信託法

提供:Wikisource


第一章 総則(第一条 - 第十三条)[編集]

第二章 信託財産等(第十四条 - 第二十五条)[編集]

第三章 受託者等[編集]

第一節 受託者の権限(第二十六条 - 第二十八条)[編集]

第二節 受託者の義務等(第二十九条 - 第三十九条)[編集]

第三節 受託者の責任等(第四十条 - 第四十七条)[編集]

第四節 受託者の費用等及び信託報酬等(第四十八条 - 第五十五条)[編集]

第五節 受託者の変更等[編集]

第一款 受託者の任務の終了(第五十六条 - 第五十八条)[編集]

第二款 前受託者の義務等(第五十九条 - 第六十一条)[編集]

第三款 新受託者の選任(第六十二条)[編集]

第四款 信託財産管理者等(第六十三条 - 第七十四条)[編集]

第五款 受託者の変更に伴う権利義務の承継等(第七十五条 - 第七十八条)[編集]

第六節 受託者が二人以上ある信託の特例(第七十九条 - 第八十七条)[編集]

第四章 受益者等[編集]

第一節 受益者の権利の取得及び行使(第八十八条 - 第九十二条)[編集]

第二節 受益権等[編集]

第一款 受益権の譲渡等(第九十三条 - 第九十八条)[編集]

第二款 受益権の放棄(第九十九条)[編集]

第三款 受益債権(第百条 - 第百二条)[編集]

第四款 受益権取得請求権(第百三条・第百四条)[編集]

第三節 二人以上の受益者による意思決定の方法の特例[編集]

第一款 総則(第百五条)[編集]

第二款 受益者集会(第百六条 - 第百二十二条)[編集]

第四節 信託管理人等[編集]

第一款 信託管理人(第百二十三条 - 第百三十条)[編集]

第二款 信託監督人(第百三十一条 - 第百三十七条)[編集]

第三款 受益者代理人(第百三十八条 - 第百四十四条)[編集]

第五章 委託者(第百四十五条 - 第百四十八条)[編集]

第六章 信託の変更、併合及び分割[編集]

第一節 信託の変更(第百四十九条・第百五十条)[編集]

第二節 信託の併合(第百五十一条 - 第百五十四条)[編集]

第三節 信託の分割[編集]

第一款 吸収信託分割(第百五十五条 - 第百五十八条)[編集]

第二款 新規信託分割(第百五十九条 - 第百六十二条)[編集]

第七章 信託の終了及び清算[編集]

第一節 信託の終了(第百六十三条 - 第百七十四条)[編集]

第二節 信託の清算(第百七十五条 - 第百八十四条)[編集]

第八章 受益証券発行信託の特例[編集]

第一節 総則(第百八十五条 - 第百九十三条)[編集]

第二節 受益権の譲渡等の特例(第百九十四条 - 第二百六条)[編集]

第三節 受益証券(第二百七条 - 第二百十一条)[編集]

第四節 関係当事者の権利義務等の特例(第二百十二条 - 第二百十五条)[編集]

第九章 限定責任信託の特例[編集]

第一節 総則(第二百十六条 - 第二百二十一条)[編集]

第二節 計算等の特例(第二百二十二条 - 第二百三十一条)[編集]

第三節 限定責任信託の登記(第二百三十二条 - 第二百四十七条)[編集]

第十章 受益証券発行限定責任信託の特例(第二百四十八条 - 第二百五十七条)[編集]

第十一章 受益者の定めのない信託の特例(第二百五十八条 - 第二百六十一条)[編集]

第十二章 雑則[編集]

第一節 非訟(第二百六十二条 - 第二百六十四条)[編集]

第二節 公告等(第二百六十五条・第二百六十六条)[編集]

第十三章 罰則(第二百六十七条 - 第二百七十一条)[編集]

附則[編集]

外部リンク[編集]

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。