「Wikisource・トーク:著作権」の版間の差分

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::(コメント) [[wmf:Resolution:Licensing policy|この財団の方針]]で、現在日本ではPDだけどUSではPDになら無いものをTPP批准後20年間の期間限定でEDPに出来ないかななんて考えたりしてます。materialsとMediaが意味するところを広く取れば可能じゃないかと(誰か財団へ問い合わせて下さい)。--[[利用者:Vigorous action|Vigorous action]] [[利用者‐会話:Vigorous action|<small>(会話</small>]]<small>/</small>[[特別:Contributions/Vigorous action|<small>履歴)</small>]] 2016年2月18日 (木) 13:32 (UTC)
::(コメント) [[wmf:Resolution:Licensing policy|この財団の方針]]で、現在日本ではPDだけどUSではPDになら無いものをTPP批准後20年間の期間限定でEDPに出来ないかななんて考えたりしてます。materialsとMediaが意味するところを広く取れば可能じゃないかと(誰か財団へ問い合わせて下さい)。--[[利用者:Vigorous action|Vigorous action]] [[利用者‐会話:Vigorous action|<small>(会話</small>]]<small>/</small>[[特別:Contributions/Vigorous action|<small>履歴)</small>]] 2016年2月18日 (木) 13:32 (UTC)
:::(コメント)ありがとうございます。「著作権実務概要」ということですね失礼しました。とりあえず法令関連については問題ないという解釈ができそうなので良かったです。没後50年から69年の作品の件はEDPが使える可能性があるとのことで、一番はその案がいいのかなと思います。他のサイトに移すのは最終手段として考えるという方向性で行ったほうがいいかもしれませんね。とりあえず、[[:en:Template:PD-1996]]と[[:en:Template:PD-EdictGov]]など必要なライセンステンプレートをそのうち移入していきたいと思います。--[[User:Sakoppi|Sakoppi]]([[User talk:Sakoppi|talk]]・[[:w:ja:User:Sakoppi|jawp]]) 2016年2月20日 (土) 02:40 (UTC)
:::(コメント)ありがとうございます。「著作権実務概要」ということですね失礼しました。とりあえず法令関連については問題ないという解釈ができそうなので良かったです。没後50年から69年の作品の件はEDPが使える可能性があるとのことで、一番はその案がいいのかなと思います。他のサイトに移すのは最終手段として考えるという方向性で行ったほうがいいかもしれませんね。とりあえず、[[:en:Template:PD-1996]]と[[:en:Template:PD-EdictGov]]など必要なライセンステンプレートをそのうち移入していきたいと思います。--[[User:Sakoppi|Sakoppi]]([[User talk:Sakoppi|talk]]・[[:w:ja:User:Sakoppi|jawp]]) 2016年2月20日 (土) 02:40 (UTC)
::::現状著作権保護期間の算出は、没年の翌年1月1日から49年後の年末までなので実質50年と+αの期間著作権は保護されます。延長が同様の基準で延長なされるのなら69年という表記方法は、初心者には誤解を与えかねないと思うので注意書きするか、わかりやすく表記する方が好ましいと思います。更に[[:en:Template:PD-1996]]と[[:en:Template:PD-EdictGov]]は[[:commons:]]にも有りますから、現状では管理者のみ(他の権限グループには該当者がいない)[[special:import|インポート]]機能を用いて移入する事も可能です(現在移入出来るプロジェクトは、[[:meta:]],[[:commons:]]のみのようですが、設定変更依頼すれば増やすことは可能でしょう)。他にもインポート担当者を置けば、importuploadが行えるので設定変更依頼を行わずともインポート出来るプロジェクトは無限に広がるでしょう。なおこれらインポート系機能は、テンプレートに限らず対象の翻訳のために該当する言語のページを移入するといったこともできますし、使用しているテンプレートを一括で移入する事も出来ます。--[[利用者:Vigorous action|Vigorous action]] [[利用者‐会話:Vigorous action|<small>(会話</small>]]<small>/</small>[[特別:Contributions/Vigorous action|<small>履歴)</small>]] 2016年2月20日 (土) 03:57 (UTC)

2016年2月20日 (土) 03:57時点における版

見出しについて

第4節が「著作権違反」となってますが、「侵害」ではなく「違反」と言う言い方は正しかったでしょうか? --Tamtarm 2010年9月29日 (水) 12:20 (UTC)[返信]

こんにちは。確かに違和感がありますね。「著作権侵害」に変更してしまって良いと思います。(また、この文章は英語版から持ってきてそのままのようですので、日本語版に合ったものに変える必要もありますね。まあ、そのような作業が必要なのはこの文章だけではないのかもしれませんが。)--Y-dash (Talk,History) 2010年9月29日 (水) 13:58 (UTC)[返信]
ご意見を頂きましてありがとうございます。見出しを変更させて頂きました。--Tamtarm 2010年10月5日 (火) 02:24 (UTC)[返信]

方針化に向けて

皆様お疲れ様です。さて、本プロジェクトを大きくしていくうえで欠かせなくなる「フリーな」という部分で核となる著作権の方針について、早急に方針化を行う必要があると考えております。その中で私の中で疑問に感じたことがありますのでいくつか提起したいと思います。

まず、1点目 本プロジェクトにはサーバの所在地であるアメリカ合衆国の著作権法及び受信地の多くを占める日本国の著作権法の縛りがあり、アメリカ合衆国では没後or公表後70年、日本国では没後or公表後50年となっており、現時点で日本国ではOKだが、アメリカ合衆国ではNGとなる50年から69年の間の資料も多く投稿されており、限りなくグレーゾーンとして扱われております。過去にも議論が出ておりますが、この時にはウィキペディア日本語版ではフェアユースで抗弁事由となるから問題ないとお答えしておりました。しかし、つい先日このWikisource:著作権を見ておりましたところ、ウィキソースではフェアユーズは受け入れられないという文面を見つけてしまいました。。。 英語版以外の他の言語版の状況がどのようになっているのか分からないので何とも言えないですが、もし今のグレーゾーンがアウトでとなってしまった場合は、非常に残念ですが没後or公表後50年から69年の作品については削除するほかないという事になってしまいます。とりあえず、この期間の新規の投稿は停止してもらってこの期間の資料の受入についてどうするのか議論を続けていくべきなのかどうなのかというのが、懸念しているところです。

そして、2点目 日本国の著作権法13条では法令文書はパブリックドメインとなるわけですが、アメリカ合衆国の著作権法では連邦政府の公務員が作成した文書についてはパブリックドメインとなる旨が規定されていますが、私の見落としかもしれませんが他国の法令文書等の規定はないように見えますので、日本国の法令文書を果たしてパブリックドメインとして扱っていいのかという点が疑問に思いました。もし、通常の著作物扱いとなるのであれば相当数の法令が削除の対象となってしまう懸念があります。法律についてはその性質からフェアユースの抗弁が成り立つ可能性は大いにありますが。。。

長文になりましたが、纏めてみますと

  • アメリカ合衆国の著作権の保護期間である70年としないといけないのか、日本の著作権の保護期間である50年でいいのか。
  • 日本の法令文書をアメリカ合衆国著作権法においてパブリックドメインとして扱ってよいのか。

現時点ではまず、この2点の懸念を持っております。ご意見を宜しくお願い致します。--Sakoppitalkjawp2016年2月13日 (土) 13:44 (UTC)[返信]

(補記)現時点で他言語版を見る限り、ウルグアイ・ラウンド協定法により、1996年までに公布された法令に就いては著作権が本国で切れている場合はアメリカ合衆国でもパブリックドメインとなるようです。法令以外の資料は1996年までに著作権切れ=2017年に70年経過で著作権切れになるので大差はなさそうです。コモンズにはそのためのライセンステンプレートがあるようです。--Sakoppitalkjawp2016年2月13日 (土) 16:12 (UTC)[返信]
en:w:Compendium of U.S. Copyright Office Practices第2版(1984)206.01 (PDF)には、
Edicts of government, such as judicial opinions, administrative rulings, legislative enactments, public ordinances, and similar official legal documents are not copyrightable for reasons of public policy. This applies to such works whether they are Federal, State, or local as well as to those of foreign governments.
司法判断、行政通達、制定法、公的条例、および類似の公式法的文書等、政府による法令は、公共政策上の理由から著作権保護の対象とならない。これは、かような文章が中央政府、州、地方のいずれであるかにかかわらず適用されるだけでなく、外国政府のそれにも適用される。
とあり、英語版Wikisourceではこれを根拠に各国政府の法令を収集しているようです(en:Help:Official_texts#General_licenseを参照)。また、第3版 (2014) の313.6(C)(2) (PDF) にも、"the Office will not register a government edict issued by any foreign government ......"(著作権庁は、外国政府によって公布された法令(中略)を登録しない。)とあります。ただ、第3版はあくまで"the Office will not register"であって"not copyrightable"とは書いていないので、詳細はもう少し調べてみる必要があります。(翻訳は全て私訳です)--Sat.d.h. (トーク) 2016年2月13日 (土) 17:34 (UTC)[返信]
(コメント)Sat.d.hさんありがとうございます。この法令の条項自体を初めて知りました。コモンズでも調べてみましたところ同様の扱いがなされているようですので、問題なさそうに思えますが、過去の議論などを少したどってみたいと考えております。--Sakoppitalkjawp2016年2月14日 (日) 14:01 (UTC)[返信]
方針化には反対しないけど、もう少し案内とか丁寧にしない?案内が適切でないと、後でもめることあるよ。例えばMediaWiki:Sitenotice使うとかさ。--Vigorous action (会話/履歴) 2016年2月15日 (月) 09:39 (UTC)[返信]
ご指摘ありがとうございます。告知に就いてはWikisource:井戸端での案内で足りると考えておりましたが、確かにプロジェクト全体にかかわる事ですから、Mediawiki:Sitenoticeを使って全体的にアナウンスしたいと思います。--Sakoppitalkjawp2016年2月15日 (月) 12:30 (UTC)[返信]
(インデント戻します)現時点で出てきた内容を簡単にまとめさせていただきますと
個人
  • アメリカ合衆国 - 作者の死亡後70年(但し、1996年までに本国において著作権が消滅していれば著作権消滅?)
  • 日本国 - 作者の死亡後50年、{{PD-Japan}}
法令等
  • アメリカ合衆国 - 著作権法第2版(1984)206.01により司法判断、行政通達、制定法、公的条例、および類似の公式法的文書等、政府による法令は、公共政策上の理由から著作権保護の対象とならない。
  • 日本国 - 著作権法第13条の規定により、法令・告示・訓令・通達・裁判の判決等は著作権保護の対象とならない。{{PD-JapanGov}}
アメリカ合衆国が、保護期間の相互主義を採用していないので、アメリカ合衆国および日本国で著作権が切れているもののみ収録するということになりそうですが、そうなると、作者の死亡後50年から69年の資料の受入は停止しなければならないのでこの点については早めに確定させて、Sitenoticeなり、トップページなりで告知しないといけないと思います。現在受け入れている作品の扱いについては、どこかアメリカ合衆国外にサーバを持つところに受け入れ先を探すか、最悪の手段としては削除するかしないといけないわけですが、極力削除だけは避けたいのでこれについては早めに検討を始めたいと思います。--Sakoppitalkjawp2016年2月16日 (火) 15:06 (UTC)[返信]
(1)揚げ足をとる内容で申し訳ないですが、"Compendium of U.S. Copyright Office Practices"は法律ではなくて、米国著作権庁(著作権局)の実務の手引きです。英語版Wikipediaよれば、「法的強制力はないが、司法判断において参照されることもある」という性質のものです。日本語訳についてですが、国立国会図書館のカレントアウェアネス・ポータルでは「著作権実務概要」と訳されているようです。調査と説明が不十分で大変失礼いたしました。
(2)没後50~69年の作品については、あまり良い案ではないと思いますが、以下の2つを提案してみます。
  • 青空文庫に保存・公開を依頼する
  • カナダのWikilivresに移動する(カナダも、日本と同様にTPP批准までは没後50年です)
--Sat.d.h. (トーク) 2016年2月17日 (水) 21:15 (UTC)[返信]
(コメント) この財団の方針で、現在日本ではPDだけどUSではPDになら無いものをTPP批准後20年間の期間限定でEDPに出来ないかななんて考えたりしてます。materialsとMediaが意味するところを広く取れば可能じゃないかと(誰か財団へ問い合わせて下さい)。--Vigorous action (会話/履歴) 2016年2月18日 (木) 13:32 (UTC)[返信]
(コメント)ありがとうございます。「著作権実務概要」ということですね失礼しました。とりあえず法令関連については問題ないという解釈ができそうなので良かったです。没後50年から69年の作品の件はEDPが使える可能性があるとのことで、一番はその案がいいのかなと思います。他のサイトに移すのは最終手段として考えるという方向性で行ったほうがいいかもしれませんね。とりあえず、en:Template:PD-1996en:Template:PD-EdictGovなど必要なライセンステンプレートをそのうち移入していきたいと思います。--Sakoppitalkjawp2016年2月20日 (土) 02:40 (UTC)[返信]
現状著作権保護期間の算出は、没年の翌年1月1日から49年後の年末までなので実質50年と+αの期間著作権は保護されます。延長が同様の基準で延長なされるのなら69年という表記方法は、初心者には誤解を与えかねないと思うので注意書きするか、わかりやすく表記する方が好ましいと思います。更にen:Template:PD-1996en:Template:PD-EdictGovcommons:にも有りますから、現状では管理者のみ(他の権限グループには該当者がいない)インポート機能を用いて移入する事も可能です(現在移入出来るプロジェクトは、meta:,commons:のみのようですが、設定変更依頼すれば増やすことは可能でしょう)。他にもインポート担当者を置けば、importuploadが行えるので設定変更依頼を行わずともインポート出来るプロジェクトは無限に広がるでしょう。なおこれらインポート系機能は、テンプレートに限らず対象の翻訳のために該当する言語のページを移入するといったこともできますし、使用しているテンプレートを一括で移入する事も出来ます。--Vigorous action (会話/履歴) 2016年2月20日 (土) 03:57 (UTC)[返信]