私立学校法
第一章 総則
[編集](この法律の目的)
第一条
- この法律は、私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることによつて、私立学校の健全な発達を図ることを目的とする。
(定義)
第二条
- この法律において「学校」とは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校をいう。
- 2 この法律において、「専修学校」とは学校教育法第百二十四条 に規定する専修学校をいい、「各種学校」とは同法第百三十四条第一項 に規定する各種学校をいう。
- 3 この法律において「私立学校」とは、学校法人の設置する学校をいう。
第三条
- この法律において「学校法人」とは、私立学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
(所轄庁)
第四条
- この法律中「所轄庁」とあるのは、第一号、第三号及び第五号に掲げるものにあつては文部科学大臣とし、第二号及び第四号に掲げるものにあつては都道府県知事とする。
- 一、私立大学及び私立高等専門学校
- 二、前号に掲げる私立学校以外の私立学校並びに私立専修学校及び私立各種学校
- 三、第一号に掲げる私立学校を設置する学校法人
- 四、第二号に掲げる私立学校を設置する学校法人及び第六十四条第四項の法人
- 五、第一号に掲げる私立学校と第二号に掲げる私立学校、私立専修学校又は私立各種学校とを併せて設置する学校法人
第二章 私立学校に関する教育行政
[編集](学校教育法の特例)
第五条
- 私立学校には、学校教育法第十四条 の規定は、適用しない。
(報告書の提出)
第六条
- 所轄庁は、私立学校に対して、教育の調査、統計その他に関し必要な報告書の提出を求めることができる。
第七条
- (削除)
(私立学校審議会等への諮問)
第八条
- 都道府県知事は、私立大学及び私立高等専門学校以外の私立学校について、学校教育法第四条第一項 又は第十三条 に規定する事項を行う場合においては、あらかじめ、私立学校審議会の意見を聴かなければならない。
- 2 文部科学大臣は、私立大学又は私立高等専門学校について、学校教育法第四条第一項 又は第十三条 に規定する事項(同法第九十五条 の規定により諮問すべきこととされている事項を除く。)を行う場合においては、あらかじめ、同法第九十五条 に規定する審議会等の意見を聴かなければならない。
(私立学校審議会)
第九条
- この法律の規定によりその権限に属せしめられた事項を審議させるため、都道府県に、私立学校審議会を置く。
- 2 私立学校審議会は、私立大学及び私立高等専門学校以外の私立学校並びに私立専修学校及び私立各種学校に関する重要事項について、都道府県知事に建議することができる。
(委員)
第十条
- 私立学校審議会は、十人以上二十人以内において都道府県知事の定める員数の委員をもつて、組織する。
- 2 委員は、教育に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。
第十一条
- (削除)
(委員の任期)
第十二条
- 私立学校審議会の委員の任期は、四年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第十三条
- 私立学校審議会に、会長を置く。
- 2 会長は、委員が互選した者について、都道府県知事が任命する。
- 3 会長は、私立学校審議会の会務を総理する。
(委員の解任)
第十四条
- 都道府県知事は、私立学校審議会の委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるときその他委員として必要な適格性を欠くに至つたと認めるときは、私立学校審議会の議を経て、これを解任することができる。
(議事参与の制限)
第十五条
- 私立学校審議会の委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己の関係する学校、専修学校、各種学校、学校法人若しくは第六十四条第四項の法人に関する事件については、その議事の議決に加わることができない。ただし、会議に出席し、発言することを妨げない。
(委員の費用弁償)
第十六条
- 私立学校審議会の委員は、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
- 2 前項の費用は、都道府県の負担とする。
- 3 費用弁償の額及びその支給方法は、都道府県の条例で定めなければならない。
(運営の細目)
第十七条
- この法律に規定するものを除くほか、私立学校審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、都道府県知事の承認を経て、私立学校審議会が定める。
第十八条
- (削除)
第十九条
- (削除)
第二十条
- (削除)
第二十一条
- (削除)
第二十二条
- (削除)
第二十三条
- (削除)
第二十四条
- (削除)
第三条 学校法人
[編集]第一節 通則
[編集](資産)
第二十五条
- 学校法人は、その設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金並びにその設置する私立学校の経営に必要な財産を有しなければならない。
- 2 前項に規定する私立学校に必要な施設及び設備についての基準は、別に法律で定めるところによる。
(収益事業)
第二十六条
- 学校法人は、その設置する私立学校の教育に支障のない限り、その収益を私立学校の経営に充てるため、収益を目的とする事業を行うことができる。
- 2 前項の事業の種類は、私立学校審議会又は学校教育法第九十五条 に規定する審議会等(以下「私立学校審議会等」という。)の意見を聴いて、所轄庁が定める。所轄庁は、その事業の種類を公告しなければならない。
- 3 第一項の事業に関する会計は、当該学校法人の設置する私立学校の経営に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
(住所)
第二十七条
- 学校法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(登記)
第二十八条
- 学校法人は、政令の定めるところにより、登記しなければならない。
- ' 2' 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(準用規定)
第二十九条
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第七十八条 の規定は、学校法人について準用する。
第二節 設立
[編集](申請)
第三十条
- 学校法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を申請しなければならない。
- 一 目的
- 二 名称
- 三 その設置する私立学校の名称及び当該私立学校に課程、学部、大学院、大学院の研究科、学科又は部を置く場合には、その名称又は種類(私立高等学校(私立中等教育学校の後期課程を含む。)に広域の通信制の課程(学校教育法第五十四条第三項 (同法第七十条第一項 において準用する場合を含む。)に規定する広域の通信制の課程をいう。)を置く場合には、その旨を含む。)
- 四 事務所の所在地
- 五 役員の定数、任期、選任及び解任の方法その他役員に関する規定
- 六 理事会に関する規定
- 七 評議員会及び評議員に関する規定
- 八 資産及び会計に関する規定
- 九 収益を目的とする事業を行う場合には、その事業の種類その他その事業に関する規定
- 十 解散に関する規定
- 十一 寄附行為の変更に関する規定
- 十二 公告の方法
- 2 学校法人の設立当初の役員は、寄附行為をもつて定めなければならない。
- 3 第一項第十号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、学校法人その他教育の事業を行う者のうちから選定されるようにしなければならない。
(認可)
第三十一条
- 所轄庁は、前条第一項の規定による申請があつた場合には、当該申請に係る学校法人の資産が第二十五条の要件に該当しているかどうか、その寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該寄附行為の認可を決定しなければならない。
- 2 所轄庁は、前項の規定により寄附行為の認可をする場合には、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
(寄附行為の補充)
第三十二条
- 学校法人を設立しようとする者が、その目的及び資産に関する事項を除くほか、第三十条第一項各号に掲げる事項を定めないで死亡した場合には、所轄庁は、利害関係人の請求により、これらの事項を定めなければならない。
- 2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(設立の時期)
第三十三条
- 学校法人は、その主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより設立の登記をすることによつて成立する。
(財産目録の作成および備置き)
第三十三条の二
- 学校法人は、設立の時に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。
(準用規定)
第三十四条
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五十八条 及び第百六十四条 の規定は、学校法人の設立について準用する。この場合において、これらの規定中「財産の拠出」とあるのは「寄附行為」と、同条 中「当該財産」とあるのは「寄附財産」と読み替えるものとする。
第三節 管理
[編集](役員)
第三十五条
- 学校法人には、役員として、理事五人以上及び監事二人以上を置かなければならない。
- 2 理事のうち一人は、寄附行為の定めるところにより、理事長となる。
(理事会)
第三十六条
- 学校法人に理事をもつて組織する理事会を置く。
- 2 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。
- 3 理事会は、理事長が招集する。理事(理事長を除く。)が、寄附行為の定めるところにより、理事会の招集を請求したときは、理事長は、理事会を招集しなければならない。
- 4 理事会に議長を置き、理事長をもつて充てる。
- 5 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
- 6 理事会の議事は、寄附行為に別段の定めがある場合を除いて、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(役員の職務)
第三十七条
- 理事長は、学校法人を代表し、その業務を総理する。
- 2 理事(理事長を除く。)は、寄附行為の定めるところにより、学校法人を代表し、理事長を補佐して学校法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
- 3 監事の職務は、次のとおりとする。
- 一、学校法人の業務を監査すること。
- 二、学校法人の財産の状況を監査すること。
- 三、学校法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後二月以内に理事会及び評議員会に提出すること。
- 四、第一号又は第二号の規定による監査の結果、学校法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを所轄庁に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること。
- 五、前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。
- 六、学校法人の業務又は財産の状況について、理事会に出席して意見を述べること。
(役員の選任)
第三十八条
- 理事となる者は、次の各号に掲げる者とする。
- 一、当該学校法人の設置する私立学校の校長(学長及び園長を含む。以下同じ。)
- 二、当該学校法人の評議員のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者(寄附行為をもつて定められた者を含む。次号及び第四十四条第一項において同じ。)
- 三、前二号に規定する者のほか、寄附行為の定めるところにより選任された者
- 2 学校法人が私立学校を二以上設置する場合には、前項第一号の規定にかかわらず、寄附行為の定めるところにより、校長のうち、一人又は数人を理事とすることができる。
- 3 第一項第一号及び第二号に規定する理事は、校長又は評議員の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。
- 4 監事は、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。
- 5 理事又は監事には、それぞれその選任の際現に当該学校法人の役員又は職員(当該学校法人の設置する私立学校の校長、教員その他の職員を含む。以下同じ。)でない者が含まれるようにしなければならない。
- 6 役員が再任される場合において、当該役員がその最初の選任の際現に当該学校法人の役員又は職員でなかつたときの前項の規定の適用については、その再任の際現に当該学校法人の役員又は職員でない者とみなす。
- 7 役員のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族が一人を超えて含まれることになつてはならない。
- 8 学校教育法第九条 (校長及び教員の欠格事由)の規定は、役員に準用する。
(役員の兼職禁止)
第三十九条
- 監事は、理事、評議員又は学校法人の職員と兼ねてはならない。
(役員の補充)
第四十条
- 理事又は監事のうち、その定数の五分の一をこえるものが欠けたときは、一月以内に補充しなければならない。
(理事の代理行為の委任)
第四十条の二
- 理事は、寄附行為によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(仮理事)
第四十条の三
- 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。
(利益相反行為)
第四十条の四
- 学校法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。この場合において、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。
(評議員会)
第四十一条
- 学校法人に、評議員会を置く。
- 2 評議員会は、理事の定数の二倍をこえる数の評議員をもつて、組織する。
- 3 評議員会は、理事長が招集する。
- 4 評議員会に、議長を置く。
- 5 理事長は、評議員総数の三分の一以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、これを招集しなければならない。
- 6 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決をすることができない。
- 7 評議員会の議事は、出席評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 8 前項の場合において、議長は、評議員として議決に加わることができない。
第四十二条
- 次に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ、評議員会の意見を聞かなければならない。
- 一、予算、借入金(当該会計年度内の収入をもつて償還する一時の借入金を除く。)及び重要な資産の処分に関する事項
- 二、事業計画
- 三、寄附行為の変更
- 四、合併
- 五、第五十条第一項第一号(評議員会の議決を要する場合を除く。)及び第三号に掲げる事由による解散
- 六、収益を目的とする事業に関する重要事項
- 七、その他学校法人の業務に関する重要事項で寄附行為をもつて定めるもの
- 2 前項各号に掲げる事項は、寄附行為をもつて評議員会の議決を要するものとすることができる。
第四十三条
- 評議員会は、学校法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。
(評議員の選任)
第四十四条
- 評議員となる者は、次の各号に掲げる者とする。
- 一、当該学校法人の職員のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
- 二、当該学校法人の設置する私立学校を卒業した者で年齢二十五年以上のもののうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
- 三、前各号に規定する者のほか、寄附行為の定めるところにより選任された者
- 2 前項第一号に規定する評議員は、職員の地位を退いたときは、評議員の職を失うものとする。
(寄附行為変更の認可等)
第四十五条
- 寄附行為の変更(文部科学省令で定める事項に係るものを除く。)は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2 学校法人は、前項の文部科学省令で定める事項に係る寄附行為の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
(評議員会に対する決算等の報告)
第四十六条
- 理事長は、毎会計年度終了後二月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。
(財産目録等の備付け及び閲覧)
第四十七条
- 学校法人は、毎会計年度終了後二月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書を作成しなければならない。
- 2 学校法人は、前項の書類及び第三十七条第三項第三号の監査報告書(第六十六条第四号において「財産目録等」という。)を各事務所に備えて置き、当該学校法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人から請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
(会計年度)
第四十八条
- 学校法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。
第四十九条
- (削除)
第四節 解散
[編集](解散事由)
第五十条
- 学校法人は、次の事由によつて解散する。
- 一、理事の三分の二以上の同意及び寄附行為で更に評議員会の議決を要するものと定められている場合には、その議決
- 二、寄附行為に定めた解散事由の発生
- 三、目的たる事業の成功の不能
- 四、学校法人又は第六十四条第四項の法人との合併
- 五、破産手続開始の決定
- 六、第六十二条第一項の規定による所轄庁の解散命令
- 2 前項第一号及び第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認可又は認定を受けなければ、その効力を生じない。
- 3 第三十一条第二項の規定は、前項の認可又は認定の場合に準用する。
- 4 清算人は、第一項第二号又は第五号に掲げる事由によつて解散した場合には、所轄庁にその旨を届け出なければならない。
(学校法人についての破産手続の開始)
第五十条の二
- 学校法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
- 2 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
(清算中の学校法人の能力)
第五十条の三
- 解散した学校法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(清算人)
第五十条の四
- 学校法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、寄附行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(裁判所による清算人の選任)
第五十条の五
- 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第五十条の六
- 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の届出)
第五十条の七
- 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を所轄庁に届け出なければならない。
(清算人の職務及び権限)
第五十条の八
- 清算人の職務は、次のとおりとする。
- 一、現務の結了
- 二、債権の取立て及び債務の弁済
- 三、残余財産の引渡し
- 2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申し出の催告等)
第五十条の九
- 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
- 2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない。
- 3 清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
- 4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第五十条の十
- 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、学校法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(清算中の学校法人についての破産手続の開始)
第五十条の十一
- 清算中に学校法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
- 2 清算人は、清算中の学校法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
- 3 前項に規定する場合において、清算中の学校法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
- 4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第五十条の十二
- 裁判所は、第五十条の五の規定により清算人を選任した場合には、学校法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合において、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(裁判所による監督)
第五十条の十三
- 学校法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
- 2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
- 3 裁判所は、第一項の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
- 4 前条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合に準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「学校法人及び検査役」と読み替えるものとする。
- 5 学校法人の解散及び清算を監督する裁判所は、所轄庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
- 6 所轄庁は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(清算結了の届出)
第五十条の十四
- 清算が結了したときは、清算人は、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第五十条の十五
- 学校法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(即時抗告)
第五十条の十六
- 清算人又は検査役の解任についての裁判及び第五十条の十二(第五十条の十三第四項において準用する場合を含む。)の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(不服申立ての制限)
第五十条の十七
- 清算人又は検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(残余財産の帰属)
第五十一条
- 解散した学校法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
- 2 前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
- 3 国は、前項の規定により国庫に帰属した財産(金銭を除く。)を私立学校教育の助成のために、学校法人に対して譲与し、又は無償で貸し付けるものとする。ただし、国は、これに代えて、当該財産の価額に相当する金額を補助金として支出することができる。
- 4 前項の助成については、私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十一条 から第十三条 までの規定の適用があるものとする。
- 5 第二項の規定により国庫に帰属した財産が金銭である場合には、国は、その金額について第三項ただし書の処置をとるものとする。
- 6 第二項の規定により国庫に帰属した財産(金銭を除く。)は、文部科学大臣の所管とし、第三項本文の処分は、文部科学大臣が行う。ただし、当該財産につき同項ただし書の処置がとられた場合には、当該財産を財務大臣に引き継がなければならない。
(合併手続)
第五十二条
- 学校法人が合併しようとするときは、理事の三分の二以上の同意がなければならない。ただし、寄附行為で評議員会の議決を要するものと定められている場合には、更にその議決がなければならない。
- 2 合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第五十三条
- 学校法人は、前条第二項に規定する所轄庁の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
- 2 学校法人は、前項の期間内に、その債権者に対し異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。ただし、その期間は、二月を下ることができない。
第五十四条
- 債権者が前条第二項の期間内に合併に対して異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。
- 2 債権者が異議を述べたときは、学校法人は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第五十五条
- 合併により学校法人を設立する場合においては、寄附行為その他学校法人の設立に関する事務は、各学校法人又は第六十四条第四項の法人において選任した者が共同して行わなければならない。
(合併の効果)
第五十六条
- 合併後存続する学校法人又は合併によつて設立した学校法人は、合併によつて消滅した学校法人又は第六十四条第四項の法人の権利義務(当該学校法人又は第六十四条第四項の法人がその行う事業に関し所轄庁の認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
(合併の時期)
第五十七条
- 学校法人の合併は、合併後存続する学校法人又は合併によつて設立する学校法人の主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより登記をすることによつて効力を生ずる。
第五十八条
- (削除)
第五節 助成及び監督
[編集](助成)
第五十九条
- 国又は地方公共団体は、教育の振興上必要があると認める場合には、別に法律で定めるところにより、学校法人に対し、私立学校教育に関し必要な助成をすることができる。
第六十条
- (削除)
(収益事業の停止)
第六十一条
- 所轄庁は、第二十六条第一項の規定により収益を目的とする事業を行う学校法人につき、次の各号の一に該当する事由があると認めるときは、当該学校法人に対して、その事業の停止を命ずることができる。
- 一、当該学校法人が寄附行為で定められた事業以外の事業を行うこと。
- 二、当該学校法人が当該事業から生じた収益をその設置する私立学校の経営の目的以外の目的に使用すること。
- 三、当該事業の継続が当該学校法人の設置する私立学校の教育に支障があること。
- 2 所轄庁は、前項の規定による停止命令をしようとする場合には、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
- 3 所轄庁は、第一項の規定による停止命令をしようとする場合には、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三十条 の規定による通知において、所轄庁による弁明の機会の付与に代えて私立学校審議会等による弁明の機会の付与を求めることができる旨並びに当該弁明のために出席すべき私立学校審議会等の日時及び場所並びに第五項の規定による弁明書を提出する場合における当該弁明書の提出先及び提出期限を通知しなければならない。
- 4 私立学校審議会等は、当該学校法人が私立学校審議会等による弁明の機会の付与を求めたときは、所轄庁に代わつて弁明の機会を付与しなければならない。
- 5 前項の規定による弁明は、当該学校法人が弁明書を提出してすることを求めたときを除き、私立学校審議会等に出席してするものとする。
- 6 行政手続法第二十九条第二項 及び第三十一条 (同法第十六条 の準用に係る部分に限る。)の規定は、第四項の規定により私立学校審議会等が行う弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同法第三十一条 において準用する同法第十六条第四項 中「行政庁」とあるのは、「私立学校法第二十六条第二項の私立学校審議会等」と読み替えるものとする。
- 7 第四項の規定により私立学校審議会等が弁明の機会を付与する場合には、行政手続法第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
- 8 第一項の規定による停止命令については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
(解散命令)
第六十二条
- 所轄庁は、学校法人が法令の規定に違反し、又は法令の規定に基く所轄庁の処分に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達することができない場合に限り、当該学校法人に対して、解散を命ずることができる。
- 2 所轄庁は、前項の規定による解散命令をしようとする場合には、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
- 3 所轄庁は、第一項の規定による解散命令をしようとする場合には、行政手続法第十五条第一項 の規定による通知において、所轄庁による聴聞に代えて私立学校審議会等による意見の聴取を求めることができる旨並びに当該意見の聴取の期日及び場所並びに当該意見の聴取に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地を通知しなければならない。この場合において、所轄庁は、次に掲げる事項を教示しなければならない。
- 一、当該意見の聴取の期日に私立学校審議会等に出席して意見を述べ、及び証拠書類若しくは証拠物を提出し、又は当該意見の聴取の期日における私立学校審議会等への出席に代えて陳述書及び証拠書類若しくは証拠物を提出することができること。
- 二、当該意見の聴取が終結する時までの間、所轄庁に対し、第一項の規定による解散命令の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。
- 4 私立学校審議会等は、当該学校法人が私立学校審議会等による意見の聴取を求めたときは、所轄庁に代わつて意見の聴取を行わなければならない。
- 5 行政手続法第三章第二節 (第十五条、第十九条、第二十六条及び第二十八条を除く。)の規定は、前項の規定により私立学校審議会等が行う意見の聴取について準用する。この場合において、同法第十六条第四項 (同法第十七条第三項 において準用する場合を含む。)、第二十条第六項及び第二十二条第三項(同法第二十五条 において準用する場合を含む。)において準用する同法第十五条第三項 中「行政庁」とあり、同法第十七条第一項 中「第十九条 の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)」とあり、並びに同法第二十条 から第二十五条 までの規定及び同法第二十七条第一項 中「主宰者」とあるのは「私立学校法第二十六条第二項の私立学校審議会等」と、同法第二十五条中「命ずることができる」とあるのは「求めることができる」と、「この場合」とあるのは「私立学校法第二十六条第二項の私立学校審議会等が意見の聴取を再開する場合」と読み替えるものとする。
- 6 私立学校審議会等は、前項において準用する行政手続法第二十四条第一項 の調書の内容及び同条第三項 の報告書を十分に参酌して第二項 に規定する意見を述べなければならない。
- 7 第四項の規定により私立学校審議会等が意見の聴取を行う場合には、行政手続法第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
- 8 第一項の規定による解散命令については、行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
第六十三条
- (削除)
第四章 雑則
[編集](私立専修学校等)
第六十四条
- 第五条、第六条及び第八条第一項の規定は私立専修学校及び私立各種学校について準用する。この場合において、私立専修学校について準用する第八条第一項中「学校教育法第四条第一項 又は第十三条 に規定する事項」とあるのは「学校教育法第百三十条第一項 の都道府県知事の権限又は同法第百三十三条第一項 において読み替えて準用する同法第十三条 の都道府県知事の権限」と読み替え、私立各種学校について準用する第八条第一項中「学校教育法第四条第一項 」とあるのは「学校教育法第百三十四条第二項 において読み替えて準用する同法第四条第一項 」と読み替えるものとする。
- 2 学校法人は、学校のほかに、専修学校又は各種学校を設置することができる。
- 3 前項の規定により専修学校又は各種学校を設置する学校法人に対して第三章の規定を適用する場合には、同章の規定中私立学校のうちには、私立専修学校又は私立各種学校を含むものとする。
- 4 専修学校又は各種学校を設置しようとする者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。
- 5 第三章の規定(同章に関する罰則の規定を含む。)は、前項の法人に準用する。この場合において、同章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。
- 6 学校法人及び第四項の法人は、寄附行為の定めるところにより必要な寄附行為の変更をして所轄庁の認可を受けた場合には、それぞれ第四項の法人及び学校法人となることができる。
- 7 第三十一条及び第三十三条(第五項において準用する場合を含む。)の規定は、前項の場合に準用する。
(類似名称の使用禁止)
第六十五条
- 学校法人でない者は、その名称中に、学校法人という文字を用いてはならない。ただし、第六十四条第四項の法人は、この限りでない。
(実施規定)
第六十五条の二
- この法律に規定するものを除くほか、この法律の施行に関し必要な事項で、都道府県知事が処理しなければならないものは政令で、その他のものは文部科学省令で定める。
(事務区分)
第六十五条の三
- 第二十六条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第三十一条第一項(第六十四条第五項及び第七項において準用する場合を含む。)及び第二項(第三十二条第二項、第五十条第三項並びに第六十四条第五項及び第七項において準用する場合を含む。)、第三十二条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第三十七条第三項(第一号から第三号まで、第五号及び第六号を除き、第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第四十条の三(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第四十条の四(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第四十五条(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第四項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の七(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の十三第五項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の十四(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十二条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項から第三項まで(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)並びに第六十二条第一項から第三項まで(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。
(経過処置)
第六十五条の四
- この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第五章 罰則
[編集]第六十六条
- 次の各号のいずれかに該当する場合においては、学校法人の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
- 一、この法律に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。
- 二、第三十三条の二の規定による財産目録の備付けを怠り、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
- 三、第四十五条第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 四、第四十七条第二項の規定に違反して、財産目録等の備付けを怠り、又は財産目録等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
- 五、第五十条の二第二項又は第五十条の十一第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
- 六、第五十条の九第一項又は第五十条の十一第一項の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
- 七、第五十三条又は第五十四条第二項の規定に違反したとき。
- 八、第六十一条第一項の規定による命令に違反して事業を行つたとき。
第六十七条
- 第六十五条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附則
[編集]この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
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