税理士法
目次
[編集]- 第一章 総則(第一条 - 第四条)
- 第二章 税理士試験(第五条 - 第十七条)
- 第三章 登録(第十八条 - 第二十九条)
- 第四章 税理士の権利及び義務(第三十条 - 第四十三条)
- 第五章 税理士の責任(第四十四条 - 第四十八条)
- 第五章の二 税理士法人(第四十八条の二 - 第四十八条の二十一)
- 第六章 税理士会及び日本税理士会連合会(第四十九条 - 第四十九条の二十一)
- 第七章 雑則(第五十条 - 第五十七条)
- 第八章 罰則(第五十八条 - 第六十五条)
- 附則
第一章 総則(第一条 - 第四条)
[編集](税理士の使命)
- 第一条
- 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
(税理士の業務)
- 第二条
- 税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十条の三第二項 に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項 に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。第四十九条の二第二項第十号を除き、以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
- 一 税務代理(税務官公署(税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。)に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二章 の規定に係る申告、申請及び不服申立てを除くものとする。以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次号の税務書類の作成にとどまるものを除く。)をいう。)
- 二 税務書類の作成(税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十四条第一項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)で財務省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう。)
- 三 税務相談(税務官公署に対する申告等、第一号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第六号 イからヘまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。)
- 2 税理士は、前項に規定する業務(以下「税理士業務」という。)のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない。
- 3 前二項の規定は、税理士が他の税理士又は税理士法人(第四十八条の二に規定する税理士法人をいう。次章、第四章及び第五章において同じ。)の補助者としてこれらの項の業務に従事することを妨げない。
(税理士の資格)
- 第三条
- 次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第一号又は第二号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して二年以上あることを必要とする。
- 一 税理士試験に合格した者
- 二 第六条に定める試験科目の全部について、第七条又は第八条の規定により税理士試験を免除された者
- 三 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
- 四 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)
- 2 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第一項 の規定により同法第二条 に規定する業務を行うことができる者は、この法律の規定の適用については、公認会計士とみなす。
(欠格条項)
- 第四条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。
- 一 未成年者
- 二 成年被後見人又は被保佐人
- 三 破産者で復権を得ないもの
- 四 国税若しくは地方税に関する法令又はこの法律の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないもの
- 五 国税若しくは地方税に関する法令若しくはこの法律の規定により罰金の刑に処せられた者又は国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)(地方税法 において準用する場合を含む。)若しくは関税法(昭和二十九年法律第六十一号)(とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)において準用する場合を含む。)の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受けた者で、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過しないもの
- 六 国税又は地方税に関する法令及びこの法律以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
- 七 懲戒処分により税理士業務を行うことを禁止された者で、当該処分を受けた日から三年を経過しないもの
- 八 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)又は地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から三年を経過しない者
- 九 国家公務員法 若しくは国会職員法 の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められたことにより退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十四条第一項第三号 に該当することにより同項 の規定による一般の退職手当等(同法第五条の二第二項 に規定する一般の退職手当等をいう。以下この号において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分又は同法第十五条第一項第三号 に該当することにより同項 の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分をいう。以下この号において同じ。)を受けた者又は地方公務員法 の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められたことにより退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの
- 十 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)若しくは外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)、公認会計士法 、弁理士法(平成十二年法律第四十九号)、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)、行政書士法(昭和二十六年法律第四号)、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)又は不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消、弁理士、司法書士若しくは行政書士の業務の禁止、社会保険労務士の失格処分又は不動産鑑定士の登録の消除の処分を受けた者でこれらの処分を受けた日から三年を経過しないもの(これらの法律の規定により再び業務を営むことができることとなつた者を除く。)
- 十一 税理士の登録を拒否された者のうち第二十二条第四項の規定に該当する者又は第二十五条第一項第一号の規定により税理士の登録を取り消された者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの
第二章 税理士試験(第五条 - 第十七条)
[編集](受験資格)
- 第五条
- 税理士試験(次条第一号に定める科目の試験に限る。)は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
- 一 次に掲げる事務又は業務に従事した期間が通算して二年以上になる者
- イ 税務官公署における事務又はその他の官公署における国税(関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税を除く。第二十四条、第三十六条、第四十一条の三、第四十六条及び第五十四条の二第一項を除き、以下同じ。)若しくは地方税に関する事務
- ロ 行政機関における政令で定める会計検査、金融検査又は会社その他の団体の経理に関する行政事務
- ハ 銀行、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた者をいう。)、保険会社又は特別の法律により設立された金融業務を営む法人における政令で定める貸付けその他資金の運用(貸付先の経理についての審査を含む。)に関する事務
- ニ 法人(国又は地方公共団体の特別会計を含む。)又は事業を営む個人の会計に関する事務で政令で定めるもの
- ホ 税理士若しくは税理士法人、弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は公認会計士若しくは監査法人の業務の補助の事務
- ヘ 弁理士、司法書士、行政書士その他の政令で定める法律上資格を有する者の業務
- 二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学若しくは高等専門学校を卒業した者でこれらの学校において社会科学に属する科目を修めたもの又は同法第九十一条第二項の規定により同法による大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で財務省令で定める学校において社会科学に属する科目を修めたもの
- 三 司法修習生となる資格を得た者
- 四 公認会計士法第八条第一項に規定する公認会計士試験の短答式による試験に合格した者又は当該試験を免除された者(当該試験の試験科目の全部について試験を免除された者を含む。)
- 五 国税審議会が社会科学に属する科目に関し前三号に掲げる者と同等以上の学力を有するものと認定した者
- 一 次に掲げる事務又は業務に従事した期間が通算して二年以上になる者
- 2 前項第一号イからヘまでに掲げる事務又は業務の二以上に従事した者は、これらの事務又は業務の二以上に従事した期間を通算した場合に、その期間が二年以上になるときは、同号に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
- 3 第一項第一号イからヘまでに掲げる事務又は業務に類する事務又は業務として国税審議会の認定を受けた事務又は業務は、同号イからヘまでに掲げる事務又は業務とみなして、前二項の規定を適用する。
- 4 第一項第五号及び前項に規定する国税審議会の認定の手続については、財務省令で定める。
(試験の目的及び試験科目)
- 第六条
- 税理士試験は、税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に定める科目について行う。
- 一 次に掲げる科目(イからホまでに掲げる科目にあつては、国税通則法その他の法律に定める当該科目に関連する事項を含む。以下「税法に属する科目」という。)のうち受験者の選択する三科目。ただし、イ又はロに掲げる科目のいずれか一科目は、必ず選択しなければならないものとする。
- ト 地方税法のうち固定資産税に関する部分
- 二 会計学のうち簿記論及び財務諸表論の二科目(以下「会計学に属する科目」という。)
(試験科目の一部の免除等)
- 第七条
- v税理士試験において試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者に対しては、その申請により、その後に行われる税理士試験において当該科目の試験を免除する。
- 2 税法に属する科目その他財務省令で定めるもの(以下この項及び次条第一項第一号において「税法に属する科目等」という。)に関する研究により修士の学位(学校教育法第百四条に規定する学位をいう。次項及び次条第一項において同じ。)又は同法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位で財務省令で定めるものを授与された者で税理士試験において税法に属する科目のいずれか一科目について政令で定める基準以上の成績を得た者が、当該研究が税法に属する科目等に関するものであるとの国税審議会の認定を受けた場合には、試験科目のうちの当該一科目以外の税法に属する科目について、前項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなす。
- 3 会計学に属する科目その他財務省令で定めるもの(以下この項及び次条第一項第二号において「会計学に属する科目等」という。)に関する研究により修士の学位又は学校教育法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位で財務省令で定めるものを授与された者で税理士試験において会計学に属する科目のいずれか一科目について政令で定める基準以上の成績を得た者が、当該研究が会計学に属する科目等に関するものであるとの国税審議会の認定を受けた場合には、試験科目のうちの当該一科目以外の会計学に属する科目について、第一項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなす。
- 4 税理士試験の試験科目であつた科目のうち試験科目でなくなつたものについて第一項に規定する成績を得た者については、当該科目は、前条第一号に掲げられている試験科目とみなす。
- 5 第二項及び第三項に規定する国税審議会の認定の手続については、財務省令で定める。
- 第八条
- 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。
- 一 大学等(学校教育法の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第百四条第七項第二号に規定する大学若しくは大学院に相当する教育を行う課程が置かれる教育施設をいう。次号において同じ。)において税法に属する科目等の教授、准教授又は講師の職にあつた期間が通算して三年以上になる者及び税法に属する科目等に関する研究により博士の学位を授与された者については、税法に属する科目
- 二 大学等において会計学に属する科目等の教授、准教授又は講師の職にあつた期間が通算して三年以上になる者及び会計学に属する科目等に関する研究により博士の学位を授与された者については、会計学に属する科目
- 三 公認会計士法第三条に規定する公認会計士試験に合格した者又は同法第十条第二項の規定により公認会計士試験の論文式による試験において会計学の科目について公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者については、会計学に属する科目
- 四 官公署における事務のうち所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税若しくは酒税の賦課又はこれらの国税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して十年以上になる者については、税法に属する科目のうち国税に関するもの
- 五 官公署における国税に関する事務のうち前号に規定する事務以外の事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者については、税法に属する科目のうち国税に関するもの
- 六 官公署における事務のうち道府県民税(都民税を含む。)、市町村民税(特別区民税及び森林環境税を含む。)、事業税(特別法人事業税を含む。)若しくは固定資産税の賦課又はこれらの地方税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して十年以上になる者については、税法に属する科目のうち地方税に関するもの
- 七 官公署における地方税に関する事務のうち前号に規定する事務以外の事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者については、税法に属する科目のうち地方税に関するもの
- 八 第六号に規定する事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者については、税法に属する科目
- 九 第七号に規定する事務に従事した期間が通算して二十年以上になる者については、税法に属する科目
- 十 次に掲げる者で、官公署における国税若しくは地方税に関する事務を管理し、若しくは監督することを職務とする職又は国税若しくは地方税に関する高度の知識若しくは経験を必要とする事務を処理することを職務とする職として財務省令で定めるものに在職した期間が通算して五年以上になるもののうち、国税審議会の指定した研修(財務省令で定める要件を満たす研修のうち、国税審議会が税理士試験の試験科目のうち会計学に属する科目について前条第一項に規定する成績を得た者が有する学識と同程度のものを習得することができるものと認めて指定したものをいう。)を修了した者については、会計学に属する科目
- イ 第四号から第六号までに規定する事務に従事した期間が通算して二十三年以上になる者
- ロ 第七号に規定する事務に従事した期間が通算して二十八年以上になる者
- ハ イに規定する期間を通算した年数の二十三分の二十八に相当する年数とロに規定する期間を通算した年数とを合計した年数が二十八年以上になる者
- 2 前項第一号又は第四号から第九号までに規定する職又は事務のうち、試験の免除科目を同じくする職又は事務の二以上に従事した者に対しては、それぞれ当該職又は事務についてこれらの号に規定する年数を十年とする割合により年数を換算してこれらの職又は事務の二以上に従事した期間を通算した場合に、その期間が十年以上になるときは、その申請により、税理士試験において当該科目の試験を免除する。この場合において、第一号又は第八号若しくは第九号に規定する職又は事務に従事した者については、当該職又は事務に従事した期間を税法に属する科目のうち国税に関するもの又は地方税に関するもののいずれかを免除する他の事務に従事した期間に通算することができるものとする。
(受験手数料等)
- 第九条
- 税理士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
- 2 第七条第二項又は第三項の規定による認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の認定手数料を納付しなければならない。
- 3 第一項の規定により納付した受験手数料は、税理士試験を受けなかつた場合においても還付しない。
(合格の取消し等)
- 第十条
- 国税審議会は、不正の手段によつて税理士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
- 2 国税審議会は、第七条第二項若しくは第三項の規定による認定又は第八条第一項各号の規定による免除を決定した後、当該認定又は免除を受けた者が虚偽又は不正の事実に基づいてその認定又は免除を受けた者であることが判明したときは、その認定又は免除を取り消すことができる。
- 3 国税審議会は、第一項の規定による処分を受けた者に対し、情状により三年以内の期間を定めて税理士試験を受けることができないものとすることができる。
(合格証書等)
- 第十一条
- 税理士試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
- 2 試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者には、その基準以上の成績を得た科目を通知する。
(試験の執行)
- 第十二条
- 税理士試験は、国税審議会が行う。
- 2 税理士試験は、毎年一回以上行う。
(試験の細目)
- 第十三条
- この法律に定めるもののほか、税理士試験(第八条第一項第十号の規定による指定を含む。)の執行に関する細目については、財務省令で定める。
- 第十四条 - 第十七条
- (削除)
第三章 登録(第十八条 - 第二十九条)
[編集](登録)
- 第十八条
- 税理士となる資格を有する者が、税理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければならない。
(税理士名簿)
- 第十九条
- 税理士名簿は、日本税理士会連合会に備える。
- 2 税理士名簿の登録は、日本税理士会連合会が行う。
- 3 日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、第一項の税理士名簿を電磁的記録をもつて作成することができる。
(変更登録)
- 第二十条
- 税理士は、第十八条の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。
(登録の申請)
- 第二十一条
- 第十八条の規定による登録を受けようとする者は、同条に規定する事項その他の財務省令で定める事項を記載した登録申請書を、第三条第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付の上、財務省令で定める税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。
- 2 前項の規定による登録申請書には、その副本三通を添付するものとし、同項の税理士会は、当該申請書を受理したときは、遅滞なく当該副本一通ずつを当該申請者の住所地の所轄税務署長並びに当該住所地を管轄する市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び都道府県の長に送付するものとする。
(登録に関する決定)
- 第二十二条
- 日本税理士会連合会は、前条第一項の規定による登録申請書を受理した場合においては、当該申請者が税理士となる資格を有し、かつ、第二十四条各号のいずれにも該当しない者であると認めたときは税理士名簿に登録し、当該申請者が税理士となる資格を有せず、又は同条各号のいずれかに該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。この場合において、次条第一項の規定による通知に係る者につき登録をしようとするとき、又は登録を拒否しようとするときは、第四十九条の十六に規定する資格審査会の議決に基づいてしなければならない。
- 2 日本税理士会連合会は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。
- 3 日本税理士会連合会は、第一項の規定により税理士名簿に登録したときは当該申請者に税理士証票を交付し、同項の規定により登録を拒否するときはその理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。
- 4 日本税理士会連合会は、第一項の規定により登録を拒否する場合において、当該申請者が税理士となる資格又は第二十四条各号に規定する登録拒否事由に関する事項について、記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をして前条第一項の規定による登録申請書を提出した者であるときは、前項の規定による通知の書面においてその旨を明らかにしなければならない。
(国等と日本税理士会連合会との間の通知)
- 第二十三条
- 税務署長並びに市町村及び都道府県の長は、第二十一条第一項の規定による登録申請書を提出した者が税理士となる資格を有せず、又は次条各号の一に該当する者であると認めたときは、第二十一条第二項の規定により登録申請書の副本の送付を受けた日から一月以内に、その事実を日本税理士会連合会に通知するものとする。
- 2 日本税理士会連合会は、前条第一項の規定により登録を拒否したときは、その旨を国税庁長官並びに当該申請者の住所地を管轄する市町村及び都道府県の長に通知しなければならない。
(登録拒否事由)
- 第二十四条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、税理士の登録を受けることができない。
- 一 懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された者又は不動産の鑑定評価に関する法律第五条に規定する鑑定評価等業務(第四十三条において「鑑定評価等業務」という。)を行うことを禁止された不動産鑑定士で、現にその処分を受けているもの
- 二 報酬のある公職(国会又は地方公共団体の議会の議員の職、非常勤の職その他財務省令で定める公職を除く。第四十三条において同じ。)に就いている者
- 三 不正に国税又は地方税の賦課又は徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は免れさせ、若しくは免れさせようとした者で、その行為があつた日から二年を経過しないもの
- 四 不正に国税又は地方税の還付を受け、若しくは受けようとし、又は受けさせ、若しくは受けさせようとした者で、その行為があつた日から二年を経過しないもの
- 五 国税若しくは地方税又は会計に関する事務について刑罰法令に触れる行為をした者で、その行為があつた日から二年を経過しないもの
- 六 第四十八条第一項の規定により第四十四条第二号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、同項後段の規定により明らかにされた期間を経過しないもの
- 七 次のイ又はロのいずれかに該当し、税理士業務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者
- イ 心身に故障があるとき。
- ロ 第四条第三号から第十一号までのいずれかに該当していた者が当該各号に規定する日から当該各号に規定する年数を経過して登録の申請をしたとき。
- 八 税理士の信用又は品位を害するおそれがある者その他税理士の職責に照らし税理士としての適格性を欠く者
(登録を拒否された場合等の審査請求)
- 第二十四条の二
- 第二十二条第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、国税庁長官に対して審査請求をすることができる。
- 2 第二十一条第一項の規定による登録申請書を提出した者は、当該申請書を提出した日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、国税庁長官に対して審査請求をすることができる。この場合においては、審査請求があつた日に日本税理士会連合会が第二十二条第一項の規定により当該登録を拒否したものとみなす。
- 3 前二項の規定による審査請求を棄却する場合において、審査請求人が第二十二条第四項の規定に該当する者であるときは、国税庁長官は、裁決書にその旨を付記しなければならない。
- 4 第一項又は第二項の場合において、国税庁長官は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項の規定の適用については、日本税理士会連合会の上級行政庁とみなす。
(登録の取消し)
- 第二十五条
- 日本税理士会連合会は、税理士の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第四十九条の十六に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。
- 一 税理士となる資格又は第二十四条各号に規定する登録拒否事由に関する事項について、記載すべき事項を記載せず若しくは虚偽の記載をして第二十一条第一項の規定による登録申請書を提出し、その申請に基づき当該登録を受けた者であることが判明したとき。
- 二 第二十四条第七号(イに係る部分に限る。)に規定する者に該当するに至つたとき。
- 三 二年以上継続して所在が不明であるとき。
- 2 日本税理士会連合会は、前項第一号又は第二号のいずれかに該当することとなつたことにより同項の規定により登録を取り消すときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。
- 3 前条第一項及び第四項の規定は、第一項の規定により登録を取り消された者において当該処分に不服がある場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
(登録の抹消)
- 第二十六条
- 日本税理士会連合会は、税理士が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なくその登録を抹消しなければならない。
- 一 その業務を廃止したとき。
- 二 死亡したとき。
- 三 前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
- 四 前号に規定するもののほか、第四条第二号から第六号まで又は第八号から第十号までのいずれかに該当するに至つたことその他の事由により税理士たる資格を有しないこととなつたとき。
- 2 税理士が前項第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なくその旨を日本税理士会連合会に届け出なければならない。
(登録及び登録のまつ消の公告)
- 第二十七条
- 日本税理士会連合会は、税理士の登録をしたとき、及び当該登録をまつ消したときは、遅滞なくその旨及び登録をまつ消した場合にはその事由を官報をもつて公告しなければならない。
(税理士証票の返還)
- 第二十八条
- 税理士の登録がまつ消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく税理士証票を日本税理士会連合会に返還しなければならない。税理士が第四十三条の規定に該当することとなつた場合又は第四十五条若しくは第四十六条の規定による税理士業務の停止の処分を受けた場合においても、また同様とする。
- 2 日本税理士会連合会は、前項後段の規定に該当する税理士が税理士業務を行うことができることとなつたときは、その申請により、税理士証票をその者に再交付しなければならない。
(登録の細目)
- 第二十九条
- この法律に定めるもののほか、登録の手続、登録のまつ消、税理士名簿、税理士証票その他登録に関する細目については、財務省令で定める。
第四章 税理士の権利及び義務(第三十条 - 第四十三条)
[編集](税務代理の権限の明示)
- 第三十条
- 税理士は、税務代理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。
(特別の委任を要する事項)
- 第三十一条
- 税理士は、税務代理をする場合において、次の行為をするときは、特別の委任を受けなければならない。
- 一 不服申立ての取下げ
- 二 代理人の選任
(税理士証票の提示)
- 第三十二条
- 税理士又は税理士法人が税務代理をする場合において、当該税務代理に係る税理士が税務官公署の職員と面接するときは、当該税理士は、税理士証票を提示しなければならない。
(署名の義務)
- 第三十三条
- 税理士又は税理士法人が税務代理をする場合において、租税に関する申告書等を作成して税務官公署に提出するときは、当該税務代理に係る税理士は、当該申告書等に署名しなければならない。この場合において、当該申告書等が租税の課税標準等に関する申告書又は租税に関する法令の規定による還付金の還付の請求に関する書類であるときは、当該申告書等には、併せて本人(その者が法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるものであるときは、その代表者又は管理人)が署名しなければならない。
- 2 税理士又は税理士法人が税務書類の作成をしたときは、当該税務書類の作成に係る税理士は、当該書類に署名しなければならない。
- 3 税理士は、前二項の規定により署名するときは、税理士である旨その他財務省令で定める事項を付記しなければならない。
- 4 第一項又は第二項の規定による署名の有無は、当該書類の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。
(計算事項、審査事項等を記載した書面の添付)
- 第三十三条の二
- 税理士又は税理士法人は、国税通則法第十六条第一項第一号に掲げる申告納税方式又は地方税法第一条第一項第八号若しくは第十一号に掲げる申告納付若しくは申告納入の方法による租税の課税標準等を記載した申告書を作成したときは、当該申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。
- 2 税理士又は税理士法人は、前項に規定する租税の課税標準等を記載した申告書で他人の作成したものにつき相談を受けてこれを審査した場合において、当該申告書が当該租税に関する法令の規定に従つて作成されていると認めたときは、その審査した事項及び当該申告書が当該法令の規定に従つて作成されている旨を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。
- 3 税理士又は税理士法人が前二項の書面を作成したときは、当該書面の作成に係る税理士は、当該書面に税理士である旨その他財務省令で定める事項を付記して署名しなければならない。
(調査の通知)
- 第三十四条
- 税務官公署の当該職員は、租税の課税標準等を記載した申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)を調査する場合において、当該租税に関し第三十条の規定による書面を提出している税理士があるときは、併せて当該税理士に対しその調査の日時場所を通知しなければならない。
- 2 前項の場合において、同項に規定する申告書を提出した者の同意がある場合として財務省令で定める場合に該当するときは、当該申告書を提出した者への通知は、同項に規定する税理士に対してすれば足りる。
- 3 第一項に規定する税理士が数人ある場合において、同項に規定する申告書を提出した者がこれらの税理士のうちから代表する税理士を定めた場合として財務省令で定める場合に該当するときは、これらの税理士への同項の規定による通知は、当該代表する税理士に対してすれば足りる。
(意見の聴取)
- 第三十五条
- 税務官公署の当該職員は、第三十三条の二第一項又は第二項に規定する書面(以下この項及び次項において「添付書面」という。)が添付されている申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合において、当該租税に関し第三十条の規定による書面を提出している税理士があるときは、当該通知をする前に、当該税理士に対し、当該添付書面に記載された事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
- 2 添付書面が添付されている申告書について国税通則法又は地方税法の規定による更正をすべき場合において、当該添付書面に記載されたところにより当該更正の基因となる事実につき税理士が計算し、整理し、若しくは相談に応じ、又は審査していると認められるときは、税務署長(当該更正が国税庁又は国税局の当該職員の調査に基づいてされるものである場合においては、国税庁長官又は国税局長)又は地方公共団体の長は、当該税理士に対し、当該事実に関し意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、申告書及びこれに添付された書類の調査により課税標準等の計算について法令の規定に従つていないことが明らかであること又はその計算に誤りがあることにより更正を行う場合には、この限りでない。
- 3 国税不服審判所の担当審判官又は行政不服審査法第九条第一項の規定により国税庁長官若しくは地方公共団体の長が指名した者は、租税についての審査請求に係る事案について調査する場合において、当該審査請求に関し第三十条の規定による書面を提出している税理士があるときは、当該税理士に対し当該事案に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
- 4 前三項の規定による措置の有無は、これらの規定に規定する調査に係る処分、更正又は審査請求についての裁決の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。
(脱税相談等の禁止)
- 第三十六条
- 税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。
(信用失墜行為の禁止)
- 第三十七条
- 税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
(非税理士に対する名義貸しの禁止)
- 第三十七条の二
- 税理士は、第五十二条又は第五十三条第一項から第三項までの規定に違反する者に自己の名義を利用させてはならない。
(秘密を守る義務)
- 第三十八条
- 税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなつた後においても、また同様とする。
(会則を守る義務)
- 第三十九条
- 税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会の会則を守らなければならない。
(研修)
- 第三十九条の二
- 税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
(事務所の設置)
- 第四十条
- 税理士(税理士法人の社員(財務省令で定める者を含む。第四項において同じ。)を除く。次項及び第三項において同じ。)及び税理士法人は、税理士業務を行うための事務所を設けなければならない。
- 2 税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する。
- 3 税理士は、税理士事務所を二以上設けてはならない。
- 4 税理士法人の社員は、税理士業務を行うための事務所を設けてはならない。
(帳簿作成の義務)
- 第四十一条
- 税理士は、税理士業務に関して帳簿を作成し、委嘱者別に、かつ、一件ごとに、税務代理、税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならない。
- 2 前項の帳簿は、閉鎖後五年間保存しなければならない。
- 3 税理士は、財務省令で定めるところにより、第一項の帳簿を電磁的記録をもつて作成することができる。
(使用人等に対する監督義務)
- 第四十一条の二
- 税理士は、税理士業務を行うため使用人その他の従業者を使用するときは、税理士業務の適正な遂行に欠けるところのないよう当該使用人その他の従業者を監督しなければならない。
(助言義務)
- 第四十一条の三
- 税理士は、税理士業務を行うに当たつて、委嘱者が不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れている事実、不正に国税若しくは地方税の還付を受けている事実又は国税若しくは地方税の課税標準等の計算の基礎となるべき事実の全部若しくは一部を隠ぺいし、若しくは仮装している事実があることを知つたときは、直ちに、その是正をするよう助言しなければならない。
(業務の制限)
- 第四十二条
- 国税又は地方税に関する行政事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員で税理士となつたものは、離職後一年間は、その離職前一年内に占めていた職の所掌に属すべき事件について税理士業務を行つてはならない。但し、国税庁長官の承認を受けた者については、この限りでない。
(業務の停止)
- 第四十三条
- 税理士は、懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された場合又は不動産鑑定士の鑑定評価等業務を禁止された場合においては、その処分を受けている間、税理士業務を行つてはならない。税理士が報酬のある公職に就き、その職にある間においても、また同様とする。
第五章 税理士の責任(第四十四条 - 第四十八条)
[編集](懲戒の種類)
- 第四十四条
- 税理士に対する懲戒処分は、次の三種とする。
- 一 戒告
- 二 二年以内の税理士業務の停止
- 三 税理士業務の禁止
(脱税相談等をした場合の懲戒)
- 第四十五条
- 財務大臣は、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第三十六条の規定に違反する行為をしたときは、二年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。
- 2 財務大臣は、税理士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は二年以内の税理士業務の停止の処分をすることができる。
(一般の懲戒)
- 第四十六条
- 財務大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、税理士が、第三十三条の二第一項若しくは第二項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第四十四条に規定する懲戒処分をすることができる。
(懲戒の手続等)
- 第四十七条
- 地方公共団体の長は、税理士について、地方税に関し前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知するものとする。
- 2 税理士会は、その会員について、前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該会員の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。
- 3 何人も、税理士について、前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
- 4 財務大臣は、前二条の規定により税理士の懲戒処分をしようとするときは、国税審議会に諮り、その議決に基づいてしなければならない。当該懲戒処分に係る審査請求について、行政不服審査法第四十六条第一項の規定により裁決をしようとするときも、同様とする。
- 5 財務大臣は、前二条の規定により税理士の懲戒処分をするときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該税理士に通知しなければならない。
(登録抹消の制限)
- 第四十七条の二
- 日本税理士会連合会は、税理士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第二十六条第一項第一号の規定による当該税理士の登録の抹消をすることができない。
(除斥期間)
- 第四十七条の三
- 懲戒の事由があつたときから十年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができない。
(懲戒処分の公告)
- 第四十七条の四
- 財務大臣は、第四十五条又は第四十六条の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を、財務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。
(懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定等)
- 第四十八条
- 財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第四十五条又は第四十六条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつたことについて決定をすることができる。この場合において、財務大臣は、当該税理士であつた者が受けるべきであつた懲戒処分の種類(当該懲戒処分が第四十四条第二号に掲げる処分である場合には、懲戒処分の種類及び税理士業務の停止をすべき期間)を明らかにしなければならない。
- 2 第四十七条第一項から第三項までの規定は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第四十五条又は第四十六条に規定する行為又は事実があると認めた場合について準用する。
- 3 第四十七条第四項及び第五項並びに前二条の規定は、第一項の規定による決定について準用する。
第五章の二 税理士法人(第四十八条の二 - 第四十八条の二十一)
[編集](設立)
- 第四十八条の二
- 税理士は、この章の定めるところにより、税理士法人(税理士業務を組織的に行うことを目的として、税理士が共同して設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。
(名称)
- 第四十八条の三
- 税理士法人は、その名称中に税理士法人という文字を使用しなければならない。
(社員の資格)
- 第四十八条の四
- 税理士法人の社員は、税理士でなければならない。
- 2 次に掲げる者は、社員となることができない。
- 一 第四十三条の規定に該当することとなつた場合又は第四十五条若しくは第四十六条の規定による税理士業務の停止の処分を受けた場合において、当該業務の停止の期間を経過しない者
- 二 第四十八条の二十第一項の規定により税理士法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前三十日内にその社員であつた者でその処分の日から三年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの
(業務の範囲)
- 第四十八条の五
- 税理士法人は、税理士業務を行うほか、定款で定めるところにより、第二条第二項の業務その他の業務で税理士が行うことができるものとして財務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。
- 第四十八条の六
- 前条に規定するもののほか、税理士法人は、第二条の二第一項の規定により税理士が処理することができる事務を当該税理士法人の社員又は使用人である税理士(以下この条及び第四十八条の二十第四項において「社員等」という。)に行わせる事務の委託を受けることができる。この場合において、当該税理士法人は、委託者に、当該税理士法人の社員等のうちからその補佐人を選任させなければならない。
(登記)
- 第四十八条の七
- 税理士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
- 2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(設立の手続)
- 第四十八条の八
- 税理士法人を設立するには、その社員になろうとする税理士が、共同して定款を定めなければならない。
- 2 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、税理士法人の定款について準用する。
- 3 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一 目的
- 二 名称
- 三 事務所の所在地
- 四 社員の氏名及び住所
- 五 社員の出資に関する事項
- 六 業務の執行に関する事項
(成立の時期)
- 第四十八条の九
- 税理士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
(成立の届出等)
- 第四十八条の十
- 税理士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会(以下この章において「本店所在地の税理士会」という。)を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。
- 2 日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、税理士法人の名簿を作成し、これを国税庁長官に提出しなければならない。
- 3 日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、前項の名簿を電磁的記録をもつて作成することができる。
(業務を執行する権限)
- 第四十八条の十一
- 税理士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
- 2 税理士法人の社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(社員の常駐)
- 第四十八条の十二
- 税理士法人の事務所には、その事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員である社員を常駐させなければならない。
(定款の変更)
- 第四十八条の十三
- 税理士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。
- 2 税理士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を、本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。
(社員の競業の禁止)
- 第四十八条の十四
- 税理士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその税理士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の税理士法人の社員となつてはならない。
- 2 税理士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその税理士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、税理士法人に生じた損害の額と推定する。
(業務の執行方法)
- 第四十八条の十五
- 税理士法人は、税理士でない者に税理士業務を行わせてはならない。
(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)
- 第四十八条の十六
- 第一条、第二条の三、第三十条、第三十一条、第三十四条から第三十七条の二まで、第三十九条及び第四十一条から第四十一条の三までの規定は、税理士法人について準用する。
(法定脱退)
- 第四十八条の十七
- 税理士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。
- 一 税理士の登録の抹消
- 二 定款に定める理由の発生
- 三 総社員の同意
- 四 第四十三条の規定に該当することとなつたこと。
- 五 第四十五条又は第四十六条の規定による税理士業務の停止の処分を受けたこと。
- 六 除名
(解散)
- 第四十八条の十八
- 税理士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
- 一 定款に定める理由の発生
- 二 総社員の同意
- 三 他の税理士法人との合併
- 四 破産手続開始の決定
- 五 解散を命ずる裁判
- 六 第四十八条の二十第一項の規定による解散の命令
- 2 税理士法人は、前項の規定による場合のほか、社員が一人になり、そのなつた日から引き続き六月間その社員が二人以上にならなかつた場合においても、その六月を経過した時に解散する。
- 3 税理士法人は、第一項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。
(裁判所による監督)
- 第四十八条の十八の二
- 税理士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
- 2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
- 3 税理士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、財務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
- 4 財務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(清算結了の届出)
- 第四十八条の十八の三
- 清算が結了したときは、清算人は、その旨を日本税理士会連合会に届け出なければならない。
(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
- 第四十八条の十八の四
- 税理士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(検査役の選任)
- 第四十八条の十八の五
- 裁判所は、税理士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
- 2 前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
- 3 裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、税理士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該税理士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。
(合併)
- 第四十八条の十九
- 税理士法人は、総社員の同意があるときは、他の税理士法人と合併することができる。
- 2 合併は、合併後存続する税理士法人又は合併により設立する税理士法人が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
- 3 税理士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する税理士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を、本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。
- 4 合併後存続する税理士法人又は合併により設立する税理士法人は、合併により消滅する税理士法人の権利義務を承継する。
(債権者の異議等)
- 第四十八条の十九の二
- 合併をする税理士法人の債権者は、当該税理士法人に対し、合併について異議を述べることができる。
- 2 合併をする税理士法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。
- 一 合併をする旨
- 二 合併により消滅する税理士法人及び合併後存続する税理士法人又は合併により設立する税理士法人の名称及び主たる事務所の所在地
- 三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
- 3 前項の規定にかかわらず、合併をする税理士法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第六項において準用する会社法第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
- 4 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
- 5 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、合併をする税理士法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
- 6 会社法第九百三十九条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、税理士法人が第二項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第九百三十九条第一項及び第三項中「公告方法」とあるのは「合併の公告の方法」と、同法第九百四十六条第三項中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
(合併の無効の訴え)
- 第四十八条の十九の三
- 会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第二項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は税理士法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。
(違法行為等についての処分)
- 第四十八条の二十
- 財務大臣は、税理士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その税理士法人に対し、戒告し、若しくは二年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。
- 2 第四十七条、第四十七条の三及び第四十七条の四の規定は、前項の処分について準用する。
- 3 第一項の規定による処分の手続に付された税理士法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
- 4 第一項の規定は、同項の規定により税理士法人を処分する場合において、当該税理士法人の社員等につき第四十五条又は第四十六条に該当する事実があるときは、その社員等である税理士に対し、懲戒処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)
- 第四十八条の二十一
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条並びに会社法第六百条、第六百十四条から第六百十九条まで、第六百二十一条及び第六百二十二条の規定は税理士法人について、同法第五百八十条第一項、第五百八十一条、第五百八十二条、第五百八十五条第一項及び第四項、第五百八十六条、第五百九十三条、第五百九十五条、第五百九十六条、第五百九十九条、第六百一条、第六百五条、第六百六条、第六百九条第一項及び第二項、第六百十一条(第一項ただし書を除く。)、第六百十二条並びに第六百十三条の規定は税理士法人の社員について、同法第五百八十九条第一項の規定は税理士法人の社員であると誤認させる行為をした者の責任について、同法第八百五十九条から第八百六十二条までの規定は税理士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第六百十三条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第六百十五条第一項、第六百十七条第一項及び第二項並びに第六百十八条第一項第二号中「法務省令」とあるのは「財務省令」と、同法第六百十七条第三項中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(税理士法第二条第一項第二号に規定する電磁的記録をいう。次条第一項第二号において同じ。)」と、同法第八百五十九条第二号中「第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「税理士法第四十八条の十四第一項」と読み替えるものとする。
- 2 会社法第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十五条から第六百四十九条まで、第六百五十条第一項及び第二項、第六百五十一条第一項及び第二項(同法第五百九十四条の準用に係る部分を除く。)、第六百五十二条、第六百五十三条、第六百五十五条から第六百五十九条まで、第六百六十二条から第六百六十四条まで、第六百六十六条から第六百七十三条まで、第六百七十五条、第八百六十三条、第八百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、税理士法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号」とあるのは「税理士法第四十八条の十八第一項第三号」と、同法第六百四十七条第三項中「第六百四十一条第四号又は第七号」とあるのは「税理士法第四十八条の十八第一項第五号若しくは第六号又は第二項」と、同法第六百五十八条第一項及び第六百六十九条中「法務省令」とあるのは「財務省令」と、同法第六百六十八条第一項及び第六百六十九条中「第六百四十一条第一号から第三号まで」とあるのは「税理士法第四十八条の十八第一項第一号又は第二号」と、同法第六百七十条第三項中「第九百三十九条第一項」とあるのは「税理士法第四十八条の十九の二第六項において準用する第九百三十九条第一項」と、同法第六百七十三条第一項中「第五百八十条」とあるのは「税理士法第四十八条の二十一第一項において準用する第五百八十条第一項」と読み替えるものとする。
- 3 会社法第八百二十四条、第八百二十六条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第十号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百四条及び第九百三十七条第一項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は税理士法人の解散の命令について、同法第八百二十五条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百五条及び第九百六条の規定はこの項において準用する同法第八百二十四条第一項の申立てがあつた場合における税理士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。
- 4 会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、税理士法人の設立の無効の訴えについて準用する。
- 5 会社法第八百三十三条第二項、第八百三十四条(第二十一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条及び第九百三十七条第一項(第一号リに係る部分に限る。)の規定は、税理士法人の解散の訴えについて準用する。
- 6 破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条の規定の適用については、税理士法人は、合名会社とみなす。
第六章 税理士会及び日本税理士会連合会(第四十九条 - 第四十九条の二十一)
[編集](税理士会)
- 第四十九条
- 税理士は、国税局の管轄区域ごとに、一の税理士会を設立しなければならない。
- 2 税理士会は、会員である税理士の数が財務省令で定める数を超える場合には、財務省令で定めるところにより、国税庁長官に対し、当該税理士会が設立されている区域内において新たに税理士会を設立することができる区域(以下「指定区域」という。)を定めることを請求することができる。
- 3 国税庁長官は、前項の規定による請求があつたときは、財務省令で定めるところにより、当該請求をした税理士会が設立されている区域内において指定区域を定めることができる。
- 4 前項の規定により指定区域が定められたときは、当該指定区域内に税理士事務所又は税理士法人の事務所の登録を受けた税理士は、当該指定区域に一の税理士会を設立することができる。
- 5 前項の規定により新たに税理士会が設立されたときは、その設立の時において、当該税理士会が設立された指定区域は第二項の規定による請求をした税理士会(以下この項において「前の税理士会」という。)が設立されていた区域から除かれるものとし、当該前の税理士会が設立されていた区域のうち当該指定区域以外の区域は第三項の規定により国税庁長官が定めたものとし、当該前の税理士会は前項の規定により設立されたものとする。
- 6 税理士会は、税理士及び税理士法人の使命及び職責にかんがみ、税理士及び税理士法人の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、支部(第四十九条の三第一項に規定する支部をいう。)及び会員に対する指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
- 7 税理士会は、法人とする。
- 8 税理士会は、その名称中に税理士会という文字を用いなければならない。
(税理士会の会則)
- 第四十九条の二
- 税理士は、税理士会を設立しようとするときは、会則を定め、その会則について財務大臣の認可を受けなければならない。
- 2 税理士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
- 一 名称及び事務所の所在地
- 二 入会及び退会に関する規定
- 三 役員に関する規定
- 四 会議に関する規定
- 五 税理士の品位保持に関する規定
- 六 会員の研修に関する規定
- 七 会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
- 八 第二条の業務において電磁的方法により行う事務に関する規定
- 九 税理士業務に係る使用人その他の従業者に対する監督に関する規定
- 十 委嘱者の経済的理由により無償又は著しく低い報酬で行う税理士業務に関する規定
- 十一 租税に関する教育その他知識の普及及び啓発のための活動に関する規定
- 十二 会費に関する規定
- 十三 庶務及び会計に関する規定
- 3 税理士会の会則の変更(政令で定める重要な事項に係るものに限る。)は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(税理士会の支部)
- 第四十九条の三
- 税理士会は、一の税務署の管轄区域ごとに支部を設けなければならない。ただし、国税局長の承認を受けたときは、隣接する二以上の税務署の管轄区域を地区として支部を設けることができる。
- 2 支部は、税理士会の目的の達成に資するため、支部に所属する会員に対する指導、連絡及び監督を行う。
(成立の時期)
- 第四十九条の四
- 税理士会は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
(登記)
- 第四十九条の五
- 税理士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
- 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(入会及び退会等)
- 第四十九条の六
- 税理士は、登録を受けた時に、当然、その登録を受けた税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
- 2 税理士は、登録を受けた税理士事務所又は税理士法人の事務所を所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に所在地のある税理士事務所又は税理士法人の事務所に変更する旨の申請をしたときは、その変更の登録の申請をした時に、当然、従前の所属税理士会を退会し、変更後の税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
- 3 税理士法人は、その成立の時に、当然、税理士法人の主たる事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
- 4 税理士法人は、主たる事務所以外に事務所を設け、又は税理士法人の各事務所を各所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に移転したときは、税理士法人の事務所の新所在地(主たる事務所以外の事務所を設け、又は移転したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨を登記した時に、当然、当該事務所(主たる事務所以外の事務所を設け、又は移転したときにあつては、当該主たる事務所以外の事務所)の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
- 5 税理士法人は、その事務所の移転又は廃止により、所属税理士会の区域内に税理士法人の事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地(主たる事務所以外の事務所を移転し、又は廃止したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨を登記した時に、当然、当該税理士会を退会する。
- 6 税理士及び税理士法人は、所属税理士会が設立されている区域の変更(第四十九条第五項の規定による区域の変更を含む。)があり、税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地が所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に含まれることとなつたときは、その区域の変更があつた時に、当然、従前の所属税理士会を退会し、その区域の変更後の税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
- 7 税理士は、第二十六条第一項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その該当することとなつた時に、当然、所属税理士会を退会する。
- 8 税理士法人は、解散した時に、当然、所属税理士会を退会する。
- 9 税理士及び税理士法人は、税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設けられている税理士会の支部に所属するものとする。
(役員)
- 第四十九条の七
- 税理士会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。
- 2 会長は、税理士会を代表し、その会務を総理する。
- 3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
- 4 役員は、会則又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(総会)
- 第四十九条の八
- 税理士会は、毎年定期総会を開かなければならない。
- 2 税理士会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。
- 3 税理士会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議を経なければならない。
(総会の決議等の報告)
- 第四十九条の九
- 税理士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を財務大臣に報告しなければならない。
(紛議の調停)
- 第四十九条の十
- 税理士会は、会員の業務に関する紛議について、会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。
(建議等)
- 第四十九条の十一
- 税理士会は、税務行政その他租税又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。
(合併及び解散)
- 第四十九条の十二
- 国税局の管轄区域が変更されたためその区域内にある税理士会が合併又は解散する必要があるときは、その税理士会は、総会の決議により合併又は解散する。
- 2 合併後存続する税理士会又は合併により設立する税理士会は、合併により消滅する税理士会の権利義務を承継する。
- 3 第四十八条の十九の二の規定は、税理士会が合併をする場合について準用する。
- 4 税理士会が合併したときは、合併により解散した税理士会に所属した税理士は、当然、合併後存続し又は合併により設立された税理士会の会員となる。
(清算中の税理士会の能力)
- 第四十九条の十二の二
- 解散した税理士会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(清算人)
- 第四十九条の十二の三
- 税理士会が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、会長及び副会長がその清算人となる。ただし、会則に別段の定めがあるとき、又は総会において会長及び副会長以外の者を選任したときは、この限りでない。
2 次に掲げる者は、清算人となることができない。
一 死刑又は無期若しくは六年以上の懲役若しくは禁の刑に処せられ、復権を得ない者
二 六年未満の懲役又は禁の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(裁判所による清算人の選任)
- 第四十九条の十二の四
- 前条第一項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
- 第四十九条の十二の五
- 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)
- 第四十九条の十二の六
- 清算人の職務は、次のとおりとする。
- 一 現務の結了
- 二 債権の取立て及び債務の弁済
- 三 残余財産の引渡し
- 2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
- 第四十九条の十二の七
- 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
- 2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
- 3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
- 4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
- 第四十九条の十二の八
- 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、税理士会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(裁判所による監督)
- 第四十九条の十二の九
- 税理士会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
- 2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
(日本税理士会連合会)
- 第四十九条の十三
- 全国の税理士会は、日本税理士会連合会を設立しなければならない。
- 2 日本税理士会連合会は、税理士及び税理士法人の使命及び職責にかんがみ、税理士及び税理士法人の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、税理士会及びその会員に対する指導、連絡及び監督に関する事務を行い、並びに税理士の登録に関する事務を行うことを目的とする。
- 3 日本税理士会連合会は、法人とする。
- 4 税理士会は、当然、日本税理士会連合会の会員となる。
(日本税理士会連合会の会則)
- 第四十九条の十四
- 日本税理士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
- 一 第四十九条の二第二項第一号、第三号から第五号まで、第八号及び第十一号から第十三号までに掲げる事項
- 二 税理士の登録に関する規定
- 三 第四十九条の十六に規定する資格審査会に関する規定
- 四 第四十一条第一項の帳簿及びその記載に関する規定
- 五 税理士会の会員の研修に関する規定
- 六 第四十九条の二第二項第十号に規定する税理士業務の実施の基準に関する規定
- 2 日本税理士会連合会の会則の変更(前項第二号に掲げる事項その他政令で定める重要な事項に係るものに限る。)は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(税理士会に関する規定の準用)
- 第四十九条の十五
- 第四十九条の二第一項、第四十九条の四、第四十九条の五、第四十九条の七から第四十九条の九まで及び第四十九条の十一の規定は、日本税理士会連合会について準用する。
(資格審査会)
- 第四十九条の十六
- 日本税理士会連合会に、資格審査会を置く。
- 2 資格審査会は、日本税理士会連合会の請求により、第二十二条第一項の規定による登録若しくは登録の拒否又は第二十五条第一項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。
- 3 資格審査会は、会長及び委員四人をもつて組織する。
- 4 会長は、日本税理士会連合会の会長をもつてこれに充てる。
- 5 委員は、会長が、財務大臣の承認を受けて、税理士、国税又は地方税の行政事務に従事する職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
- 6 委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 7 前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
(総会の決議の取消し)
- 第四十九条の十七
- 財務大臣は、税理士会又は日本税理士会連合会の総会の決議が法令又はその税理士会若しくは日本税理士会連合会の会則に違反し、その他公益を害するときは、その決議を取り消すべきことを命ずることができる。
(貸借対照表等)
- 第四十九条の十八
- 日本税理士会連合会は、毎事業年度、第四十九条の十五の規定において準用する第四十九条の八第三項に規定する総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び附属明細書並びに会則で定める事業報告書及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(一般的監督)
- 第四十九条の十九
- 財務大臣は、税理士会又は日本税理士会連合会の適正な運営を確保するため必要があるときは、これらの団体から報告を徴し、その行う業務について勧告し、又は当該職員をしてこれらの団体の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 2 前項の規定による報告の徴取又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
- 第四十九条の二十
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、税理士会及び日本税理士会連合会について準用する。
(政令への委任)
- 第四十九条の二十一
- この法律に定めるもののほか、税理士会及び日本税理士会連合会の設立、運営、合併、解散及び清算に関し必要な事項は、政令で定める。
第七章 雑則(第五十条 - 第五十七条)
[編集](臨時の税務書類の作成等)
- 第五十条
- 国税局長(地方税については、地方公共団体の長)は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があつた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外の者に対し、その申請により、二月以内の期間を限り、かつ、租税を指定して、無報酬で申告書等の作成及びこれに関連する課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることを許可することができる。ただし、その許可を受けることができる者は、地方公共団体の職員及び公益社団法人又は公益財団法人その他政令で定める法人その他の団体の役員又は職員に限るものとする。
- 2 第三十三条第二項及び第四項、第三十六条並びに第三十八条の規定は、前項の規定による許可を受けた者に準用する。
(税理士業務を行う弁護士等)
- 第五十一条
- 弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。
- 2 前項の規定により税理士業務を行う弁護士は、税理士業務を行う範囲において、第一条、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十八条まで、第四十一条から第四十一条の三まで、第四十三条前段、第四十四条から第四十六条まで(これらの規定中税理士業務の禁止の処分に関する部分を除く。)、第四十七条、第四十七条の三、第四十七条の四及び第五十四条から第五十六条までの規定の適用については、税理士とみなす。この場合において、第三十三条第三項及び第三十三条の二第三項中「税理士である旨その他財務省令で定める事項」とあるのは、「第五十一条第一項の規定による通知をした弁護士である旨及び同条第三項の規定による通知をした弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務として同項の業務を行う場合にはこれらの法人の名称」とする。
- 3 弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人(これらの法人の社員(弁護士に限る。)の全員が、第一項の規定により国税局長に通知している法人に限る。)は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。
- 4 前項の規定により税理士業務を行う弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、税理士業務を行う範囲において、第三十三条、第三十三条の二、第四十八条の十六(第二条の三及び第三十九条の規定を準用する部分を除く。)、第四十八条の二十(税理士法人に対する解散の命令に関する部分を除く。)及び第五十四条から第五十六条までの規定の適用については、税理士法人とみなす。
(行政書士等が行う税務書類の作成)
- 第五十一条の二
- 行政書士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができる。
(税理士業務の制限)
- 第五十二条
- 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
(名称の使用制限)
- 第五十三条
- 税理士でない者は、税理士若しくは税理士事務所又はこれらに類似する名称を用いてはならない。
- 2 税理士法人でない者は、税理士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
- 3 税理士会及び日本税理士会連合会でない団体は、税理士会若しくは日本税理士会連合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない。
- 4 前三項の規定は、税理士又は税理士法人でない者並びに税理士会及び日本税理士会連合会でない団体が他の法律の規定により認められた名称を用いることを妨げるものと解してはならない。
(税理士の使用人等の秘密を守る義務)
- 第五十四条
- 税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後においても、また同様とする。
(税理士等でない者が税務相談を行つた場合の命令等)
- 第五十四条の二
- 財務大臣は、税理士又は税理士法人でない者(以下この項において「税理士等でない者」という。)が税務相談を行つた場合(税理士等でない者がこの法律の別段の定めにより税務相談を行つた場合を除く。)において、更に反復してその税務相談が行われることにより、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れさせ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けさせることによる納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼすことを防止するため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該税理士等でない者に対し、その税務相談の停止その他当該停止が実効的に行われることを確保するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
- 2 第四十七条の四の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(監督上の措置)
- 第五十五条
- 国税庁長官は、税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、税理士又は税理士法人から報告を徴し、又は当該職員をして税理士又は税理士法人に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。
- 2 国税庁長官は、第四十八条第一項の規定による決定のため必要があるときは、税理士であつた者から報告を徴し、又は当該職員をして税理士であつた者に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。
- 3 国税庁長官は、前条第一項の規定による命令をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、同項の税務相談を行つた者から報告を徴し、又は当該職員をしてその者に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。
- 4 前三項の規定による報告の徴取、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(関係人等への協力要請)
- 第五十六条
- 国税庁長官は、この法律の規定に違反する行為又は事実があると思料するときその他税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、関係人又は官公署に対し、当該職員をして、必要な帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めさせることができる。
(事務の委任)
- 第五十七条
- 国税庁長官は、第五十五条第一項から第三項まで又は前条の規定によりその権限に属せしめられた事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることができる。
- 2 国税庁長官は、前項の規定により事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることとしたときは、その旨を告示しなければならない。
第八章 罰則(第五十八条 - 第六十五条)
[編集]- 第五十八条
- 第三十六条(第四十八条の十六又は第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
- 第五十九条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
- 一 税理士となる資格を有しない者が、日本税理士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして税理士名簿に登録させたとき。
- 二 第三十七条の二(第四十八条の十六において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 三 第三十八条(第五十条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の規定に違反したとき。
- 四 第五十二条の規定に違反したとき。
- 2 前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
- 第六十条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
- 一 第四十二条の規定に違反したとき。
- 二 第四十三条の規定に違反したとき。
- 三 第四十五条若しくは第四十六条又は第四十八条の二十第一項の規定による税理士業務の停止の処分を受けた場合において、その処分に違反して税理士業務を行つたとき。
- 四 第五十四条の二第一項の規定による命令に違反したとき。
- 第六十一条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一 第五十三条第一項の規定に違反したとき。
- 二 第五十三条第二項の規定に違反したとき。
- 三 第五十三条第三項の規定に違反したとき。
- 第六十二条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一 第四十八条の十九の二第六項(第四十九条の十二第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつたとき。
- 二 第四十九条の十九第一項又は第五十五条第一項から第三項までの規定による報告、質問又は検査について、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
- 第六十三条
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十八条、第五十九条第一項第二号(第四十八条の十六において準用する第三十七条の二に係る部分に限る。)若しくは第四号、第六十条第三号(第四十八条の二十第一項に係る部分に限る。)若しくは第四号、第六十一条又は前条第一号若しくは第二号(第四十九条の十九第一項並びに第五十五条第一項(税理士法人に係る部分に限る。)及び第三項に係る部分に限る。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
- 第六十四条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
- 一 第四十八条の十九の二第六項(第四十九条の十二第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 二 正当な理由がないのに、第四十八条の十九の二第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
- 第六十五条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、税理士法人の社員若しくは清算人又は税理士会若しくは日本税理士会連合会の役員は、三十万円以下の過料に処する。
- 一 この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
- 二 第四十八条の十九の二第二項又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。
- 三 第四十八条の十九の二第六項(第四十九条の十二第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
- 四 定款又は第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十五条第一項の会計帳簿若しくは第四十八条の二十一第一項において準用する同法第六百十七条第一項若しくは第二項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
- 五 第四十八条の二十一第二項において準用する会社法第六百五十六条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
- 六 第四十八条の二十一第二項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して財産を分配したとき。
- 七 第四十八条の二十一第二項において準用する会社法第六百七十条第二項又は第五項の規定に違反して財産を処分したとき。
附則
[編集]外部リンク
[編集]- 税理士法(法令データ提供システム)
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