
第二百六十九条の二 第八十六条の三の規定は組織変更後株式会社(保険業法第八十六条第四項第一号に規定する組織変更後株式会社をいう。以下この条において同じ。)が組織変更株式交付(同法第九十六条の九の二第一項に規定する組織変更株式交付をいう。以下この条において同じ。)に際して振替社債を交付しようとする場合について、第百六十条の二の規定は組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して振替株式を交付しようとする場合について、第百八十九条の二の規定は組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して振替新株予約権を交付しようとする場合について、第二百二十三条の二の規定は組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して振替新株予約権付社債を交付しようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第八十六条の三第一項 | 会社法第七百七十四条の三第一項第五号イ | 保険業法第九十六条の九の三第一項第五号イ |
株式交付親会社(同項第一号に規定する株式交付親会社 | 組織変更後株式会社(同法第八十六条第四項第一号に規定する組織変更後株式会社 | |
第七百七十四条の四第一項 | 第九十六条の九の四第一項 | |
第七百七十四条の九 | 第九十六条の九の九 | |
第八十六条の三第二項 | 会社法第七百七十四条の四第二項 | 保険業法第九十六条の九の四第二項 |
第七百七十四条の九 | 第九十六条の九の九 | |
第七百七十四条の三第一項第六号 | 第九十六条の九の三第一項第六号 | |
同法第七百七十四条の四第二項 | 同法第九十六条の九の四第二項 | |
第七百七十四条の六 | 第九十六条の九の六 | |
第八十六条の三第三項 | その効力を生ずる日 | 効力発生日(保険業法第八十六条第四項第十二号に規定する効力発生日をいう。第百六十条の二第四項、第百八十九条の二第三項及び第二百二十三条の二第三項において同じ。) |
第百六十条の二第一項 | 会社法第七百七十四条の三第一項第三号 | 保険業法第九十六条の九の三第一項第三号 |
第七百七十四条の四第一項 | 第九十六条の九の四第一項 | |
第七百七十四条の九 | 第九十六条の九の九 | |
第百六十条の二第二項 | 会社法第七百七十四条の四第二項 | 保険業法第九十六条の九の四第二項 |
第七百七十四条の九 | 第九十六条の九の九 | |
第七百七十四条の三第一項第四号 | 第九十六条の九の三第一項第四号 | |
同法第七百七十四条の四第二項 | 同法第九十六条の九の四第二項 | |
第七百七十四条の六 | 第九十六条の九の六 | |
第百六十条の二第三項 | 会社法第七百七十四条の三第一項第五号ロ | 保険業法第九十六条の九の三第一項第五号ロ |
第七百七十四条の四第一項 | 第九十六条の九の四第一項 | |
第七百七十四条の九 | 第九十六条の九の九 | |
第百六十条の二第四項 | その効力を生ずる日 | 効力発生日 |
第百八十九条の二第一項 | 会社法第七百七十四条の三第一項第五号ロ | 保険業法第九十六条の九の三第一項第五号ロ |
第七百七十四条の四第一項 | 第九十六条の九の四第一項 | |
第七百七十四条の九 | 第九十六条の九の九 | |
第百八十九条の二第二項 | 会社法第七百七十四条の四第二項 | 保険業法第九十六条の九の四第二項 |
第七百七十四条の九 | 第九十六条の九の九 | |
第七百七十四条の三第一項第六号 | 第九十六条の九の三第一項第六号 | |
同法第七百七十四条の四第二項 | 同法第九十六条の九の四第二項 | |
第七百七十四条の六 | 第九十六条の九の六 | |
第百八十九条の二第三項 | その効力を生ずる日 | 効力発生日 |
第二百二十三条の二第一項 | 会社法第七百七十四条の三第一項第五号ハ | 保険業法第九十六条の九の三第一項第五号ハ |
第七百七十四条の四第一項 | 第九十六条の九の四第一項 | |
第七百七十四条の九 | 第九十六条の九の九 | |
第二百二十三条の二第二項 | 会社法第七百七十四条の四第二項 | 保険業法第九十六条の九の四第二項 |
第七百七十四条の九 | 第九十六条の九の九 | |
第七百七十四条の三第一項第六号 | 第九十六条の九の三第一項第六号 | |
同法第七百七十四条の四第二項 | 同法第九十六条の九の四第二項 | |
第七百七十四条の六 | 第九十六条の九の六 | |
第二百二十三条の二第三項 | その効力を生ずる日 | 効力発生日 |
(社債、株式等の振替に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十条 この法律の施行前に振替機関又は加入者(社債、株式等の振替に関する法律第二条第三項に規定する加入者をいう。)が加入者集会(同法第三十三条に規定する加入者集会をいう。)の目的である事項について提案をした場合については、前条の規定による改正後の社債、株式等の振替に関する法律第三十九条において読み替えて準用する会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号。以下「会社法改正法」という。)による改正後の会社法(平成十七年法律第八十六号。以下「新会社法」という。)第七百三十五条の二の規定は、適用しない。
2 附則第三号に定める日(以下「第三号施行日」という。)において振替株式(社債、株式等の振替に関する法律第百二十八条第一項に規定する振替株式をいう。)を発行している会社は、第三号施行日をその定款の変更が効力を生ずる日とする電子提供措置(新会社法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をいう。)をとる旨の定款の定めを設ける定款の変更の決議をしたものとみなす。
3 前項の規定により定款の変更の決議をしたものとみなされた会社の取締役が株主総会(種類株主総会を含む。以下この項において同じ。)の招集の手続を行う場合(当該株主総会の日が第三号施行日から六箇月以内の日である場合に限る。)における当該株主総会の招集手続については、新会社法第三百二十五条の三から第三百二十五条の七まで(第三百二十五条の五第一項を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 第二項の規定により定款の変更の決議をしたものとみなされた会社は、第三号施行日から六箇月以内に、その本店の所在地において、新会社法第九百十一条第三項第十二号の二に掲げる事項の登記をしなければならない。
5 第二項の規定により定款の変更の決議をしたものとみなされた会社は、第三号施行日から前項の登記をするまでに他の登記をするときは、当該他の登記と同時に、同項の登記をしなければならない。
6 第三号施行日から第四項の登記をするまでに同項に規定する事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該変更に係る登記と同時に、変更前の事項の登記をしなければならない。
7 第二項の規定により定款の変更の決議をしたものとみなされた場合における第四項の登記の申請書には、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
8 第二項の規定により定款の変更の決議をしたものとみなされた会社の代表取締役、代表執行役又は清算人は、第四項から第六項までの規定に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。
9 第三号施行日において振替投資口(社債、株式等の振替に関する法律第二百二十六条第一項に規定する振替投資口をいう。)を発行している投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下この条において同じ。)は、第三号施行日をその規約の変更が効力を生ずる日とする電子提供措置(第三十二条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「新投信法」という。)第九十四条第一項において準用する新会社法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をいう。)をとる旨の規約の定めを設ける規約の変更の決議をしたものとみなす。
10 前項の規定により規約の変更の決議をしたものとみなされた投資法人の執行役員が投資主総会を招集する場合(当該投資主総会の日が第三号施行日から六箇月以内の日である場合に限る。)における当該投資主総会の招集手続については、新投信法第九十四条第一項において準用する新会社法第三百二十五条の三(第一項第三号、第五号及び第六号を除く。)、第三百二十五条の四第二項から第四項まで、第三百二十五条の五(第一項を除く。)及び第三百二十五条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11 第九項の規定により規約の変更の決議をしたものとみなされた投資法人は、第三号施行日から六箇月以内に、その本店の所在地において、新投信法第百六十六条第二項第八号の二に掲げる事項の登記をしなければならない。この場合においては、第五項及び第六項の規定を準用する。
12 第九項の規定により規約の変更の決議をしたものとみなされた場合における前項の登記の申請書には、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
13 第九項の規定により規約の変更の決議をしたものとみなされた投資法人の執行役員又は清算執行人は、第十一項前段又は同項後段において準用する第五項若しくは第六項の規定に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。
14 第三号施行日において振替優先出資(社債、株式等の振替に関する法律第二百三十四条第一項に規定する振替優先出資をいう。)を発行している協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この条において同じ。)は、第三号施行日をその定款の変更が効力を生ずる日とする電子提供措置(第四十条の規定による改正後の協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下この条において「新優先出資法」という。)第四十条第四項に規定する電子提供措置をいう。)をとる旨の定款の定めを設ける定款の変更の決議をしたものとみなす。
15 前項の規定により定款の変更の決議をしたものとみなされた協同組織金融機関の理事が優先出資者総会を招集する場合(当該優先出資者総会の日が第三号施行日から六箇月以内の日である場合に限る。)における当該優先出資者総会の招集手続については、新優先出資法第四十条第四項において準用する新会社法第三百二十五条の三(第一項第一号及び第四号から第六号まで並びに第三項を除く。)、第三百二十五条の四(第一項、第二項第二号及び第四項を除く。)、第三百二十五条の五(第一項を除く。)及び第三百二十五条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。
16 第十四項の規定により定款の変更の決議をしたものとみなされた協同組織金融機関は、第三号施行日から六箇月以内に、その主たる事務所の所在地において、新優先出資法第四十五条第一項第六号に掲げる事項の登記をしなければならない。この場合においては、第五項及び第六項の規定を準用する。
17 第十四項の規定により定款の変更の決議をしたものとみなされた場合における前項の登記の申請書には、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
18 第十四項の規定により定款の変更の決議をしたものとみなされた協同組織金融機関の理事又は清算人は、第十六項前段又は同項後段において準用する第五項若しくは第六項の規定に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。
19 第三号施行日において振替優先出資(社債、株式等の振替に関する法律第二百三十七条第一項に規定する振替優先出資をいう。)を発行している特定目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。)は、第三号施行日をその定款の変更が効力を生ずる日とする電子提供措置(第四十五条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律(以下この条において「新資産流動化法」という。)第六十五条第三項において読み替えて準用する新会社法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をいう。)をとる旨の定款の定めを設ける定款の変更の決議をしたものとみなす。
20 前項の規定により定款の変更の決議をしたものとみなされた特定目的会社の取締役が社員総会を招集する場合(当該社員総会の日が第三号施行日から六箇月以内の日である場合に限る。)における当該社員総会の招集手続については、新資産流動化法第六十五条第三項において読み替えて準用する新会社法第三百二十五条の三から第三百二十五条の六まで(第三百二十五条の五第一項を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
21 第十九項の規定により定款の変更の決議をしたものとみなされた特定目的会社は、第三号施行日から六箇月以内に、その本店の所在地において、新資産流動化法第二十二条第二項第七号の二に掲げる事項の登記をしなければならない。この場合においては、第五項及び第六項の規定を準用する。
22 第十九項の規定により定款の変更の決議をしたものとみなされた場合における前項の登記の申請書には、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
23 第十九項の規定により定款の変更の決議をしたものとみなされた特定目的会社の取締役又は清算人は、第二十一項前段又は同項後段において準用する第五項若しくは第六項の規定に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。
(会社更生法の一部改正)
第十一条 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項第五号中「(社債管理者」の下に「、社債管理補助者(当該社債についての更生債権者等の議決権を行使することができる権限を有するものに限る。)」を加える。
第四十五条第一項第七号中「若しくは株式移転」を「、株式移転若しくは株式交付」に改める。
第百三十一条第一項中「第四十三条第一項第五号に規定する社債管理者等」を「社債管理者、社債管理補助者又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社(以下この項から第三項までにおいて「社債管理者等」という。)」に、「当該社債管理者等」を「社債管理者等」に改め、同条第二項中「前項の社債管理者等が同項」を「社債管理者等が前項」に、「当該社債管理者等」を「社債管理者等」に改め、同条第三項中「第一項の」を削る。
第百七十七条の二第三項第五号中「第八号」を「第八号の二」に改める。
第百八十二条の四の次に次の一条を加える。
(株式交付)
第百八十二条の五 株式交付に関する条項においては、株式交付計画において定めるべき事項を定めなければならない。
第百九十条第三項中「第七百六条第一項」の下に「若しくは第七百十四条の四第三項」を加え、「又は同項ただし書」を「、又は同法第七百六条第一項ただし書」に改める。
第二百二十四条の二の次に次の一条を加える。
(株式交付に関する特例)
第二百二十四条の三 第百八十二条の五の規定により更生計画において更生会社が株式交付をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条、第八百十六条の二、第八百十六条の五及び第八百十六条の八の規定は、更生会社については、適用しない。
第二百六十一条第一項後段を削る。
(会社更生法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 この法律の施行前に決議に付する旨の決定がされた更生計画の条項、認可及び遂行については、なお従前の例による。
(破産法の一部改正)
第十三条 破産法(平成十六年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第百五十条第一項から第三項までの規定中「社債管理者」の下に「又は社債管理補助者」を加え、同条第六項第二号中「社会医療法人債管理者」の下に「又は同法第五十四条の五の二に規定する社会医療法人債管理補助者」を加え、同項第三号中「投資法人債管理者」の下に「又は同法第百三十九条の九の二第一項に規定する投資法人債管理補助者」を加え、同項第四号中「社債管理者」の下に「又は同法第六十一条の七の二に規定する社債管理補助者」を加え、同項第五号中「特定社債管理者」の下に「又は同法第百二十七条の二第一項に規定する特定社債管理補助者」を加える。
(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第十四条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
第三十八条の見出し中「及び株式移転」を「、株式移転及び株式交付」に改め、同条中「第五編第四章」の下に「及び第四章の二」を加え、「第五章」を「同編第五章」に、「及び株式移転」を「、株式移転及び株式交付」に改める。
第四十六条中「その本店の所在地においては」を削り、「支店」を「本店」に改め、「は三週間以内に」を削る。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の一部改正)
第十五条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第八款 役員等の損害賠償責任(第百十一条-第百十八条)」を
「 | 第八款 役員等の損害賠償責任(第百十一条-第百十八条) | |
第九款 補償契約及び役員等のために締結される保険契約(第百十八条の二・第百十八条の三) | 」 |
に、「第五款 役員等の損害賠償責任(第百九十八条)」を
「 | 第五款 役員等の損害賠償責任(第百九十八条) | |
第六款 補償契約及び役員等のために締結される保険契約(第百九十八条の二) | 」 |
に、「従たる事務所の所在地における登記(第三百十二条-第三百十四条)」を「削除」に改める。
第十六条に次の一項を加える。
3 第六十五条の二の規定は、設立時理事及び設立時監事について準用する。
第四十七条の次に次の五条を加える。
(電子提供措置をとる旨の定め)
第四十七条の二 一般社団法人は、理事が社員総会の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(第四十七条の四第三項において「社員総会参考書類等」という。)の内容である情報について、電子提供措置(電磁的方法により社員が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるものをいう。以下この款、第三百一条第二項第四号の二及び第三百四十二条第十号の二において同じ。)をとる旨を定款で定めることができる。この場合において、その定款には、電子提供措置をとる旨を定めれば足りる。
一 社員総会参考書類
二 議決権行使書面
三 第百二十五条の計算書類及び事業報告並びに監査報告
(電子提供措置)
第四十七条の三 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある一般社団法人の理事は、第三十九条第二項各号に掲げる場合には、社員総会の日の三週間前の日又は同条第一項の通知を発した日のいずれか早い日(第四十七条の六第三号において「電子提供措置開始日」という。)から社員総会の日後三箇月を経過する日までの間(第四十七条の六において「電子提供措置期間」という。)、次に掲げる事項に係る情報について継続して電子提供措置をとらなければならない。
一 第三十八条第一項各号に掲げる事項
二 第四十一条第一項に規定する場合には、社員総会参考書類及び議決権行使書面に記載すべき事項
三 第四十二条第一項に規定する場合には、社員総会参考書類に記載すべき事項
四 第四十五条第一項の規定による請求があった場合には、同項の議案の要領
五 一般社団法人が理事会設置一般社団法人である場合において、理事が定時社員総会を招集するときは、第百二十五条の計算書類及び事業報告並びに監査報告に記載され、又は記録された事項
六 前各号に掲げる事項を修正したときは、その旨及び修正前の事項
2 前項の規定にかかわらず、理事が第三十九条第一項の通知に際して社員に対し議決権行使書面を交付するときは、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報については、前項の規定により電子提供措置をとることを要しない。
(社員総会の招集の通知等の特則)
第四十七条の四 前条第一項の規定により電子提供措置をとる場合における第三十九条第一項の規定の適用については、同項中「社員総会の日の一週間(理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、社員に対してその通知を発しなければならない。ただし、前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合には、社員総会の日」とあるのは、「社員総会の日」とする。
2 第三十九条第四項の規定にかかわらず、前条第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第三十九条第二項又は第三項の通知には、第三十八条第一項第五号に掲げる事項を記載し、又は記録することを要しない。この場合において、当該通知には、同項第一号から第四号までに掲げる事項のほか、電子提供措置をとっている旨その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
3 第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第百二十五条の規定にかかわらず、電子提供措置をとる旨の定款の定めがある一般社団法人においては、理事は、第三十九条第一項の通知に際して、社員に対し、社員総会参考書類等を交付し、又は提供することを要しない。
4 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある一般社団法人における第四十五条第一項の規定の適用については、同項中「その通知に記載し、又は記録する」とあるのは、「当該議案の要領について第四十七条の二に規定する電子提供措置をとる」とする。
(書面交付請求)
第四十七条の五 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある一般社団法人の社員(第三十九条第三項の承諾をした社員を除く。)は、一般社団法人に対し、第四十七条の三第一項各号に掲げる事項(次項において「電子提供措置事項」という。)を記載した書面の交付を請求することができる。
2 理事は、第四十七条の三第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第三十九条第一項の通知に際して、前項の規定による請求(以下この条において「書面交付請求」という。)をした社員に対し、当該社員総会に係る電子提供措置事項を記載した書面を交付しなければならない。
3 書面交付請求をした社員がある場合において、その書面交付請求の日(当該社員が次項ただし書の規定により異議を述べた場合にあっては、当該異議を述べた日)から一年を経過したときは、一般社団法人は、当該社員に対し、前項の規定による書面の交付を終了する旨を通知し、かつ、これに異議のある場合には一定の期間(以下この条において「催告期間」という。)内に異議を述べるべき旨を催告することができる。ただし、催告期間は、一箇月を下ることができない。
4 前項の規定による通知及び催告を受けた社員がした書面交付請求は、催告期間を経過した時にその効力を失う。ただし、当該社員が催告期間内に異議を述べたときは、この限りでない。
(電子提供措置の中断)
第四十七条の六 第四十七条の三第一項の規定にかかわらず、電子提供措置期間中に電子提供措置の中断(社員が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又は当該情報がその状態に置かれた後改変されたこと(同項第六号の規定により修正されたことを除く。)をいう。以下この条において同じ。)が生じた場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その電子提供措置の中断は、当該電子提供措置の効力に影響を及ぼさない。
一 電子提供措置の中断が生ずることにつき一般社団法人が善意でかつ重大な過失がないこと又は一般社団法人に正当な事由があること。
二 電子提供措置の中断が生じた時間の合計が電子提供措置期間の十分の一を超えないこと。
三 電子提供措置開始日から社員総会の日までの期間中に電子提供措置の中断が生じたときは、当該期間中に電子提供措置の中断が生じた時間の合計が当該期間の十分の一を超えないこと。
四 一般社団法人が電子提供措置の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、電子提供措置の中断が生じた時間及び電子提供措置の中断の内容について当該電子提供措置に付して電子提供措置をとったこと。
第五十条第六項各号列記以外の部分に後段として次のように加える。
この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
第五十条に次の一項を加える。
7 一般社団法人は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
一 当該請求を行う社員(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二 請求者が当該一般社団法人の業務の遂行を妨げ、又は社員の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
三 請求者が代理権を証明する書面の閲覧若しくは謄写又は前項第二号の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
四 請求者が、過去二年以内において、代理権を証明する書面の閲覧若しくは謄写又は前項第二号の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
第五十一条第四項に後段として次のように加える。
この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
第五十一条に次の一項を加える。
5 一般社団法人は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
一 当該請求を行う社員(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二 請求者が当該一般社団法人の業務の遂行を妨げ、又は社員の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
三 請求者が第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
四 請求者が、過去二年以内において、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
第五十二条第五項に後段として次のように加える。
この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
第五十二条に次の一項を加える。
6 一般社団法人は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
一 当該請求を行う社員(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二 請求者が当該一般社団法人の業務の遂行を妨げ、又は社員の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
三 請求者が前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
四 請求者が、過去二年以内において、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
第六十五条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(役員の資格等)」を付し、同条第一項第二号を次のように改める。
二 削除
第六十五条第一項第四号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改める。
第六十五条の次に次の一条を加える。
第六十五条の二 成年被後見人が役員に就任するには、その成年後見人が、成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)を得た上で、成年被後見人に代わって就任の承諾をしなければならない。
2 被保佐人が役員に就任するには、その保佐人の同意を得なければならない。
3 第一項の規定は、保佐人が民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十六条の四第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人に代わって就任の承諾をする場合について準用する。この場合において、第一項中「成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)」とあるのは、「被保佐人の同意」と読み替えるものとする。
4 成年被後見人又は被保佐人がした役員の資格に基づく行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
第八十四条第二項中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削る。
第百十一条第一項中「この款」を「この節」に改める。
第二章第三節に次の一款を加える。
第九款 補償契約及び役員等のために締結される保険契約
(補償契約)
第百十八条の二 一般社団法人が、役員等に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該一般社団法人が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、社員総会(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)の決議によらなければならない。
一 当該役員等が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用
二 当該役員等が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失
イ 当該損害を当該役員等が賠償することにより生ずる損失
ロ 当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員等が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失
2 一般社団法人は、補償契約を締結している場合であっても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。
一 前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分
二 当該一般社団法人が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該役員等が当該一般社団法人に対して第百十一条第一項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分
三 役員等がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があったことにより前項第二号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部
3 補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した一般社団法人が、当該役員等が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該一般社団法人に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知ったときは、当該役員等に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。
4 理事会設置一般社団法人においては、補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
5 第八十四条第一項、第九十二条第二項、第百十一条第三項及び第百十六条第一項の規定は、一般社団法人と理事との間の補償契約については、適用しない。
6 民法第百八条の規定は、第一項の決議によってその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。
(役員等のために締結される保険契約)
第百十八条の三 一般社団法人が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであって、役員等を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員等の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員等賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、社員総会(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)の決議によらなければならない。
2 第八十四条第一項、第九十二条第二項及び第百十一条第三項の規定は、一般社団法人が保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであって、理事を被保険者とするものの締結については、適用しない。
3 民法第百八条の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。ただし、当該契約が役員等賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によってその内容が定められたときに限る。
第百六十条に次の一項を加える。
3 第六十五条の二の規定は、設立時評議員、設立時理事及び設立時監事について準用する。
第百七十三条第一項中「第六十五条第一項」の下に「及び第六十五条の二」を加える。
第百九十八条中「この款及び第三百一条第二項第十一号」を「この節及び第三百一条第二項第十一号」に改める。
第三章第二節に次の一款を加える。
第六款 補償契約及び役員等のために締結される保険契約
第百九十八条の二 前章第三節第九款の規定は、一般財団法人について準用する。この場合において、これらの規定中「社員総会(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)」とあるのは「理事会」と、第百十八条の二第一項中「役員等に」とあるのは「理事、監事又は会計監査人(以下この款において「役員等」という。)に」と、同条第二項第二号中「第百十一条第一項」とあるのは「第百九十八条において準用する第百十一条第一項」と、同条第四項中「理事会設置一般社団法人」とあるのは「一般財団法人」と、同条第五項中「第八十四条第一項、第九十二条第二項、第百十一条第三項」とあり、及び第百十八条の三第二項中「第八十四条第一項、第九十二条第二項及び第百十一条第三項」とあるのは「第百九十七条において準用する第八十四条第一項及び第九十二条第二項並びに第百九十八条において準用する第百十一条第三項」と読み替えるものとする。
第二百九条第五項中「及び第六十五条第一項」を「、第六十五条第一項及び第六十五条の二」に、「同条第三項」を「第六十五条第三項」に改める。
第二百八十条の次に次の見出し及び一条を加える。
(和解)
第二百八十条の二 監事設置一般社団法人が、当該監事設置一般社団法人の理事及び清算人並びにこれらの者であった者の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解をするには、監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)の同意を得なければならない。
第二百八十一条の見出しを削る。
第三百一条第二項第四号の次に次の一号を加える。
四の二 第四十七条の二の規定による電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め
第六章第四節第三款を次のように改める。
第三款 削除
第三百十二条から第三百十四条まで 削除
第三百十五条第一項中「(第一号ロに規定する場合であって当該決議によって第三百十二条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、主たる事務所及び当該登記に係る従たる事務所)」を削り、同条第三項を削る。
第三百二十九条を次のように改める。
第三百二十九条 削除
第三百三十条中「第十五条まで」の下に「(第十二条第一項第二号及び第五号を除く。)」を、「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第四十九条から第五十二条まで」を「第五十一条、第五十二条」に、「及び第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削り、「第二百三条第一項本文」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える。
第三百四十二条第十号の次に次の一号を加える。
十の二 第四十七条の三第一項の規定に違反して、電子提供措置をとらなかったとき。
第三百四十二条第十四号中「含む。)」の下に「又は第百十八条の二第四項(第百九十八条の二において準用する場合を含む。)」を加える。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 この法律の施行前にされた前条の規定による改正前の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「旧一般社団・財団法人法」という。)第五十条第六項、第五十一条第四項又は第五十二条第五項の請求については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に旧一般社団・財団法人法第六十五条第一項第二号(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十六条第二項、第百六十条第二項及び第百七十七条並びに旧一般社団・財団法人法第百七十三条第一項及び第二百九条第五項において引用し、又は準用する場合を含む。)の規定により生じた地位の喪失の効力については、なお従前の例による。
3 前条の規定による改正後の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「新一般社団・財団法人法」という。)第百十八条の二(新一般社団・財団法人法第百九十八条の二において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行後に締結された補償契約(新一般社団・財団法人法第百十八条の二第一項に規定する補償契約をいう。)について適用する。
4 この法律の施行前に一般社団法人又は一般財団法人と保険者との間で締結された保険契約のうち役員等(旧一般社団・財団法人法第百十一条第一項(旧一般社団・財団法人法第百九十八条において準用する場合を含む。)に規定する役員等をいう。以下この項において同じ。)がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであって、役員等を被保険者とするものについては、新一般社団・財団法人法第百十八条の三(新一般社団・財団法人法第百九十八条の二において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
5 前条の規定による一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(信託法の一部改正)
第十七条 信託法(平成十八年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第二百四十七条中「(第三項を除く。)、第十八条」及び「、第二十条第一項及び第二項」を削る。
第二章 内閣官房関係
(職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正)
第十八条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五十八条」を「第五十五条」に、「第五十九条」を「第五十六条」に、「第六十条」を「第五十七条」に改める。
第五十一条及び第五十二条を削り、第五十三条を第五十一条とし、第五十四条から第五十六条までを二条ずつ繰り上げ、第五十七条を削る。
第五十八条中「第十九条の二」の下に「、第十九条の三、第二十一条」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に、「第四十九条から第五十二条まで」を「第五十一条、第五十二条」に、「及び第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条」に改め、「(同法第二十七条中「本店」とある部分を除く。)」及び「、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削り、「「事務所」と」の下に「、同法第十二条の二第五項中「営業所(会社にあつては、本店)」とあり、並びに同法第十七条第二項第一号及び第五十一条第一項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と」を、「選任された者」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第五十五条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第五十五条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加え、同条を第五十五条とする。
第五十九条第二項中「第四十七条第一項第四号及び第五十四条第二項第二号」を「第四十七条第一項及び第五十二条第二項」に、「これらの規定」を「第四十七条第一項第四号及び第五十二条第二項第二号」に改め、第三章第二節中同条を第五十六条とする。
第六十条第六号中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に改め、第四章中同条を第五十七条とする。
(職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 附則第二号に掲げる規定の施行の日から第三号施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第五十八条の規定の適用については、同条中「規定中」とあるのは「規定(同法第十二条の二第五項及び同法第二十七条中「本店」とある部分を除く。)中」と、「本店)」とあり、並びに同法第十七条第二項第一号及び第五十一条第一項中「本店」とあるのは「本店)」と、「第五十五条」とあるのは「第五十八条」とする。
2 前項に定めるもののほか、前条の規定による職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(日本郵政株式会社法及び日本郵便株式会社法の一部改正)
第二十条 次に掲げる法律の規定中「株式交換」の下に「若しくは株式交付」を加える。
一 日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)第八条第一項及び第二十一条第三号
二 日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第九条第一項及び第二十三条第四号
第三章 内閣府関係
第一節 本府関係
(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部改正)
第二十一条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第一項中「株式交換」の下に「若しくは株式交付」を加える。
第五十六条第二項中「平成四十年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める。
第六十四条及び第九十三条第一号中「株式交換」の下に「若しくは株式交付」を加える。
附則第四条第一項中「平成三十五年度」を「令和五年度」に改め、同項第一号中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改め、同項第二号中「平成三十三年度」を「令和三年度」に改め、同条第二項第一号中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改める。
(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部改正)
第二十二条 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第六項中「及び従たる事務所」を削る。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第二十三条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第百六条第一項中「その主たる事務所の所在地においては」を削り、「従たる」を「主たる」に改め、「は三週間以内に」を削る。
第二百一条第一項中「第二百十八条の規定による改正後の」を削り、「新法人格付与法」を「法人格付与法」に改め、同条第二項中「新法人格付与法第五十三条」を「法人格付与法第五十一条」に改める。
第二百八条第一項中「新法人格付与法」を「法人格付与法」に改め、同条第二項中「新法人格付与法第五十三条」を「法人格付与法第五十一条」に改める。
第二百十九条の見出しを「(法人格付与法の一部改正に伴う経過措置)」に改め、同条中「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律」を「法人格付与法」に、「新法人格付与法第五十三条」を「法人格付与法第五十一条」に改める。
第二節 金融庁関係
(無尽業法の一部改正)
第二十四条 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第三十条第四項中「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
(金融商品取引法の一部改正)
第二十五条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第一項第十一号中「若しくは株式移転」を「、株式移転若しくは株式交付」に改める。
第三十六条の四第一項中「社債管理者」の下に「、同法第七百十四条の二に規定する社債管理補助者」を加える。
第八十九条の三を次のように改める。
第八十九条の三 削除
第八十九条の四第二項を削る。
第九十条中「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に、「第四十八条から」を「第五十一条から」に、「及び第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条」に改め、「、同法第四十八条、第四十九条第一項、第五十条第二項及び第四項並びに第百三十八条第一項及び第二項中「支店」とあるのは「従たる事務所」と、同法第十七条第三項」、「及び第二十条第三項」、「中「会社の支店」とあるのは「金融商品会員制法人の従たる事務所」と」及び「、第四十八条第一項、第四十九条第一項及び第三項、第五十条第一項から第三項まで」を削り、「、第五十三条並びに第百三十八条第一項」を「及び第五十三条」に改め、「、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「金融商品取引法第八十九条の二第二項各号」と」を削り、「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第九十条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第九十条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める。
第百条の四中「、主たる事務所の所在地においては」を削り、「従たる」を「主たる」に改め、「は三週間以内に」を削る。
第百一条の二十第一項中「から」の下に「二週間以内に、」を加え、「は二週間以内に、従たる事務所及び支店の所在地においては三週間以内に」、「の本店」及び「、組織変更後株式会社金融商品取引所の支店については会社法第九百三十条第二項各号に掲げる事項の登記を」を削る。
第百二条第一項中「支店並びに」及び「及び従たる事務所」を削る。
第百二条の十中「第八十九条の三」及び「第八十九条の四第一項」を「第八十九条の四」に改める。
第百二条の十一中「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に、「第四十八条から」を「第五十一条から」に、「及び第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条」に改め、「、同法第四十八条、第四十九条第一項、第五十条第二項及び第四項並びに第百三十八条第一項及び第二項中「支店」とあるのは「従たる事務所」と、同法第十七条第三項」、「及び第二十条第三項」、「中「会社の支店」とあるのは「自主規制法人の従たる事務所」と」及び「、第四十八条第一項、第四十九条第一項及び第三項、第五十条第一項から第三項まで」を削り、「、第五十三条並びに第百三十八条第一項」を「及び第五十三条」に改め、「、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「金融商品取引法第百二条の九第二項各号」と」を削り、「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百二条の十一において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第百二条の十一において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める。
第百三十九条の十二第二項中「いう。)」の下に「又は同法第七百十四条の二に規定する社債管理補助者」を、「当該社債管理者」の下に「又は社債管理補助者」を加える。
第百四十五条第一項中「から第四項まで」を削る。
第百四十六条中「及び第四項」及び「及び従たる事務所」を削る。
第百六十六条第二項第一号ヨ中「カ」を「ヨ」に改め、同号中ヨをタとし、カをヨとし、ヌからワまでをルからカまでとし、リの次に次のように加える。
ヌ 株式交付
第百六十六条第二項第五号チ中「ト」を「チ」に改め、同号中チをリとし、トをチとし、ハからヘまでをニからトまでとし、ロの次に次のように加える。
ハ 株式交付
第百六十六条第二項第十二号ト中「ヘ」を「ト」に改め、同号中トをチとし、ヘをトとし、ホをヘとし、ニの次に次のように加える。
ホ 株式交付
第百六十六条第六項第三号中「若しくは第八百六条第一項」を「、第八百六条第一項若しくは第八百十六条の六第一項」に改め、同項第十一号中「又は株式交換」を「、株式交換又は株式交付」に改める。
第百六十七条第五項第三号中「若しくは第八百六条第一項」を「、第八百六条第一項若しくは第八百十六条の六第一項」に改め、同項第十三号中「又は株式交換」を「、株式交換又は株式交付」に改める。
(金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 前条の規定による金融商品取引法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正)
第二十七条 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第二十三条から第二十四条の二までを次のように改める。
第二十三条から第二十四条の二まで 削除
第二十五条中「、第二条」を削り、「第五条まで」の下に「(登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)」を、「第十五条まで」の下に「(会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義、嘱託による登記)」を加え、「第二十三条の二まで、」を「第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から」に、「第十五号及び第十六号」を「第十四号」に改め、「除く。)」の下に「まで(受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認、申請の却下)」を、「第二十六条」の下に「(行政区画等の変更)」を加え、「、第四十八条から第五十三条まで及び」を「(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第五十一条から第五十三条まで(本店移転の登記)、」に、「第百四十八条まで」を「第百三十七条まで(更正、抹消の申請、職権抹消)及び第百三十九条から第百四十八条まで(行政手続法の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外、審査請求、審査請求事件の処理、行政不服審査法の適用除外、省令への委任)」に、「第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは、「損害保険料率算出団体に関する法律第二十三条第二項各号」を「第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第二十五条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「損害保険料率算出団体に関する法律第二十五条において準用する商業登記法第百四十五条」と、同法第百四十八条中「この法律に」とあるのは「損害保険料率算出団体に関する法律に」と、「この法律の施行」とあるのは「損害保険料率算出団体(同法第二条第一項第三号に規定する損害保険料率算出団体をいう。)に関する登記」に改める。
(損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 前条の規定による損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)
第二十九条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条の五中「会社法」の下に「第三百十四条(取締役等の説明義務)、」を加え、「及び」を「(第三号から第五号までを除く。)及び」に改め、「において」の下に「、同法第三百十四条中「取締役、会計参与、監査役及び執行役」とあるのは「理事」と」を加え、「、「監事」を「「監事」と、同法第三百六十一条第一項第六号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と、同条第四項中「第一項各号」とあるのは「第一項各号(第三号から第五号までを除く。)」に改める。
第五条の六中「会社法」の下に「第三百十四条(取締役等の説明義務)、」を、「場合において」の下に「、同法第三百十四条中「取締役、会計参与、監査役及び執行役」とあるのは「監事」と」を、「場所」と」の下に「、同法第三百八十一条第二項中「取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人」とあるのは「理事」と」を、「理事会」と」の下に「、同法第三百八十三条第二項中「第三百六十六条第一項ただし書」とあるのは「中小企業等協同組合法第三十六条の六第六項において準用する第三百六十六条第一項ただし書」と」を加える。
第六条の二第二項中「第三百六十一条第一項」の下に「(第三号から第五号までを除く。)」を、「権限)」の下に「、第三百八十二条(取締役への報告義務)」を、「において」の下に「、これらの規定(同法第三百六十一条第一項第六号の規定を除く。)中「株式会社」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「清算をする信用協同組合等」と、同法第三百十四条中「取締役、会計参与、監査役及び執行役」とあるのは「清算人」と、同法第三百六十一条第一項第六号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と、同条第四項中「第一項各号」とあるのは「第一項各号(第三号から第五号までを除く。)」と」を、「清算人」と」の下に「、同条第二項中「取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人」とあるのは「清算人」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第三百八十三条第二項中「取締役(第三百六十六条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)」とあるのは「清算人」と」を加え、「読み替える」を「、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十六条の八第二項」と、同項第一号中「第八百四十七条第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条において準用する第八百四十七条第一項」と、同項第二号中「第八百四十九条第四項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条において準用する第八百四十九条第四項」と、「第八百五十条第二項」とあるのは「同法第六十九条において準用する第八百五十条第二項」と、同法第四百三十条中「役員等」とあるのは「清算人又は監事」と読み替える」に改める。
第十二条第一項第四号の次に次の一号を加える。
四の二 第五条の五、第五条の六又は第六条の二第二項において準用する会社法第三百十四条の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。
第十二条第一項中第十二号を削り、第十一号を第十二号とし、第七号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第六号の三を第七号とする。
(船主相互保険組合法の一部改正)
第三十条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第二十条中「第三項第二号及び第三号並びに」を「第三項各号及び」に改め、「第十一項まで」の下に「、第八百四十九条の二各号」を加え、「第八百五十三条第一項第二号及び第三号」を「第八百五十三条第一項各号」に改め、「、第八百四十八条及び第八百四十九条第三項」を削り、「、「株式会社等」を「、これらの規定(同法第八百四十八条、第八百四十九条第三項、第八百四十九条の二及び第八百五十三条第一項を除く。)中「株式会社等」に改め、「、同法第五十三条及び第五十四条中「発起人、設立時取締役又は設立時監査役」とあるのは「発起人」と」及び「船主相互保険組合法第二十条において準用する」を削り、「責任」と、」を「責任」と、「総株主」とあるのは「総組合員」と、」に改め、「第八百四十七条第一項」の下に「(株主による責任追及等の訴え)」を加え、「同法第八百四十七条の四第二項中」を「同条第五項ただし書中「同項ただし書」とあるのは「第一項ただし書」と、同法第八百四十七条の四第一項(責任追及等の訴えに係る訴訟費用等)中「若しくは第五項、第八百四十七条の二第六項若しくは第八項又は前条第七項若しくは第九項」とあるのは「又は第五項」と、同条第二項中」に改め、「同法第八百四十八条」の下に「(訴えの管轄)」を加え、「第八百四十九条第三項中」を「第八百四十九条第一項(訴訟参加)中「(適格旧株主にあっては第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第三項中」に改め、「理事」と」の下に「、「次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)」と、同法第八百四十九条の二(和解)中「株式会社等が、当該株式会社等の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。)が、理事」と、「次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)」と」を、「第五十五条」と」の下に「、同法第八百五十三条第一項(再審の訴え)中「株式会社等」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。以下この項において同じ。)」と、「次の各号に掲げる者は、当該各号に定める訴え」とあるのは「組合員又は組合は、組合の発起人の責任を追及する訴え」と」を加える。
第三十三条第六項中「第七項まで」を「第八項まで」に、「組合」」を「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。)」」に、「船主相互保険組合法」を「同法」に、「同条第七項」を「「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(同法第十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第七項」に改める。
第三十八条の二第六項中「各監事」を「監事(監事が二人以上ある場合にあつては、各監事)」に改める。
第四十条中「第三百六十一条第一項」の下に「(第三号から第五号までを除く。)」を、「報酬等)」の下に「並びに同法第二編第四章第十二節(第四百三十条の二第四項及び第五項を除く。)(補償契約及び役員等のために締結される保険契約)」を加え、「第三項第二号及び第三号並びに」を「第三項各号及び」に改め、「第十一項まで」の下に「、第八百四十九条の二各号」を加え、「第八百五十三条第一項第二号及び第三号」を「第八百五十三条第一項各号」に改め、「、第八百四十八条及び第八百四十九条第三項」を削り、「、「株式会社等」を「、これらの規定(同法第八百四十八条、第八百四十九条第三項、第八百四十九条の二及び第八百五十三条第一項を除く。)中「株式会社等」に、「第三百八十九条第四項」を「第三百六十一条第一項中「取締役」とあるのは「役員(船主相互保険組合法第三十五条第一項に規定する役員をいう。)」と、同項第六号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と、同条第四項中「取締役」とあるのは「役員(同法第三十五条第一項に規定する役員をいう。)」と、同法第三百八十九条第二項中「前項の規定による定款の定めがある株式会社」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。)」と、同条第四項」に改め、「参事」と」の下に「、同項第二号中「電磁的記録を」とあるのは「電磁的記録(船主相互保険組合法第十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。)を」と、同条第五項中「子会社に」とあるのは「子会社(同法第三十一条第五号に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)に」と、同法第四百三十条の二第一項(補償契約)中「役員等に」とあるのは「役員(同法第三十五条第一項に規定する役員をいう。以下同じ。)に」と、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「総会(同法第十三条第三項第十号に規定する総会をいう。次条第一項において同じ。)」と、同項各号及び同条第二項第二号中「役員等」とあるのは「役員」と、同号中「第四百二十三条第一項」とあるのは「同法第三十八条の二第一項」と、同項第三号及び同条第三項中「役員等」とあるのは「役員」と、同条第六項中「第三百五十六条第一項及び第三百六十五条第二項(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四百二十三条第三項並びに第四百二十八条第一項」とあるのは「船主相互保険組合法第三十七条第一項前段並びに第三十八条の二第二項及び第八項」と、「取締役又は執行役」とあるのは「理事」と、同法第四百三十条の三第一項(役員等のために締結される保険契約)中「役員等」とあるのは「役員」と、「役員等賠償責任保険契約」とあるのは「役員賠償責任保険契約」と、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「総会」と、同条第二項中「第三百五十六条第一項及び第三百六十五条第二項(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四百二十三条第三項」とあるのは「船主相互保険組合法第三十七条第一項前段及び第三十八条の二第二項」と、「役員等」とあるのは「役員」と、「取締役又は執行役」とあるのは「理事」と、同条第三項ただし書中「役員等賠償責任保険契約」とあるのは「役員賠償責任保険契約」と」を、「第八百四十七条第一項」の下に「(株主による責任追及等の訴え)」を加え、「同法第八百四十七条の四第二項中」を「同条第五項ただし書中「同項ただし書」とあるのは「第一項ただし書」と、同法第八百四十七条の四第一項(責任追及等の訴えに係る訴訟費用等)中「若しくは第五項、第八百四十七条の二第六項若しくは第八項又は前条第七項若しくは第九項」とあるのは「又は第五項」と、同条第二項中」に改め、「同法第八百四十八条」の下に「(訴えの管轄)」を加え、「第八百四十九条第三項中」を「第八百四十九条第一項(訴訟参加)中「(適格旧株主にあっては第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第三項中」に改め、「理事」と」の下に「、「次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)」と、同法第八百四十九条の二(和解)中「株式会社等が、当該株式会社等の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。)が、理事」と、「次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)」と」を、「第三十八条の二第三項」と」の下に「、同法第八百五十三条第一項(再審の訴え)中「株式会社等」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。以下この項において同じ。)」と、「次の各号に掲げる者は、当該各号に定める訴え」とあるのは「組合員又は組合は、役員の責任を追及する訴え」と」を加える。
第四十八条第二項中「第三百六十一条第一項」の下に「(第三号から第五号までを除く。)」を加え、「第三項第二号及び第三号並びに」を「第三項各号及び」に改め、「第十一項まで」の下に「、第八百四十九条の二各号」を加え、「第八百五十三条第一項第二号及び第三号」を「第八百五十三条第一項各号」に改め、「、第八百四十八条及び第八百四十九条第三項」を削り、「、「株式会社等」を「、これらの規定(同法第八百四十八条、第八百四十九条第三項、第八百四十九条の二及び第八百五十三条第一項を除く。)中「株式会社等」に、「、第三十八条の四」を「、第三十八条の二第四項第三号中「理事又は監事」とあるのは「清算人」と、第三十八条の四」に改め、「監事」と」の下に「、同法第三百六十一条第一項第六号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と」を加え、「第三百八十九条第四項中」を「第三百八十九条第三項中「前項の監査役は、取締役」とあるのは「監事は、清算人」と、同条第四項中「第二項の監査役」とあるのは「監事」と、」に改め、「清算人」と」の下に「、同項第二号中「電磁的記録を」とあるのは「電磁的記録(船主相互保険組合法第十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。)を」と、同条第五項中「第二項の監査役」とあるのは「監事」と、「子会社に」とあるのは「子会社(同法第三十一条第五号に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)に」と」を、「第八百四十七条第一項」の下に「(株主による責任追及等の訴え)」を加え、「同法第八百四十七条の四第二項中」を「同条第五項ただし書中「同項ただし書」とあるのは「第一項ただし書」と、同法第八百四十七条の四第一項(責任追及等の訴えに係る訴訟費用等)中「若しくは第五項、第八百四十七条の二第六項若しくは第八項又は前条第七項若しくは第九項」とあるのは「又は第五項」と、同条第二項中」に改め、「同法第八百四十八条」の下に「(訴えの管轄)」を加え、「第八百四十九条第三項中」を「第八百四十九条第一項(訴訟参加)中「(適格旧株主にあっては第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第三項中」に改め、「理事」と」の下に「、「次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)」と、同法第八百四十九条の二(和解)中「株式会社等が、当該株式会社等の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。)が、理事」と、「次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)」と」を、「第三十八条の二第三項」と」の下に「、同法第八百五十三条第一項(再審の訴え)中「株式会社等」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。以下この項において同じ。)」と、「次の各号に掲げる者は、当該各号に定める訴え」とあるのは「組合員又は組合は、清算人の責任を追及する訴え」と」を加える。
(船主相互保険組合法の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条 この法律の施行前にされた前条の規定による改正前の船主相互保険組合法第三十三条第六項において読み替えて準用する会社法改正法による改正前の会社法(以下「旧会社法」という。)第三百十条第七項の請求については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の船主相互保険組合法(以下この条において「新船主相互保険組合法」という。)第四十条において読み替えて準用する新会社法第四百三十条の二の規定は、この法律の施行後に締結された補償契約(新船主相互保険組合法第四十条において読み替えて準用する新会社法第四百三十条の二第一項に規定する補償契約をいう。)について適用する。
3 この法律の施行前に組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。)と保険者との間で締結された保険契約のうち役員(同法第三十五条第一項に規定する役員をいう。以下この項において同じ。)がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであって、役員を被保険者とするものについては、新船主相互保険組合法第四十条において読み替えて準用する新会社法第四百三十条の三の規定は、適用しない。
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)
第三十二条 投資信託及び投資法人に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「第八款 役員等の損害賠償責任(第百十五条の六-第百十六条)」を
「 | 第八款 役員等の損害賠償責任(第百十五条の六-第百十六条) | |
第九款 補償契約及び役員等のために締結される保険契約(第百十六条の二・第百十六条の三) | 」 |
に改める。
第七十五条第七項中「まで」の下に「、第八百四十九条の二」を加える。
第七十七条の二第六項中「まで」の下に「、第八百四十九条の二、第八百五十条第四項」を加える。
第八十四条第一項中「第二百九条から第二百十一条まで」を「第二百九条第一項から第三項まで、第二百十条、第二百十一条」に改め、同条第四項中「まで」の下に「、第八百四十九条の二」を加える。
第八十八条の十七第三項中「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、同条第四項中「まで」の下に「、第八百四十九条の二」を加える。
第九十二条第四項に後段として次のように加える。
この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
第九十二条に次の一項を加える。
5 会社法第三百十一条第五項の規定は、前項の請求について準用する。この場合において、同条第五項第三号及び第四号中「第一項」とあるのは、「投資法人法第九十二条第一項」と読み替えるものとする。
第九十二条の二第五項に後段として次のように加える。
この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
第九十二条の二に次の一項を加える。
6 会社法第三百十二条第六項の規定は、前項の請求について準用する。
第九十四条第一項中「第三百五条第一項本文及び第四項」の下に「から第六項まで」を加え、「並びに第三百十三条から第三百十八条(第三項を除く。)まで」を「、第三百十三条から第三百十八条(第三項を除く。)まで、第三百二十五条の二(第三号及び第四号を除く。)、第三百二十五条の三(第一項第三号、第五号及び第六号を除く。)、第三百二十五条の四第二項から第四項まで、第三百二十五条の五並びに第三百二十五条の六」に改め、「及び第九十一条第一項から第三項まで」と」の下に「、同法第三百二十五条の三第一項中「株式会社の取締役は、第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には」とあるのは「投資法人の執行役員は」と、「同条第一項」とあるのは「投資法人法第九十一条第一項」と、同項第一号中「第二百九十八条第一項各号」とあるのは「投資法人法第九十条の二第一項各号」と、同条第二項中「第二百九十九条第一項」とあるのは「投資法人法第九十一条第一項」と、同法第三百二十五条の四第二項中「第二百九十九条第四項」とあるのは「投資法人法第九十一条第三項」と、「第二百九十九条第二項又は第三項」とあるのは「投資法人法第九十一条第一項又は第二項」と、「第二百九十八条第一項第五号」とあるのは「投資法人法第九十条の二第一項第四号」と、「第四号」とあるのは「第三号」と、同条第三項中「第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項」とあるのは「投資法人法第九十一条第四項」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「同条第一項」と、同法第三百二十五条の五第一項中「第二百九十九条第三項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「投資法人法第九十一条第二項」と、同条第二項中「第二百九十九条第一項」とあるのは「投資法人法第九十一条第一項」と、「第百二十四条第一項」とあるのは「投資法人法第七十七条の三第二項」と」を加える。
第百十五条の六第一項中「この款」を「この節」に改める。
第百十六条中「まで」の下に「、第八百四十九条の二」を加え、「、役員等」を「役員等」に改め、「ついて」の下に「、同法第八百四十九条の二(第二号及び第三号を除く。)の規定は執行役員及び執行役員であつた者の責任を追及する訴えについて、それぞれ」を、「において」の下に「、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「投資法人法第七十七条の二第五項、第百十五条の六第二項、第百二十六条の二第三項及び第百三十八条第三項」と読み替えるものとするほか」を加える。
第三編第一章第四節に次の一款を加える。
第九款 補償契約及び役員等のために締結される保険契約
(補償契約)
第百十六条の二 投資法人が、役員等に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該投資法人が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、役員会の決議によらなければならない。
一 当該役員等が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用
二 当該役員等が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失
イ 当該損害を当該役員等が賠償することにより生ずる損失
ロ 当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員等が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失
2 投資法人は、補償契約を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。
一 前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分
二 当該投資法人が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該役員等が当該投資法人に対して第百十五条の六第一項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分
三 役員等がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたことにより前項第二号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部
3 補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した投資法人が、当該役員等が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該投資法人に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員等に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。
4 補償契約に基づく補償をした執行役員及び当該補償を受けた執行役員は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を役員会に報告しなければならない。
5 民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、第一項の決議によつてその内容が定められた投資法人と執行役員との間の補償契約の締結については、適用しない。
(役員等のために締結される保険契約)
第百十六条の三 投資法人が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであつて、役員等を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員等の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。次項ただし書において「役員等賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、役員会の決議によらなければならない。
2 民法第百八条の規定は、投資法人が保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであつて、執行役員を被保険者とするものの締結については、適用しない。ただし、当該契約が役員等賠償責任保険契約である場合には、前項の決議によつてその内容が定められたときに限る。
第百十九条第三項中「まで」の下に「、第八百四十九条の二」を、「において」の下に「、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「投資法人法第百十九条第三項において準用する投資法人法第百十五条の六第二項」と読み替えるものとするほか」を加える。
第百二十七条第二項中「まで」の下に「、第八百四十九条の二、第八百五十条第四項」を加える。
第百三十九条の三第一項第七号の次に次の一号を加える。
七の二 投資法人債管理者を定めないこととするときは、その旨
第百三十九条の三第一項第八号の次に次の一号を加える。
八の二 投資法人債管理補助者を定めることとするときは、その旨
第百三十九条の七中「第八号まで」を「第八号の二まで」に改める。
第百三十九条の九第四項第一号中「その債務」の下に「若しくはその債務」を加え、同条第八項中「、これらの規定中「社債」、「社債権者」及び「社債権者集会」とあるのはそれぞれ「投資法人債」、「投資法人債権者」及び「投資法人債権者集会」と」を削る。
第百三十九条の九の次に次の一条を加える。
(投資法人債管理補助者)
第百三十九条の九の二 投資法人は、第百三十九条の八ただし書に規定する場合には、投資法人債管理補助者を定め、投資法人債権者のために、投資法人債の管理の補助を行うことを委託することができる。ただし、当該投資法人債が担保付社債である場合は、この限りでない。
2 会社法第七百十四条の三から第七百十四条の七まで、第八百六十八条第四項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、投資法人債管理補助者について準用する。この場合において、同法第七百十四条の四第一項第三号中「第四百九十九条第一項」とあるのは「投資法人法第百五十七条第一項」と、同条第二項及び第四項中「第七百十四条の二」とあるのは「投資法人法第百三十九条の九の二第一項」と、同条第二項第二号中「第七百五条第一項」とあるのは「投資法人法第百三十九条の九第一項」と、同項第三号中「第七百六条第一項各号」とあるのは「投資法人法第百三十九条の九第四項各号」と、同条第三項中「社債権者集会」とあるのは「投資法人債権者集会」と、同条第五項中「第七百五条第二項及び第三項」とあるのは「投資法人法第百三十九条の九第二項及び第三項」と、同法第七百十四条の六中「第七百二条」とあるのは「投資法人法第百三十九条の八」と、「第七百十四条の二」とあるのは「投資法人法第百三十九条の九の二第一項」と、同法第七百十四条の七中「第七百四条中」とあるのは「これらの規定(同項を除く。)中「社債権者」とあるのは「投資法人債権者」と、これらの規定中「社債権者集会」とあるのは「投資法人債権者集会」と、第七百四条中」と、「社債の管理の補助」とあるのは「投資法人債の管理の補助」と、「同項中」とあるのは「同項中「この法律」とあるのは「投資法人法」と、」と、「社債権者に対し」」とあるのは「投資法人債権者に対し」」と、「第七百十四条の二」とあるのは「投資法人法第百三十九条の九の二第一項」と、「又は解散した」と」とあるのは「又は解散した」と、同条第二項中「社債」とあるのは「投資法人債」と」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百三十九条の十第二項中「投資法人債管理者」の下に「、投資法人債管理補助者」を加え、「第七百六条第一項、」を「第七百六条第一項」に改め、「並びに」を削り、「又は第八百十条(第八百十三条第二項」を「、第八百十条(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第八百十六条の八」に改め、「又は第百四十九条の十四」の下に「において準用する場合を含む。)」を加え、「及び第八百十条第二項(第八百十三条第二項」を「、第八百十条第二項(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第八百十六条の八第二項」に改め、「及び第百四十九条の十四」の下に「において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「及び第七百九十九条第二項」を「、第七百九十九条第二項及び第八百十六条の八第二項」に改める。
第百五十四条の七中「まで」の下に「、第八百四十九条の二」を加え、「、清算執行人」を「清算執行人」に改め、「ついて」の下に「、同法第八百四十九条の二(第二号及び第三号を除く。)の規定は清算執行人及び清算執行人であつた者の責任を追及する訴えについて、それぞれ」を、「において」の下に「、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「投資法人法第百五十四条の四第二項」と読み替えるものとするほか」を加える。
第百六十四条第四項中「第五百二十四条」の下に「、第八百九十三条第一項及び第九百三十八条第二項第四号」を加え、「第九百三十八条第一項中「本店(第三号に掲げる場合であって特別清算の結了により特別清算終結の決定がされたときにあっては、本店及び支店)」とあるのは「本店」と、同条第二項第一号」を「第八百八十六条中「第二編第九章第二節若しくはこの節」とあるのは「投資法人法第三編第一章第十二節第二款」と、「同章第一節若しくは第二節若しくは第一節(同章第一節の規定による申立てに係る事件に係る部分に限る。)若しくはこの節」とあるのは「同節第一款若しくは第二款」と、同法第八百九十六条第一項中「清算人」とあるのは「清算執行人」と、同法第九百三十八条第二項第一号」に改め、「第百八条第二項」と」の下に「、「一時清算人又は代表清算人」とあるのは「一時清算執行人又は一時清算監督人」と、同項第三号中「清算人又は代表清算人の選任又は選定」とあるのは「清算執行人又は清算監督人の選任」と」を加える。
第百六十六条第二項第八号の次に次の一号を加える。
八の二 第九十四条第一項において準用する会社法第三百二十五条の二の規定による電子提供措置(同条に規定する電子提供措置をいう。第二百四十九条第十九号の二において同じ。)をとる旨の規約の定めがあるときは、その定め
第百七十七条中「、第十七条第一項、第二項及び第四項、第十八条」を「、第十七条」に改め、「、第二十条第一項及び第二項」、「「第十七条」とあるのは「第十七条第一項、第二項及び第四項、第十八条」と、」及び「、第四十八条から第五十条まで(第九十五条、第百十一条及び第百十八条において準用する場合を含む。)」を削り、「同法第十七条第四項中「事項又は前項の規定により申請書に記載すべき事項」とあるのは「事項」と、「前二項」とあるのは「同項」を「「並びに」とあるのは「及び」に改め、「、同法第二十四条第七号中「若しくは第三十条第二項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第百七十五条」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百七十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第百七十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える。
第二百四条第三項中「まで」の下に「、第八百四十九条の二」を加える。
第二百四十九条中「、事務を承継する投資法人債管理者」の下に「、投資法人債管理補助者、事務を承継する投資法人債管理補助者」を加え、同条第十九号の次に次の一号を加える。
十九の二 第九十四条第一項において準用する会社法第三百二十五条の三第一項の規定に違反して、電子提供措置をとらなかつたとき。
第二百四十九条第二十一号の次に次の一号を加える。
二十一の二 第百十六条の二第四項の規定に違反して、役員会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
第二百四十九条第二十四号中「において準用する会社法」を「の規定若しくは第百三十九条の九の二第二項において準用する会社法第七百十四条の七の規定において準用する同法」に改め、「投資法人債管理者」の下に「若しくは投資法人債管理補助者」を加える。
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条 この法律の施行前にされた前条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「旧投信法」という。)第九十四条第一項において読み替えて準用する会社法第三百五条第一項本文の規定による請求については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前にされた旧投信法第九十二条第四項若しくは第九十二条の二第五項又は旧投信法第九十四条第一項において準用する旧会社法第三百十条第七項の請求については、なお従前の例による。
3 前条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「新投信法」という。)第百十六条の二の規定は、この法律の施行後に締結された補償契約(同条第一項に規定する補償契約をいう。)について適用する。
4 この法律の施行前に投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。)と保険者との間で締結された保険契約のうち役員等(旧投信法第百十五条の六第一項に規定する役員等をいう。以下この項において同じ。)がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであって、役員等を被保険者とするものについては、新投信法第百十六条の三の規定は、適用しない。
5 この法律の施行前に旧投信法第百三十九条の三第一項に規定する事項の決定があった場合におけるその募集投資法人債(同項に規定する募集投資法人債をいう。)の発行の手続については、新投信法第百三十九条の三第一項第七号の二及び第八号の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 この法律の施行の際現に存する投資法人債(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規定する投資法人債をいう。以下この項において同じ。)であって、投資法人債管理者を定めていないもの(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に前項の規定によりなお従前の例により投資法人債管理者を定めないで発行された投資法人債を含む。)には、新投信法第百三十九条の三第一項第七号の二に掲げる事項についての定めがあるものとみなす。
7 この法律の施行の際現に存する投資法人債券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十項に規定する投資法人債券をいう。)の記載事項については、なお従前の例による。
8 この法律の施行前に投資法人債発行法人(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の九第六項に規定する投資法人債発行法人をいう。)、投資法人債管理者又は投資法人債権者(同法第百三十九条の三第一項第七号に規定する投資法人債権者をいう。)が投資法人債権者集会の目的である事項について提案をした場合については、新投信法第百三十九条の十第二項において準用する新会社法第七百三十五条の二の規定は、適用しない。
(信用金庫法の一部改正)
第三十四条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十九条の四」を「第三十九条の六」に、「第四十八条の八」を「第四十八条の十三」に改める。
第十二条第三項中「第六十五条第二項第九号」を「第六十五条第二項第十号」に改め、同条第七項中「第七項まで」を「第八項まで」に改める。
第三十五条の六中「及び」を「(第三号から第五号までを除く。)及び」に改め、「できない損害」と」の下に「、同法第三百六十一条第一項第六号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と、同条第四項中「第一項各号」とあるのは「第一項各号(第三号から第五号までを除く。)」と」を加える。
第三十五条の七中「第三十九条の四」を「第三十九条の六」に改める。
第三十八条の二第三項中「この条及び第六十一条第三号において」を削る。
第三十九条の四中「まで」の下に「、第八百四十九条の二第二号及び第三号」を、「株式会社の」の下に「取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者」を、「)が、」の下に「理事及び理事」と、同法第八百四十九条の二中「取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者」とあるのは「理事及び理事」を加え、第四章第五節中同条を第三十九条の六とする。
第三十九条の三の次に次の二条を加える。
(補償契約)
第三十九条の四 金庫が、役員等に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該金庫が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
一 当該役員等が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用
二 当該役員等が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失
イ 当該損害を当該役員等が賠償することにより生ずる損失
ロ 当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員等が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失
2 金庫は、補償契約を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。
一 前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分
二 当該金庫が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該役員等が当該金庫に対して第三十九条第一項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分
三 役員等がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたことにより前項第二号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部
3 補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した金庫が、当該役員等が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該金庫に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員等に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。
4 補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
5 第三十五条の五第一項及び第三項並びに第三十九条第二項及び第八項の規定は、金庫と理事との間の補償契約については、適用しない。
6 民法第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定は、第一項の決議によつてその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。
(役員等のために締結される保険契約)
第三十九条の五 金庫が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであつて、役員等を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員等の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員等賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
2 第三十五条の五第一項及び第三項並びに第三十九条第二項の規定は、金庫が保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであつて、理事を被保険者とするものの締結については、適用しない。
3 民法第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。ただし、当該契約が役員等賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によつてその内容が定められたときに限る。
第四十六条第一項中「この条及び次条において」を削り、「議決権行使書面」を「会員が議決権を行使するための書面(以下「議決権行使書面」という。)」に改める。
第四章第七節中第四十八条の八の次に次の五条を加える。
(電子提供措置をとる旨の定款の定め)
第四十八条の九 金庫は、理事が総会の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(第四十八条の十一第二項において「総会参考書類等」という。)の内容である情報について、電子提供措置(電磁的方法により会員が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて、内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をとる旨を定款で定めることができる。この場合において、その定款には、電子提供措置をとる旨を定めれば足りる。
一 総会参考書類
二 議決権行使書面
三 第三十八条第五項の計算書類及び業務報告
四 第三十八条の二第五項の計算書類及び業務報告
(電子提供措置)
第四十八条の十 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある金庫の理事は、総会の日の二週間前の日又は第四十五条第一項の通知を発した日のいずれか早い日(第四十八条の十三第三号において「電子提供措置開始日」という。)から総会の日後三月を経過する日までの間(第四十八条の十三において「電子提供措置期間」という。)、次に掲げる事項に係る情報について継続して電子提供措置をとらなければならない。
一 第四十五条第一項各号に掲げる事項
二 第四十六条第一項に規定する場合には、総会参考書類及び議決権行使書面に記載すべき事項
三 第四十七条第一項に規定する場合には、総会参考書類に記載すべき事項
四 理事が通常総会を招集するときは、第三十八条第五項の計算書類及び業務報告に記載され、又は記録された事項
五 特定金庫である場合において、理事が通常総会を招集するときは、第三十八条の二第五項の計算書類及び業務報告に記載され、又は記録された事項(前号に掲げるものを除く。)
六 前各号に掲げる事項を修正したときは、その旨及び修正前の事項
2 前項の規定にかかわらず、理事が第四十五条第一項の通知に際して会員に対し議決権行使書面を交付するときは、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報については、前項の規定により電子提供措置をとることを要しない。
(総会の招集の通知等の特則)
第四十八条の十一 第四十五条第一項及び第五項の規定にかかわらず、前条第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第四十五条第一項又は第四項の通知には、同条第一項第五号に掲げる事項を記載し、又は記録することを要しない。この場合において、当該通知には、同項第一号から第四号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 電子提供措置をとつている旨
二 前号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 第三十八条第五項、第三十八条の二第五項、第四十六条第一項及び第四十七条第一項の規定にかかわらず、電子提供措置をとる旨の定款の定めがある金庫においては、理事は、第四十五条第一項の通知に際して、会員に対し、総会参考書類等を交付し、又は提供することを要しない。
(書面交付請求)
第四十八条の十二 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある金庫の会員(第四十五条第四項の承諾をした会員を除く。)は、金庫に対し、第四十八条の十第一項各号に掲げる事項(次項及び第三項において「電子提供措置事項」という。)を記載した書面の交付を請求することができる。
2 理事は、第四十八条の十第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第四十五条第一項の通知に際して、前項の規定による請求(第四項及び第五項において「書面交付請求」という。)をした会員に対し、当該総会に係る電子提供措置事項を記載した書面を交付しなければならない。
3 金庫は、電子提供措置事項のうち内閣府令で定めるものの全部又は一部については、前項の規定により交付する書面に記載することを要しない旨を定款で定めることができる。
4 書面交付請求をした会員がある場合において、その書面交付請求の日(当該会員が次項ただし書の規定により異議を述べた場合にあつては、当該異議を述べた日)から一年を経過したときは、金庫は、当該会員に対し、第二項の規定による書面の交付を終了する旨を通知し、かつ、これに異議のある場合には一定の期間(以下この項及び次項において「催告期間」という。)内に異議を述べるべき旨を催告することができる。ただし、催告期間は、一月を下ることができない。
5 前項の規定による通知及び催告を受けた会員がした書面交付請求は、催告期間を経過した時にその効力を失う。ただし、当該会員が催告期間内に異議を述べたときは、この限りでない。
(電子提供措置の中断)
第四十八条の十三 第四十八条の十第一項の規定にかかわらず、電子提供措置期間中に電子提供措置の中断(会員が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなつたこと又は当該情報がその状態に置かれた後改変されたこと(同項第六号の規定により修正されたことを除く。)をいう。以下この条において同じ。)が生じた場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その電子提供措置の中断は、当該電子提供措置の効力に影響を及ぼさない。
一 電子提供措置の中断が生ずることにつき金庫が善意でかつ重大な過失がないこと又は金庫に正当な事由があること。
二 電子提供措置の中断が生じた時間の合計が電子提供措置期間の十分の一を超えないこと。
三 電子提供措置開始日から総会の日までの期間中に電子提供措置の中断が生じたときは、当該期間中に電子提供措置の中断が生じた時間の合計が当該期間の十分の一を超えないこと。
四 金庫が電子提供措置の中断が生じたことを知つた後速やかにその旨、電子提供措置の中断が生じた時間及び電子提供措置の中断の内容について当該電子提供措置に付して電子提供措置をとつたこと。
第六十四条中「第三百六十一条第一項」の下に「(第三号から第五号までを除く。)」を、「権限)」の下に「、第三百八十二条(取締役への報告義務)」を、「第十一項まで」の下に「、第八百四十九条の二第二号及び第三号」を、「場合において」の下に「、これらの規定(同法第三百五十七条第一項、第三百六十一条第一項第六号、第八百四十八条、第八百四十九条第三項各号列記以外の部分及び第八百四十九条の二各号列記以外の部分の規定を除く。)中「株式会社」とあり、「監査役設置会社」とあり、及び「株式会社等」とあるのは「清算金庫」と、第三十五条第三項中「理事又は支配人その他の職員」とあるのは「清算人」と、同法第三百五十七条第一項中「株式会社」とあるのは「清算金庫」と、「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監事」と、同法第三百六十条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「会員である者」と、同法第三百六十一条第一項第六号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と、同条第四項中「第一項各号」とあるのは「第一項各号(第三号から第五号までを除く。)」と」を、「清算人」と」の下に「、同条第二項中「取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人」とあるのは「清算人」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第三百八十三条第二項中「取締役(第三百六十六条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)」とあるのは「清算人」と」を、「第三十五条の九第一項」と」の下に「、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「信用金庫法第三十五条の九第一項」と、同法第四百三十条中「役員等」とあるのは「清算人又は監事」と」を、「当該会員」と」の下に「、同法第八百四十八条中「株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)」とあるのは「清算金庫」と」を加え、「及び第四項並びに」を「中「株主等」とあるのは「会員」と、同条第三項中「株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者」とあるのは「清算金庫が、清算人及び清算人」と、「株式会社の区分」とあるのは「清算金庫の区分」と、同条第四項中「株主等」とあるのは「会員」と、同法第八百四十九条の二中「株式会社等」とあるのは「清算金庫」と、「取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者」とあるのは「清算人及び清算人」と、「株式会社の」とあるのは「清算金庫の」と、同法」に改める。
第六十五条第二項中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 第四十八条の九の規定による電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め
第七十四条から第七十六条までを次のように改める。
第七十四条から第七十六条まで 削除
第七十七条第四項中「及び第四項」を削る。
第八十五条中「第二十七条まで(第二十四条第十六号を除く。)」を「第十九条の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、第二十一条から第二十七条まで(第二十四条第十五号を除く。)(」に、「、第四十八条」を「、第五十一条」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記)並びに」を「登記)、」に、「第百四十八条」を「第百三十七条」に、「職権抹消、」を「職権抹消)並びに第百三十九条から第百四十八条まで(」に、「第十二条第一項」を「第十二条第一項第五号」に改め、「、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「信用金庫法第七十四条第二項各号」と」を削る。
第八十七条の四第四項中「第六十五条第二項第九号」を「第六十五条第二項第十号」に改める。
第九十一条第一項第九号中「含む。)」の下に「又は第三十九条の四第四項」を加え、同項第十二号の次に次の一号を加える。
十二の二 第四十八条の十第一項の規定に違反して、電子提供措置をとらなかつたとき。
(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第三十五条 この法律の施行前にされた前条の規定による改正前の信用金庫法第十二条第七項において準用する旧会社法第三百十条第七項、第三百十一条第四項又は第三百十二条第五項の請求については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の信用金庫法(次項において「新信用金庫法」という。)第三十九条の四の規定は、この法律の施行後に締結された補償契約(同条第一項に規定する補償契約をいう。)について適用する。
3 この法律の施行前に信用金庫法第二条に規定する金庫と保険者との間で締結された保険契約のうち役員等(同法第三十九条第一項に規定する役員等をいう。以下この項において同じ。)がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであって、役員等を被保険者とするものについては、新信用金庫法第三十九条の五の規定は、適用しない。
4 前条の規定による信用金庫法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(労働金庫法の一部改正)
第三十六条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十二条の四」を「第四十二条の六」に改める。
第三十七条の四中「及び」を「(第三号から第五号までを除く。)及び」に改め、「できない損害」と」の下に「、同法第三百六十一条第一項第六号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と、同条第四項中「第一項各号」とあるのは「第一項各号(第三号から第五号までを除く。)」と」を加える。
第三十七条の五中「第四十二条の四」を「第四十二条の六」に改める。
第四十二条の四中「まで」の下に「、第八百四十九条の二第二号及び第三号」を、「株式会社の」の下に「取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者」を、「)が、」の下に「理事及び理事」と、同法第八百四十九条の二中「取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者」とあるのは「理事及び理事」を加え、第四章第五節中同条を第四十二条の六とする。
第四十二条の三の次に次の二条を加える。
(補償契約)
第四十二条の四 金庫が、役員等に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該金庫が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
一 当該役員等が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用
二 当該役員等が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失
イ 当該損害を当該役員等が賠償することにより生ずる損失
ロ 当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員等が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失
2 金庫は、補償契約を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。
一 前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分
二 当該金庫が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該役員等が当該金庫に対して第四十二条第一項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分
三 役員等がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたことにより前項第二号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部
3 補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した金庫が、当該役員等が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該金庫に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員等に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。
4 補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
5 第三十七条の三第一項及び第三項並びに第四十二条第二項及び第八項の規定は、金庫と理事との間の補償契約については、適用しない。
6 民法第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定は、第一項の決議によつてその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。
(役員等のために締結される保険契約)
第四十二条の五 金庫が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであつて、役員等を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員等の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員等賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
2 第三十七条の三第一項及び第三項並びに第四十二条第二項の規定は、金庫が保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであつて、理事を被保険者とするものの締結については、適用しない。
3 民法第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。ただし、当該契約が役員等賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によつてその内容が定められたときに限る。
第六十八条中「第三百六十一条第一項」の下に「(第三号から第五号までを除く。)」を、「権限)」の下に「、第三百八十二条(取締役への報告義務)」を、「第十一項まで」の下に「、第八百四十九条の二第二号及び第三号」を、「場合において」の下に「、これらの規定(同法第三百五十七条第一項、第三百六十一条第一項第六号、第八百四十八条、第八百四十九条第三項各号列記以外の部分及び第八百四十九条の二各号列記以外の部分の規定を除く。)中「株式会社」とあり、「監査役設置会社」とあり、及び「株式会社等」とあるのは「清算金庫」と、第三十五条第三項中「理事又は参事その他の職員」とあるのは「清算人」と、第四十二条第四項第三号中「理事、監事又は会計監査人」とあるのは「清算人」と、同法第三百五十七条第一項中「株式会社」とあるのは「清算金庫」と、「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監事」と、同法第三百六十条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「会員である者」と、同法第三百六十一条第一項第六号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と、同条第四項中「第一項各号」とあるのは「第一項各号(第三号から第五号までを除く。)」と」を、「清算人」と」の下に「、同条第二項中「取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人」とあるのは「清算人」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第三百八十三条第二項中「取締役(第三百六十六条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)」とあるのは「清算人」と」を、「第三十七条の七第一項」と」の下に「、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「労働金庫法第三十七条の七第一項」と、同法第四百三十条中「役員等」とあるのは「清算人又は監事」と」を、「当該会員」と」の下に「、同法第八百四十八条中「株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)」とあるのは「清算金庫」と」を加え、「及び第四項並びに」を「中「株主等」とあるのは「会員」と、同条第三項中「株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者」とあるのは「清算金庫が、清算人及び清算人」と、「株式会社の区分」とあるのは「清算金庫の区分」と、同条第四項中「株主等」とあるのは「会員」と、同法第八百四十九条の二中「株式会社等」とあるのは「清算金庫」と、「取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者」とあるのは「清算人及び清算人」と、「株式会社の」とあるのは「清算金庫の」と、同法」に改める。
第七十八条から第八十条までを次のように改める。
第七十八条から第八十条まで 削除
第八十一条第四項中「及び第四項」を削る。
第八十九条中「第二十七条まで(第二十四条第十六号を除く。)」を「第十九条の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、第二十一条から第二十七条まで(第二十四条第十五号を除く。)(」に、「、第四十八条」を「、第五十一条」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記)並びに」を「登記)、」に、「第百四十八条」を「第百三十七条」に、「職権抹消、」を「職権抹消)並びに第百三十九条から第百四十八条まで(」に、「第十二条第一項」を「第十二条第一項第五号」に改め、「、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「労働金庫法第七十八条第二項各号」と」を削る。
第百一条第一項第九号中「含む。)」の下に「又は第四十二条の四第四項」を加え、同条第二項中「準用する会社法」を「準用する同法」に改める。
(労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条 前条の規定による改正後の労働金庫法(次項において「新労働金庫法」という。)第四十二条の四の規定は、この法律の施行後に締結された補償契約(同条第一項に規定する補償契約をいう。)について適用する。
2 この法律の施行前に労働金庫法第三条に規定する金庫と保険者との間で締結された保険契約のうち役員等(同法第四十二条第一項に規定する役員等をいう。以下この項において同じ。)がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであって、役員等を被保険者とするものについては、新労働金庫法第四十二条の五の規定は、適用しない。
3 前条の規定による労働金庫法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)
第三十八条 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項及び第二十五条第二項中「又は第八百九条第二項」を「、第八百九条第二項又は第八百十六条の七第二項」に改める。
第二十六条第二項中「社債管理者」の下に「又は社債管理補助者」を加え、同条第七項中「、社債管理者」の下に「又は社債管理補助者」を加え、同項ただし書中「設置)」の下に「又は第七百十四条の二(社債管理補助者の設置)」を加える。
第六十四条第一項中「から」の下に「二週間以内に、」を加え、「は二週間以内に、支店又は従たる事務所の所在地においては三週間以内に」を削る。
(銀行法の一部改正)
第三十九条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第七条の二第二項中「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
第四十四条第三項中「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
第五十二条の十九第三項中「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
(協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正)
第四十条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部を次のように改正する。
第十四条第二項中「まで」の下に「、第八百四十九条の二」を加える。
第二十二条第五項第三号中「第三十九条の四」を「第三十九条の六」に、「第四十二条の四」を「第四十二条の六」に改める。
第四十条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 会社法第二編第四章第一節第三款(第三百二十五条の二第三号及び第四号、第三百二十五条の三第一項第一号及び第四号から第六号まで並びに第三項、第三百二十五条の四第一項、第二項第二号及び第四項並びに第三百二十五条の七を除く。)(電子提供措置)の規定は、第一項において読み替えて準用する同法第三百一条第一項に規定する優先出資者総会参考書類及び同項に規定する議決権行使書面の内容である情報についての電子提供措置(電磁的方法により優先出資者が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、主務省令で定めるものをいう。第四十五条第一項第六号及び第六十一条第一項第十五号において同じ。)について準用する。この場合において、同法第三百二十五条の二中「株主総会参考書類等」とあるのは「優先出資者総会参考書類等」と、「電磁的方法により株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるもの」とあるのは「優先出資法第四十条第四項に規定する電子提供措置」と、同法第三百二十五条の三第一項中「第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、株主総会の日の三週間前の日又は同条第一項の通知を発した日のいずれか早い日」とあるのは「優先出資法第三十五条第四項の通知を発した日」と、同項第二号中「第三百一条第一項」とあるのは「優先出資法第四十条第一項において準用する第三百一条第一項」と、同項第三号中「第三百二条第一項」とあるのは「優先出資法第四十条第一項において準用する第三百二条第一項」と、同条第二項中「第二百九十九条第一項」とあるのは「優先出資法第三十五条第四項」と、同法第三百二十五条の四第二項中「第二百九十九条第四項の規定にかかわらず、前条第一項」とあるのは「前条第一項」と、「第二百九十九条第二項又は第三項の通知には、第二百九十八条第一項第五号に掲げる事項を記載し、又は記録することを要しない。この場合において、当該通知には、同項第一号から第四号までに掲げる」とあるのは「優先出資法第三十五条第四項の通知には、同項に規定する定款で定める」と、同項第一号中「とっているときは、その旨」とあるのは「とっている旨」と、同条第三項中「第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項」とあるのは「優先出資法第四十条第一項において準用する第三百一条第一項及び第三百二条第一項」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「優先出資法第三十五条第四項」と、「株主総会参考書類等」とあるのは「優先出資者総会参考書類等」と、同法第三百二十五条の五第一項中「第二百九十九条第三項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「書面による招集通知の発出に代えて、電磁的方法により通知を発することについて」と、「(第三百二十五条の七において準用する場合を含む。)に掲げる」とあるのは「に掲げる」と、同条第二項中「第二百九十九条第一項」とあるのは「優先出資法第三十五条第四項」と、「株主(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日(第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。)を定めた場合にあっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限る。)」とあるのは「優先出資者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十五条第一項に次の一号を加える。
六 第四十条第四項において準用する会社法第三百二十五条の二の規定による電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め
第四十五条第三項中「(当該判決に係る事項について従たる事務所に登記がされているときにあっては、主たる事務所及び当該登記に係る従たる事務所)」を削る。
第六十一条第一項中第十八号を第十九号とし、第十七号を第十八号とし、第十六号を第十七号とし、同項第十五号中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に改め、同号を同項第十六号とし、同項第十四号の次に次の一号を加える。
十五 第四十条第四項において準用する会社法第三百二十五条の三第一項(第一号及び第四号から第六号までを除く。)の規定に違反して、電子提供措置をとらなかったとき。
(保険業法の一部改正)
第四十一条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五十三条の三十七」を「第五十三条の三十八」に改める。
第四条第一項第三号中「以下同じ。)にあっては取締役、」を「第八条の二第一項第二号、第二百四十九条の二第三項、第二百七十二条の二第一項第三号及び第三百三十三条第一項第十七号において同じ。)にあっては取締役、」に、「以下同じ。)にあっては取締役及び」を「第八条第一項、第八条の二第一項第一号、第百三十六条の二第一項、第二百七十二条の二第一項第三号及び第二百七十二条の十第一項において同じ。)にあっては取締役及び」に改める。
第八条の二第一項第二号中「以下」を「次号及び第二百七十二条の二第一項第四号において」に改める。
第十二条第一項中「第三百三十一条第一項(」を「第三百三十一条第一項第三号(」に、「同法第三百三十一条第一項第二号中「成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者」とあるのは「心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者」と、同項第三号」を「同号」に、「「保険業法」を「、「保険業法」に改め、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者は、株式会社の取締役、執行役又は監査役となることができない。
第十七条の五第二項中「第八百十条」とあるのは」を「第八百十六条の八」とあるのは、」に、「第八百十条」と、「の規定」とあるのは「」を「第八百十六条の八の規定」に、「の規定」とする」を「」とする」に改める。
第三十条の八第六項中「清算人(監査等委員会設置会社」の下に「(保険業法第三十条の十第二項に規定する監査等委員会設置会社をいう。以下この項において同じ。)」を、「指名委員会等設置会社」の下に「(同条第九項に規定する指名委員会等設置会社をいう。)」を加え、「保険業法第三十条の十第一項」を「同条第一項」に改め、「設立時取締役をいう。以下この項」の下に「及び第八百三十六条第一項」を加え、「同条第一項」を「同法第三十条の十第一項」に改め、「設立時監査役をいう。以下この項」の下に「及び第八百三十六条第一項」を、「「取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員」の下に「(同法第二条第十九項に規定する監査等委員をいう。)」を加え、「保険業法第三十条の十第二項」を「同法第三十条の十第二項」に改める。
第三十条の十第二項中「監査等委員会設置会社」の下に「(監査等委員会を置く相互会社をいう。以下この節、第七十六条第二項、第八十四条第二項第九号、第百六十一条第二項、第百六十三条第二項、第百八十条の三第四項、第百八十条の四第二項及び第四項並びに第三百二十二条第一項第六号において同じ。)」を加え、同条第四項中「株式会社又は」を削り、「以下」の下に「この節及び第百八十条の四第四項において」を加え、同条第六項中「含む。)」の下に「において読み替えて準用する会社法第三百三十一条第一項、第五十三条の二第二項(第五十三条の五第一項において準用する場合を含む。)」を加え、「会社法」を「同法」に、「第三百三十七条第一項若しくは第三項」を「第三百三十七条第一項若しくは第五十三条の七において読み替えて準用する同法第三百三十七条第三項」に改め、同条第八項中「を除く」を「(指名委員会等を置く相互会社をいう。以下この節、第九十六条の四の三第一項、第百八十条の三第五項並びに第百八十条の四第三項及び第四項において同じ。)を除く」に改め、「において」の下に「、同法第四十七条第一項中「設立時取締役は」とあるのは「設立時取締役(保険業法第三十条の十第一項に規定する設立時取締役をいう。以下この条及び次条において同じ。)は」と、「取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)である場合には」とあるのは「指名委員会等設置会社(同法第三十条の十第九項に規定する指名委員会等設置会社をいう。次条第一項において同じ。)である場合を除き」と、「監査等委員会設置会社」とあるのは「監査等委員会設置会社(同法第三十条の十第二項に規定する監査等委員会設置会社をいう。)」と、「設立時監査等委員」とあるのは「設立時監査等委員(同項に規定する設立時監査等委員をいう。)」と読み替えるものとするほか」を加え、同項を同条第九項とし、同条中第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。
7 第五十三条の二第一項(第五十三条の五第一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百三十一条の二の規定は、設立時取締役及び設立時監査役について準用する。
第三十条の十一第一項中「株式会社又は」を削り、「以下」の下に「この節、第七十六条第三項第二号、第七十九条第二項、第八十四条第二項第九号、第百六十一条第一項第五号ロ及び第百六十三条第一項第五号ロにおいて」を加え、同項第一号及び第二号中「において」の下に「読み替えて」を加え、同条第二項中「において」の下に「、同法第九十三条第二項中「設立時取締役」とあるのは「設立時取締役(保険業法第三十条の十第一項に規定する設立時取締役をいう。次項及び次条第一項において同じ。)」と、「創立総会」とあるのは「創立総会(同法第三十条の八第一項に規定する創立総会をいう。次項及び次条において同じ。)」と、同法第九十四条第一項中「監査役設置会社」とあるのは「監査役設置会社(保険業法第三十条の十一第一項に規定する監査役設置会社をいう。)」と、「設立時監査役」とあるのは「設立時監査役(同法第三十条の十第一項に規定する設立時監査役をいう。)」と、「前条第一項各号」とあるのは「同法第三十条の十一第一項各号」と読み替えるものとするほか」を加える。
第三十三条の二第二項中「第十一項まで」の下に「、第八百四十九条の二」を加え、「第百二十条第三項及び」を「第百二十条第二項中「株主」とあるのは「社員又は総代」と、同条第三項及び」に改め、「第三十三条の二第一項」と」の下に「、同項中「指名委員会等設置会社」とあるのは「指名委員会等設置会社(同法第三十条の十第九項に規定する指名委員会等設置会社をいう。第八百四十九条第三項第三号において同じ。)」と」を加え、「第八百四十七条の四第二項(」を「第八百四十七条の四第一項(」に、「株主等(」を「若しくは第五項、第八百四十七条の二第六項若しくは第八項又は前条第七項若しくは第九項」とあるのは「又は第五項」と、同条第二項中「株主等(」に改め、「相互会社が、」と」の下に「、「監査等委員及び監査委員」とあるのは「監査等委員(保険業法第二条第十九項に規定する監査等委員をいう。第二号において同じ。)及び監査委員(同項に規定する監査委員をいう。第三号において同じ。)」と、同項第一号中「監査役設置会社」とあるのは「監査役設置会社(保険業法第三十条の十一第一項に規定する監査役設置会社をいう。)」と、同項第二号中「監査等委員会設置会社」とあるのは「監査等委員会設置会社(保険業法第三十条の十第二項に規定する監査等委員会設置会社をいう。)」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「第百二十条第五項」と、同法第八百五十一条第一項第二号中「若しくはその完全親会社の株式を取得した」とあるのは「の社員となった」と、同条第三項中「株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社の株式」とあるのは「相互会社又は合併後存続する相互会社」と、「株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社」」とあるのは「相互会社又は合併後存続する相互会社」」と」を加える。
第三十九条第三項中「要領を」の下に「社員に」を加え、「準用する」を「読み替えて準用する」に改め、同項ただし書を削り、同条に次の三項を加える。
4 社員が前項の規定による請求をする場合において、当該社員が提出しようとする議案の数が十を超えるときは、同項の規定は、十を超える数に相当することとなる数の議案については、適用しない。この場合において、当該社員が提出しようとする次の各号に掲げる議案の数については、当該各号に定めるところによる。
一 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人(次号において「役員等」という。)の選任に関する議案 当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。
二 役員等の解任に関する議案 当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。
三 会計監査人を再任しないことに関する議案 当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。
四 定款の変更に関する二以上の議案 当該二以上の議案について異なる議決がされたとすれば当該議決の内容が相互に矛盾する可能性がある場合には、これらを一の議案とみなす。
5 前項前段の十を超える数に相当することとなる数の議案は、取締役がこれを定める。ただし、第三項の規定による請求をした社員が当該請求と併せて当該社員が提出しようとする二以上の議案の全部又は一部につき議案相互間の優先順位を定めている場合には、取締役は、当該優先順位に従い、これを定めるものとする。
6 第三項の規定は、同項の議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき社員総会において総社員の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合には、適用しない。
第四十一条第一項中「及び第三百二十条」を「、第三百二十条」に改め、「報告の省略)」の下に「及び第二編第四章第一節第三款(第三百二十五条の三第三項、第三百二十五条の四第一項及び第二項第二号並びに第三百二十五条の七を除く。)(電子提供措置)」を加え、「中「株式会社」とあり、及び「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」を「(同法第二百九十八条第二項、第三百十条第七項及び第三百二十五条の二を除く。)中」に、「「本店」を「これらの規定(同法第二百九十九条第一項及び第三百二十五条の三第一項第五号を除く。)中「株式会社」とあるのは「相互会社」と、これらの規定中「本店」に、「並びに」を「及び」に改め、「及び第四項」を削り、「「(株主総会」を「「株主(株主総会」に、「の数」とあるのは「の数」を「」とあるのは「社員」と、同条第四項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、「前条第四項」とあるのは「保険業法第三十八条第二項又は第五十条第二項」に、「及び第三百二条」を「並びに第三百二条第一項及び第二項」に、「株主(当該」を「(当該」に、「社員の全員」を「の全員」と、同条第五項中「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会」と、同法第三百二十五条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め)中「株主総会(種類株主総会を含む。)」とあるのは「社員総会」と、「株主総会参考書類等」とあるのは「社員総会参考書類等」と、「株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)」とあるのは「社員」と、同条第一号中「株主総会参考書類」とあるのは「社員総会参考書類」と、同条第三号中「第四百三十七条」とあるのは「保険業法第五十四条の五」と、同条第四号中「第四百四十四条第六項」とあるのは「保険業法第五十四条の十第六項において準用する同法第五十四条の五」と、同法第三百二十五条の三第一項(電子提供措置)中「第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、株主総会」とあるのは「社員総会」と、「同条第一項」とあるのは「第二百九十九条第一項」と、同項第二号及び第三号中「株主総会参考書類」とあるのは「社員総会参考書類」と、同項第四号中「第三百五条第一項」とあるのは「保険業法第三十九条第三項」と、同項第五号中「株式会社が取締役会設置会社である場合において、取締役」とあるのは「取締役」と、「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会」と、「第四百三十七条」とあるのは「保険業法第五十四条の五」と、同項第六号中「取締役会設置会社に限る」とあるのは「保険業法第五十三条の二十二第三項に規定する会計監査人設置会社をいう」と、「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会」と、「第四百四十四条第六項」とあるのは「同法第五十四条の十第六項において準用する同法第五十四条の五」と、同法第三百二十五条の四第二項第一号(株主総会の招集の通知等の特則)中「とっているときは、その旨」とあるのは「とっている旨」と、同項第三号中「前二号」とあるのは「第一号」と、同条第三項中「、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項」とあるのは「及び保険業法第五十四条の五(同法第五十四条の十第六項において準用する場合を含む。)」と、「株主総会参考書類等」とあるのは「社員総会参考書類等」と、同条第四項中「第三百五条第一項」とあるのは「保険業法第三十九条第三項」と、「第三百二十五条の二」とあるのは「第四十一条第一項において読み替えて準用する同法第三百二十五条の二」と、同法第三百二十五条の五第一項(書面交付請求)中「(第三百二十五条において準用する場合を含む。)の承諾」とあるのは「の承諾」と、「(第三百二十五条の七において準用する場合を含む。)に掲げる」とあるのは「に掲げる」と、同条第二項中「第百二十四条第一項に規定する基準日」とあるのは「保険業法第三十三条第一項に規定する一定の日」に改め、同条第二項中「清算人(監査等委員会設置会社」の下に「(保険業法第三十条の十第二項に規定する監査等委員会設置会社をいう。以下この項において同じ。)」を、「指名委員会等設置会社」の下に「(同条第九項に規定する指名委員会等設置会社をいう。)」を、「社員又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員」の下に「(同法第二条第十九項に規定する監査等委員をいう。)」を加え、「保険業法」を「同法」に改め、「者を含む。)」と」の下に「、同法第八百三十六条第一項中「株主又は設立時株主」とあるのは「社員」と、同項ただし書中「株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは「社員が取締役、監査役、執行役又は清算人」と」を加える。
第四十四条の二第三項中「同条第三項、第四項、第六項及び第七項中」を「同項中「株主」とあるのは「総代」と、」に改め、「同条第四項中」の下に「「株主」とあるのは「総代」と、」を加え、「準用する第二百九十九条第三項」を「読み替えて準用する第二百九十九条第三項」と、同項及び同条第六項中「株式会社」とあるのは「相互会社」に改め、「社員」と」の下に「、同項及び同条第八項中「株式会社」とあるのは「相互会社」と、同項第一号及び第二号中「株主」とあるのは「社員」と」を加える。
第四十六条第三項中「事項につき」の下に「当該社員又は総代が提出しようとする」を、「要領を」の下に「総代に」を加え、「準用する」を「読み替えて準用する」に改め、同項ただし書を削り、同条に次の三項を加える。
4 社員又は総代が前項の規定による請求をする場合において、当該社員又は総代が提出しようとする議案の数が十を超えるときは、同項の規定は、十を超える数に相当することとなる数の議案については、適用しない。この場合において、当該社員又は総代が提出しようとする次の各号に掲げる議案の数については、当該各号に定めるところによる。
一 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人(次号において「役員等」という。)の選任に関する議案 当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。
二 役員等の解任に関する議案 当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。
三 会計監査人を再任しないことに関する議案 当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。
四 定款の変更に関する二以上の議案 当該二以上の議案について異なる議決がされたとすれば当該議決の内容が相互に矛盾する可能性がある場合には、これらを一の議案とみなす。
5 前項前段の十を超える数に相当することとなる数の議案は、取締役がこれを定める。ただし、第三項の規定による請求をした社員又は総代が当該請求と併せて当該社員又は総代が提出しようとする二以上の議案の全部又は一部につき議案相互間の優先順位を定めている場合には、取締役は、当該優先順位に従い、これを定めるものとする。
6 第三項の規定は、同項の議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき総代会において全総代の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合には、適用しない。
第四十九条第一項中「決議)及び」を「決議)、」に改め、「議事録)」の下に「及び第二編第四章第一節第三款(第三百二十五条の三第三項、第三百二十五条の四第一項及び第二項第二号並びに第三百二十五条の七を除く。)(電子提供措置)」を加え、「規定中」を「規定(同法第二百九十八条(第一項第三号及び第四号を除く。)、第三百十一条第四項並びに第五項第一号及び第二号、第三百十二条第五項並びに第六項第一号及び第二号、第三百十四条、第三百十八条第四項、第三百二十五条の二並びに第三百二十五条の五第二項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第二百九十九条第一項及び第三百二十五条の三第一項第五号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第二百九十八条第一項(各号を除く。)及び第四項、第三百十一条第四項、第三百十二条第五項、第三百十四条並びに第三百十八条第四項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。)及び第四項中」を「第三号及び第四号を除く。)中「前条第四項」とあるのは「保険業法第四十五条第二項」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から第三百二条まで」とあるのは「次条及び第三百条」と、同条第四項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第三百十一条第四項及び第三百十二条第五項」を「第三百十一条第一項中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面(保険業法第四十八条第三項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第四項並びに第五項第一号及び第二号並びに同法第三百十二条第五項並びに第六項第一号及び第二号」に改め、「共同」を削り、「読み替える」を「、同法第三百二十五条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め)中「株主総会(種類株主総会を含む。)」とあるのは「総代会」と、「株主総会参考書類等」とあるのは「総代会参考書類等」と、「株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)」とあるのは「総代」と、同条第一号中「株主総会参考書類」とあるのは「総代会参考書類(保険業法第四十八条第一項に規定する書類をいう。次条第一項第二号において同じ。)」と、同条第三号中「第四百三十七条」とあるのは「保険業法第五十四条の五」と、同条第四号中「第四百四十四条第六項」とあるのは「保険業法第五十四条の十第六項において準用する同法第五十四条の五」と、同法第三百二十五条の三第一項(電子提供措置)中「第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、株主総会」とあるのは「総代会」と、「同条第一項」とあるのは「第二百九十九条第一項」と、同項第二号中「第三百一条第一項に規定する場合には、株主総会参考書類及び議決権行使書面」とあるのは「総代会参考書類」と、同項第三号中「第三百二条第一項に規定する場合には、株主総会参考書類」とあるのは「保険業法第四十八条第三項に規定する場合には、議決権行使書面」と、同項第四号中「第三百五条第一項」とあるのは「保険業法第四十六条第三項」と、同項第五号中「株式会社が取締役会設置会社である場合において、取締役」とあるのは「取締役」と、「定時株主総会」とあるのは「定時総代会」と、「第四百三十七条」とあるのは「保険業法第五十四条の五」と、同項第六号中「取締役会設置会社に限る」とあるのは「保険業法第五十三条の二十二第三項に規定する会計監査人設置会社をいう」と、「定時株主総会」とあるのは「定時総代会」と、「第四百四十四条第六項」とあるのは「同法第五十四条の十第六項において準用する同法第五十四条の五」と、同法第三百二十五条の四第二項第一号(株主総会の招集の通知等の特則)中「とっているときは、その旨」とあるのは「とっている旨」と、同項第三号中「前二号」とあるのは「第一号」と、同条第三項中「第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項」とあるのは「保険業法第四十八条第一項及び第三項並びに第五十四条の五(同法第五十四条の十第六項において準用する場合を含む。)」と、「株主総会参考書類等」とあるのは「総代会参考書類等」と、同条第四項中「第三百五条第一項」とあるのは「保険業法第四十六条第三項」と、「第三百二十五条の二」とあるのは「第四十九条第一項において読み替えて準用する同法第三百二十五条の二」と、同法第三百二十五条の五第一項(書面交付請求)中「(第三百二十五条において準用する場合を含む。)の承諾」とあるのは「の承諾」と、「(第三百二十五条の七において準用する場合を含む。)に掲げる」とあるのは「に掲げる」と、同条第二項中「株主(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日(第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。)を定めた場合にあっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限る。)」とあるのは「総代」と読み替える」に改め、同条第二項中「清算人(監査等委員会設置会社」の下に「(保険業法第三十条の十第二項に規定する監査等委員会設置会社をいう。以下この項において同じ。)」を、「指名委員会等設置会社」の下に「(同条第九項に規定する指名委員会等設置会社をいう。)」を、「社員又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員」の下に「(同法第二条第十九項に規定する監査等委員をいう。)」を加え、「保険業法」を「同法」に改め、「者を含む。)」と」の下に「、同法第八百三十六条第一項中「株主又は設立時株主」とあるのは「社員」と、同項ただし書中「株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは「社員が取締役、監査役、執行役又は清算人」と」を加える。
第五十一条の次に次の一条を加える。
(社外取締役の設置義務)
第五十一条の二 監査役会設置会社は、社外取締役(相互会社の取締役であって、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下同じ。)を置かなければならない。ただし、最終事業年度(各事業年度に係る第五十四条の三第二項に規定する計算書類につき第五十四条の六第二項の承認(同条第四項に規定する場合には、第五十四条の四第三項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。以下この条において同じ。)に係る貸借対照表(第五十四条の六第四項に規定する場合には、同項の規定により読み替えて適用する同条第三項の規定により定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会。以下この款において同じ。)に報告された貸借対照表をいい、相互会社の成立後最初の定時社員総会までの間においては、第五十四条の三第一項の貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)に基金(第五十六条の基金償却積立金を含む。)として計上した額が五億円未満であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円未満であるものは、この限りでない。
一 当該相互会社又はその実質子会社の業務執行取締役等(業務執行取締役(相互会社にあっては第五十三条の十三第一項各号に掲げる取締役及び当該相互会社の業務を執行したその他の取締役をいい、株式会社にあっては会社法第三百六十三条第一項各号(取締役会設置会社の取締役の権限)に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人をいう。以下同じ。)でなく、かつ、その就任の前十年間当該相互会社又はその実質子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。
二 その就任の前十年内のいずれかの時において当該相互会社又はその実質子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役であったことがある者(業務執行取締役等であったことがあるものを除く。)にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任の前十年間当該相互会社又はその実質子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。
三 当該相互会社の取締役若しくは執行役又は支配人その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族でないこと。
第五十三条の二第一項中「第十二条第一項の規定により読み替えて適用する」を削り、「の規定は」を「及び第三百三十一条の二(取締役の資格等)の規定は」に改め、「同項第三号中」の下に「「この法律」とあるのは「保険業法、この法律」と、」を加え、同条第五項中「(相互会社の取締役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。以下同じ。)」を削り、各号を削り、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「(相互会社にあっては第五十三条の十三第一項各号に掲げる取締役及び当該相互会社の業務を執行したその他の取締役をいい、株式会社にあっては会社法第三百六十三条第一項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者は、相互会社の取締役となることができない。
第五十三条の三第一項中「(総代会を設けているときは、定時総代会。以下この款において同じ。)」を削り、同条第六項中「とあるのは、」を「とあるのは」に改める。
第五十三条の五第一項中「の規定」を「及び第二項の規定」に改め、同条第三項中「いずれにも」を「全てに」に改める。
第五十三条の十五中「会社法」の下に「第三百四十八条の二(業務の執行の社外取締役への委託)、」を、「第三百六十一条」の下に「(第一項第三号から第五号までを除く。)」を、「場合において」の下に「、同法第三百四十八条の二第一項中「指名委員会等設置会社」とあるのは「指名委員会等設置会社(保険業法第三十条の十第九項に規定する指名委員会等設置会社をいう。以下この条において同じ。)」と、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「取締役会の決議」と、同条第三項中「第二条第十五号イ」とあるのは「保険業法第五十一条の二第一号」と」を、「取締役会」と」の下に「、同法第三百五十七条中「監査役設置会社」とあるのは「監査役設置会社(保険業法第三十条の十一第一項に規定する監査役設置会社をいう。第三百五十九条第三項において同じ。)」と、同条第二項中「監査役会設置会社」とあるのは「監査役会設置会社(保険業法第三十条の十第四項に規定する監査役会設置会社をいう。第三百六十一条第七項第一号において同じ。)」と、同条第三項中「監査等委員会設置会社」とあるのは「監査等委員会設置会社(保険業法第三十条の十第二項に規定する監査等委員会設置会社をいう。以下同じ。)」と」を、「できない損害」と」の下に「、同法第三百六十一条第一項第六号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と、同条第二項中「監査等委員」とあるのは「監査等委員(保険業法第二条第十九項に規定する監査等委員をいう。以下同じ。)」と、同条第七項第一号中「公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって、金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないもの」とあるのは「保険業法第五十一条の二ただし書に規定するものを除く。)」と」を加える。
第五十三条の十八第一項中「会計参与設置会社」の下に「(会計参与を置く相互会社をいう。以下この節、第七十六条第三項第一号、第百六十一条第一項第五号イ及び第百六十三条第一項第五号イにおいて同じ。)」を加える。
第五十三条の二十二第三項中「株式会社又は」を削り、「以下」の下に「この節、第七十六条第三項第三号、第百六十一条第一項第五号ハ及び第百六十三条第一項第五号ハにおいて」を加え、同条第五項第一号中「において」の下に「読み替えて」を加える。
第五十三条の二十三の三第五項第一号中「において」の下に「それぞれ読み替えて」を加え、同項中第十号を第十四号とし、第九号を第十三号とし、第八号を第十二号とし、第七号を第九号とし、同号の次に次の二号を加える。
十 補償契約(第五十三条の三十八において読み替えて準用する会社法第四百三十条の二第一項に規定する補償契約をいう。第五十三条の三十第四項第十一号において同じ。)の内容の決定
十一 役員等賠償責任保険契約(第五十三条の三十八において読み替えて準用する会社法第四百三十条の三第一項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。第五十三条の三十第四項第十二号において同じ。)の内容の決定
第五十三条の二十三の三第五項第六号を同項第八号とし、同項第五号中「において」の下に「読み替えて」を加え、同号を同項第七号とし、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号中「において」の下に「読み替えて」を加え、同号を同項第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 第五十三条の十五において読み替えて準用する会社法第三百六十一条第七項の規定による同項の事項の決定
第五十三条の二十三の三第五項第二号の次に次の一号を加える。
三 第五十三条の十五において読み替えて準用する会社法第三百四十八条の二第一項の規定による委託
第五十三条の二十三の三第七項中「において」の下に「、同条中「監査等委員会設置会社」とあるのは「監査等委員会設置会社(保険業法第三十条の十第二項に規定する監査等委員会設置会社をいう。)」と読み替えるものとするほか」を加える。
第五十三条の二十六第四項中「の規定」を「及び第二項の規定」に改め、同条第七項中「読み替える」を「、「が指名委員会等」とあるのは「(同法第三十条の十第九項に規定する指名委員会等設置会社をいう。)が指名委員会等(同法第四条第一項第三号に規定する指名委員会等をいう。)」と読み替える」に改める。
第五十三条の二十八第三項中「第五十三条の十五において」の下に「読み替えて」を、「第三百六十一条第一項」の下に「(第三号から第五号までを除く。)」を加え、同条第五項中「及び第四百九条」の下に「(第三項第三号から第五号までを除く。)」を、「場合において」の下に「、同法第四百五条第一項中「指名委員会等設置会社」とあるのは「指名委員会等設置会社(保険業法第三十条の十第九項に規定する指名委員会等設置会社をいう。以下同じ。)」と」を、「第五十三条の三十二において」の下に「読み替えて」を加え、「の規定による請求」を削り、「第五十三条の三十七において」の下に「読み替えて」を加え、「読み替える」を「、同条第三項第六号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と読み替える」に改める。
第五十三条の三十第一項第一号ニ中「において」の下に「読み替えて」を加え、同条第四項第一号中「において」の下に「それぞれ読み替えて」を加え、同項中第十三号を第十六号とし、第十号から第十二号までを三号ずつ繰り下げ、第九号を第十号とし、同号の次に次の二号を加える。
十一 補償契約の内容の決定
十二 役員等賠償責任保険契約の内容の決定
第五十三条の三十第四項中第八号を第九号とし、第四号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、同項第三号中「において」の下に「読み替えて」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 第五十三条の十五において読み替えて準用する会社法第三百四十八条の二第二項の規定による委託
第五十三条の三十第五項中「において」の下に「、同条第一項中「指名委員会等設置会社」とあるのは「指名委員会等設置会社(保険業法第三十条の十第九項に規定する指名委員会等設置会社をいう。)」と、「指名委員会等」とあるのは「指名委員会等(同法第四条第一項第三号に規定する指名委員会等をいう。第三項において同じ。)」と」を加える。
第二編第二章第二節第四款第十目中第五十三条の三十七の次に次の一条を加える。
(補償契約及び役員等のために締結される保険契約)
第五十三条の三十八 会社法第二編第四章第十二節(第四百三十条の二第五項後段を除く。)(補償契約及び役員等のために締結される保険契約)の規定は、相互会社の役員等について準用する。この場合において、同法第四百三十条の二第一項(補償契約)中「役員等に」とあるのは「役員等(保険業法第五十三条の三十三第一項に規定する役員等をいう。以下同じ。)に」と、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「取締役会」と、同条第二項第二号中「第四百二十三条第一項」とあるのは「保険業法第五十三条の三十三第一項」と、同条第四項中「取締役会設置会社においては、補償契約」とあるのは「補償契約」と、同条第六項中「第三百五十六条第一項及び第三百六十五条第二項(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四百二十三条第三項並びに」とあるのは「保険業法第五十三条の十五において読み替えて準用する第三百五十六条第一項及び第三百六十五条第二項(これらの規定を同法第五十三条の三十二において読み替えて準用する第四百十九条第二項前段において準用する場合を含む。)、同法第五十三条の三十三第三項並びに同法第五十三条の三十六において読み替えて準用する」と、同法第四百三十条の三第一項(役員等のために締結される保険契約)中「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「取締役会」と、同条第二項中「第三百五十六条第一項及び第三百六十五条第二項(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四百二十三条第三項」とあるのは「保険業法第五十三条の十五において読み替えて準用する第三百五十六条第一項及び第三百六十五条第二項(これらの規定を同法第五十三条の三十二において読み替えて準用する第四百十九条第二項前段において準用する場合を含む。)並びに同法第五十三条の三十三第三項」と読み替えるものとする。
第六十一条第七号中「において」の下に「読み替えて」を加え、同号の次に次の一号を加える。
七の二 社債管理者を定めないこととするときは、その旨
第六十一条第八号の次に次の一号を加える。
八の二 社債管理補助者を定めることとするときは、その旨
第六十一条の五中「これらの規定」の下に「(同法第六百八十二条第一項を除く。)」を加え、「第八号」を「第八号の二」に改め、「まで」と、」の下に「同法第六百八十二条第一項中「会社(以下この編において「社債発行会社」という。)」とあるのは「相互会社」と、」を、「第六十一条の八第二項において」の下に「読み替えて」を加える。
第六十一条の七第四項第一号中「猶予、」の下に「その債務若しくは」を加え、同条第八項中「相互会社」と」の下に「、同法第七百九条第二項中「第七百五条第一項」とあるのは「保険業法第六十一条の七第一項」と」を、「第六十一条の六」と」の下に「、同法第八百六十八条第四項中「第七百五条第四項及び第七百六条第四項の規定、」とあるのは「保険業法第六十一条の七第七項の規定並びに」と、「会社」とあるのは「相互会社」と」を加える。
第六十一条の七の次に次の二条を加える。
(社債管理補助者の設置)
第六十一条の七の二 相互会社は、第六十一条の六ただし書に規定する場合には、社債管理補助者を定め、社債権者のために、社債の管理の補助を行うことを委託することができる。ただし、当該社債が担保付社債である場合は、この限りでない。
(社債管理補助者の権限等)
第六十一条の七の三 社債管理補助者は、社債権者のために次に掲げる行為をする権限を有する。
一 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
二 強制執行又は担保権の実行の手続における配当要求
三 第百八十一条の二において読み替えて準用する会社法第四百九十九条第一項の期間内に債権の申出をすること。
2 社債管理補助者は、前条の規定による委託に係る契約に定める範囲内において、社債権者のために次に掲げる行為をする権限を有する。
一 社債に係る債権の弁済を受けること。
二 第六十一条の七第一項の行為(前項各号及び前号に掲げる行為を除く。)
三 第六十一条の七第四項各号に掲げる行為
四 社債を発行した相互会社が社債の総額について期限の利益を喪失することとなる行為
3 前項の場合において、社債管理補助者は、社債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 前項第二号に掲げる行為であって、次に掲げるもの
イ 当該社債の全部についてするその支払の請求
ロ 当該社債の全部に係る債権に基づく強制執行、仮差押え又は仮処分
ハ 当該社債の全部についてする訴訟行為又は破産手続、再生手続、更生手続若しくは特別清算に関する手続に属する行為(イ及びロに掲げる行為を除く。)
二 前項第三号及び第四号に掲げる行為
4 社債管理補助者は、前条の規定による委託に係る契約に従い、社債の管理に関する事項を社債権者に報告し、又は社債権者がこれを知ることができるようにする措置をとらなければならない。
5 第六十一条の七第二項及び第三項の規定は、第二項第一号に掲げる行為をする権限を有する社債管理補助者について準用する。
6 会社法第七百十四条の三(社債管理補助者の資格)、第七百十四条の五から第七百十四条の七まで(二以上の社債管理補助者がある場合の特則、社債管理者等との関係、社債管理者に関する規定の準用)、第八百六十八条第四項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十条第一項(第二号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、社債管理補助者について準用する。この場合において、同法第七百十四条の六中「第七百二条」とあるのは「保険業法第六十一条の六」と、「第七百十四条の二」とあるのは「保険業法第六十一条の七の二」と、同法第七百十四条の七中「第七百四条、第七百七条、」とあるのは「保険業法第六十一条の七第八項において準用する第七百四条、第七百七条及び」と、「、第七百十条第一項」とあるのは「並びに同項において読み替えて準用する第七百十条第一項」と、「第七百四条中」とあるのは「同法第六十一条の七第八項において準用する第七百四条中」と、「同項」とあるのは「同項において読み替えて準用する第七百十条第一項」と、「第七百十一条第一項」とあるのは「同法第六十一条の七第八項において読み替えて準用する第七百十一条第一項」と、「第七百二条」とあるのは「保険業法第六十一条の六」と、「第七百十四条の二」とあるのは「保険業法第六十一条の七の二」と、「第七百十四条第一項」とあるのは「同法第六十一条の七第八項において読み替えて準用する第七百十四条第一項」と、「第七百十四条の三」とあるのは「保険業法第六十一条の七の三第六項において準用する第七百十四条の三」と、同法第八百六十八条第四項中「会社」とあるのは「相互会社」と読み替えるものとする。
第六十一条の八第一項中「において」の下に「読み替えて」を加え、同条第二項中「相互会社」と」の下に「、同法第七百十六条(社債権者集会の権限)中「この法律」とあるのは「保険業法」と、同法第七百十七条第三項第二号(社債権者集会の招集)中「第七百十四条の七」とあるのは「保険業法第六十一条の七の三第六項において読み替えて準用する第七百十四条の七」と、同法第七百二十四条第二項第一号(社債権者集会の決議)中「第七百六条第一項各号」とあるのは「保険業法第六十一条の七第四項各号」と、同項第二号中「第七百六条第一項、第七百十四条の四第三項(同条第二項第三号に掲げる行為に係る部分に限る。)、第七百三十六条第一項、第七百三十七条第一項ただし書及び第七百三十八条」とあるのは「第七百三十六条第一項、第七百三十七条第一項ただし書、第七百三十八条並びに保険業法第六十一条の七第四項及び第六十一条の七の三第三項(同条第二項第三号に掲げる行為に係る部分に限る。)」と、同法第七百二十九条第一項ただし書(社債発行会社の代表者の出席等)中「第七百七条(第七百十四条の七において準用する場合を含む。)」とあるのは「保険業法第六十一条の七第八項において準用する第七百七条(同法第六十一条の七の三第六項において読み替えて準用する第七百十四条の七において準用する場合を含む。)」と、同法第七百三十三条第一号(社債権者集会の決議の不認可)中「第六百七十六条」とあるのは「保険業法第六十一条」と、同法第七百三十五条の二第一項(社債権者集会の決議の省略)中「第七百十四条の七」とあるのは「保険業法第六十一条の七の三第六項において読み替えて準用する第七百十四条の七」と」を加え、「同法第六十一条の七第八項」を「同条第八項」に改め、「準用する第七百八条及び」の下に「同項において読み替えて準用する」を加え、「含む。)又は」を「含む。)、」に、「含む。)」とあるのは」を「含む。)又は第八百十六条の八」とあるのは」に改め、「第五十七条第四項において」の下に「読み替えて」を加え、「読み替える」を「、同条第二項ただし書中「第七百二条」とあるのは「保険業法第六十一条の六」と、同法第七百四十一条第三項(社債管理者等の報酬等)中「第七百五条第一項」とあるのは「保険業法第六十一条の七第一項」と、「第七百十四条の四第二項第一号」とあるのは「同法第六十一条の七の三第二項第一号」と、同法第八百六十五条第一項(社債発行会社の弁済等の取消しの訴え)中「会社」とあるのは「相互会社」と、同条第四項中「会社法」とあるのは「保険業法第六十一条の八第二項において読み替えて準用する会社法」と、同法第八百六十七条(訴えの管轄)、第八百六十八条第四項並びに第八百七十条第一項第八号及び第九号中「会社」とあるのは「相互会社」と読み替える」に改める。
第六十四条第二項中第十八号を第十九号とし、第十五号から第十七号までを一号ずつ繰り下げ、同項第十四号中「において」の下に「読み替えて」を加え、同号を同項第十五号とし、同項第十三号中「において」の下に「読み替えて」を加え、同号を同項第十四号とし、同項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、同項第十号中「において」の下に「読み替えて」を加え、同号を同項第十一号とし、同項中第九号を第十号とし、第五号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、同項第四号中「第十二号」を「第十三号」に改め、同号を同項第五号とし、同項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 第四十一条第一項又は第四十九条第一項においてそれぞれ読み替えて準用する会社法第三百二十五条の二の規定による電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め
第六十四条第三項中「、第九百十八条」を「及び第九百十八条」に改め、「及び第七編第四章第二節第二款(第九百三十二条を除く。)(支店の所在地における登記)」を削り、「読み替える」を「、同法第九百十六条第一号中「第九百十一条第三項各号」とあるのは「保険業法第六十四条第二項各号」と、同法第九百十七条第一号中「監査等委員会設置会社」とあるのは「監査等委員会設置会社(保険業法第三十条の十第二項に規定する監査等委員会設置会社をいう。)」と、「監査等委員」とあるのは「監査等委員(同法第二条第十九項に規定する監査等委員をいう。)」と読み替える」に改める。
第六十七条中「第二十七条まで」を「第十九条の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、第二十一条から第二十七条まで(」に、「から第四十六条まで(会社の支配人の登記、」を「(第三項を除く。)、第四十五条(会社の支配人の登記)、第四十六条(」に、「、第四十八条」を「、第五十一条」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記)並びに」を「登記)、」に、「第百四十八条」を「第百三十七条」に、「職権抹消、」を「職権抹消)並びに第百三十九条から第百四十八条まで(」に、「同法第二十七条中「商号」とあるのは「商号又は名称」と、「営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)」とあるのは「主たる事務所」と、「係る営業所」とあるのは「係る主たる事務所」を「会社法第七編第四章第一節(第九百七条を除く。)の規定中「この法律」とあるのは「保険業法」と、商業登記法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と、同法第十九条の三中「この法律」とあるのは「保険業法」に改め、「第四十一条第一項において」の下に「読み替えて」を、「同条第四項中」の下に「「会社法第三百九十九条の十三第五項」とあるのは「保険業法第五十三条の二十三の三第五項」と、同条第五項中」を加え、「第四十八条から第五十三条までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第四十七条第三項中「前項」とあるのは「保険業法第六十四条第一項」と、同法第五十五条第一項中「会社法第三百四十六条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の十二第四項」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「保険業法(平成七年法律第百五号)第六十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「保険業法第六十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と、同法第百四十八条中「この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める。
第七十七条第六項中「第七十四条第三項において」の下に「読み替えて」を、「同じ。)」の下に「」とあり、並びに同条第八項第一号及び第二号中「株主」を、「第七十六条まで」の下に「(議決権の代理行使、書面による議決権の行使、」を加え、「及び第七十六条」を「(書面による議決権の行使)、第七十六条(」に改め、「、同項及び同条第四項中「保険契約者」とあるのは「総代」と」を削る。
第八十四条第一項中「から」の下に「二週間以内に、その」を加え、「は二週間以内に、支店又は従たる事務所の所在地においては三週間以内に」を削り、「前の」を「をする」に、「組織変更後の相互会社」を「組織変更後相互会社」に改め、同条第二項中「相互会社の設立」を「設立」に、「、第十九条及び」を「及び第十九条並びに第六十七条において読み替えて準用する同法」に改め、同項中第三号を削り、第四号を第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
四 第七十条第二項の規定による公告をしたことを証する書面
第八十四条第二項第十一号及び第十二号中「において」の下に「読み替えて」を加える。
第八十四条の二第二項中「株主、取締役、監査役又は清算人(監査等委員会設置会社」の下に「(監査等委員会を置く株式会社をいう。)」を、「株主、取締役又は清算人、指名委員会等設置会社」の下に「(指名委員会等を置く株式会社をいう。)」を、「社員、取締役、監査役又は清算人(監査等委員会設置会社」の下に「(監査等委員会を置く相互会社をいう。)」を、「社員、取締役又は清算人、指名委員会等設置会社」の下に「(指名委員会等を置く相互会社をいう。)」を加える。
第八十六条第三項中「準用する」を「それぞれ読み替えて準用する」に改め、同条第四項第四号イ中「である」を「(会計参与を置く株式会社をいう。第九十六条の九第一項第四号イ及び第百六十五条第一項第五号イにおいて同じ。)である」に改め、同号ロ中「である」を「(監査役を置く株式会社をいう。第九十六条の九第一項第四号ロ、第九十六条の十四第三項第四号及び第百六十五条第一項第五号ロにおいて同じ。)である」に改め、同号ハ中「である」を「(会計監査人を置く株式会社をいう。第九十六条の九第一項第四号ハ及び第百六十五条第一項第五号ハにおいて同じ。)である」に改め、同条第六項中「である場合」を「(監査等委員会を置く株式会社をいう。第九十六条の九第二項、第九十六条の十四第三項第四号、第百六十五条第二項、第二百七十二条の三十六第一項第四号、第三百二十四条第四項及び第三百二十五条第四項において同じ。)である場合」に改める。
第九十三条第四項中「以下この款」を「次項、次条及び第九十五条」に改める。
第九十六条の四中「第十項第二号」の下に「、第八百四十九条の二」を、「保険業法第九十六条の四において」の下に「読み替えて」を加え、「第三項本文」を「保険業法第九十六条の四において準用する会社法第八百四十七条の二第三項本文」に改める。
第九十六条の四の二中「第十項第二号」の下に「、第八百四十九条の二」を、「保険業法第九十六条の四の二において」の下に「読み替えて」を加える。
第九十六条の五第一項中「(以下この款において「組織変更株式交換完全親会社」という。)」を削り、同条第二項中「との間」を「(組織変更株式交換に際して組織変更後株式会社の株式の全部を取得する株式会社をいう。以下この款において同じ。)との間」に改め、同条第三項中「会社法」の下に「第四百四十五条第五項(資本金の額及び準備金の額)の規定は組織変更株式交換に際して資本金又は準備金として計上すべき額について、同法」を加える。
第九十六条の七第二号中「この節」を「この号及び次号」に改める。
第九十六条の八第一項中「(以下この款において「組織変更株式移転設立完全親会社」という。)」を削り、同条第二項中「」と、同条第二項」を「(第九十六条の九第一項第一号に規定する組織変更株式移転設立完全親会社をいう。第三項において同じ。)」と、同条第二項」に改め、「第九十六条の八第二項において」の下に「読み替えて」を加える。
第九十六条の九第一項第一号中「の目的」を「(組織変更株式移転に際して設立する株式会社をいう。以下この款において同じ。)の目的」に改め、同条第五項中「会社法」の下に「第四百四十五条第五項(資本金の額及び準備金の額)の規定は組織変更株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額について、同法」を加え、「第九十六条の八第一項」を「第九十六条の九第一項第一号」に改める。
第九十六条の九の次に次の九条を加える。
(組織変更株式交付)
第九十六条の九の二 組織変更をする相互会社は、組織変更に際して、組織変更株式交付(組織変更をする相互会社が組織変更をするのと同時に株式会社をその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいい、内閣府令で定めるものに限る。次条第二項において同じ。)とするために当該株式会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として組織変更後株式会社の株式を交付することをいう。以下この款において同じ。)をすることができる。
2 組織変更をする相互会社は、組織変更株式交付に際して組織変更株式交付子会社(組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して譲り受ける株式を発行する株式会社をいう。以下この款において同じ。)の株式及び新株予約権等(次条第一項第七号に規定する新株予約権等をいう。)の譲渡人に対して交付する金銭等(会社法第百五十一条第一項(株式の質入れの効果)に規定する金銭等をいう。以下この款において同じ。)(組織変更後株式会社の株式を除く。)が組織変更後株式会社の株式に準ずるものとして内閣府令で定めるもののみである場合以外の場合には、第八十八条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項をも公告しなければならない。
一 組織変更に際して組織変更株式交付をする旨
二 組織変更株式交付子会社の商号及び住所
三 組織変更をする相互会社及び組織変更株式交付子会社の計算書類に関する事項として内閣府令で定めるもの
3 会社法第四百四十五条第五項(資本金の額及び準備金の額)の規定は、組織変更株式交付に際して資本金又は準備金として計上すべき額について準用する。
(組織変更株式交付に関し組織変更計画に定めるべき事項)
第九十六条の九の三 組織変更株式交付をする場合には、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 組織変更株式交付子会社の商号及び住所
二 組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の数(組織変更株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)の下限
三 組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して組織変更株式交付子会社の株式の譲渡人に対して当該株式の対価として交付する組織変更後株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該組織変更後株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項
四 組織変更株式交付子会社の株式の譲渡人に対する前号の組織変更後株式会社の株式の割当てに関する事項
五 組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して組織変更株式交付子会社の株式の譲渡人に対して当該株式の対価として金銭等(組織変更後株式会社の株式を除く。以下この号及び次号において同じ。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
イ 当該金銭等が組織変更後株式会社の社債(会社法第二条第二十三号(定義)に規定する社債をいう。以下この款において同じ。)(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ロ 当該金銭等が組織変更後株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ハ 当該金銭等が組織変更後株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項
ニ 当該金銭等が組織変更後株式会社の社債及び新株予約権以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
六 前号に規定する場合には、組織変更株式交付子会社の株式の譲渡人に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
七 組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して組織変更株式交付子会社の株式と併せて組織変更株式交付子会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債(以下「新株予約権等」と総称する。)を譲り受けるときは、当該新株予約権等の内容及び数又はその算定方法
八 前号に規定する場合において、組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して組織変更株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対して当該新株予約権等の対価として金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
イ 当該金銭等が組織変更後株式会社の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該組織変更後株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項
ロ 当該金銭等が組織変更後株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ハ 当該金銭等が組織変更後株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ニ 当該金銭等が組織変更後株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
ホ 当該金銭等が組織変更後株式会社の株式等(会社法第百七条第二項第二号ホ(株式の内容についての特別の定め)に規定する株式等をいう。)以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
九 前号に規定する場合には、組織変更株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
十 組織変更株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡しの申込みの期日
2 前項に規定する場合には、同項第二号に掲げる事項についての定めは、組織変更株式交付子会社が効力発生日において組織変更後株式会社の子会社となる数を内容とするものでなければならない。
3 第一項に規定する場合において、組織変更株式交付子会社が種類株式発行会社であるときは、組織変更をする相互会社は、組織変更株式交付子会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第四号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。
一 ある種類の株式の譲渡人に対して組織変更後株式会社の株式の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
二 前号に掲げる事項のほか、組織変更後株式会社の株式の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
4 第一項に規定する場合には、同項第四号に掲げる事項についての定めは、組織変更株式交付子会社の株式の譲渡人(前項第一号の種類の株式の譲渡人を除く。)が組織変更後株式会社に譲り渡す組織変更株式交付子会社の株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて組織変更後株式会社の株式を交付することを内容とするものでなければならない。
5 前二項の規定は、第一項第六号に掲げる事項について準用する。この場合において、前二項中「組織変更後株式会社の株式」とあるのは、「金銭等(組織変更後株式会社の株式を除く。)」と読み替えるものとする。
(組織変更株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み)
第九十六条の九の四 組織変更をする相互会社は、組織変更株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 組織変更後株式会社の商号
二 組織変更計画の内容
三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 組織変更株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みをする者は、前条第一項第十号の期日までに、次に掲げる事項を記載した書面を組織変更をする相互会社に交付しなければならない。
一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
二 譲り渡そうとする組織変更株式交付子会社の株式の数(組織変更株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、組織変更をする相互会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4 組織変更をする相互会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。
5 組織変更をする相互会社が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該相互会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)に宛てて発すれば足りる。
6 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
7 第十条の規定は、組織変更をする相互会社が第一項の規定による通知をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(組織変更をする相互会社が譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の割当て)
第九十六条の九の五 組織変更をする相互会社は、申込者の中から当該相互会社が組織変更株式交付子会社の株式を譲り受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる当該相互会社が譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の数(組織変更株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類ごとの数。以下この条において同じ。)を定めなければならない。この場合において、組織変更をする相互会社は、申込者に割り当てる当該株式の数の合計が第九十六条の九の三第一項第二号の下限の数を下回らない範囲内で、当該株式の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
2 組織変更をする相互会社は、効力発生日の前日までに、申込者に対し、当該申込者から当該相互会社が譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の数を通知しなければならない。
(組織変更株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み及び組織変更をする相互会社が譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の割当てに関する特則)
第九十六条の九の六 前二条の規定は、組織変更株式交付子会社の株式を譲り渡そうとする者が、組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の総数の譲渡しを行う契約を締結する場合には、適用しない。
(組織変更株式交付子会社の株式の譲渡し)
第九十六条の九の七 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める組織変更株式交付子会社の株式の数について組織変更株式交付における組織変更株式交付子会社の株式の譲渡人となる。
一 申込者 第九十六条の九の五第二項の規定により通知を受けた組織変更株式交付子会社の株式の数
二 前条の契約により組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の総数を譲り渡すことを約した者 その者が譲り渡すことを約した組織変更株式交付子会社の株式の数
2 前項各号の規定により組織変更株式交付子会社の株式の譲渡人となった者は、効力発生日に、それぞれ当該各号に定める数の組織変更株式交付子会社の株式を組織変更後株式会社に給付しなければならない。
(組織変更株式交付子会社の株式の譲渡しの無効又は取消しの制限)
第九十六条の九の八 民法第九十三条第一項ただし書(心裡(り)留保)及び第九十四条第一項(虚偽表示)の規定は、第九十六条の九の四第二項の申込み、第九十六条の九の五第一項の規定による割当て及び第九十六条の九の六の契約に係る意思表示については、適用しない。
2 組織変更株式交付における組織変更株式交付子会社の株式の譲渡人は、第九十六条の十三の二第二項の規定により組織変更後株式会社の株式の株主となった日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として組織変更株式交付子会社の株式の譲渡しの取消しをすることができない。
(組織変更株式交付子会社の株式の譲渡しに関する規定の準用)
第九十六条の九の九 第九十六条の九の四から前条までの規定は、第九十六条の九の三第一項第七号に規定する場合における組織変更株式交付子会社の新株予約権等の譲渡しについて準用する。この場合において、第九十六条の九の四第二項第二号中「数(組織変更株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)」とあるのは「内容及び数」と、第九十六条の九の五第一項中「数(組織変更株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類ごとの数。以下この条において同じ。)」とあるのは「数」と、「申込者に割り当てる当該株式の数の合計が第九十六条の九の三第一項第二号の下限の数を下回らない範囲内で、当該株式」とあるのは「当該新株予約権等」と、前条第二項中「第九十六条の十三の二第二項」とあるのは「第九十六条の十三の二第四項第一号」と読み替えるものとする。
(申込みがあった組織変更株式交付子会社の株式の数が下限の数に満たない場合)
第九十六条の九の十 第九十六条の九の五(前条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第九十六条の九の七(第一項第二号に係る部分を除く。)(前条において準用する場合を含む。)の規定は、第九十六条の九の三第一項第十号の期日において、申込者が譲渡しの申込みをした組織変更株式交付子会社の株式の総数が同項第二号の下限の数に満たない場合には、適用しない。この場合においては、組織変更をする相互会社は、申込者に対し、遅滞なく、組織変更株式交付をしない旨を通知しなければならない。
第九十六条の十一第三項を次のように改める。
3 前二項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 第八十八条の規定による手続が終了していない場合
二 組織変更を中止した場合
三 組織変更をする相互会社が組織変更株式交付をする場合において、次のいずれかに該当するとき。
イ 効力発生日において組織変更後株式会社が第九十六条の九の七第二項の規定による給付を受けた組織変更株式交付子会社の株式の総数が第九十六条の九の三第一項第二号の下限の数に満たないとき。
ロ 効力発生日において第九十六条の十三の二第二項の規定により第九十六条の九の三第一項第三号の組織変更後株式会社の株式の株主となる者がないとき。
第九十六条の十二第三項中「第八十八条の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した」を「前条第三項第一号又は第二号に掲げる」に改める。
第九十六条の十三の次に次の一条を加える。
第九十六条の十三の二 組織変更をする相互会社が組織変更株式交付をする場合には、当該相互会社は、効力発生日に、第九十六条の九の七第二項(第九十六条の九の九において準用する場合を含む。)の規定による給付を受けた組織変更株式交付子会社の株式及び新株予約権等を譲り受ける。
2 第九十六条の九の七第二項の規定による給付をした組織変更株式交付子会社の株式の譲渡人は、効力発生日に、第九十六条の九の三第一項第四号に掲げる事項についての定めに従い、同項第三号の組織変更後株式会社の株式の株主となる。
3 次の各号に掲げる場合には、第九十六条の九の七第二項の規定による給付をした組織変更株式交付子会社の株式の譲渡人は、効力発生日に、第九十六条の九の三第一項第六号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一 第九十六条の九の三第一項第五号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社債の社債権者
二 第九十六条の九の三第一項第五号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新株予約権の新株予約権者
三 第九十六条の九の三第一項第五号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
4 次の各号に掲げる場合には、第九十六条の九の九において準用する第九十六条の九の七第二項の規定による給付をした組織変更株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人は、効力発生日に、第九十六条の九の三第一項第九号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一 第九十六条の九の三第一項第八号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの株式の株主
二 第九十六条の九の三第一項第八号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの社債の社債権者
三 第九十六条の九の三第一項第八号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権の新株予約権者
四 第九十六条の九の三第一項第八号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
5 前各項の規定は、第九十六条の十一第三項各号に掲げる場合には、適用しない。
6 組織変更をする相互会社が組織変更株式交付をする場合において、第九十六条の十一第三項各号に掲げる場合に該当するときは、当該相互会社は、第九十六条の九の七第一項各号(第九十六条の九の九において準用する場合を含む。)に掲げる者に対し、遅滞なく、組織変更株式交付をしない旨を通知しなければならない。この場合において、第九十六条の九の七第二項(第九十六条の九の九において準用する場合を含む。)の規定による給付を受けた組織変更株式交付子会社の株式又は新株予約権等があるときは、当該相互会社は、遅滞なく、これらをその譲渡人に返還しなければならない。
7 会社法第二百三十四条(第一項各号及び第六項を除く。)(一に満たない端数の処理)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、組織変更後株式会社に組織変更株式交付に際して組織変更株式交付子会社の株式又は新株予約権等を譲り渡した者に組織変更後株式会社の株式、社債又は新株予約権を交付する場合について準用する。この場合において、同法第二百三十四条第一項中「次の各号に掲げる行為」とあるのは「組織変更株式交付(保険業法第九十六条の九の二第一項に規定する組織変更株式交付をいう。以下同じ。)」と、「当該各号に定める者」とあるのは「組織変更後株式会社(同法第八十六条第四項第一号に規定する組織変更後株式会社をいう。以下同じ。)に組織変更株式交付子会社(同法第九十六条の九の二第二項に規定する組織変更株式交付子会社をいう。以下同じ。)の株式又は新株予約権等(同項に規定する新株予約権等をいう。以下同じ。)を譲り渡した者」と、同条第二項中「株式会社」とあるのは「組織変更をする相互会社」と、「取締役が二人以上あるときは、その」とあるのは「取締役の」と、同条第四項中「株式会社」とあるのは「組織変更をする相互会社」と、同項第一号中「数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)」とあるのは「数」と、同条第五項中「取締役会設置会社においては、前項各号」とあるのは「前項各号」と読み替えるものとする。
第九十六条の十四第一項中「から」の下に「二週間以内に、その」を加え、「は二週間以内に、従たる事務所及び支店の所在地においては三週間以内に」を削り、同条第二項中「及び第九百三十条第一項(第四号に係る部分に限る。)(支店の所在地における登記)の規定並びに」を「の規定及び」に改め、同条第三項中「第六十七条において準用する」を削り、「第十九条」の下に「(申請書の添付書面)」を、「第四十六条」の下に「(添付書面の通則)」を加え、同項に次の一号を加える。
十一 第九十六条の九の二第一項の規定により組織変更に際して組織変更株式交付をしたときは、次に掲げる書面
イ 組織変更株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み又は第九十六条の九の六の契約を証する書面
ロ 資本金の額が第九十六条の九の二第三項において準用する会社法第四百四十五条第五項の規定に従って計上されたことを証する書面
第九十六条の十四第四項中「(申請書の添付書類)」及び「(添付書類の通則)」を削り、「ほか、」の下に「組織変更をする」を、「管轄区域内に」の下に「当該」を加え、同条第五項中「ほか、」の下に「組織変更をする」を、「管轄区域内に」の下に「当該」を加え、同条第六項中「第六十七条において準用する」を削り、「書面」を「書類」に改め、「場合において」の下に「、同法第四十六条第三項中「会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)又は第三百七十条(同法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「保険業法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十九条第一項又は保険業法第五十三条の十六若しくは第百八十条の十五において準用する会社法第三百七十条」と、「株主総会若しくは種類株主総会」とあるのは「社員総会」と読み替えるものとするほか」を加える。
第九十六条の十六第二項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 組織変更株式交付を伴う組織変更の場合 効力発生日において組織変更をする相互会社の社員等であった者、組織変更株式交付に際して組織変更後株式会社に組織変更株式交付子会社の株式若しくは新株予約権等を譲り渡した者又は組織変更後株式会社の株主等、破産管財人若しくは組織変更について承認をしなかった債権者
第九十六条の十六第三項第三号中「前項第三号」の下に「又は第四号」を加え、同条第四項中「並びに」を「及び」に改め、「及び第四項」を削り、「組織変更株式移転」の下に「を伴う組織変更の無効判決について、同法第八百四十四条の二(株式交付の無効判決の効力)の規定は組織変更株式交付」を加え、「同条第一項中「株主」とあるのは「株主又は社員」を「同法第八百三十六条第一項中「会社の組織に関する訴えであって、株主又は設立時株主が提起することができるもの」とあるのは「組織変更の無効の訴え」と、「株主又は設立時株主に対し」とあるのは「社員であった者若しくは株主であった者又は株主に対し」と、「株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役であるとき」とあるのは「社員であった者若しくは株主であった者又は株主が取締役、監査役、執行役又は清算人であるとき」と、同条第二項中「株式交付に」とあるのは「組織変更株式交付(保険業法第九十六条の九の二第一項に規定する組織変更株式交付をいう。)に」と、「株式交付親会社」とあるのは「組織変更をする相互会社」と、「株式交付子会社」とあるのは「組織変更株式交付子会社(同条第二項に規定する組織変更株式交付子会社をいう。以下同じ。)」と、「新株予約権等」とあるのは「新株予約権等(同法第九十六条の九の三第一項第七号に規定する新株予約権等をいう。以下同じ。)」と、同法第八百三十九条中「無効とされ、又は取り消された」とあるのは「無効とされた」と、同法第八百四十条第一項中「株式会社は、当該判決」とあるのは「組織変更後株式会社(保険業法第八十六条第四項第一号に規定する組織変更後株式会社をいう。以下同じ。)は、当該判決」と、「株式会社が」とあるのは「組織変更後株式会社が」と、「株式会社は、当該株主」とあるのは「組織変更後株式会社は、当該株主」と、同条第二項、第五項及び第六項中「株式会社」とあるのは「組織変更後株式会社」と、同法第八百四十四条第一項中「株式会社の」とあるのは「相互会社の」と、「株式交換又は株式移転をする株式会社(以下この条において「旧完全子会社」という。)」とあるのは「組織変更後株式会社」と、「旧完全子会社の株式」とあるのは「組織変更後株式会社の株式」と、同条第三項から第五項までの規定中「旧完全子会社」とあるのは「組織変更後株式会社」と、同法第八百四十四条の二第一項中「株式会社」とあるのは「相互会社」と、「株式交付親会社」とあるのは「組織変更後株式会社」と、「旧株式交付親会社株式」とあるのは「旧組織変更後株式会社株式」と、「株式交付子会社」とあるのは「組織変更株式交付子会社」と、「旧株式交付子会社株式等」とあるのは「旧組織変更株式交付子会社株式等」と、同条第二項中「旧株式交付親会社株式」とあるのは「旧組織変更後株式会社株式」と、「旧株式交付子会社株式等」とあるのは「旧組織変更株式交付子会社株式等」と、同法第八百六十八条中「会社」とあるのは「組織変更後株式会社」と、同法第九百三十七条第三項第一号中「組織変更後の会社」とあるのは「組織変更後株式会社」と、「組織変更をする会社」とあるのは「組織変更をする相互会社」に改める。
第百六条第七項中「次条第四項第一号」を「次条第四項第二号」に改め、「とき)は」の下に「、第九十六条の十第一項」を、「により」の下に「組織変更(第九十六条の九の二第一項に規定する組織変更株式交付を伴うものに限る。次条第四項第一号において同じ。)、」を加える。
第百七条第四項中「第三号」を「第四号」に改め、同項第六号中「限る。)。」を「限る。)」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「とき。」を「とき」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「限る。)。」を「限る。)」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「とき。」を「とき」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「限る。)。」を「限る。)」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「限る。)。」を「限る。)」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 当該保険会社が第九十六条の十第一項の認可を受けて組織変更をしたとき(内閣府令で定める場合に限る。) その組織変更をした日
第百六十五条の二十二第一項中「第六項」を「第七項」に、「第八項」を「第九項」に改める。
第百六十九条の五第三項を削る。
第百七十一条中「及び第四項」を削る。
第百七十四条第五項中「の規定」を「及び第十二条第二項の規定」に改め、同条第六項中「第三百三十一条第一項」を「第三百三十一条第一項第三号」に、「同項第二号中「成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者」とあるのは「心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者」と、同項第三号」を「同号」に、「「保険業法」を「、「保険業法」に改める。
第百八十条の四第五項中「及び」を「並びに」に改め、「第五十三条の二第一項」の下に「及び第二項」を加え、「同条第四項」を「同条第五項」に改める。
第百八十条の八第四項中「第三百六十一条第一項」の下に「(第三号から第五号までを除く。)」を、「場合において」の下に「、これらの規定(同法第三百六十一条第一項第六号を除く。)中「株式会社」とあるのは「清算相互会社」と」を、「代表清算人」と」の下に「、同法第三百五十七条中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監査役」と、同条第二項中「監査役会設置会社」とあるのは「監査役会設置会社(保険業法第三十条の十第四項に規定する監査役会設置会社をいう。)」と」を、「できない損害」と」の下に「、同法第三百六十一条第一項第六号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と」を加える。
第百八十三条第二項中「、第九百二十九条」を「及び第九百二十九条」に改め、「及び第九百三十二条本文(支店における変更の登記等)」を削る。
第二百十六条中「第十七条第一項、第二項及び第四項(登記申請の方式)、第十八条」を「第十七条」に改め、「第十九条の三まで(」の下に「登記申請の方式、」を加え、「、第二十条第一項及び第二項(印鑑の提出)」を削り、「第十一号及び第十二号」を「第十号及び第十一号」に、「登記)並びに」を「登記)、」に、「第百四十八条」を「第百三十七条」に、「職権抹消、」を「職権抹消)並びに第百三十九条から第百四十八条まで(」に改め、「において」の下に「、同法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と」を加え、「第十七条第四項中「事項又は前項の規定により申請書に記載すべき事項」とあるのは「事項」と、「前二項」とあるのは「同項」と、同法第五十一条第一項中「本店」とあるのは「日本国内の事務所」を「第十九条の三中「この法律」とあるのは「保険業法」に改め、「設置」と」の下に「、同項第四号中「会社法第九百三十九条第二項」とあるのは「保険業法第二百十七条第一項」と」を、「、同項」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「保険業法(平成七年法律第百五号)第二百十六条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「保険業法第二百十六条において準用する商業登記法第百四十五条」と、同法第百四十八条中「この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「この法律の施行」とあるのは「外国相互会社に関する登記」と」を加える。
第二百七十一条の十九の二中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 第十二条第二項の規定は、保険持株会社の取締役、執行役又は監査役について準用する。
第二百七十二条の三十三第一項第一号ハ(3)中「うちに」の下に「心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者、」を加え、「第三百三十一条第一項第二号若しくは第三号」を「第三百三十一条第一項第三号」に改める。
第二百七十二条の三十六第一項第四号中「指名委員会等設置会社」の下に「(指名委員会等を置く株式会社をいう。)」を加える。
第三百三十三条第一項中「第五百二十五条第一項」の下に「(清算人代理)」を、「第五百二十七条第一項」の下に「(監督委員の選任等)」を、「第五百三十三条」の下に「(調査委員の選任等)」を、「民事保全法第五十六条」の下に「(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)」を、「第九百六十条第一項第五号」の下に「(取締役等の特別背任罪)」を、「第九百六十七条第一項第三号」の下に「(取締役等の贈収賄罪)」を、「、事務を承継する社債管理者」の下に「、社債管理補助者、事務を承継する社債管理補助者」を加え、同項第六号中「読み替えて」を削り、同項第十八号を同項第十八号の三とし、同項第十七号の二中「第五十三条の二第五項」を「第五十三条の二第六項」に改め、同号を同項第十八号の二とし、同号の前に次の一号を加える。
十八 第五十一条の二の規定に違反して、社外取締役を選任しなかったとき。
第三百三十三条第一項第十七号の次に次の一号を加える。
十七の二 第四十一条第一項又は第四十九条第一項において準用する会社法第三百二十五条の三第一項の規定に違反して、電子提供措置(第四十一条第一項及び第四十九条第一項において準用する同法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をいう。)をとらなかったとき。
第三百三十三条第一項第二十号中「含む。)」の下に「、第五十三条の三十八において準用する同法第四百三十条の二第四項(第五十三条の三十八において準用する同法第四百三十条の二第五項において準用する場合を含む。)」を加え、同項第二十五号中「第七百十四条第一項」の下に「(第六十一条の七の三第六項において準用する同法第七百十四条の七において準用する場合を含む。)」を、「社債管理者」の下に「若しくは社債管理補助者」を加え、同項第三十一号中「第二百七十一条の十九の二第三項」を「第二百七十一条の十九の二第四項」に改め、同項第四十五号中「。次号において同じ」を削る。
附則第一条の二の十四第一項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。
(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第四十二条 この法律の施行前にされた前条の規定による改正前の保険業法(以下この条において「旧保険業法」という。)第三十九条第三項又は第四十六条第三項の規定による請求については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前にされた旧保険業法第四十一条第一項若しくは第四十四条の二第三項においてそれぞれ読み替えて準用する旧会社法第三百十条第七項又は旧保険業法第四十一条第一項若しくは第四十九条第一項においてそれぞれ読み替えて準用する旧会社法第三百十一条第四項若しくは第三百十二条第五項の請求については、なお従前の例による。
3 施行日から第三号施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の保険業法(以下この条において「新保険業法」という。)第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「、第三百十八条第四項、第三百二十五条の二並びに第三百二十五条の五第二項」とあるのは「並びに第三百十八条第四項」と、「及び第三百二十五条の三第一項第五号を除く」とあるのは「を除く」とする。
4 この法律の施行の際現に存する監査役会設置会社(新保険業法第三十条の十第四項に規定する監査役会設置会社をいい、新保険業法第五十一条の二ただし書に規定するものを除く。)については、同条本文の規定は、この法律の施行後最初に終了する事業年度に関する定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)の終結の時までは、適用しない。
5 新保険業法第五十三条の三十八において読み替えて準用する新会社法第四百三十条の二の規定は、この法律の施行後に締結された補償契約(新保険業法第五十三条の三十八において読み替えて準用する新会社法第四百三十条の二第一項に規定する補償契約をいう。)について適用する。
6 この法律の施行前に相互会社と保険者との間で締結された保険契約のうち役員等(保険業法第五十三条の三十三第一項に規定する役員等をいう。以下この項において同じ。)がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであって、役員等を被保険者とするものについては、新保険業法第五十三条の三十八において読み替えて準用する新会社法第四百三十条の三の規定は、適用しない。
7 この法律の施行前に旧保険業法第六十一条に規定する事項の決定があった場合におけるその募集社債の発行の手続については、新保険業法第六十一条第七号の二及び第八号の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8 この法律の施行の際現に存する社債であって、社債管理者を定めていないもの(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例により社債管理者を定めないで発行された社債を含む。)には、新保険業法第六十一条第七号の二に掲げる事項についての定めがあるものとみなす。
9 この法律の施行の際現に存する社債券の記載事項については、なお従前の例による。
10 この法律の施行前に社債を発行した相互会社、社債管理者又は社債権者が社債権者集会の目的である事項について提案をした場合については、新保険業法第六十一条の八第二項において読み替えて準用する新会社法第七百三十五条の二の規定は、適用しない。
11 前条の規定による保険業法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第四十三条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第四十三条中「準用する会社法第三百六十一条第一項」の下に「(第三号から第五号までを除く。)」を加える。
第百六十二条第一項後段を削る。
第百九十七条第一項第七号中「同じ。)又は」を「同じ。)、」に改め、「組織変更株式移転を」の下に「いう。以下この章において同じ。)又は組織変更株式交付(同法第九十六条の九の二第一項に規定する組織変更株式交付を」を加える。
第二百九条中「第百八十条の八第四項において」の下に「読み替えて」を、「準用する会社法第三百六十一条第一項」の下に「(第三号から第五号までを除く。)」を加える。
第二百四十四条中「第百九十六条において準用する同法第四十三条第一項第五号に規定する社債管理者等」を「相互会社の更生手続における社債管理者、社債管理補助者又は担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約の受託会社」に改める。
第二百六十一条第一項第二号中「第四条第一項第三号」を「第三十条の十第二項」に、「以下この章において同じ。)と」を「第二百七十二条第七号、第八号ニ及び第九号、第二百九十九条第一項並びに第三百六十条第一項第二号及び第三号ニにおいて同じ。)と」に改め、「監査等委員をいう。以下この章」の下に「及び第三百六十条第一項第二号」を加え、同項第三号中「第四条第一項第三号」を「第三十条の十第九項」に、「以下この章において同じ。)と」を「第七号、第二百七十二条第八号ホ及び第三百六十条第一項第三号ホにおいて同じ。)と」に改め、「各委員会をいう。以下この章」の下に「及び同号ホ」を加え、同項第四号中「第八条の二第一項第二号」を「第五十三条の十八第一項」に、「以下この章」を「第二百七十二条第八号イ及び第三百六十条第一項第三号イ」に改め、同項第五号中「以下この章」を「第二百七十二条第八号ロ及び第三百六十条第一項第三号ロ」に改め、同項第六号中「以下この章」を「第二百七十二条第八号ハ及び第三百六十条第一項第三号ハ」に改める。
第二百六十四条第二号中「(明治三十八年法律第五十二号)」を削る。
第二百六十五条第二項第五号中「第八号」を「第八号の二」に改める。
第二百六十六条第一項第一号中「事項を」を「事項並びに第二百六十八条の二に規定する事項を」に改め、同項第二号中「である場合」を「(保険業法第八十六条第六項に規定する監査等委員会設置会社をいう。次号ニにおいて同じ。)である場合」に改め、同項第三号イ中「である」を「(保険業法第八十六条第四項第四号イに規定する会計参与設置会社をいう。)である」に改め、同号ロ中「である」を「(保険業法第八十六条第四項第四号ロに規定する監査役設置会社をいう。)である」に改め、同号ハ中「である」を「(保険業法第八十六条第四項第四号ハに規定する会計監査人設置会社をいう。)である」に改め、同号ホ中「である」を「(保険業法第二百七十二条の三十六第一項第四号に規定する指名委員会等設置会社をいう。)である」に改める。
第二百六十七条第二号中「第九十六条の五第一項」を「第九十六条の五第二項」に改める。
第二百六十八条第二号中「第九十六条の八第一項」を「第九十六条の九第一項第一号」に改める。
第二百六十八条の次に次の一条を加える。
(組織変更株式交付)
第二百六十八条の二 組織変更株式交付に関する条項においては、組織変更計画において定めるべき事項(組織変更株式交付に関するものに限る。)を定めなければならない。
第二百八十三条中「第百九十六条において」の下に「読み替えて」を、「第七百六条第一項」の下に「若しくは第七百十四条の四第三項」を、「第六十一条の七第四項」の下に「若しくは第六十一条の七の三第三項」と、「第七百六条第一項ただし書」とあるのは「第六十一条の七第四項ただし書」を加える。
第三百十六条第一項中「準用する」を「読み替えて準用する」に改め、同条第七項中「対して第二百七十三条において」、「第百七十五条第三号」とあるのは「第二百七十三条において」及び「更生特例法第二百七十三条において」の下に「読み替えて」を加え、同条第八項中「第八項」を「第九項」に改める。
第三百三十五条第一項後段及び第三百五十五条第一項後段を削る。
第三百五十八条の表第四十五条第一項第七号の項中「若しくは株式移転」を「、株式移転若しくは株式交付」に改め、「組織変更株式移転」の下に「を含む。)、株式交付(同法第九十六条の九の二第一項に規定する組織変更株式交付」を、「において」の下に「読み替えて」を加える。
第三百六十条第一項第二号中「(保険業法第四条第一項第三号に規定する監査等委員会設置会社をいう。次号ニにおいて同じ。)」及び「(同法第二条第十九項に規定する監査等委員をいう。)」を削り、同項第三号イ中「(保険業法第八条の二第一項第二号に規定する会計参与設置会社をいう。)」を削り、同号ロ中「(保険業法第三十条の十一第一項に規定する監査役設置会社をいう。)」を削り、同号ハ中「(保険業法第五十三条の二十二第三項に規定する会計監査人設置会社をいう。)」を削り、同号ホ中「(保険業法第四条第一項第三号に規定する指名委員会等設置会社をいう。)」及び「(同法第五十三条の二十四第一項に規定する各委員会をいう。)」を削る。
第三百七十二条第五項中「第二百六十三条第三号」とあるのは「第三百六十三条において」及び「第二百六十五条第二項」とあるのは「第三百六十三条において」の下に「読み替えて」を加え、同条第六項中「第八項」を「第九項」に改める。
第三百七十四条中「保険業法第六十四条第三項において準用する会社法第九百三十条第二項各号に掲げる事項について登記すべき事項が生じたときは、会社更生法第二百五十八条第一項」を「同項」に改め、「及び従たる事務所」を削る。
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十四条 この法律の施行前に決議に付する旨の決定がされた相互会社の更生計画(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第二項に規定する更生計画をいう。)の条項、認可及び遂行については、なお従前の例による。
(資産の流動化に関する法律の一部改正)
第四十五条 資産の流動化に関する法律の一部を次のように改正する。
第二十二条第二項第七号の次に次の一号を加える。
七の二 第六十五条第三項において準用する会社法第三百二十五条の二の規定による電子提供措置(同条に規定する電子提供措置をいう。第三百十六条第一項第十七号の二において同じ。)をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め
第二十二条第四項を削る。
第二十五条第四項中「まで」の下に「、第八百四十九条の二」を加える。
第三十六条第五項中「第二百二条第三項」の下に「、第二百二条の二、第二百五条第三項から第五項まで」を、「第五号」の下に「、第二百九条第四項」を加え、同条第九項中「において」の下に「、同法第八百三十六条第一項中「株主又は設立時株主」とあるのは「社員」と、同項ただし書中「当該株主」とあるのは「当該社員」と読み替えるものとするほか」を加え、同条第十項中「まで」の下に「、第八百四十九条の二」を加え、「規定は、」を「規定は」に改め、「ついて」の下に「、第九十七条第四項の規定は第五項において準用する同法第二百十三条第一項の規定による同項に規定する取締役等の責任を追及する訴え及び第五項において準用する同法第二百十三条の三第一項の規定による同項に規定する取締役の責任を追及する訴えについて、それぞれ」を加える。
第四十二条第七項中「において」の下に「、同法第八百三十六条第一項中「株主又は設立時株主」とあるのは「社員」と、同項ただし書中「当該株主」とあるのは「当該社員」と読み替えるものとするほか」を加え、同条第八項中「まで」の下に「、第八百四十九条の二」を加える。
第五十七条第三項ただし書を削り、同条第五項を同条第八項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。
4 社員が前項の規定による請求をする場合において、当該社員が提出しようとする議案の数が十を超えるときは、同項の規定は、十を超える数に相当することとなる数の議案については、適用しない。この場合において、当該社員が提出しようとする次の各号に掲げる議案の数については、当該各号に定めるところによる。
一 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人(次号において「役員等」という。)の選任に関する議案 当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。
二 役員等の解任に関する議案 当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。
三 会計監査人を再任しないことに関する議案 当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。
5 前項前段の十を超える数に相当することとなる数の議案は、取締役がこれを定める。ただし、第三項の規定による請求をした社員が当該請求と併せて当該社員が提出しようとする二以上の議案の全部又は一部につき議案相互間の優先順位を定めている場合には、取締役は、当該優先順位に従い、これを定めるものとする。
6 第三項の規定は、同項の議案が法令、資産流動化計画若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき社員総会において総社員(当該議案につき議決権を行使することができない社員を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合には、適用しない。
第六十一条中「において」の下に「、同条第二項中「株主」とあるのは「優先出資社員」と」を、「社員総会」と」の下に「、同条第四項及び第五項中「株主」とあるのは「社員」と」を加える。
第六十五条第一項中「第三百条中」を「第三百条本文中「前条」とあるのは「資産流動化法第五十六条第一項及び第二項」と、」に改め、「及び第五項から第七項までの規定」を削り、「含む。)」と」の下に「、同条第五項から第七項までの規定中「株主総会」とあるのは「社員総会」と」を加え、同条第二項中「並びに」を「及び第五項中「株主」とあるのは「社員」と、」に改め、「、第三項及び第五項」及び「同条第二項中」を削り、「含む。)」と」の下に「、同条第三項、第五項及び第六項中「株主」とあるのは「社員」と」を加え、同条第三項中「及び第三百十八条第一項」を「、第三百十八条第一項」に改め、「議事録)」の下に「、第三百二十五条の二(第四号を除く。)(電子提供措置をとる旨の定款の定め)及び第三百二十五条の三から第三百二十五条の六まで(電子提供措置、株主総会の招集の通知等の特則、書面交付請求、電子提供措置の中断)」を加え、「同法第三百十四条中「株主から」とあるのは「社員から」を「これらの規定(同法第三百二十五条の二を除く。)中「株主」とあるのは「社員」と、これらの規定中「株主総会参考書類等」とあるのは「社員総会参考書類等」と、「株主総会参考書類」とあるのは「社員総会参考書類」に改め、「除く。)」と」の下に「、同法第三百二十五条の二中「株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)」とあるのは「社員」と、同条第三号中「第四百三十七条の計算書類及び事業報告」とあるのは「資産流動化法第百三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の計算書類、事業報告及び利益処分案並びに監査報告及び会計監査報告」と、同法第三百二十五条の三第一項中「第二百九十九条第二項各号に掲げる場合」とあるのは「資産流動化法第五十五条第二項に規定する場合又は有議決権事項(資産流動化法第五十一条第一項第四号に規定する有議決権事項をいう。第二号において同じ。)を会議の目的に含む社員総会の場合」と、「同条第一項」とあるのは「資産流動化法第五十五条第一項又は第五十六条第一項」と、同項第一号中「第二百九十八条第一項各号」とあるのは「資産流動化法第五十四条第一項各号」と、同項第二号中「第三百一条第一項に規定する場合」とあるのは「資産流動化法第五十四条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合又は有議決権事項を会議の目的に含む社員総会の場合」と、同項第三号中「第三百二条第一項に規定する場合」とあるのは「資産流動化法第五十四条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合」と、同項第四号中「第三百五条第一項」とあるのは「資産流動化法第五十七条第三項」と、同項第五号中「取締役会設置会社である場合」とあるのは「会計監査人設置会社でない場合」と、「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会」と、「第四百三十七条の計算書類及び事業報告」とあるのは「資産流動化法第百三条第二項において準用する同条第一項の計算書類、事業報告、利益処分案及び監査報告」と、同項第六号中「会計監査人設置会社(取締役会設置会社に限る。)」とあるのは「会計監査人設置会社」と、「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会」と、「第四百四十四条第六項の連結計算書類」とあるのは「資産流動化法第百三条第一項の計算書類、事業報告及び利益処分案並びに監査報告及び会計監査報告」と、同条第二項中「第二百九十九条第一項」とあるのは「資産流動化法第五十五条第一項又は第五十六条第一項」と、同条第三項中「第二十四条第一項の規定によりその発行する株式」とあるのは「第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定によりその発行する優先出資」と、「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会」と、同法第三百二十五条の四第一項中「第二百九十九条第一項」とあるのは「資産流動化法第五十五条第一項」と、「ときを除き、公開会社でない株式会社」とあるのは「場合以外の場合」と、「当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを」とあるのは「これを」と、同条第二項中「第二百九十九条第四項」とあるのは「資産流動化法第五十五条第四項及び第五十六条第二項」と、「第二百九十九条第二項又は第三項」とあるのは「資産流動化法第五十五条第二項若しくは第三項(資産流動化法第五十六条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十六条第一項」と、「第二百九十八条第一項第五号」とあるのは「資産流動化法第五十四条第一項第五号」と、同条第三項中「第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項」とあるのは「資産流動化法第五十五条第六項及び第五十六条第三項においてそれぞれ準用する第三百一条第一項及び第三百二条第一項並びに資産流動化法第百三条」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「資産流動化法第五十五条第一項又は第五十六条第一項」と、同条第四項中「第三百五条第一項」とあるのは「資産流動化法第五十七条第三項」と、「第三百二十五条の二」とあるのは「第六十五条第三項において準用する会社法第三百二十五条の二」と、同法第三百二十五条の五第一項中「第二百九十九条第三項(第三百二十五条」とあるのは「資産流動化法第五十五条第三項(資産流動化法第五十六条第三項」と、「第三百二十五条の三第一項各号(第三百二十五条の七において準用する場合を含む。)」とあるのは「第三百二十五条の三第一項各号」と、同条第二項中「第二百九十九条第一項」とあるのは「資産流動化法第五十五条第一項又は第五十六条第一項」と、「第百二十四条第一項」とあるのは「資産流動化法第二十八条第二項及び第四十三条第二項」と」を加える。
第八十四条第二項中「第一項第二号」とあるのは」を「第一項各号」とあるのは、」に、「」と、「株主総会」とあるのは「社員総会」を「又は第三号」に改める。
第九十六条の次に次の一条を加える。
(会社法の準用)
第九十六条の二 会社法第四百三十条の二(第四項及び第五項を除く。)(補償契約)及び第四百三十条の三(役員等のために締結される保険契約)の規定は、特定目的会社の役員等について準用する。この場合において、これらの規定中「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「社員総会」と、同法第四百三十条の二第二項第二号中「第四百二十三条第一項」とあるのは「資産流動化法第九十四条第一項」と、同条第六項中「第三百五十六条第一項及び第三百六十五条第二項(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四百二十三条第三項並びに第四百二十八条第一項」とあるのは「資産流動化法第八十条第一項並びに第九十四条第三項及び第五項」と、同法第四百三十条の三第二項中「第三百五十六条第一項及び第三百六十五条第二項(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四百二十三条第三項」とあるのは「資産流動化法第八十条第一項及び第九十四条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十七条第二項中「第十一項まで」の下に「、第八百四十九条の二」を加え、同条に次の一項を加える。
4 特定目的会社が、取締役若しくは清算人又はこれらの者であった者の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解をするには、特定社員の全員の同意を得なければならない。
第百十九条第二項中「第九十七条第三項及び」の下に「第四項並びに」を、「まで」の下に「、第八百四十九条の二」を加える。
第百二十条第六項中「まで」の下に「、第八百四十九条の二」を加える。
第百二十二条第一項第十号の次に次の一号を加える。
十の二 特定社債管理者を定めないこととするときは、その旨
第百二十二条第一項第十一号の次に次の一号を加える。
十一の二 特定社債管理補助者を定めることとするときは、その旨
第百二十五条中「第八号」を「第八号の二」に、「第十一号」を「第十一号の二」に改める。
第百二十七条第四項第一号中「その債務」の下に「若しくはその債務」を加える。
第百二十七条の次に次の一条を加える。
(特定社債管理補助者)
第百二十七条の二 特定目的会社は、第百二十六条ただし書に規定する場合には、特定社債管理補助者を定め、特定社債権者のために、特定社債の管理の補助を行うことを委託することができる。ただし、当該特定社債が担保付社債である場合は、この限りでない。
2 会社法第七百十四条の三から第七百十四条の七まで(社債管理補助者の資格、社債管理補助者の権限等、二以上の社債管理補助者がある場合の特則、社債管理者等との関係、社債管理者に関する規定の準用)、第八百六十八条第四項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十条第一項(第二号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、特定社債管理補助者について準用する。この場合において、これらの規定(同法第七百十四条の七を除く。)中「社債権者」とあるのは「特定社債権者」と、「社債」とあるのは「特定社債」と、同法第七百十四条の四第二項中「第七百十四条の二」とあるのは「資産流動化法第百二十七条の二第一項」と、同項第二号中「第七百五条第一項」とあるのは「資産流動化法第百二十七条第一項」と、同項第三号中「第七百六条第一項各号」とあるのは「資産流動化法第百二十七条第四項各号」と、同項第四号中「社債発行会社」とあるのは「特定社債発行会社」と、同条第三項中「社債権者集会」とあるのは「特定社債権者集会」と、同条第四項中「第七百十四条の二」とあるのは「資産流動化法第百二十七条の二第一項」と、同条第五項中「第七百五条第二項及び第三項」とあるのは「資産流動化法第百二十七条第二項及び第三項」と、同法第七百十四条の六中「第七百二条」とあるのは「資産流動化法第百二十六条」と、「第七百十四条の二」とあるのは「資産流動化法第百二十七条の二第一項」と、同法第七百十四条の七中「第七百四条中」とあるのは「これらの規定(同項を除く。)中「社債権者」とあるのは「特定社債権者」と、これらの規定中「社債権者集会」とあるのは「特定社債権者集会」と、「社債発行会社」とあるのは「特定社債発行会社」と、第七百四条中」と、「社債の管理の補助」とあるのは「特定社債の管理の補助」と、「同項中」とあるのは「同項中「この法律」とあるのは「資産流動化法」と、」と、「社債権者に対し」」とあるのは「特定社債権者に対し」」と、「第七百十四条の二」とあるのは「資産流動化法第百二十七条の二第一項」と、「又は解散した」と」とあるのは「又は解散した」と、同条第二項中「社債」とあるのは「特定社債」と」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百二十九条第二項中「特定社債管理者」の下に「、特定社債管理補助者」を加え、「、同法第七百二十九条第一項中「第七百七条」とあるのは「資産流動化法第百二十七条第八項において準用する第七百七条」と」を削り、「第四百四十九条」の下に「、第六百二十七条、第六百三十五条、第六百七十条、第七百七十九条(第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七百八十九条(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)、第七百九十九条(第八百二条第二項において準用する場合を含む。)、第八百十条(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第八百十六条の八」を、「第百二十六条」と」の下に「、同条第三項中「第四百四十九条第二項、第六百二十七条第二項、第六百三十五条第二項、第六百七十条第二項、第七百七十九条第二項(第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第七百八十九条第二項(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第七百九十九条第二項(第八百二条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八百十条第二項(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第八百十六条の八第二項」とあるのは「資産流動化法第百十一条第二項」と、「第四百四十九条第二項、第六百二十七条第二項、第六百三十五条第二項、第六百七十条第二項、第七百七十九条第二項、第七百九十九条第二項及び第八百十六条の八第二項」とあるのは「同項」と」を加える。
第百三十八条第二項及び第百四十七条第二項中「まで」の下に「、第八百四十九条の二」を加える。
第百八十三条第一項中「第二十七条」を「第十九条の三」に、「、印鑑の提出、」を「)、第二十一条から第二十七条まで(」に、「、第四十八条」を「、第五十一条」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「及び第百三十二条から第百四十八条まで」を「、第百三十二条から第百三十七条まで」に、「職権抹消、」を「職権抹消)及び第百三十九条から第百四十八条まで(」に改め、「「第五十条まで(第九十五条、第百十一条及び第百十八条において準用する場合を含む。)」とあるのは「第五十条まで」と、」及び「、同法第二十四条第七号中「書面若しくは第三十条第二項若しくは第三十一条第二項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削り、「第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「資産の流動化に関する法律(以下「資産流動化法」という。)第二十二条第四項において準用する会社法第九百三十条第二項各号」と、同法第五十四条第一項中「取締役、監査役、代表取締役又は特別取締役(監査等委員会設置会社にあつては監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役、代表取締役又は特別取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役)」とあるのは「取締役、監査役又は代表取締役」と、同条第二項第三号」を「第四十六条第一項中「株主全員若しくは種類株主全員」とあるのは「社員全員」と、同条第二項中「株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会」とあるのは「社員総会」と、同条第三項中「会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)又は第三百七十条(同法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下「資産流動化法」という。)第六十三条第一項」と、「株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会」とあるのは「社員総会」と、同法第五十四条第二項第三号」に改め、「第七十六条第四項」と」の下に「、同法第六十四条中「株主名簿管理人」とあるのは「特定社員名簿管理人又は優先出資社員名簿管理人」と」を、「準用する会社法第五百七条第三項」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百八十三条第一項において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百八十三条第一項において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える。
第二百四十二条第五項中「同法」を「信託法第百八条第三号中「受益者が」とあるのは「受益証券の権利者が」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同条第四号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第百九十一条第一項中「受益証券発行信託の受託者が受益者に対してする通知又は催告」とあるのは「受託信託会社等が資産流動化法第二百四十二条第二項又は第三項の規定により各受益証券の権利者(議決権を有する者に限る。)に対して発する通知」と、「受益権原簿」とあるのは「権利者名簿」と、「当該受益者」とあるのは「当該権利者」と、「通知又は催告を」とあるのは「通知を」と、「当該受託者」とあるのは「当該受託信託会社等」と、同条第二項中「通知又は催告」とあるのは「通知」と、同条第三項中「受益証券発行信託の受益権」とあるのは「受益証券」と、「受益証券発行信託の受託者」とあるのは「受託信託会社等」と、「受益者」とあるのは「受益証券の権利者」と、「通知又は催告」とあるのは「通知」と、「当該受託者」とあるのは「当該受託信託会社等」と、同条第四項中「受益証券発行信託の受託者」とあるのは「受託信託会社等」と、「受益権」とあるのは「受益証券」と、「通知又は催告」とあるのは「通知」と、会社法」に、「金額」を「額」に改め、「総元本持分」と」の下に「、「社債を」とあるのは「特定目的信託の受益権を」と、「社債権者は」とあるのは「受益証券の権利者は」と」を加え、「又は社債管理者」を「、社債管理者又は社債管理補助者」に改め、「特定信託管理者」と」の下に「、同条第三項中「社債権者は」とあるのは「受益証券の権利者は」と」を加える。
第二百四十五条第二項中「及び第四項(書面による議決権の行使)」を「から第五項まで(書面による議決権の行使)及び第三百十二条第四項から第六項まで(電磁的方法による議決権の行使)」に改め、「権利者集会の招集」と」の下に「、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、「知れている受益者」とあるのは「受益証券の権利者」と、「受益者集会参考書類」とあるのは「権利者集会参考書類」と、「受益者が」とあるのは「受益証券の権利者が」と」を、「第二百四十二条第三項」と」の下に「、「受益者に」とあるのは「受益証券の権利者に」と、「受益者集会参考書類」とあるのは「権利者集会参考書類」と、「受益者の」とあるのは「受益証券の権利者の」と、同法第百十五条第二項及び第百十六条第一項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同条第二項中「受益者」とあるのは「受益証券の権利者」と、「第百九条第二項」とあるのは「資産流動化法第二百四十二条第三項」と、会社法第三百十一条第三項中「株主総会」とあるのは「権利者集会」と、「第一項」とあるのは「資産流動化法第二百四十五条第二項において準用する信託法第百十五条第二項」と、同条第四項及び第五項中「株主」とあるのは「受益証券の権利者」と、「第一項」とあるのは「資産流動化法第二百四十五条第二項において準用する信託法第百十五条第二項」と、同法第三百十二条第四項中「株主総会」とあるのは「権利者集会」と、「第一項」とあるのは「資産流動化法第二百四十五条第二項において準用する信託法第百十六条第一項」と、同条第五項及び第六項中「株主」とあるのは「受益証券の権利者」と」を加える。
第二百四十九条第一項中「第七百三十五条まで」を「第七百三十五条の二まで」に改め、「公告」の下に「、社債権者集会の決議の省略」を加え、「第百十九条中」を「第百十四条第一項及び第三項中「受益者」とあるのは「受益証券の権利者」と、同条第四項中「受益者」とあるのは「受益証券の権利者」と、「第百九条第二項」とあるのは「資産流動化法第二百四十二条第三項」と、同法第百十七条第一項中「受益者は」とあるのは「受益証券の権利者は」と、同条第二項中「受益者」とあるのは「受益証券の権利者」と、「受益権」とあるのは「特定目的信託の受益権」と、同法第百十八条第二項中「受託者」とあるのは「受託信託会社等」と、「その出席」とあるのは「代表者又は代理人の出席」と、同法第百十九条中」に、「会社法第三百十四条中」を「同法第百二十条中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、会社法第三百十四条中」に、「同法第七百三十一条第二項」を「「株主から」とあるのは「受益証券の権利者から」と、「株主の」とあるのは「受益証券の権利者の」と、同法第七百三十一条第二項」に改め、「社債管理者」の下に「、社債管理補助者」を加え、「同法第七百三十五条」を「同条第四号中「社債権者」とあるのは「受益証券の権利者」と、同法第七百三十四条第二項中「当該種類の社債」とあるのは「特定目的信託の受益権」と、「社債権者に」とあるのは「受益証券の権利者に」と、同法第七百三十五条」に、「同法第七百三十八条」を「同法第七百三十五条の二第一項中「社債発行会社、社債管理者、社債管理補助者又は社債権者が社債権者集会の目的である事項について(社債管理補助者にあっては、第七百十四条の七において準用する第七百十一条第一項の社債権者集会の同意をすることについて)提案をした場合において、当該提案」とあるのは「決議の目的たる事項」と、「議決権者」とあるのは「受益証券の権利者(議決権を有する者に限る。)」と、「当該提案を」とあるのは「当該事項を」と、同条第二項中「社債発行会社」とあるのは「受託信託会社等」と、同条第三項中「社債管理者、社債管理補助者及び社債権者」とあるのは「代表権利者、特定信託管理者及び各受益証券の権利者」と、「社債発行会社」とあるのは「受託信託会社等」と、同法第七百三十八条」に改める。
第二百五十条第三項中「第六十三条第一項から第三項までの規定及び」及び「、第六十三条第一項中「取締役又は特定社員が社員総会の目的である事項のうち無議決権事項について提案をした場合において、当該提案」とあるのは「決議の目的たる事項」と、「当該提案を」とあるのは「当該事項を」と読み替えるものとするほか」を削る。
第三百十六条第一項中「、事務を承継する特定社債管理者」の下に「、特定社債管理補助者、事務を承継する特定社債管理補助者」を加え、同項第八号中「第六十五条第二項に」を「第六十五条第二項若しくは第二百四十五条第二項(第二百五十三条において準用する場合を含む。)に」に改め、同項第十七号の次に次の一号を加える。
十七の二 第六十五条第三項において準用する会社法第三百二十五条の三第一項の規定に違反して、電子提供措置をとらなかったとき。
第三百十六条第一項第二十二号中「において準用する会社法」を「の規定若しくは第百二十七条の二第二項において準用する会社法第七百十四条の七の規定において準用する同法」に改め、「特定社債管理者」の下に「若しくは特定社債管理補助者」を加える。
(資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十六条 この法律の施行前にされた前条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律(以下この条において「旧資産流動化法」という。)第五十七条第三項の規定による請求については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前にされた旧資産流動化法第六十一条において準用する旧会社法第三百十一条第四項、旧資産流動化法第六十五条第一項において読み替えて準用する旧会社法第三百十条第七項、旧資産流動化法第六十五条第二項において読み替えて準用する旧会社法第三百十一条第四項若しくは第三百十二条第五項又は旧資産流動化法第二百四十五条第二項(資産の流動化に関する法律第二百五十三条において準用する場合を含む。)において準用する旧会社法第三百十一条第四項の請求については、なお従前の例による。
3 前条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律(以下この条において「新資産流動化法」という。)第九十六条の二において読み替えて準用する新会社法第四百三十条の二の規定は、この法律の施行後に締結された補償契約(同条第一項に規定する補償契約をいう。)について適用する。
4 この法律の施行前に特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。)と保険者との間で締結された保険契約のうち役員等(同法第九十四条第一項に規定する役員等をいう。以下この項において同じ。)がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであって、役員等を被保険者とするものについては、新資産流動化法第九十六条の二において読み替えて準用する新会社法第四百三十条の三の規定は、適用しない。
5 この法律の施行前に旧資産流動化法第百二十二条第一項に規定する事項の決定があった場合におけるその募集特定社債(同項に規定する募集特定社債をいう。)の発行の手続については、新資産流動化法第百二十二条第一項第十号の二及び第十一号の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 この法律の施行の際現に存する特定社債(資産の流動化に関する法律第二条第七項に規定する特定社債をいう。以下この項において同じ。)であって、特定社債管理者を定めていないもの(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例により特定社債管理者を定めないで発行された特定社債を含む。)には、新資産流動化法第百二十二条第一項第十号の二に掲げる事項についての定めがあるものとみなす。
7 この法律の施行の際現に存する特定社債券(資産の流動化に関する法律第二条第九項に規定する特定社債券をいう。)の記載事項については、なお従前の例による。
8 この法律の施行前に特定社債発行会社(資産の流動化に関する法律第百二十七条第六項に規定する特定社債発行会社をいう。)、特定社債管理者又は特定社債権者が特定社債権者集会の目的である事項について提案をした場合については、新資産流動化法第百二十九条第二項において読み替えて準用する新会社法第七百三十五条の二の規定は、適用しない。
9 前条の規定による資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(保険業法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四十七条 保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第八項中「第六十五条第一項(」を「第六十五条第一項第三号(」に改め、「。附則第三十四条の二第二項において同じ」を削り、「同法第六十五条第一項第二号中「成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者」とあるのは「心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者」と、同項第三号」を「同号」に、「「保険業法」を「、「保険業法」に改め、同条中第十三項を第十四項とし、第十二項を第十三項とし、第十一項を第十二項とし、同条第十項中「第十二項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条中第九項を第十項とし、第八項の次に次の一項を加える。
9 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者は、認可特定保険業者の理事又は監事となることができない。
附則第四条第二項の表第三百三十三条第一項第四十一号の項中「第百二十三条第二項(」を削り、同条第十七項の表第百七十四条第三項の項の次に次のように加える。
第百七十四条第五項 | 第十二条第二項 | 平成十七年改正法附則第二条第九項 |
附則第十六条第一項中「平成三十五年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。
附則第三十四条の二第二項中「附則、」を「附則及び」に改め、「及び附則第二条第八項の規定により読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第六十五条第一項」を削る。
第四章 総務省関係
(行政書士法の一部改正)
第四十八条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第十六条の六第二項中「新所在地」の下に「(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、主たる事務所の所在地)」を、「当該事務所」の下に「(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、当該従たる事務所)」を加え、同条第三項中「旧所在地」の下に「(従たる事務所を移転し、又は廃止したときにあつては、主たる事務所の所在地)」を加える。
(日本電信電話株式会社等に関する法律の一部改正)
第四十九条 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「株式交換」の下に「若しくは株式交付」を加え、「(第二十三条第三号」を「(同号」に改める。
第二十三条第三号及び附則第十四条第一項中「株式交換」の下に「若しくは株式交付」を加える。
(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正)
第五十条 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第十五条の三中「(第三項を除く。)」及び「、第二十条第一項及び第二項」を削り、「第十三号、第十五号及び第十六号」を「第十二号、第十四号及び第十五号」に、「並びに第百三十九条」を「及び第百三十九条」に改め、「とあり」の下に「、同法第十二条の二第五項中「営業所(会社にあつては、本店)」とあり」を加え、「、同法第十七条第二項第一号、」を「、同号並びに同法」に、「第二十四条第十四号」を「第二十四条第十三号」に改める。
(株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の一部改正)
第五十一条 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(平成二十七年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「株式交換」の下に「若しくは株式交付」を加える。
第二十七条第二項及び第三項中「平成四十八年三月三十一日」を「令和十八年三月三十一日」に改める。
第三十五条及び第四十五条第一号中「株式交換」の下に「若しくは株式交付」を加える。
第五章 財務省関係
(会社経理応急措置法の一部改正)
第五十二条 会社経理応急措置法(昭和二十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「第一条第一項第一号但書」を「第一条第一項第一号ただし書」に、「には」を「は、二週間以内に」に改め、「は二週間以内に、支店の所在地においては三週間以内に」を削る。
第十七条第一項中「の外」を「ほか」に改め、同条第三項中「には」を「は、二週間以内に」に改め、「は二週間以内に、支店の所在地においては三週間以内に」を削り、同条第四項中「ときは」の下に「、二週間以内に」を加え、「は二週間以内に、支店の所在地においては三週間以内に」を削る。
(企業再建整備法の一部改正)
第五十三条 企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第一項中「ときには」を「ときは」に改め、「公告し」の下に「、二週間以内に」を加え、「は二週間以内に、支店の所在地においては三週間以内に」を削り、「なし、且つ」を「し、かつ、」に改める。
第四十二条第一項中「其の他」を「その他」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「なした」を「した」に改め、同条第二項中「から」の下に「二週間以内に」を加え、「は二週間以内に、支店の所在地においては三週間以内に」を削る。
(減額社債に対する措置等に関する法律の一部改正)
第五十四条 減額社債に対する措置等に関する法律(昭和二十三年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第二号中「なすべきこと」を「すべきこと。」に改め、同項第三号中「社債管理者」の下に「、社債管理補助者」を加え、「こと」を「こと。」に改め、同項第四号中「こと」を「こと。」に改め、同条第三項中「社債管理者」の下に「、社債管理補助者」を加え、「には」を「においては」に改める。
(税理士法の一部改正)
第五十五条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。
第四十九条の六第四項中「新所在地」の下に「(主たる事務所以外の事務所を設け、又は移転したときにあつては、主たる事務所の所在地)」を、「当該事務所」の下に「(主たる事務所以外の事務所を設け、又は移転したときにあつては、当該主たる事務所以外の事務所)」を加え、同条第五項中「旧所在地」の下に「(主たる事務所以外の事務所を移転し、又は廃止したときにあつては、主たる事務所の所在地)」を加える。
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正)
第五十六条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第二十二条中「、第五十六条」を「及び第五十六条」に、「)及び」を「)の規定は発起人について、同法」に改め、「第十一項まで」の下に「、第八百四十九条の二第二号及び第三号」を、「は発起人」の下に「の責任を追及する訴え」を加え、「、同法第九百三十七条第一項中「第九百三十条第二項各号」とあるのは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第六十七条第二項各号」と」を削る。
第三十三条中「第三百六十一条第一項」の下に「(第三号から第五号までを除く。)」を加え、「)並びに」を「)、第四百三十条の二第一項から第四項まで(補償契約)並びに第四百三十条の三第一項(役員等のために締結される保険契約)の規定は理事及び監事について、同法」に、「第三項第二号及び第三号並びに」を「第三項及び」に改め、「まで」の下に「、第八百四十九条の二」を、「及び監事」の下に「の責任を追及する訴え」を、「理事について」の下に「、同法第八百四十九条第三項(第一号に係る部分に限る。)(訴訟参加)及び第八百四十九条の二(第一号に係る部分に限る。)(和解)の規定は理事の責任を追及する訴えについて」を、「と、同法」の下に「第四百三十条の二第二項第二号中「第四百二十三条第一項の」とあるのは「その任務を怠ったことによって生じた損害を賠償する」と、同法第四百三十条の三第一項並びに」を加える。
第三十九条中「、同項中「第九百三十条第二項各号」とあるのは、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第六十七条第二項各号」と読み替えるものとするほか」を削る。
第五十六条第六項中「、同条第一項中「第九百三十条第二項各号」とあるのは、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第六十七条第二項各号」と読み替えるものとするほか」を削る。
第五十七条中「及び第四項」及び「、同法第九百三十七条第四項中「第九百三十条第二項各号」とあるのは、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第六十七条第二項各号」と読み替えるものとするほか」を削る。
第五十八条第二項中「、第三百六十一条第一項」を「並びに第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)」に、「)並びに」を「)の規定は酒類業組合の清算人について、同法」に改め、「第十一項まで」の下に「、第八百四十九条の二第二号及び第三号」を加え、「、酒類業組合の清算人について」を「酒類業組合の清算人の責任を追及する訴えについて、それぞれ」に改める。
第六十七条から第六十九条までを次のように改める。
第六十七条から第六十九条まで 削除
第七十八条中「第二十七条まで(第二十四条第十五号及び第十六号を除く。)」を「第十九条の三まで」に、「、添付書面の特例、印鑑の提出、」を「及び添付書面の特例)、第二十一条から第二十七条まで(第二十四条第十四号及び第十五号を除く。)(」に、「、第四十八条」を「、第五十一条」に改め、「支店所在地における登記及び」を削り、「同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第六十七条第二項各号」と、同法第七十一条第三項」を「同項」に、「第四百七十八条第一項第一号」とあるのは」を「第四百七十八条第一項第一号」とあるのは、」に改める。
第八十三条中「第五十一条から」の下に「第六十六条まで及び第七十条から」を加える。
第百一条第九号の次に次の一号を加える。
九の二 第三十三条(第八十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百三十条の二第四項(補償契約)の規定に違反して理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十七条 前条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下この条において「新酒類業組合法」という。)第三十三条(新酒類業組合法第八十三条において準用する場合を含む。)において準用する新会社法第四百三十条の二第一項から第四項までの規定は、この法律の施行後に締結された補償契約(同条第一項に規定する補償契約をいう。)について適用する。
2 この法律の施行前に酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第八十七条に規定する酒類業組合等と保険者との間で締結された保険契約のうち理事又は監事がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであって、理事又は監事を被保険者とするものについては、新酒類業組合法第三十三条(新酒類業組合法第八十三条において準用する場合を含む。)において準用する新会社法第四百三十条の三第一項の規定は、適用しない。
3 前条の規定による酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(登録免許税法の一部改正)
第五十八条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二十四号(一)中「につきその本店又は主たる事務所の所在地においてする登記((四)」を「の登記((三)」に改め、同号(二)を削り、同号(三)中「につきその営業所の所在地又はその代表者の住所地においてする登記((四)」を「の登記((三)」に改め、同号(三)を同号(二)とし、同号(四)中「につきその本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所の所在地においてする清算」及び「につきその営業所の所在地又はその代表者の住所地においてする清算」を「の清算」に改め、同号(四)を同号(三)とし、同表第二十五号を次のように改める。
二十五 特定目的会社の登記 | ||
(一) 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する特定目的会社の設立の登記 | 申請件数 | 一件につき三万円 |
(二) (一)及び(三)に掲げる登記以外の登記 | 申請件数 | 一件につき一万五千円 |
(三) 登記の抹消 | 申請件数 | 一件につき一万円 |
別表第一第二十六号(一)中「につきその本店の所在地においてする設立」を「の設立」に改め、同表第二十七号(一)中「につきその組合の主たる事務所の所在地においてする登記((三)」を「の登記((二)」に改め、同号(二)を削り、同号(三)中「につきその組合の主たる事務所又は従たる事務所の所在地においてする清算」を「の清算」に改め、同号(三)を同号(二)とし、同表第二十八号(一)中「につきその組合の主たる事務所の所在地においてする登記((三)」を「の登記((二)」に改め、同号(二)を削り、同号(三)中「につきその組合の主たる事務所又は従たる事務所の所在地においてする清算」を「の清算」に改め、同号(三)を同号(二)とする。
(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律の一部改正)
第五十九条 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項及び第二十七条第二号中「株式交換」の下に「若しくは株式交付」を加える。
(日本たばこ産業株式会社法の一部改正)
第六十条 日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第二号及び第四号中「株式交換」の下に「又は株式交付」を加える。
第十七条第一号中「株式交換」の下に「若しくは株式交付」を加える。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第六十一条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三百八十二条中「附則第二百九十六条の規定による改正後の」及び「同法第四十九条第七項(同法第九十五条、第百十一条及び第百十八条において準用する場合を含む。)及び」を削る。
(株式会社日本政策金融公庫法の一部改正)
第六十二条 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第六十二条の見出し中「株式交換」の下に「、株式交付」を加え、同条中「株式交換」の下に「、株式交付」を加え、「及び第四章第一節」を「、第四章第一節及び第四章の二」に改める。
(株式会社日本政策投資銀行法の一部改正)
第六十三条 株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第十八号中「若しくは株式移転」を「、株式移転若しくは株式交付」に改める。
第十二条第一項及び第三十四条第四号中「株式交換」の下に「若しくは株式交付」を加える。
(株式会社国際協力銀行法の一部改正)
第六十四条 株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第四十二条の見出し中「株式交換」の下に「、株式交付」を加え、同条中「株式交換」の下に「、株式交付」を加え、「及び第四章第一節」を「、第四章第一節及び第四章の二」に改める。
第六章 文部科学省関係
(私立学校法の一部改正)
第六十五条 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の一部を次のように改正する。
目次中「損害賠償責任」を「損害賠償責任等」に、「第四十四条の四」を「第四十四条の五」に改める。
第四十一条第九項中「第四十四条の二第四項」を「第四十四条の五」に改める。
第三章第三節第三款の款名を次のように改める。
第三款 役員の損害賠償責任等
第四十四条の二第四項を削る。
第三章第三節第三款中第四十四条の四の次に次の一条を加える。
(一般社団・財団法人法の規定の準用)
第四十四条の五 一般社団・財団法人法第百十二条から第百十六条までの規定は第四十四条の二第一項の責任について、一般社団・財団法人法第二章第三節第九款の規定は学校法人について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「総社員」とあるのは「総評議員」と、「役員等の」とあるのは「役員の」と、「役員等が」とあるのは「役員が」と、「法務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「代表理事」とあるのは「理事長」と、「使用人」とあるのは「職員」と、「監事又は会計監査人」とあるのは「監事」と、「役員等に」とあるのは「役員に」と、「定款」とあるのは「寄附行為」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる一般社団・財団法人法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百十三条 | 社員総会 | 評議員会 |
第百十三条第一項第二号ロ(1) | 理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する | 寄附行為の定めるところにより理事長を補佐して学校法人の業務を掌理する |
第百十四条第一項 | 理事(当該責任を負う理事を除く。)の過半数の同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議) | 理事会の決議 |
第百十四条第二項 | 社員総会 | 評議員会 |
、同項 | 及び同項 | |
限る。)についての理事の同意を得る場合及び当該責任の免除 | 限る。) | |
第百十四条第三項 | 同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議) | 理事会の決議 |
社員 | 評議員 | |
第百十四条第四項 | 役員等 | 役員 |
議決権を有する社員 | 評議員 | |
第百十五条第一項 | 理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する | 寄附行為の定めるところにより理事長を補佐して学校法人の業務を掌理する |
限る。)、 | 限る。)又は | |
第百十五条第三項及び第四項 | 社員総会 | 評議員会 |
第百十五条第四項第三号 | 第百十一条第一項 | 私立学校法第四十四条の二第一項 |
第百十六条第一項 | 第八十四条第一項第二号 | 私立学校法第四十条の五において準用する第八十四条第一項第二号 |
第百十八条の二第一項 | 社員総会(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会) | 理事会 |
第百十八条の二第二項第二号 | 第百十一条第一項 | 私立学校法第四十四条の二第一項 |
第百十八条の二第五項 | 第八十四条第一項、 | 私立学校法第四十条の五において準用する第八十四条第一項及び |
、第百十一条第三項及び | の規定、同法第四十四条の二第三項の規定並びに同法第四十四条の五において準用する | |
第百十八条の三第一項 | 役員等を | 役員を |
役員等賠償責任保険契約 | 役員賠償責任保険契約 | |
社員総会(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会) | 理事会 | |
第百十八条の三第二項 | 第八十四条第一項、 | 私立学校法第四十条の五において準用する第八十四条第一項及び |
及び第百十一条第三項 | の規定並びに同法第四十四条の二第三項 | |
第百十八条の三第三項ただし書 | 役員等賠償責任保険契約 | 役員賠償責任保険契約 |
(私立学校法の一部改正に伴う経過措置)
第六十六条 前条の規定による改正後の私立学校法(次項において「新私立学校法」という。)第四十四条の五において準用する新一般社団・財団法人法第百十八条の二の規定は、この法律の施行後に締結された補償契約(同条第一項に規定する補償契約をいう。)について適用する。
2 この法律の施行前に学校法人と保険者との間で締結された保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであって、役員を被保険者とするものについては、新私立学校法第四十四条の五において準用する新一般社団・財団法人法第百十八条の三の規定は、適用しない。
(宗教法人法の一部改正)
第六十七条 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五十九条から第六十一条までを次のように改める。
第五十九条から第六十一条まで 削除
第六十五条中「第十九条の二」の下に「、第十九条の三、第二十一条」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に、「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「並びに第百三十二条から第百四十八条まで」を「、第三章第十節」に、「並びに雑則」を「)並びに第四章(雑則」に改め、「、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「宗教法人法第五十九条第二項各号」と」を削り、「清算人」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第六十五条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「宗教法人法第六十五条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える。
第八十条第六項及び第八十一条第六項中「及び従たる事務所」を削る。
(宗教法人法の一部改正に伴う経過措置)
第六十八条 前条の規定による宗教法人法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
第七章 厚生労働省関係
(消費生活協同組合法の一部改正)
第六十九条 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第三十条の三第三項中「第三百六十一条第一項」の下に「(第三号から第五号までを除く。)」を、「監事」と」の下に「、同法第三百六十一条第一項第六号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と、同条第四項中「第一項各号」とあるのは「第一項(第三号から第五号までを除く。)」と」を加える。
第三十一条の四第二項第一号イ中「第三十一条の七第一項」を「第三十一条の九第一項」に改める。
第三十一条の九を第三十一条の十一とする。
第三十一条の八第四項中「第三十一条の五まで」の下に「、第三十一条の六第一項から第三項まで及び第三十一条の七第一項」を、「、第三十一条の五」の下に「並びに第三十一条の六第一項及び第二項」を、「役員又は会計監査人」と」の下に「、同条第三項中「役員が」とあるのは「役員若しくは会計監査人が」と、「役員に」とあるのは「役員又は会計監査人に」と、第三十一条の七第一項中「役員が」とあるのは「役員又は会計監査人が」と、「役員を」とあるのは「役員又は会計監査人を」と、「役員の」とあるのは「役員又は会計監査人の」と」を加え、同条第五項中「第三十一条の六」を「第三十一条の八」に改め、同条を第三十一条の十とする。
第三十一条の七の前の見出しを削り、同条を第三十一条の九とし、同条の前に見出しとして「(決算関係書類等の作成等)」を付する。
第三十一条の六中「第十一項まで」の下に「、第八百四十九条の二各号」を、「厚生労働省令」と」の下に「、同法第八百四十九条の二中「次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「各監事」と」を加え、同条を第三十一条の八とする。
第三十一条の五の次に次の二条を加える。
(補償契約)
第三十一条の六 組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該組合が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
一 当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用
二 当該役員が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失
イ 当該損害を当該役員が賠償することにより生ずる損失
ロ 当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失
2 組合は、補償契約を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。
一 前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分
二 当該組合が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該役員が当該組合に対して第三十一条の三第一項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分
三 役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたことにより前項第二号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部
3 補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した組合が、当該役員が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該組合に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。
4 補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
5 第三十一条の二第一項及び第三項の規定は、組合と理事との間の補償契約については、適用しない。
6 民法第百八条の規定は、第一項の決議によつてその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。
(役員のために締結される保険契約)
第三十一条の七 組合が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして厚生労働省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
2 第三十一条の二第一項及び第三項の規定は、組合が保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであつて、理事を被保険者とするものの締結については、適用しない。
3 民法第百八条の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。ただし、当該契約が役員賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によつてその内容が定められたときに限る。
第四十二条第五号中「第三十一条の八第四項」を「第三十一条の十第四項」に改める。
第七十三条中「第三十一条の七(」を「第三十一条の九(」に改め、「第三百六十一条第一項」の下に「(第三号から第五号までを除く。)」を、「第十一項まで」の下に「、第八百四十九条の二各号」を加え、「第三十一条の七第二項」を「第三十一条の九第二項」に改め、「までの間」と」の下に「、同法第三百六十一条第一項第六号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と、同条第四項中「第一項各号」とあるのは「第一項(第三号から第五号までを除く。)」と」を、「第四項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と」の下に「、同法第八百四十九条の二中「次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「各監事」と」を加える。
第八十一条から第八十三条までを次のように改める。
第八十一条から第八十三条まで 削除
第九十条第四項中「及び第四項」を削る。
第九十二条中「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に、「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改め、「、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「消費生活協同組合法第八十一条第二項各号」と」を削り、「清算人」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第九十二条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「消費生活協同組合法第九十二条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える。
第九十二条の二第二項中「第三十一条の八第一項」を「第三十一条の十第一項」に改める。
第百条第一項第五号中「第三十一条の七第九項」を「第三十一条の九第九項」に改め、同項第六号中「第三十一条の七第十一項」を「第三十一条の九第十一項」に改め、同項第十四号中「第三十一条の七第一項」を「第三十一条の九第一項」に改め、同項第十七号中「含む。)」の下に「又は第三十一条の六第四項」を加え、同項第十八号中「第三十一条の八第三項又は第三十一条の九第二項」を「第三十一条の十第三項又は第三十一条の十一第二項」に改め、同項第十九号及び第二十号中「第三十一条の八第三項」を「第三十一条の十第三項」に改め、同項第二十一号中「第三十一条の九第一項」を「第三十一条の十一第一項」に改める。
(消費生活協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第七十条 前条の規定による改正後の消費生活協同組合法(以下この条において「新消費生活協同組合法」という。)第三十一条の六(新消費生活協同組合法第三十一条の十第四項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後に締結された補償契約(新消費生活協同組合法第三十一条の六第一項に規定する補償契約をいう。)について適用する。
2 この法律の施行前に消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会と保険者との間で締結された保険契約のうち役員又は会計監査人がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであって、役員又は会計監査人を被保険者とするものについては、新消費生活協同組合法第三十一条の七(新消費生活協同組合法第三十一条の十第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3 前条の規定による消費生活協同組合法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(医療法の一部改正)
第七十一条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第八款 役員等の損害賠償責任(第四十七条-第四十九条の三)」を
「 | 第八款 役員等の損害賠償責任(第四十七条-第四十九条の三) | |
第九款 補償契約及び役員のために締結される保険契約(第四十九条の四) | 」 |
に改める。
第四十六条の三の六中「第五十七条」を「第四十七条の二(各号列記以外の部分に限る。)、第四十七条の三第一項(各号列記以外の部分に限る。)、第四十七条の四第三項、第四十七条の五、第四十七条の六及び第五十七条」に、「同条第一項」を「同法第四十七条の二中「次に掲げる資料(第四十七条の四第三項において「社員総会参考書類等」という。)」とあるのは「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五十一条の二第一項の事業報告書等」と、「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第四十七条の三第一項中「次に掲げる」とあり、及び同法第四十七条の五第一項中「第四十七条の三第一項各号に掲げる」とあるのは「医療法第五十一条の二第一項の事業報告書等に記載され、又は記録された事項並びに当該事項を修正したときは、その旨及び修正前の」と、同法第四十七条の六中「同項第六号」とあるのは「医療法第四十六条の三の六において読み替えて準用する同項」と、同法第五十七条第一項」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、「ものとする」の下に「ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」を加える。
第四十九条の二中「第二百八十条第二項」の下に「及び第二百八十条の二」を加える。
第六章第三節に次の一款を加える。
第九款 補償契約及び役員のために締結される保険契約
第四十九条の四 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二章第三節第九款の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人について準用する。この場合において、これらの規定(同法第百十八条の三第一項及び第三項を除く。)中「役員等」とあるのは「役員」と、同条第一項中「役員等が」とあるのは「役員が」と、「役員等を」とあるのは「役員を」と、「役員等の」とあるのは「役員の」と、「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同項及び同条第三項中「役員等賠償責任保険契約」とあるのは「役員賠償責任保険契約」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十一条の三中「者に限る」の下に「。次項において同じ」を、「前条第三項」の下に「の承認をした社員総会又は同条第五項において読み替えて準用する同条第三項の承認をした評議員会の終結後遅滞なく、同項」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、その公告方法が厚生労働省令で定める方法である医療法人は、同項に規定する事業報告書等の要旨を公告することで足りる。
第五十四条の三第一項第八号の次に次の一号を加える。
八の二 社会医療法人債管理者を定めないこととするときは、その旨
第五十四条の三第一項第九号の次に次の一号を加える。
九の二 社会医療法人債管理補助者を定めることとするときは、その旨
第五十四条の四第一号中「第九号」を「第九号の二」に改める。
第五十四条の五の次に次の一条を加える。
第五十四条の五の二 社会医療法人は、前条ただし書に規定する場合には、社会医療法人債管理補助者を定め、社会医療法人債権者のために、社会医療法人債の管理の補助を行うことを委託することができる。ただし、当該社会医療法人債が担保付社会医療法人債である場合は、この限りでない。
第五十四条の七中「第七百十四条まで」の下に「、第七百十四条の三から第七百十四条の七まで」を、「社会医療法人債管理者」の下に「、社会医療法人債管理補助者」を加える。
第七十条の十四中「第五十一条の三」を「第五十一条の三第一項」に、「者に限る。)」とあるのは」を「者に限る。次項において同じ。)」とあるのは」に、「同条中「前条第三項」を「同項中「社員総会又は同条第五項において読み替えて準用する同条第三項の承認をした評議員会の終結後遅滞なく、同項」に、「前条第三項」」を「社員総会の終結後遅滞なく、同項」」に改める。
第七十条の二十一第六項中「及び従たる事務所」を削る。
第九十一条中「社会医療法人債管理者をいう。)」の下に「、社会医療法人債管理補助者、事務を承継する社会医療法人債管理補助者(第五十四条の七において準用する会社法第七百十四条の七において準用する同法第七百十一条第一項又は第七百十四条第一項若しくは第三項の規定により社会医療法人債管理補助者の事務を承継する社会医療法人債管理補助者をいう。)」を加え、同条第四号中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に改め、同条第十号中「第七百十一条第一項」の下に「(第五十四条の七において準用する同法第七百十四条の七において準用する場合を含む。)」を、「社会医療法人債管理者」の下に「若しくは社会医療法人債管理補助者」を加える。
第九十三条中第十三号を第十四号とし、第五号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、同条第四号中「第五十一条の三」を「第五十一条の三第一項」に改め、同号を同条第五号とし、同条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十七条の三第一項の規定に違反して、電子提供措置(電磁的方法により社員が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて、厚生労働省令で定めるものをいう。)をとらなかつたとき。
(医療法の一部改正に伴う経過措置)
第七十二条 前条の規定による改正後の医療法(以下この条において「新医療法」という。)第四十九条の四において準用する新一般社団・財団法人法第百十八条の二の規定は、この法律の施行後に締結された補償契約(同条第一項に規定する補償契約をいう。)について適用する。
2 この法律の施行前に医療法人と保険者との間で締結された保険契約のうち医療法人の役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであって、役員を被保険者とするものについては、新医療法第四十九条の四において準用する新一般社団・財団法人法第百十八条の三の規定は、適用しない。
3 新医療法第五十一条の三の規定は、施行日以後に開始する会計年度に係る医療法人の会計について適用し、施行日前に開始した会計年度に係る医療法人の会計については、なお従前の例による。
4 この法律の施行前に前条の規定による改正前の医療法第五十四条の三第一項に規定する事項の決定があった場合におけるその募集社会医療法人債(同項に規定する募集社会医療法人債をいう。)の発行の手続については、新医療法第五十四条の三第一項第八号の二及び第九号の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現に存する社会医療法人債(医療法第五十四条の二第一項に規定する社会医療法人債をいう。以下この項及び第七項において同じ。)であって、社会医療法人債管理者を定めていないもの(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例により社会医療法人債管理者を定めないで発行された社会医療法人債を含む。)には、新医療法第五十四条の三第一項第八号の二に掲げる事項についての定めがあるものとみなす。
6 この法律の施行の際現に存する社会医療法人債券(医療法第五十四条の三第一項第七号に規定する社会医療法人債券をいう。)の記載事項については、なお従前の例による。
7 この法律の施行前に社会医療法人債を発行する社会医療法人(医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人をいう。)、社会医療法人債管理者又は社会医療法人債権者(同法第五十四条の三第一項第八号に規定する社会医療法人債権者をいう。)が社会医療法人債権者集会の目的である事項について提案をした場合については、新医療法第五十四条の七において準用する新会社法第七百三十五条の二の規定は、適用しない。
(社会福祉法の一部改正)
第七十三条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「役員等の損害賠償責任」を「役員等の損害賠償責任等」に、「第四十五条の二十二」を「第四十五条の二十二の二」に改める。
第四十五条の九第七項第二号及び第四十五条の十三第四項第六号中「第四十五条の二十第四項」を「第四十五条の二十二の二」に改める。
第六章第三節第七款の款名を次のように改める。
第七款 役員等の損害賠償責任等
第四十五条の二十第四項を削る。
第六章第三節第七款中第四十五条の二十二の次に次の一条を加える。
(準用規定)
第四十五条の二十二の二 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十二条から第百十六条までの規定は第四十五条の二十第一項の責任について、同法第百十八条の二及び第百十八条の三の規定は社会福祉法人について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百十二条中「総社員」とあるのは「総評議員」と、同法第百十三条第一項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同項第二号中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同号イ及びロ中「代表理事」とあるのは「理事長」と、同条第二項及び第三項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条第四項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同法第百十四条第二項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、「限る。)についての理事の同意を得る場合及び当該責任の免除」とあるのは「限る。)」と、同条第三項中「社員」とあるのは「評議員」と、同条第四項中「総社員(前項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権」とあるのは「総評議員」と、「議決権を有する社員が同項」とあるのは「評議員が前項」と、同法第百十五条第一項中「代表理事」とあるのは「理事長」と、同条第三項及び第四項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同法第百十八条の二第一項中「社員総会(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)」とあるのは「理事会」と、同法第百十八条の三第一項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「社員総会(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)」とあるのは「理事会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(社会福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第七十四条 前条の規定による改正後の社会福祉法(次項において「新社会福祉法」という。)第四十五条の二十二の二において準用する新一般社団・財団法人法第百十八条の二の規定は、この法律の施行後に締結された補償契約(同条第一項に規定する補償契約をいう。)について適用する。
2 この法律の施行前に社会福祉法人と保険者との間で締結された保険契約のうち役員等(社会福祉法第四十五条の二十第一項に規定する役員等をいう。以下この項において同じ。)がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであって、役員等を被保険者とするものについては、新社会福祉法第四十五条の二十二の二において準用する新一般社団・財団法人法第百十八条の三の規定は、適用しない。
(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正)
第七十五条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第三十四条の二第五項中「第三十四条の二第二項」を「第三十四条の四第二項」に改め、同条を第三十四条の四とする。
第三十四条の次に次の二条を加える。
(補償契約)
第三十四条の二 組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該組合が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
一 当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用
二 当該役員が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失
イ 当該損害を当該役員が賠償することにより生ずる損失
ロ 当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失
2 組合は、補償契約を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。
一 前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分
二 当該組合が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該役員が当該組合に対して前条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分
三 役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたことにより前項第二号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部
3 補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した組合が、当該役員が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該組合に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。
4 補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
5 第三十三条の規定は、組合と理事との間の補償契約については、適用しない。
6 民法第百八条の規定は、第一項の決議によつてその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。
(役員のために締結される保険契約)
第三十四条の三 組合が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして厚生労働省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
2 第三十三条の規定は、組合が保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであつて、理事を被保険者とするものの締結については、適用しない。
3 民法第百八条の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。ただし、当該保険契約が役員賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によつてその内容が定められたときに限る。
第三十九条中「第十一項まで」の下に「、第八百四十九条の二第二号及び第三号」を、「部分を除く。)の規定を」の下に「、それぞれ」を加える。
第五十二条中「第十一項まで」の下に「、第八百四十九条の二第二号及び第三号」を、「除く。)の規定を」の下に「、それぞれ」を加える。
(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七十六条 前条の規定による改正後の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(次項において「新生衛法」という。)第三十四条の二の規定は、この法律の施行後に締結された補償契約(同条第一項に規定する補償契約をいう。)について適用する。
2 この法律の施行前に生活衛生同業組合と保険者との間で締結された保険契約のうち生活衛生同業組合の役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであって、役員を被保険者とするものについては、新生衛法第三十四条の三の規定は、適用しない。
(社会保険労務士法の一部改正)
第七十七条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第二十五条の二十九第四項中「新所在地」の下に「(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、主たる事務所の所在地)」を、「当該事務所」の下に「(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、当該従たる事務所)」を加え、同条第五項中「旧所在地」の下に「(従たる事務所を移転し、又は廃止したときにあつては、主たる事務所の所在地)」を加える。
(地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第七十八条 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二十八条中「平成三十六年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。
(医療法及び医師法の一部を改正する法律の一部改正)
第七十九条 医療法及び医師法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第二号中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改める。
附則第五条第一項及び第二項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和二年三月三十一日」に改める。
第八章 農林水産省関係
(農村負債整理組合法の一部改正)
第八十条 農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「第十七条(第三項ヲ除ク)」を「第十七条」に改め、「、第二十条(第三項ヲ除ク)」を削り、「第十五号及第十六号」を「第十四号及第十五号」に改める。
(農業協同組合法の一部改正)
第八十一条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第十六条第八項中「同条第七項第二号」の下に「並びに第八項第三号及び第四号」を加え、「及び第五項中」を「、第五項並びに第六項第三号及び第四号中」に改める。
第三十五条の四第一項中「及び第四項」を「(第三号から第五号までを除く。)及び第四項」に改める。
第三十五条の六第九項第一号イ中「次条第一項」を「第三十六条第一項」に改める。
第三十五条の六の次に次の二条を加える。
第三十五条の七 組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該組合が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会。第四項において同じ。)の決議によらなければならない。
一 当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用
二 当該役員が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失
イ 当該損害を当該役員が賠償することにより生ずる損失
ロ 当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失
組合は、補償契約を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。
一 前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分
二 当該組合が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該役員が当該組合に対して前条第一項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分
三 役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたことにより前項第二号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部
補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した組合が、当該役員が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該組合に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。
補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事(経営管理委員設置組合にあつては、理事及び経営管理委員。次項において同じ。)は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
第三十五条の二第二項及び第四項の規定は、組合と理事との間の補償契約については、適用しない。
民法第百八条の規定は、第一項の決議によつてその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。
第三十五条の八 組合が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして農林水産省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)の決議によらなければならない。
第三十五条の二第二項及び第四項の規定は、組合が保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであつて、理事(経営管理委員設置組合にあつては、理事及び経営管理委員)を被保険者とするものの締結については、適用しない。
民法第百八条の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。ただし、当該契約が役員賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によつてその内容が定められたときに限る。
第三十六条第七項中「この条」の下に「及び第四十三条の六の二」を加える。
第三十七条の三第二項中「第三十五条の六」の下に「、第三十五条の七第一項から第三項まで及び第三十五条の八第一項」を加え、「同条第一項」を「第三十五条の六第一項」に改め、「同条第十項」の下に「及び第三十五条の七第一項から第三項までの規定」を加え、「読み替える」を「、第三十五条の八第一項中「役員が」とあるのは「役員又は会計監査人が」と、「役員を」とあるのは「役員又は会計監査人を」と、「役員の」とあるのは「役員又は会計監査人の」と読み替える」に改める。
第四十一条中「まで」の下に「、第八百四十九条の二第二号及び第三号」を加える。
第四十三条の六の次に次の一条を加える。
第四十三条の六の二 組合が行う総会参考書類(前条第五項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項に規定する書類をいう。)、議決権行使書面(同項に規定する書面をいう。)及び決算関係書類の内容である情報についての電子提供措置(電磁的方法により組合員が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて、農林水産省令で定めるものをいう。第百一条第一項第四十号の二において同じ。)については、同法第二編第四章第一節第三款(第三百二十五条の二第四号、第三百二十五条の三第一項第四号及び第六号並びに第三項、第三百二十五条の四第一項、第二項第二号及び第四項並びに第三百二十五条の七を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第三百二十五条の二中「取締役」とあるのは「総会招集者(農業協同組合法第四十三条の五第一項に規定する総会招集者をいう。以下同じ。)」と、「電磁的方法により株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるもの」とあるのは「同法第四十三条の六の二に規定する電子提供措置」と、同法第三百二十五条の三第一項中「取締役は、第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、株主総会の日の三週間前の日又は同条第一項」とあるのは「総会招集者は、総会の日の二週間前の日又は農業協同組合法第四十三条の六第一項」と、同項第一号中「第二百九十八条第一項各号」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の五第一項各号」と、同項第二号中「第三百一条第一項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第五項において読み替えて準用する第三百一条第一項」と、同項第三号中「第三百二条第一項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第五項において読み替えて準用する第三百二条第一項」と、同項第五号中「株式会社が取締役会設置会社である場合において、取締役」とあるのは「総会招集者」と、同条第二項中「取締役が第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者が農業協同組合法第四十三条の六第一項」と、同法第三百二十五条の四第二項中「第二百九十九条第四項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第三項」と、「第二百九十九条第二項又は第三項の通知には、第二百九十八条第一項第五号」とあるのは「同法第四十三条の六第一項又は第二項の通知には、同法第四十三条の五第一項第三号」と、「から第四号まで」とあるのは「及び第二号」と、同項第一号中「とっているときは、その旨」とあるのは「とっている旨」と、同項第三号及び同法第三百二十五条の五第三項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百二十五条の四第三項中「第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項」とあるのは「農業協同組合法第三十六条第七項並びに同法第四十三条の六第五項において読み替えて準用する第三百一条第一項及び第三百二条第一項」と、「取締役は、第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者は、同法第四十三条の六第一項」と、同法第三百二十五条の五第一項中「第二百九十九条第三項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第二項」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「総会招集者」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第一項」と、「株主(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日(第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。)を定めた場合にあっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限る。)」とあるのは「組合員」と読み替えるものとする。
第四十三条の七第三項中「前条第一項」を「第四十三条の六第一項」に改める。
第五十八条第七項中「、第六項及び第七項」を「及び第六項から第八項まで」に、「、第四項及び第五項」を「及び第四項から第六項まで」に改め、「第三百十条第七項第二号」の下に「並びに第八項第三号及び第四号」を加え、「及び第五項中」を「、第五項並びに第六項第三号及び第四号中」に改める。
第七十二条の三中「第十一項まで」の下に「、第八百四十九条の二第二号及び第三号」を加える。
第百一条第一項第三十一号の次に次の一号を加える。
三十一の二 第三十五条の二第四項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)又は第三十五条の七第四項の規定に違反して、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
第百一条第一項第四十号の次に次の一号を加える。
四十の二 第四十三条の六の二において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の三第一項(第四号及び第六号を除く。)の規定に違反して、電子提供措置をとらなかつたとき。
第百一条第一項第四十二号中「譲渡し若しくは」を「譲渡し、若しくは」に改める。
(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第八十二条 この法律の施行前にされた前条の規定による改正前の農業協同組合法第十六条第八項又は第五十八条第七項において準用する旧会社法第三百十条第七項、第三百十一条第四項又は第三百十二条第五項の請求については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の農業協同組合法(以下この条において「新農業協同組合法」という。)第三十五条の七第一項から第三項まで(これらの規定を新農業協同組合法第三十七条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第四項から第六項までの規定は、この法律の施行後に締結された補償契約(新農業協同組合法第三十五条の七第一項(新農業協同組合法第三十七条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する補償契約をいう。)について適用する。
3 この法律の施行前に農業協同組合又は農業協同組合連合会と保険者との間で締結された保険契約のうち役員又は会計監査人がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであって、役員又は会計監査人を被保険者とするものについては、新農業協同組合法第三十五条の八第一項(新農業協同組合法第三十七条の三第二項において準用する場合を含む。)並びに第二項及び第三項の規定は、適用しない。
(水産業協同組合法の一部改正)
第八十三条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第七項中「同条第七項第二号」の下に「並びに第八項第三号及び第四号」を加え、「及び第五項中」を「、第五項並びに第六項第三号及び第四号中」に改める。
第三十九条の四第一項中「及び第四項」を「(第三号から第五号までを除く。)及び第四項」に改める。
第三十九条の六第九項第一号イ中「次条第一項」を「第四十条第一項」に改める。
第三十九条の六の次に次の二条を加える。
(補償契約)
第三十九条の七 組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該組合が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会。第四項において同じ。)の決議によらなければならない。
一 当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用
二 当該役員が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失
イ 当該損害を当該役員が賠償することにより生ずる損失
ロ 当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失
2 組合は、補償契約を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。
一 前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分
二 当該組合が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該役員が当該組合に対して前条第一項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分
三 役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたことにより前項第二号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部
3 補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した組合が、当該役員が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該組合に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。
4 補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事(経営管理委員設置組合にあつては、理事及び経営管理委員。次項において同じ。)は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
5 第三十九条の二第二項及び第四項の規定は、組合と理事との間の補償契約については、適用しない。
6 民法第百八条の規定は、第一項の決議によつてその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。
(役員のために締結される保険契約)
第三十九条の八 組合が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして農林水産省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)の決議によらなければならない。
2 第三十九条の二第二項及び第四項の規定は、組合が保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであつて、理事(経営管理委員設置組合にあつては、理事及び経営管理委員)を被保険者とするものの締結については、適用しない。
3 民法第百八条の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。ただし、当該保険契約が役員賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によつてその内容が定められたときに限る。
第四十条第七項中「この条」の下に「及び第四十七条の五の二」を加える。
第四十一条の三第二項中「除く。)」の下に「、第三十九条の七第一項から第三項まで及び第三十九条の八第一項」を加え、「同条第四項第二号」を「第三十九条の六第四項第二号」に改める。
第四十四条中「まで」の下に「、第八百四十九条の二第二号及び第三号」を加える。
第四十七条の五の次に次の一条を加える。
(電子提供措置に関する会社法の準用)
第四十七条の五の二 組合が行う総会参考書類(前条第五項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項に規定する書類をいう。)、議決権行使書面(同項に規定する書面をいう。)及び決算関係書類の内容である情報についての電子提供措置(電磁的方法により組合員が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて、農林水産省令で定めるものをいう。)については、同法第二編第四章第一節第三款(第三百二十五条の二第四号、第三百二十五条の三第一項第四号及び第六号並びに第三項、第三百二十五条の四第一項、第二項第二号及び第四項並びに第三百二十五条の七を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第三百二十五条の二中「取締役」とあるのは「総会招集者(水産業協同組合法第四十七条の四第一項に規定する総会招集者をいう。以下同じ。)」と、「電磁的方法により株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるもの」とあるのは「同法第四十七条の五の二に規定する電子提供措置」と、同法第三百二十五条の三第一項中「取締役は、第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、株主総会の日の三週間前の日又は同条第一項」とあるのは「総会招集者は、総会の日の二週間前の日又は水産業協同組合法第四十七条の五第一項」と、同項第一号中「第二百九十八条第一項各号」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の四第一項各号」と、同項第二号中「第三百一条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の五第五項において読み替えて準用する第三百一条第一項」と、同項第三号中「第三百二条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の五第五項において読み替えて準用する第三百二条第一項」と、同項第五号中「株式会社が取締役会設置会社である場合において、取締役」とあるのは「総会招集者」と、同条第二項中「取締役が第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者が水産業協同組合法第四十七条の五第一項」と、同法第三百二十五条の四第二項中「第二百九十九条第四項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の五第三項」と、「第二百九十九条第二項又は第三項の通知には、第二百九十八条第一項第五号」とあるのは「同法第四十七条の五第一項又は第二項の通知には、同法第四十七条の四第一項第三号」と、「から第四号まで」とあるのは「及び第二号」と、同項第一号中「とっているときは、その旨」とあるのは「とっている旨」と、同項第三号及び同法第三百二十五条の五第三項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百二十五条の四第三項中「第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項」とあるのは「水産業協同組合法第四十条第七項並びに同法第四十七条の五第五項において読み替えて準用する第三百一条第一項及び第三百二条第一項」と、「取締役は、第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者は、同法第四十七条の五第一項」と、同法第三百二十五条の五第一項中「第二百九十九条第三項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の五第二項」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「総会招集者」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の五第一項」と、「株主(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日(第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。)を定めた場合にあっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限る。)」とあるのは「組合員」と読み替えるものとする。
第七十七条中「第十一項まで」の下に「、第八百四十九条の二第二号及び第三号」を加える。
第八十六条第二項中「第五十八条第一項」の下に「、会社法第二編第四章第一節第三款(第三百二十五条の二第三号及び第四号、第三百二十五条の三第一項第四号から第六号まで及び第三項、第三百二十五条の四第一項、第二項第二号及び第四項並びに第三百二十五条の七を除く。)」を、「損失処理案」と」の下に「、会社法第三百二十五条の二中「取締役」とあるのは「総会招集者(水産業協同組合法第八十六条第二項において準用する同法第四十七条の四第一項に規定する総会招集者をいう。以下同じ。)」と、「株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)」とあるのは「組合員」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百二十五条の三第一項中「取締役は、第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、株主総会の日の三週間前の日又は同条第一項」とあるのは「総会招集者は、総会の日の二週間前の日又は水産業協同組合法第八十六条第二項において準用する同法第四十七条の五第一項」と、同項第一号中「第二百九十八条第一項各号」とあるのは「水産業協同組合法第八十六条第二項において準用する同法第四十七条の四第一項各号」と、同項第二号中「第三百一条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第八十六条第二項において準用する同法第四十七条の五第五項において読み替えて準用する第三百一条第一項」と、同項第三号中「第三百二条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第八十六条第二項において準用する同法第四十七条の五第五項において読み替えて準用する第三百二条第一項」と、同条第二項中「取締役が第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者が水産業協同組合法第八十六条第二項において準用する同法第四十七条の五第一項」と、同法第三百二十五条の四第二項中「第二百九十九条第四項」とあるのは「水産業協同組合法第八十六条第二項において準用する同法第四十七条の五第三項」と、「第二百九十九条第二項又は第三項の通知には、第二百九十八条第一項第五号」とあるのは「同法第八十六条第二項において準用する同法第四十七条の五第一項又は第二項の通知には、同法第八十六条第二項において準用する同法第四十七条の四第一項第三号」と、「から第四号まで」とあるのは「及び第二号」と、同項第一号中「とっているときは、その旨」とあるのは「とっている旨」と、同項第三号及び同法第三百二十五条の五第三項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百二十五条の四第三項中「第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項」とあるのは「水産業協同組合法第八十六条第二項において準用する同法第四十七条の五第五項において読み替えて準用する第三百一条第一項及び第三百二条第一項」と、「取締役は、第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者は、同法第八十六条第二項において準用する同法第四十七条の五第一項」と、同法第三百二十五条の五第一項中「第二百九十九条第三項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「水産業協同組合法第八十六条第二項において準用する同法第四十七条の五第二項」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「総会招集者」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第八十六条第二項において準用する同法第四十七条の五第一項」と、「株主(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日(第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。)を定めた場合にあっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限る。)」とあるのは「組合員」と」を加える。
第百三十条第一項第二十八号の次に次の一号を加える。
二十八の二 第三十九条の二第四項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)又は第三十九条の七第四項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
第百三十条第一項第三十八号の次に次の一号を加える。
三十八の二 第四十七条の五の二(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の三第一項(第四号及び第六号を除く。)又は第八十六条第二項において読み替えて準用する同法第三百二十五条の三第一項(第四号から第六号までを除く。)の規定に違反して、電子提供措置(第四十七条の五の二に規定する電子提供措置又は第八十六条第二項において読み替えて準用する同法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をいう。)をとらなかつたとき。
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第八十四条 この法律の施行前にされた前条の規定による改正前の水産業協同組合法第二十一条第七項(水産業協同組合法第八十六条第一項、第八十九条第三項(同法第九十八条の二第二項及び第百三条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十六条第二項において準用する場合を含む。)において準用する旧会社法第三百十条第七項、第三百十一条第四項又は第三百十二条第五項の請求については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下この条において「新水産業協同組合法」という。)第三十九条の七第一項から第三項まで(これらの規定を新水産業協同組合法第四十一条の三第二項(水産業協同組合法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに同法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(これらの規定を同法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後に締結された補償契約(新水産業協同組合法第三十九条の七第一項(新水産業協同組合法第四十一条の三第二項並びに水産業協同組合法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する補償契約をいう。)について適用する。
3 この法律の施行前に漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会と保険者との間で締結された保険契約のうち役員又は会計監査人がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであって、役員又は会計監査人を被保険者とするものについては、新水産業協同組合法第三十九条の八第一項(新水産業協同組合法第四十一条の三第二項並びに水産業協同組合法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)並びに第二項及び第三項(これらの規定を同法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(漁船損害等補償法の一部改正)
第八十五条 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第七十一条から第七十三条までを次のように改める。
第七十一条から第七十三条まで 削除
第八十三条中「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に、「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改め、「、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「漁船損害等補償法第七十一条第二項各号」と」を削り、「により清算人となつたもの」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第八十三条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「漁船損害等補償法第八十三条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える。
(漁船損害等補償法の一部改正に伴う経過措置)
第八十六条 前条の規定による漁船損害等補償法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(森林組合法の一部改正)
第八十七条 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第八項中「同条第七項第二号」の下に「並びに第八項第三号及び第四号」を加え、「及び第五項中」を「、第五項並びに第六項第三号及び第四号中」に改める。
第四十九条第一項中「及び第四項」を「(第三号から第五号までを除く。)及び第四項」に改める。
第四十九条の三第九項第一号イ中「次条第一項」を「第五十条第一項」に改める。
第四十九条の三の次に次の二条を加える。
(補償契約)
第四十九条の四 組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該組合が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
一 当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用
二 当該役員が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失
イ 当該損害を当該役員が賠償することにより生ずる損失
ロ 当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失
2 組合は、補償契約を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。
一 前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分
二 当該組合が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該役員が当該組合に対して前条第一項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分
三 役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたことにより前項第二号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部
3 補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した組合が、当該役員が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該組合に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。
4 補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
5 第四十七条第二項及び第四項の規定は、組合と理事との間の補償契約については、適用しない。
6 民法第百八条の規定は、第一項の決議によつてその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。
(役員のために締結される保険契約)
第四十九条の五 組合が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして農林水産省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
2 第四十七条第二項及び第四項の規定は、組合が保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであつて、理事を被保険者とするものの締結については、適用しない。
3 民法第百八条の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。ただし、当該契約が役員賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によつてその内容が定められたときに限る。
第五十条第七項中「この条」の下に「及び第六十条の三の二」を加える。
第五十四条中「まで」の下に「、第八百四十九条の二第二号及び第三号」を加える。
第六十条の三の次に次の一条を加える。
(総会参考書類等の内容である情報についての電子提供措置に関する会社法の準用)
第六十条の三の二 組合が行う総会参考書類(前条第五項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項に規定する書類をいう。)、議決権行使書面(同項に規定する書面をいう。)及び決算関係書類の内容である情報についての電子提供措置(電磁的方法により組合員が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて、農林水産省令で定めるものをいう。)については、同法第二編第四章第一節第三款(第三百二十五条の二第四号、第三百二十五条の三第一項第四号及び第六号並びに第三項、第三百二十五条の四第一項、第二項第二号及び第四項並びに第三百二十五条の七を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第三百二十五条の二中「取締役」とあるのは「総会招集者(森林組合法第六十条の二第一項に規定する総会招集者をいう。以下同じ。)」と、「電磁的方法により株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるもの」とあるのは「同法第六十条の三の二に規定する電子提供措置」と、同法第三百二十五条の三第一項中「取締役は、第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、株主総会の日の三週間前の日又は同条第一項」とあるのは「総会招集者は、総会の日の二週間前の日又は森林組合法第六十条の三第一項」と、同項第一号中「第二百九十八条第一項各号」とあるのは「森林組合法第六十条の二第一項各号」と、同項第二号中「第三百一条第一項」とあるのは「森林組合法第六十条の三第五項において読み替えて準用する第三百一条第一項」と、同項第三号中「第三百二条第一項」とあるのは「森林組合法第六十条の三第五項において読み替えて準用する第三百二条第一項」と、同項第五号中「株式会社が取締役会設置会社である場合において、取締役」とあるのは「総会招集者」と、同条第二項中「取締役が第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者が森林組合法第六十条の三第一項」と、同法第三百二十五条の四第二項中「第二百九十九条第四項」とあるのは「森林組合法第六十条の三第三項」と、「第二百九十九条第二項又は第三項の通知には、第二百九十八条第一項第五号」とあるのは「同法第六十条の三第一項又は第二項の通知には、同法第六十条の二第一項第三号」と、「から第四号まで」とあるのは「及び第二号」と、同項第一号中「とっているときは、その旨」とあるのは「とっている旨」と、同項第三号及び同法第三百二十五条の五第三項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百二十五条の四第三項中「第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項」とあるのは「森林組合法第五十条第七項並びに同法第六十条の三第五項において読み替えて準用する第三百一条第一項及び第三百二条第一項」と、「取締役は、第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者は、同法第六十条の三第一項」と、同法第三百二十五条の五第一項中「第二百九十九条第三項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「森林組合法第六十条の三第二項」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「総会招集者」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「森林組合法第六十条の三第一項」と、「株主(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日(第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。)を定めた場合にあっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限る。)」とあるのは「組合員」と読み替えるものとする。
第六十条の四第三項中「前条第一項」を「第六十条の三第一項」に改める。
第七十七条第八項中「、第六項及び第七項」を「及び第六項から第八項まで」に、「、第四項及び第五項」を「及び第四項から第六項まで」に改め、「第三百十条第七項第二号」の下に「並びに第八項第三号及び第四号」を加え、「及び第五項中」を「、第五項並びに第六項第三号及び第四号中」に改める。
第九十二条中「第十一項まで」の下に「、第八百四十九条の二第二号及び第三号」を加える。
第百条第二項中「第六十条の四まで」を「第六十条の三まで、第六十条の四」に改め、「並びに会社法」の下に「第二編第四章第一節第三款(第三百二十五条の二第三号及び第四号、第三百二十五条の三第一項第四号から第六号まで及び第三項、第三百二十五条の四第一項、第二項第二号及び第四項並びに第三百二十五条の七を除く。)、」を、「、会社法」の下に「第三百二十五条の二中「取締役」とあるのは「総会招集者(森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の二第一項に規定する総会招集者をいう。以下同じ。)」と、「株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)」とあるのは「組合員」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百二十五条の三第一項中「取締役は、第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、株主総会の日の三週間前の日又は同条第一項」とあるのは「総会招集者は、総会の日の二週間前の日又は森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第一項」と、同項第一号中「第二百九十八条第一項各号」とあるのは「森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の二第一項各号」と、同項第二号中「第三百一条第一項」とあるのは「森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第五項において読み替えて準用する第三百一条第一項」と、同項第三号中「第三百二条第一項」とあるのは「森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第五項において読み替えて準用する第三百二条第一項」と、同条第二項中「取締役が第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者が森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第一項」と、同法第三百二十五条の四第二項中「第二百九十九条第四項」とあるのは「森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第三項」と、「第二百九十九条第二項又は第三項の通知には、第二百九十八条第一項第五号」とあるのは「同法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第一項又は第二項の通知には、同法第百条第二項において準用する同法第六十条の二第一項第三号」と、「から第四号まで」とあるのは「及び第二号」と、同項第一号中「とっているときは、その旨」とあるのは「とっている旨」と、同項第三号及び同法第三百二十五条の五第三項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百二十五条の四第三項中「第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項」とあるのは「森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第五項において読み替えて準用する第三百一条第一項及び第三百二条第一項」と、「取締役は、第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者は、同法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第一項」と、同法第三百二十五条の五第一項中「第二百九十九条第三項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第二項」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「総会招集者」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第一項」と、「株主(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日(第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。)を定めた場合にあっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限る。)」とあるのは「組合員」と、同法」を加え、同条第三項中「、第六項及び第七項」を「及び第六項から第八項まで」に、「、第四項及び第五項」を「及び第四項から第六項まで」に改め、「第三百十条第七項第二号」の下に「並びに第八項第三号及び第四号」を加え、「及び第五項中」を「、第五項並びに第六項第三号及び第四号中」に改める。
第百二十二条第一項第九号の次に次の一号を加える。
九の二 第四十七条第四項(第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)又は第四十九条の四第四項(第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
第百二十二条第一項第十二号の次に次の一号を加える。
十二の二 第六十条の三の二(第百九条第三項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の三第一項(第四号及び第六号を除く。)又は第百条第二項において読み替えて準用する同法第三百二十五条の三第一項(第四号から第六号までを除く。)の規定に違反して、電子提供措置(第六十条の三の二に規定する電子提供措置又は第百条第二項において読み替えて準用する同法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をいう。)をとらなかつたとき。
(森林組合法の一部改正に伴う経過措置)
第八十八条 この法律の施行前にされた前条の規定による改正前の森林組合法第三十一条第八項(森林組合法第百条第一項又は第百九条第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条第八項(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)又は第百条第三項において準用する旧会社法第三百十条第七項、第三百十一条第四項又は第三百十二条第五項の請求については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の森林組合法(以下この条において「新森林組合法」という。)第四十九条の四(森林組合法第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後に締結された補償契約(新森林組合法第四十九条の四第一項(森林組合法第百九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する補償契約をいう。)について適用する。
3 この法律の施行前に森林組合又は森林組合連合会と保険者との間で締結された保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであって、役員を被保険者とするものについては、新森林組合法第四十九条の五(森林組合法第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正)
第八十九条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第二項中「及び第四項」を削る。
附則第二十六条第一項中「平成三十八年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。
(農林中央金庫法の一部改正)
第九十条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第十一条第七項中「同条第七項第二号」の下に「並びに第八項第三号及び第四号」を加え、「及び第五項中」を「、第五項並びに第六項第三号及び第四号中」に改める。
第三十一条中「及び第四項」を「(第三号から第五号までを除く。)及び第四項」に改める。
第三十四条第十一項第一号イ中「次条第一項」を「第三十五条第一項」に改める。
第三十四条の次に次の二条を加える。
(補償契約)
第三十四条の二 農林中央金庫が、役員等に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を農林中央金庫が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、経営管理委員会の決議によらなければならない。
一 当該役員等が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用
二 当該役員等が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失
イ 当該損害を当該役員等が賠償することにより生ずる損失
ロ 当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員等が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失
2 農林中央金庫は、補償契約を締結している場合であっても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。
一 前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分
二 農林中央金庫が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該役員等が農林中央金庫に対して前条第一項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分
三 役員等がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があったことにより前項第二号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部
3 補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した農林中央金庫が、当該役員等が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は農林中央金庫に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知ったときは、当該役員等に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。
4 補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事又は経営管理委員は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を経営管理委員会に報告しなければならない。
5 第三十条第二項及び第四項並びに前条第二項及び第八項の規定は、農林中央金庫と理事又は経営管理委員との間の補償契約については、適用しない。
6 民法第百八条の規定は、第一項の決議によってその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。
(役員等のために締結される保険契約)
第三十四条の三 農林中央金庫が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであって、役員等を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員等の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員等賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、経営管理委員会の決議によらなければならない。
2 第三十条第二項及び第四項並びに第三十四条第二項の規定は、農林中央金庫が保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであって、理事又は経営管理委員を被保険者とするものの締結については、適用しない。
3 民法第百八条の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。ただし、当該契約が役員等賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によってその内容が定められたときに限る。
第四十条の二中「まで」の下に「、第八百四十九条の二第二号及び第三号」を加える。
第四十六条の三の次に次の一条を加える。
(総会参考書類等の内容である情報についての電子提供措置に関する会社法の準用)
第四十六条の四 会社法第二編第四章第一節第三款(第三百二十五条の二第四号、第三百二十五条の三第一項第四号及び第六号並びに第三項、第三百二十五条の四第一項、第二項第二号及び第四項並びに第三百二十五条の七を除く。)の規定は、農林中央金庫が行う総会参考書類(前条第四項において読み替えて準用する同法第三百一条第一項に規定する書類をいう。)、議決権行使書面(同項に規定する書面をいう。)及び決算関係書類の内容である情報についての電子提供措置(電磁的方法により会員が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、主務省令で定めるものをいう。第百条第一項第十六号の二において同じ。)について準用する。この場合において、同法第三百二十五条の二中「取締役」とあるのは「総会招集者(農林中央金庫法第四十六条の二第一項に規定する総会招集者をいう。以下同じ。)」と、「電磁的方法により株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるもの」とあるのは「同法第四十六条の四に規定する電子提供措置」と、同法第三百二十五条の三第一項中「取締役は、第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、株主総会の日の三週間前の日又は同条第一項」とあるのは「総会招集者は、総会の日の二週間前の日又は農林中央金庫法第四十六条の三第一項」と、同項第一号中「第二百九十八条第一項各号」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の二第一項各号」と、同項第二号中「第三百一条第一項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第四項において読み替えて準用する第三百一条第一項」と、同項第三号中「第三百二条第一項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第四項において読み替えて準用する第三百二条第一項」と、同項第五号中「株式会社が取締役会設置会社である場合において、取締役」とあるのは「総会招集者」と、同条第二項中「取締役が第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者が農林中央金庫法第四十六条の三第一項」と、同法第三百二十五条の四第二項中「第二百九十九条第四項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第三項」と、「第二百九十九条第二項又は第三項の通知には、第二百九十八条第一項第五号」とあるのは「同法第四十六条の三第一項又は第二項の通知には、同法第四十六条の二第一項第三号」と、「から第四号まで」とあるのは「及び第二号」と、同項第一号中「とっているときは、その旨」とあるのは「とっている旨」と、同項第三号及び同法第三百二十五条の五第三項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第三百二十五条の四第三項中「第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項」とあるのは「農林中央金庫法第三十五条第六項並びに同法第四十六条の三第四項において読み替えて準用する第三百一条第一項及び第三百二条第一項」と、「取締役は、第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者は、同法第四十六条の三第一項」と、同法第三百二十五条の五第一項中「第二百九十九条第三項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第二項」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「総会招集者」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第一項」と、「株主(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日(第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。)を定めた場合にあっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限る。)」とあるのは「会員」と読み替えるものとする。
第四十七条第三項中「前条第一項」を「第四十六条の三第一項」に改める。
第九十五条中「第十一項まで」の下に「、第八百四十九条の二第二号及び第三号」を加える。
第百条第一項第十三号の次に次の一号を加える。
十三の二 第三十条第四項(第九十五条において準用する場合を含む。)又は第三十四条の二第四項の規定に違反して、経営管理委員会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
第百条第一項第十六号の次に次の一号を加える。
十六の二 第四十六条の四において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の三第一項(第四号及び第六号を除く。)の規定に違反して、電子提供措置をとらなかったとき。
(農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第九十一条 この法律の施行前にされた前条の規定による改正前の農林中央金庫法第十一条第七項において準用する旧会社法第三百十条第七項、第三百十一条第四項又は第三百十二条第五項の請求については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の農林中央金庫法(次項において「新農林中央金庫法」という。)第三十四条の二の規定は、この法律の施行後に締結された補償契約(同条第一項に規定する補償契約をいう。)について適用する。
3 この法律の施行前に農林中央金庫と保険者との間で締結された保険契約のうち役員等(農林中央金庫法第三十四条第一項に規定する役員等をいう。以下この項において同じ。)がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであって、役員等を被保険者とするものについては、新農林中央金庫法第三十四条の三の規定は、適用しない。
(株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の一部改正)
第九十二条 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成二十四年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項及び第四十八条第一号中「株式交換」の下に「若しくは株式交付」を加える。
第九章 経済産業省関係
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第九十三条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
目次中
「 | 第二節 組合及び中央会の登記 | |
第一款 主たる事務所の所在地における登記(第八十四条-第九十二条) | ||
第二款 従たる事務所の所在地における登記(第九十三条-第九十五条) | 」 |
を「第二節 組合及び中央会の登記(第八十四条-第九十五条)」に改める。
第三十六条の三第三項中「第三百六十一条第一項」の下に「(第三号から第五号までを除く。)」を加える。
第三十八条の四の次に次の二条を加える。
(補償契約)
第三十八条の五 組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該組合が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
一 当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用
二 当該役員が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失
イ 当該損害を当該役員が賠償することにより生ずる損失
ロ 当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失
2 組合は、補償契約を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。
一 前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分
二 当該組合が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該役員が当該組合に対して第三十八条の二第一項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分
三 役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたことにより前項第二号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部
3 補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した組合が、当該役員が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該組合に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。
4 補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
5 第三十八条第一項及び第三項並びに第三十八条の二第二項及び第三項の規定は、組合と理事との間の補償契約については、適用しない。
6 民法第百八条の規定は、第一項の決議によつてその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。
(役員のために締結される保険契約)
第三十八条の六 組合が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
2 第三十八条第一項及び第三項並びに第三十八条の二第二項及び第三項の規定は、組合が保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであつて、理事を被保険者とするものの締結については、適用しない。
3 民法第百八条の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。ただし、当該保険契約が役員賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によつてその内容が定められたときに限る。
第三十九条中「まで」の下に「、第八百四十九条の二第二号及び第三号」を加える。
第四十条の二第四項中「まで」の下に「、第三十八条の五第一項から第三項まで及び第三十八条の六第一項」を、「役員又は会計監査人」と」の下に「、第三十八条の六第一項中「役員が」とあるのは「会計監査人が」と、「役員を」とあるのは「会計監査人を」と、「役員の」とあるのは「会計監査人の」と」を加える。
第六十九条中「第三百六十一条第一項」の下に「(第三号から第五号までを除く。)」を、「第十一項まで」の下に「、第八百四十九条の二第二号及び第三号」を加える。
第四章第二節第一款及び第二款の款名を削る。
第九十三条から第九十五条までを次のように改める。
第九十三条から第九十五条まで 削除
第九十六条第四項中「及び第四項」を削る。
第九十七条第一項中「その」の下に「主たる」を加える。
第百三条中「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に、「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に、「第十五号に」を「第十四号に」に、「第十二条第一項」を「第十二条第一項第五号」に改め、「、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第九十三条第二項各号」と」を削る。
第百十五条第一項第二十号中「含む。)」の下に「又は第三十八条の五第四項」を加える。
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第九十四条 前条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下この条において「新中小企業等協同組合法」という。)第三十八条の五第一項から第三項まで(これらの規定を新中小企業等協同組合法第四十条の二第四項、第九十八条の規定による改正後の輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)(以下「新輸出入取引法」という。)第十九条第一項(輸出入取引法第十九条の六において準用する場合を含む。)並びに中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条の二十三第三項及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(これらの規定を新輸出入取引法第十九条第一項(輸出入取引法第十九条の六において準用する場合を含む。)並びに中小企業団体の組織に関する法律第五条の二十三第三項及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後に締結された補償契約(新中小企業等協同組合法第三十八条の五第一項(新中小企業等協同組合法第四十条の二第四項、新輸出入取引法第十九条第一項(輸出入取引法第十九条の六において準用する場合を含む。)並びに中小企業団体の組織に関する法律第五条の二十三第三項及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する補償契約をいう。)について適用する。
2 この法律の施行前に中小企業等協同組合と保険者との間で締結された保険契約のうち役員若しくは会計監査人がその職務の執行に関し責任を負うこと若しくは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであって、役員若しくは会計監査人を被保険者とするもの又は輸出組合、輸入組合、協業組合、商工組合若しくは商工組合連合会と保険者との間で締結された保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと若しくは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであって、役員を被保険者とするものについては、新中小企業等協同組合法第三十八条の六第一項(新中小企業等協同組合法第四十条の二第四項、新輸出入取引法第十九条第一項(輸出入取引法第十九条の六において準用する場合を含む。)並びに中小企業団体の組織に関する法律第五条の二十三第三項及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)並びに第二項及び第三項(これらの規定を新輸出入取引法第十九条第一項(輸出入取引法第十九条の六において準用する場合を含む。)並びに中小企業団体の組織に関する法律第五条の二十三第三項及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3 前条の規定による中小企業等協同組合法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(貿易保険法の一部改正)
第九十五条 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第三十四条の見出し中「株式交換」の下に「、株式交付」を加え、同条中「株式交換」の下に「、株式交付」を加え、「及び第四章第一節」を「、第四章第一節及び第四章の二」に改める。
(商品先物取引法の一部改正)
第九十六条 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
第十三条第八項後段を削る。
第十八条第二項中「まで」の下に「、第八百四十九条の二第二号及び第三号」を加える。
第二十四条を次のように改める。
第二十四条 削除
第二十四条の二を削る。
第二十五条第一項中「その」の下に「主たる」を加える。
第二十八条後段を削る。
第二十九条中「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に、「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「及び第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条」に改め、同条後段を削る。
第五十八条中「まで」の下に「、第八百四十九条の二第二号及び第三号」を、「第三百六十一条第一項」の下に「(第三号から第五号までを除く。)」を加える。
第六十三条後段を削る。
第七十三条中「、その主たる事務所の所在地においては」を削り、「従たる」を「主たる」に改め、「は三週間以内に」を削る。
第七十七条第二項中「第三百六十一条第一項」の下に「(第三号から第五号までを除く。)」を、「第十一項まで」の下に「、第八百四十九条の二第二号及び第三号」を加える。
第百三十四条第一項中「、その主たる事務所及び本店の所在地においては」を削り、「従たる」を「主たる」に、「支店の」を「本店の」に改め、「は三週間以内に」を削り、「解散の登記を」を「解散の登記をし」に改め、「の本店」及び「、組織変更後株式会社商品取引所の支店については会社法第九百三十条第二項各号に掲げる事項の登記を」を削る。
第百三十七条中「支店並びに」及び「及び従たる事務所」を削る。
第百四十四条の十一第二項中「同じ。)」の下に「又は社債管理補助者(会社法第七百十四条の二の社債管理補助者をいう。以下この項において同じ。)」を、「当該社債管理者」の下に「又は社債管理補助者」を加える。
第百四十七条第一項中「、その主たる事務所の所在地においては」を削り、「その従たる」を「その主たる」に改め、「は三週間以内に」を削り、同項ただし書を削り、同条第二項中「、その主たる事務所及び本店の所在地においては」を削り、「従たる」を「主たる」に、「及び支店」を「及び本店」に改め、「は三週間以内に」を削り、同項ただし書を削る。
第百四十七条の二第一項中「、その主たる事務所の所在地においては」を削り、「従たる」を「主たる」に改め、「は三週間以内に」を削り、同条第二項中「、その主たる事務所及び本店の所在地においては」を削り、「従たる」を「主たる」に、「支店」を「本店」に改め、「は三週間以内に」を削る。
第百五十二条第一項中「から第四項まで」を削る。
第百五十三条中「及び第四項」を削り、「「各株式会社商品取引所の本店」を「、「各株式会社商品取引所の本店」に改め、「、同条第四項中「第九百三十条第二項各号」とあるのは「第九百三十条第二項各号又は商品先物取引法第二十四条第二項各号」と、「各会社の支店」とあるのは「各株式会社商品取引所の支店又は各会員商品取引所の従たる事務所」と」を削る。
(商品先物取引法の一部改正に伴う経過措置)
第九十七条 前条の規定による商品先物取引法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(輸出入取引法の一部改正)
第九十八条 輸出入取引法の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中「第百三条」を「第九十二条」に、「、第九十二条第二号、」を「並びに第九十二条第二号を除く。)、第九十六条から第百三条まで(」に、「並びに第九十九条第二項」を「及び第九十九条第二項」に改め、「第八項」の下に「、第三十八条の六」を加える。
第五十条第一項第十六号中「含む。)」の下に「又は第三十八条の五第四項」を加える。
(輸出入取引法の一部改正に伴う経過措置)
第九十九条 前条の規定による輸出入取引法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)
第百条 中小企業団体の組織に関する法律の一部を次のように改正する。
第五条の二十三第五項中「第百三条」を「第九十二条」に、「、第九十二条第二号並びに」を「並びに第九十二条第二号を除く。)及び第九十六条から第百三条まで(」に改める。
第五十四条中「第百三条まで(第八十五条第二項、」を「第九十二条まで(第八十五条第二項を除く。)及び第九十六条から第百三条まで(」に改め、「、協同組合法第百三条中「中小企業等協同組合法第九十三条第二項各号」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五十四条において準用する中小企業等協同組合法第九十三条第二項各号」と」を削る。
第九十八条の二第一項、第九十九条第一項及び第百条第一項中「、主たる事務所の所在地においては」を削り、「従たる」を「その主たる」に改め、「は三週間以内に」を削る。
第百条の十三中「及び第四項」を削る。
第百十三条第一項第十三号中「含む。)」の下に「又は第三十八条の五第四項」を加える。
(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百一条 前条の規定による中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(技術研究組合法の一部改正)
第百二条 技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「主たる事務所又は本店の所在地における」を「組合の」に、「従たる事務所又は支店の所在地における登記(第百五十六条-第百五十八条)」を「削除」に改める。
第二十七条第三項中「第三百六十一条第一項」の下に「(第三号から第五号までを除く。)」を加える。
第三十六条の次に次の二条を加える。
(補償契約)
第三十六条の二 組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該組合が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
一 当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用
二 当該役員が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失
イ 当該損害を当該役員が賠償することにより生ずる損失
ロ 当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失
2 組合は、補償契約を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。
一 前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分
二 当該組合が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該役員が当該組合に対して第三十四条第一項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分
三 役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたことにより前項第二号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部
3 補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した組合が、当該役員が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該組合に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。
4 補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
5 第三十三条第一項及び第三項並びに第三十四条第二項及び第三項の規定は、組合と理事との間の補償契約については、適用しない。
6 民法第百八条の規定は、第一項の決議によつてその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。
(役員のために締結される保険契約)
第三十六条の三 組合が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
2 第三十三条第一項及び第三項並びに第三十四条第二項及び第三項の規定は、組合が保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであつて、理事を被保険者とするものの締結については、適用しない。
3 民法第百八条の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。ただし、当該保険契約が役員賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によつてその内容が定められたときに限る。
第三十七条中「まで」の下に「、第八百四十九条の二第二号及び第三号」を加える。
第六十条中「第三百六十一条第一項」の下に「(第三号から第五号までを除く。)」を、「第十一項まで」の下に「、第八百四十九条の二第二号及び第三号」を加える。
第八章第二節の節名を次のように改める。
第二節 組合の登記
第八章第三節を次のように改める。
第三節 削除
第百五十六条から第百五十八条まで 削除
第百五十九条第三項から第五項までの規定中「及び第四項」を削る。
第百六十条第一項中「その」の下に「主たる」を加える。
第百六十八条中「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十六号」を「第十五号」に、「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改め、「第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「技術研究組合法第百五十六条第二項各号」と、同法第五十条第一項、」を削り、「第十五号」を「第十四号」に改める。
第百八十九条第十五号中「含む。)」の下に「又は第三十六条の二第四項」を加える。
(技術研究組合法の一部改正に伴う経過措置)
第百三条 前条の規定による改正後の技術研究組合法(次項において「新技術研究組合法」という。)第三十六条の二の規定は、この法律の施行後に締結された補償契約(同条第一項に規定する補償契約をいう。)について適用する。
2 この法律の施行前に技術研究組合と保険者との間で締結された保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであって、役員を被保険者とするものについては、新技術研究組合法第三十六条の三の規定は、適用しない。
3 前条の規定による技術研究組合法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(割賦販売法の一部改正)
第百四条 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。
第三十五条の五第七号ハを同号ニとし、同号ロ中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同号中ロをハとし、イをロとし、同号にイとして次のように加える。
イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者
(商店街振興組合法の一部改正)
第百五条 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第四十六条の三第三項中「第三百六十一条第一項」の下に「(第三号から第五号までを除く。)」を加える。
第五十一条第五項第一号中「第五十一条の五第一項」を「第五十一条の七第一項」に改める。
第五十一条の五第五項中「第五十一条の五第二項」を「第五十一条の七第二項」に改め、同条を第五十一条の七とする。
第五十一条の四中「まで」の下に「、第八百四十九条の二第二号及び第三号」を加え、同条を第五十一条の六とする。
第五十一条の三の次に次の二条を加える。
(補償契約)
第五十一条の四 組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該組合が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
一 当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用
二 当該役員が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失
イ 当該損害を当該役員が賠償することにより生ずる損失
ロ 当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失
2 組合は、補償契約を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。
一 前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分
二 当該組合が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該役員が当該組合に対して第五十一条第一項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分
三 役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたことにより前項第二号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部
3 補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した組合が、当該役員が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該組合に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。
4 補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
5 第五十条第一項及び第三項並びに第五十一条第二項及び第三項の規定は、組合と理事との間の補償契約については、適用しない。
6 民法第百八条の規定は、第一項の決議によつてその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。
(役員のために締結される保険契約)
第五十一条の五 組合が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして経済産業省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
2 第五十条第一項及び第三項並びに第五十一条第二項及び第三項の規定は、組合が保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであつて、理事を被保険者とするものの締結については、適用しない。
3 民法第百八条の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。ただし、当該保険契約が役員賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によつてその内容が定められたときに限る。
第七十八条中「第三百六十一条第一項」の下に「(第三号から第五号までを除く。)」を、「第十一項まで」の下に「、第八百四十九条の二第二号及び第三号」を加える。
第九十三条第一項第十四号中「含む。)」の下に「又は第五十一条の四第四項」を加える。
(商店街振興組合法の一部改正に伴う経過措置)
第百六条 前条の規定による改正後の商店街振興組合法(次項において「新商店街振興組合法」という。)第五十一条の四の規定は、この法律の施行後に締結された補償契約(同条第一項に規定する補償契約をいう。)について適用する。
2 この法律の施行前に商店街振興組合又は商店街振興組合連合会と保険者との間で締結された保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであって、役員を被保険者とするものについては、新商店街振興組合法第五十一条の五の規定は、適用しない。
(投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正)
第百七条 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
第二十四条を次のように改める。
第二十四条 削除
第二十四条の二及び第二十四条の三を削る。
第二十五条第一項中「組合の」の下に「主たる」を加える。
第二十六条第一項中「、第二十四条及び第二十四条の二」及び「及び第二十四条の三」を削る。
第三十三条中「第十九条の二」の下に「、第十九条の三、第二十一条」を加え、「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「及び第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条」に、「商業登記法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二十四条第二項各号」と、民事保全法第五十六条」を「同条」に改める。
(投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百八条 前条の規定による投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(中小企業等経営強化法の一部改正)
第百九条 中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第十二項第六号の次に次の一号を加える。
六の二 株式交付(会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付親会社及び同号に規定する株式交付子会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該株式交付親会社となり、当該株式交付子会社の株式を譲り受けること。
(日本アルコール産業株式会社法及び株式会社海外需要開拓支援機構法の一部改正)
第百十条 次に掲げる法律の規定中「株式交換」の下に「若しくは株式交付」を加える。
一 日本アルコール産業株式会社法(平成十七年法律第三十二号)第四条第一項及び第十七条第二号
二 株式会社海外需要開拓支援機構法(平成二十五年法律第五十一号)第四条第一項、第三十四条及び第四十四条第一号
(有限責任事業組合契約に関する法律の一部改正)
第百十一条 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第六十四条を次のように改める。
第六十四条 削除
第六十四条の二及び第六十四条の三を削る。
第六十五条第一項中「組合の」の下に「主たる」を加える。
第六十六条中「、第六十四条及び第六十四条の二」及び「及び第六十四条の三」を削る。
第七十三条中「第十九条の二」の下に「、第十九条の三、第二十一条」を加え、「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「及び第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条」に、「商業登記法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「有限責任事業組合契約に関する法律第六十四条第二項各号」と、民事保全法第五十六条」を「同条」に改める。
(有限責任事業組合契約に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百十二条 前条の規定による有限責任事業組合契約に関する法律の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(株式会社商工組合中央金庫法の一部改正)
第百十三条 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
第十九条第二項中「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 外国の法令上前号に掲げる者と同様に取り扱われている者
(産業競争力強化法の一部改正)
第百十四条 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第十一項第一号中ワをカとし、ホからヲまでをへからワまでとし、ニの次に次のように加える。
ホ 株式交付
第二条第十二項第一号中ロをハとし、イをロとし、同号にイとして次のように加える。
イ 株式交付
第二条第十二項第二号イ及びハ中「又はロ」を「からハまで」に改める。
第三十二条第五項中「又は株式移転」を「、株式移転又は株式交付」に、「若しくは株式交換」を「、株式交換若しくは株式交付」に改める。
第八十三条第一項、第百二十二条及び第百六十条第一号中「株式交換」の下に「若しくは株式交付」を加える。
第十章 国土交通省関係
(公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部改正)
第百十五条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項第二号中「及び」を「並びに」に改め、「第六条第一項第五号」の下に「及び第六号」を加え、同項に次の一号を加える。
四 その他国土交通省令で定める書類
第六条第一項第五号中「破産者で復権を得ない者、禁錮(こ)」を「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、禁錮」に改め、同項に次の一号を加える。
六 役員のうちに、心身の故障により前払金保証事業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるものがあること。
第七条第二項中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第三項中「及びその」を「、その」に改め、「前条第一項第五号」の下に「及び第六号」を、「書面」の下に「その他国土交通省令で定める書類」を加え、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同条第四項中「第六条第一項」を「前条第一項」に改める。
第二十二条第一項中「基く」を「基づく」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「、第四号又は第五号」を「又は第四号から第六号までのいずれか」に改める。
(内航海運組合法の一部改正)
第百十六条 内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第四十一条の見出しを「(会社法の準用)」に改め、同条中「会社法第四百三十条」の下に「、第二編第四章第十二節(第四百三十条の二第五項を除く。)」を、「まで」の下に「、第八百四十九条の二第二号及び第三号」を、「監事も」と、同法」の下に「第四百三十条の二第二項第二号中「第四百二十三条第一項」とあるのは「内航海運組合法第三十五条第一項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)」と、同条第六項中「第三百五十六条第一項及び第三百六十五条第二項(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四百二十三条第三項並びに第四百二十八条第一項」とあり、及び同法第四百三十条の三第二項中「第三百五十六条第一項及び第三百六十五条第二項(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四百二十三条第三項」とあるのは「内航海運組合法第三十四条の三第一項及び第三項」と、同条第一項並びに同法」を、「第三十五条第五項」の下に「(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)」を加える。
第五十五条中「第十一項まで」の下に「、第八百四十九条の二第二号及び第三号」を、「第三十五条第五項」の下に「(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)」を加える。
第七十四条第一号中「基いて」を「基づいて」に改め、同条第二号中「基く」を「基づく」に改め、同条第十一号の二中「の規定」を「又は第四十一条(第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百三十条の二第四項の規定」に改める。
(内航海運組合法の一部改正に伴う経過措置)
第百十七条 前条の規定による改正後の内航海運組合法(次項において「新内航海運組合法」という。)第四十一条(内航海運組合法第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する新会社法第四百三十条の二(第五項を除く。)の規定は、この法律の施行後に締結された補償契約(同条第一項に規定する補償契約をいう。)について適用する。
2 この法律の施行前に内航海運組合又は内航海運組合連合会と保険者との間で締結された保険契約のうち理事又は監事がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであって、理事又は監事を被保険者とするものについては、新内航海運組合法第四十一条(内航海運組合法第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する新会社法第四百三十条の三の規定は、適用しない。
(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部改正)
第百十八条 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「第二十条第二号において「募集新株予約権」を「同号において「募集新株予約権」に改め、「株式交換」の下に「若しくは株式交付」を加える。
第十五条中「株式交換」の下に「又は株式交付」を加える。
第二十条第二号中「株式交換」の下に「若しくは株式交付」を加える。
(中部国際空港の設置及び管理に関する法律の一部改正)
第百十九条 中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第四項中「募集新株予約権(第二十七条第一号」を「募集新株予約権(同号」に改め、「株式交換」の下に「若しくは株式交付」を加える。
第十五条第一項並びに第二十七条第一号及び第五号中「株式交換」の下に「若しくは株式交付」を加える。
(東京地下鉄株式会社法の一部改正)
第百二十条 東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「募集新株予約権(第十六条第一号」を「募集新株予約権(同号」に改め、「株式交換」の下に「若しくは株式交付」を加える。
第十六条第一号中「株式交換」の下に「若しくは株式交付」を加える。
(成田国際空港株式会社法の一部改正)
第百二十一条 成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「募集新株予約権(第二十二条第二号」を「募集新株予約権(同号」に改め、「株式交換」の下に「若しくは株式交付」を加える。
第二十二条第二号中「株式交換」の下に「若しくは株式交付」を加える。
(高速道路株式会社法の一部改正)
第百二十二条 高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「募集新株予約権(第二十二条第一号」を「募集新株予約権(同号」に改め、「株式交換」の下に「若しくは株式交付」を加える。
第十一条第一項並びに第二十二条第一号及び第六号中「株式交換」の下に「若しくは株式交付」を加える。
(関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律及び株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法の一部改正)
第百二十三条 次に掲げる法律の規定中「株式交換」の下に「若しくは株式交付」を加える。
一 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)第二十三条第一項及び第三項並びに第四十一条第一項第三号及び第二項第四号
二 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法(平成二十六年法律第二十四号)第五条第一項、第三十五条及び第四十五条第一号
第十一章 罰則に関する経過措置及び政令への委任
(罰則に関する経過措置)
第百二十四条 この法律(附則各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百二十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百六十九条の改正規定(「第六十八条第二項」を「第八十六条第一項」に改める部分に限る。)、第二十一条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十六条第二項及び附則第四条の改正規定、第四十一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定、第四十七条中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定、第五十一条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第二十七条の改正規定、第七十八条及び第七十九条の規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の改正規定並びに第百二十四条及び第百二十五条の規定 公布の日
二 第一条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第四条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第六条の規定(同条中商業登記法第九十条の次に一条を加える改正規定及び同法第九十一条第二項の改正規定(「前条」を「第九十条」に改める部分に限る。)並びに同号に掲げる改正規定を除く。)、第七条の規定、第十五条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第十六条第五項の規定、第十七条中信託法第二百四十七条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第十八条中職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第五十八条の改正規定(「第十九条の二」の下に「、第十九条の三、第二十一条」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分、「(同法第二十七条中「本店」とある部分を除く。)」を削る部分及び「「事務所」と」の下に「、同法第十二条の二第五項中「営業所(会社にあつては、本店)」とあり、並びに同法第十七条第二項第一号及び第五十一条第一項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と」を、「選任された者」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第五十五条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第五十五条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分に限る。)及び同法第六十条第六号中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に改める改正規定、第十九条の規定、第二十五条中金融商品取引法第九十条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第百二条の十一の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第二十六条の規定、第二十七条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第二十八条の規定、第三十二条中投資信託及び投資法人に関する法律第百七十七条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第三十四条中信用金庫法第八十五条の改正規定(「第二十七条まで(第二十四条第十六号を除く。)」を「第十九条の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、第二十一条から第二十七条まで(第二十四条第十五号を除く。)(」に改める部分及び「第十二条第一項」を「第十二条第一項第五号」に改める部分に限る。)、第三十五条第四項の規定、第三十六条中労働金庫法第八十九条の改正規定(「第二十七条まで(第二十四条第十六号を除く。)」を「第十九条の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、第二十一条から第二十七条まで(第二十四条第十五号を除く。)(」に改める部分及び「第十二条第一項」を「第十二条第一項第五号」に改める部分に限る。)、第三十七条第三項の規定、第四十一条中保険業法第六十七条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第二百十六条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第四十二条第十一項の規定、第四十五条中資産の流動化に関する法律第百八十三条第一項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第四十六条第九項の規定、第五十条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第五十六条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第七十八条の改正規定(「第二十七条まで(第二十四条第十五号及び第十六号を除く。)」を「第十九条の三まで」に、「、添付書面の特例、印鑑の提出、」を「及び添付書面の特例)、第二十一条から第二十七条まで(第二十四条第十四号及び第十五号を除く。)(」に改める部分に限る。)、第五十七条第三項の規定、第六十七条中宗教法人法第六十五条の改正規定(「第十九条の二」の下に「、第十九条の三、第二十一条」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第六十五条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「宗教法人法第六十五条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分に限る。)、第六十八条の規定、第六十九条中消費生活協同組合法第九十二条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第九十二条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「消費生活協同組合法第九十二条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分に限る。)、第七十条第三項の規定、第八十条中農村負債整理組合法第二十四条第一項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第八十五条中漁船損害等補償法第八十三条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分及び「により清算人となつたもの」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第八十三条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「漁船損害等補償法第八十三条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分に限る。)、第八十六条の規定、第九十三条中中小企業等協同組合法第百三条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第九十四条第三項の規定、第九十六条中商品先物取引法第二十九条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分に限る。)、第九十七条、第九十九条及び第百一条の規定、第百二条中技術研究組合法第百六十八条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第百三条第三項の規定、第百七条中投資事業有限責任組合契約に関する法律第三十三条の改正規定(「第十九条の二」の下に「、第十九条の三、第二十一条」を加える部分に限る。)、第百八条の規定、第百十一条中有限責任事業組合契約に関する法律第七十三条の改正規定(「第十九条の二」の下に「、第十九条の三、第二十一条」を加える部分に限る。)並びに第百十二条の規定 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第一条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第四条の改正規定(「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改める部分に限る。)、第三条から第五条までの規定、第六条中商業登記法第七条の二、第十一条の二、第十五条、第十七条及び第十八条の改正規定、同法第四十八条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第五十条まで並びに同法第八十二条第二項及び第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第八十七条第一項及び第二項並びに第九十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第九十五条、第百十一条、第百十八条及び第百三十八条の改正規定、第九条中社債、株式等の振替に関する法律第百五十一条第二項第一号の改正規定、同法第百五十五条第一項の改正規定(「(以下この条」の下に「及び第百五十九条の二第二項第四号」を加える部分に限る。)、同法第百五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二十八条第二項の表第百五十九条第三項第一号の項の次に次のように加える改正規定、同法第二百三十五条第一項の改正規定(「まで」の下に「、第百五十九条の二第二項第四号」を加える部分に限る。)、同条第二項の表第百五十九条第一項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第二百三十九条第二項の表に次のように加える改正規定、第十条第二項から第二十三項までの規定、第十一条中会社更生法第二百六十一条第一項後段を削る改正規定、第十四条中会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十六条の改正規定、第十五条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第三百十二条-第三百十四条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第四十七条の次に五条を加える改正規定、同法第三百一条第二項第四号の次に一号を加える改正規定、同法第六章第四節第三款、第三百十五条及び第三百二十九条の改正規定、同法第三百三十条の改正規定(「第四十九条から第五十二条まで」を「第五十一条、第五十二条」に、「及び第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第三百四十二条第十号の次に一号を加える改正規定、第十七条中信託法第二百四十七条の改正規定(「(第三項を除く。)、第十八条」を削る部分に限る。)、第十八条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第二十二条及び第二十三条の規定、第二十五条中金融商品取引法第八十九条の三の改正規定、同法第八十九条の四第二項を削る改正規定、同法第九十条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分、「及び第二十条第三項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第九十条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第九十条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第百条の四、第百一条の二十第一項、第百二条第一項及び第百二条の十の改正規定、同法第百二条の十一の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分、「及び第二十条第三項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百二条の十一において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第百二条の十一において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第百四十五条第一項及び第百四十六条の改正規定、第二十七条中損害保険料率算出団体に関する法律第二十三条から第二十四条の二までの改正規定及び同法第二十五条の改正規定(「第二十三条の二まで、」を「第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から」に、「第十五号及び第十六号」を「第十四号」に改める部分を除く。)、第三十二条中投資信託及び投資法人に関する法律第九十四条第一項の改正規定(「第三百五条第一項本文及び第四項」の下に「から第六項まで」を加える部分を除く。)、同法第百六十四条第四項の改正規定、同法第百六十六条第二項第八号の次に一号を加える改正規定、同法第百七十七条の改正規定(「、第二十条第一項及び第二項」を削る部分及び「、同法第二十四条第七号中「若しくは第三十条第二項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第百七十五条」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百七十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第百七十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分を除く。)及び同法第二百四十九条第十九号の次に一号を加える改正規定、第三十四条中信用金庫法の目次の改正規定(「第四十八条の八」を「第四十八条の十三」に改める部分に限る。)、同法第四十六条第一項の改正規定、同法第四章第七節中第四十八条の八の次に五条を加える改正規定、同法第六十五条第二項、第七十四条から第七十六条まで及び第七十七条第四項の改正規定、同法第八十五条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第八十七条の四第四項の改正規定並びに同法第九十一条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、第三十六条中労働金庫法第七十八条から第八十条まで及び第八十一条第四項の改正規定並びに同法第八十九条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第三十八条中金融機関の合併及び転換に関する法律第六十四条第一項の改正規定、第四十条の規定(同条中協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十四条第二項及び第二十二条第五項第三号の改正規定を除く。)、第四十一条中保険業法第四十一条第一項の改正規定、同法第四十九条第一項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第二百九十八条(第一項第三号及び第四号を除く。)、第三百十一条第四項並びに第五項第一号及び第二号、第三百十二条第五項並びに第六項第一号及び第二号、第三百十四条、第三百十八条第四項、第三百二十五条の二並びに第三百二十五条の五第二項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第二百九十九条第一項及び第三百二十五条の三第一項第五号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第二百九十八条第一項(各号を除く。)及び第四項、第三百十一条第四項、第三百十二条第五項、第三百十四条並びに第三百十八条第四項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。)及び第四項中」を「第三号及び第四号を除く。)中「前条第四項」とあるのは「保険業法第四十五条第二項」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から第三百二条まで」とあるのは「次条及び第三百条」と、同条第四項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第三百十一条第四項及び第三百十二条第五項」を「第三百十一条第一項中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面(保険業法第四十八条第三項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第四項並びに第五項第一号及び第二号並びに同法第三百十二条第五項並びに第六項第一号及び第二号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第六十四条第二項及び第三項の改正規定、同法第六十七条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記)並びに」を「登記)、」に、「第百四十八条」を「第百三十七条」に、「職権抹消、」を「職権抹消)並びに第百三十九条から第百四十八条まで(」に改める部分及び「第四十八条から第五十三条までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第四十七条第三項中「前項」とあるのは「保険業法第六十四条第一項」と、同法第五十五条第一項中「会社法第三百四十六条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の十二第四項」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「保険業法(平成七年法律第百五号)第六十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「保険業法第六十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と、同法第百四十八条中「この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第八十四条第一項並びに第九十六条の十四第一項及び第二項の改正規定、同法第九十六条の十六第四項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第四項」を削る部分に限る。)、同法第百六十九条の五第三項を削る改正規定、同法第百七十一条及び第百八十三条第二項の改正規定、同法第二百十六条の改正規定(「、第二十条第一項及び第二項(印鑑の提出)」を削り、「第十一号及び第十二号」を「第十号及び第十一号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と」を加える部分を除く。)並びに同法第三百三十三条第一項第十七号の次に一号を加える改正規定、第四十三条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十二条第一項後段を削る改正規定並びに同法第三百三十五条第一項後段及び第三百五十五条第一項後段を削る改正規定、第四十五条中資産の流動化に関する法律第二十二条第二項第七号の次に一号を加える改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第六十五条第三項の改正規定、同法第百八十三条第一項の改正規定(「第二十七条」を「第十九条の三」に、「、印鑑の提出、」を「)、第二十一条から第二十七条まで(」に改める部分、「、同法第二十四条第七号中「書面若しくは第三十条第二項若しくは第三十一条第二項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第五百七条第三項」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百八十三条第一項において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百八十三条第一項において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分を除く。)及び同法第三百十六条第一項第十七号の次に一号を加える改正規定、第四十八条の規定、第五十条中政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第十五条の三の改正規定(「(第三項を除く。)」を削る部分に限る。)、第五十二条、第五十三条及び第五十五条の規定、第五十六条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第二十二条の改正規定(「、同法第九百三十七条第一項中「第九百三十条第二項各号」とあるのは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第六十七条第二項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第三十九条、第五十六条第六項、第五十七条及び第六十七条から第六十九条までの改正規定、同法第七十八条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中医療法第四十六条の三の六及び第七十条の二十一第六項の改正規定並びに同法第九十三条の改正規定(同条第四号中「第五十一条の三」を「第五十一条の三第一項」に改める部分を除く。)、第七十七条の規定、第八十条中農村負債整理組合法第二十四条第一項の改正規定(「第十七条(第三項ヲ除ク)」を「第十七条」に改める部分に限る。)、第八十一条中農業協同組合法第三十六条第七項の改正規定、同法第四十三条の六の次に一条を加える改正規定、同法第四十三条の七第三項の改正規定及び同法第百一条第一項第四十号の次に一号を加える改正規定、第八十三条中水産業協同組合法第四十条第七項の改正規定、同法第四十七条の五の次に一条を加える改正規定、同法第八十六条第二項の改正規定及び同法第百三十条第一項第三十八号の次に一号を加える改正規定、第八十五条中漁船損害等補償法第七十一条から第七十三条までの改正規定及び同法第八十三条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第八十七条中森林組合法第五十条第七項の改正規定、同法第六十条の三の次に一条を加える改正規定、同法第六十条の四第三項及び第百条第二項の改正規定並びに同法第百二十二条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二十二条第二項の改正規定、第九十条中農林中央金庫法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条第三項の改正規定及び同法第百条第一項第十六号の次に一号を加える改正規定、第九十三条中中小企業等協同組合法の目次の改正規定、同法第四章第二節第一款及び第二款の款名を削る改正規定、同法第九十三条から第九十五条まで、第九十六条第四項及び第九十七条第一項の改正規定並びに同法第百三条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改める部分及び「、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第九十三条第二項各号」と」を削る部分に限る。)、第九十六条の規定(同条中商品先物取引法第十八条第二項の改正規定、同法第二十九条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第五十八条、第七十七条第二項及び第百四十四条の十一第二項の改正規定を除く。)、第九十八条中輸出入取引法第十九条第一項の改正規定(「第八項」の下に「、第三十八条の六」を加える部分を除く。)、第百条の規定(同条中中小企業団体の組織に関する法律第百十三条第一項第十三号の改正規定を除く。)、第百二条中技術研究組合法の目次の改正規定、同法第八章第二節の節名の改正規定、同章第三節、第百五十九条第三項から第五項まで及び第百六十条第一項の改正規定並びに同法第百六十八条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改め、「第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「技術研究組合法第百五十六条第二項各号」と、同法第五十条第一項、」を削る部分に限る。)、第百七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第百十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 会社法改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日
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