鹿兒島縣史 第一巻/第二編 國造時代/第四章 國造縣主の設置と諸豪族

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第四章 國造縣主の設置と諸豪族

 日向・大隅・薩摩地方の國造の事は、先代舊事本紀中の國造本紀に、

日向國造

輕島豊明朝御世。豊國別皇子三世孫老男定賜國造

大隅國造

纒向日代朝御世。治平隼人同祖初小。仁徳帝代者伏布爲曰佐。賜國造

薩摩國造

纒向日代朝。伐薩摩隼人等。鎭之。仁徳朝代曰佐改爲直。

と載つて居る。日向國造に就いては、第一章に於いても述べたが、景行天皇の皇子豊國別皇子三世の孫老男が、應神天皇の御代初めて日向國造となり給ふたと云ふので、豊國別皇子の御母御刀媛は實に諸縣君の女で、この關係から老男が日向國造になり給ふたことゝ考へられる。 たゞ日向國造の及ぶ地域に就いては詳かでないが、決して諸縣地方のみとか、又は後世の日向國の地と限つて考ふべきものではなからう。 然るに大隅國造と薩摩國造とに就いては文意甚だ通じ難い。 多くの學者は大隅國造の條の「治平」とは、「隼人と同祖初小を治平す」の意で、初小はソヲと訓ずべきで囎唹を指して、景行天皇の御代熊襲を治平した事を云ふと説いて居るが、妥當とは考へられぬ。 また薩摩國造の「伐薩摩隼人等」とは其の意味は明白であるが、前述の如く、大寶以前は未だ薩摩隼人の語がなく、殊に日本書紀の文に據れば、景行天皇が當國に御巡幸あらせられたらしくないから、此等は後世、天皇の御西狩が薩摩にも及んだと考へて假託したものでなからうかと思ふ。 次に前掲の文に見える曰佐と云ふのは、長と云ふ語と同訓である故、假借したもので、隼人の長を國造に補したと説く人と、曰佐は通譯で、始め隼人族のうち京畿地方の言語に通ずるものを通譯とし、後に之を國造にしたと説く人とがある。 直は國造のカバネである故、爲直とは國造と爲す意であるが、薩摩には、大隅と違つて未だ國造と云ふものも、直と云ふものも他の文獻に見えない故、果して此の記事の如きものがあつたか否か詳かでない。 なほ多褹国造の事に就いては後章に於いて説明しなければならない。

 縣主には、加士伎縣主と云ふ者と、曾縣主と云ふのとがあり、其の他の豪族は君(公)と稱して各地を支配して居た。 今各地に割據して居た豪族を擧げ、當時の状態を簡單に説明して見よう。

大隅直 大隅は又大住、大角等に作る。 大隅直は大隅國第一の名族であつて、大隅隼人の首領であるが、他の薩隅諸豪族の殆んど總べてが君(公)姓なるに對し、此の氏が直姓を稱して居た事は、早くから中央と密接なる關係があつた爲と考へられ、又諸國國造の殆んど凡てが直姓なる事實より推して、此の氏は大隅國造の家と考へられるのである。 而して天武天皇が八色の姓を制定し給ひ、當時の名族に眞人・朝臣・宿禰・忌寸等の高級の姓を賜へる際、當地方で其の榮に預つたのは、此の氏唯一族に過ぎなかつた。 此の點から云へば、薩隅第一の名族と云はねばならぬ。 而してこの際大隅直が賜はつた姓は忌寸であるが、この後なほ直姓のものがあつたことから見ても、この忌寸姓の大隅氏の地方や中央に於ける强勢を推測せしむるに足り、中央の權貴と伍する豪族であつたと云わなければならない。

〈 [補説] 天平七年の國郡未詳計帳(山背國綴喜郡大住郷のものと推定される)に、大住忌寸足人及び大住忌寸山守の名があり、天平十年の周防國正税帳に大隅國左大舎人大隅直坂麻呂を載せ、續日本紀神護景雲三年十一月庚寅の條に大住直倭及び大住忌寸三行等の名が見える。 〉 此の氏は大隅を氏名とするによつて、大隅國内でも大隅郡に住んで居た事は想像するに難くないが、大隅郡の境域は後世甚だしく混亂して、最初大隅と云つた地が何處であつたかを探る事は困難である。 しかし確實に當地方の郡郷を記載した最古の記事と考へらるゝ大隅國風土記仙覺の萬葉集註釋巻三所引に、大隅郡串ト郷と明記するによつて、少くとも串ト郷、即ち後世の串良地方が大隅郡であつた事は疑ふ餘地がない。 次に和名抄所載當國の郷名は、今日多くは解し難くなつては居るが、其の内、大隅郡姶﨟と云ふは、今の姶良地方であつたに遠ひない。 果して然らば、當時の大隅郡は尠くとも、串良より姶良方面に及んで居たと見なければならず、大隅氏は此の地方の豪族であつたであらう。

第三圖 古代地名

 而して前述の如く、此の地方は、薩隅兩國中、唯一の高塚式古墳の群集地域である故、此等の古墳は此の氏と密接なる關係を有するものと考へられよう。 然らば如何なる理由によつて、此の氏は、上古に於いて既に高塚式古墳を築造する程進んだ文化状態に達し得たのであらうか。 それはまづ地理的關係にも因るのであらうが、大隅隼人は阿多隼人よりも古くから中央に接近して居た。 而して其の首領大隅氏は薩隅兩國中他の豪族と異なり、早く直姓を稱し、天武天皇の御代には忌寸姓を賜はつて居た程であつたことを擧げなければならない。即ち大隅氏は大隅隼人の首領として、他の薩隅諸豪族よりも、一層中央に接近した爲に、其の文化の影響を受くる事も多く、次第に他の諸國々造と同様に、高塚式古墳を營む程度に達して居たが、一方、之を刺激したのは、隣接せる日向の古墳文化であつて、西都原古墳群が代表する文化は海岸傳ひに容易に當地方に入り得たものと思はれるのである。 換言すれば古代日向の燦然たる文化の一部を擔當するものと解すべきであらう。 實にこの地方人士がよく中央文化を攝取して出來たものと思はれる。 その古墳が外觀の壮大なるに比して、副葬品の豊かでないことは或は此の故ではなからうか。 兎に角、それ等古墳は大隅國造と至大の關係を有し、國造大隅氏は薩隅地方開發の魁をなしたものと考へられる。 其の古墳の築造年代等は、もとより容易に窺い難いが、國造本紀に大隅國造は、仁徳天皇の御代置かれたとあるけれども、横瀬古墳、唐仁町大塚の前方後圓墳等は之より時代やゝ下りたる處あるを感ずるのである。

岐直 大隅郡岐郷に據つた豪族である。 岐郷は、和名抄に大隅郡岐と載せ、高山寺本の和名抄には支刀として居る、支は岐字の省略である。 岐は日本書紀に岐神とあるのを、古事記に船戸神と載せて居るので、フナトと訓ずべきで、刀の字を補つても同訓と考へられる。 フナトのトは港御津ミトのトで、船着場所の意味で、岐直は郡内の要津に據つて居た豪族と推測されよう。而して大隅氏と同様、直姓を稱するを見れば、其の一族であらうとも考へられる。 此の氏族に就いては、續日本紀天平勝寶元年八月の條に、外正六位上曾縣主岐直志自羽志、加禰保佐並に外從五位下を賜ふと見えるが、曾縣主の姓は曾君なりと考へられ、且つ縣主と他の姓とを重複した例は全くなく、而も此の文を見るに加禰保佐に氏姓の記載なきを見れば、或は曾縣主志自羽志、岐直加禰保佐の錯亂と考へられる。

加志君 姶羅郡の豪族であつて君姓である。 續日本紀天平元年の條に姶羅郡少領外從七位下勲七等加志君和多利、神護景雲三年の條に、加志公島麻呂等が見え、共に外從五位上を賜はつて居る。

佐須岐君 同じく天平元年の條、加志君の次に佐須岐君夜麻等久々賣が外從五位下を賜はつた事を載せて居るのを思へば、之も或は姶羅郡の豪族か。 尚ほ同人は天平十五年七月に至り、更に外正五位下を賜はつて居る。

曾君 また曾乃君・囎唹君等に作る、曾縣主たりし氏で、北部大隅第一の名族と考へられ、一族は隣の薩摩にも行き渡つて居る。 續日本紀和銅三年の條に、曾君細麻呂、荒俗を教喩し、聖化に馴服すと載せ、また天平十二年の條に「降服隼人囎唹君多理志佐」とあり、翌年閏三月の條には外正六位上曾乃君多理志佐と載せて、外從五位下を賜ひ、十五年七月の條に「天皇御石原宮餐於隼人等」とあるところには、外從五位下曾乃君多利志佐とあつて外從五位上を賜はつて居る。其の後、神護景雲三年の條には、曾公足麻呂類聚國史巻百九十延暦十二年二月の條に曾於郡大領外正六位上曾乃公牛養の叙位の事が見える。 曾縣主は續日本紀天平勝寶元年八月の條に外正六位上曾縣主岐直志自羽志、加禰保佐を載せて居るが、これは前述の如く曾縣主志自羽志、岐直加禰保佐の錯亂であらう。蓋し曾縣とは、後の囎唹郡で、縣主は此の地方一圓を支配していた氏であらうと想像せられる。 なほ天平八年の薩摩國正税帳に主帳外少初位下勲十等曾縣主麻多なる者が見える、これは此の縣主の一族で、次第に繁衍して隣國の郡司に補せられたものに違ひなからう。

阿多君 阿多隼人の首領であつて、古事記及び日本書紀に尊貴の家系を載せて居るが、大寶以降は正倉院文書天平七年の國郡未詳計帳に阿多君吉賣なる十六歳の一少女を載せて居るに過ぎない。 尚ほ山城に移住せし阿多隼人の内には、承和三年に阿多忌寸を賜へるものもあるが、阿多君の後裔とは考へられぬ。 此等から考へると、阿多氏は奈良朝時代以前既に衰へたのか、或は大寶以後、國史上には阿多隼人の稱呼絶えて、薩摩隼人の稱が之に代つたと同時に、阿多君も薩摩君と稱するに至つたものであらうか。 新撰姓氏録の右京神別に、阿多御手犬養を火闌降命六世の孫薩摩若相樂の後と載せ、天平八年の薩摩國正税帳の阿多郡かと思はれる條に、少領外從八位下勲十等薩摩君鷹□と載せて居る、これは續日本紀天平寶字八年の條に、外正六位上薩摩公鷹白に外從五位下を授くとあり、又神護景雲三年の條に、外從五位下薩摩公鷹白に外從五位上を賜ふとある人で、當時は大領であつたらう、薩摩氏でも特に秀でた人であつたと考へられる。

薩摩君 薩摩國第一の大族であつて、天平八年の薩摩國正税帳に大領薩麻君福志麻呂、主政薩麻君宇志々、及び阿多と思はるゝ郡の少領薩麻君鷹□及び主帳薩麻君湏加を載せて居る。此のうち宇志々と云ふは、續日本紀天平寶字八年正月の條に、薩摩公宇志とある人と同人であらう。續日本紀にはまた神護景雲三年の條に、薩摩公久奈都の名が見える。 此の一族の者が、斯く一國内數郡の郡司であつた事は、諸國々造の後裔にのみ見るところであり、屢薩摩隼人を率ゐて上京した事は、勿論一族中の頭梁であつた爲であるが、なほ天平十年の周防國正税帳に、

 廿六日下傳使大隅國左大舎人无位大隅直坂麻呂、薩麻國人右大舎人无位薩麻君國益、将從一人、合三人、四日食稲四束四把、酒六升四合、鹽二合四夕と見える。 かく大隅直と共に薩摩隼人を率ゐて上京し、大舎人に任ぜられた處など見ると、益々既述の如くこの一族が古への阿多君の後裔と考へられ、更に國造本紀の薩摩國造は此の氏を指すかと想像されるのである。

前君 天平八年の薩摩國正税帳の某郡の少領に前君乎佐と云ふ人が見えるが、この人は 續日本紀天平十五年、天平勝寶元年、天平寶字八年等の條にも載せて、最後には外正五位下を賜はつて居る。

加志公 隼人の首領で、續日本紀神護景雲三年の條に、加志公島麻呂なる者が見える。 何處に居たか詳かでないが、出水郡加紫久利神社の祭神は此の氏の人で、久利とは君の意だと云ふ説がある。

其の他、甑隼人がある、其の甑島の隼人である事は云ふ迄もない。また天平七年の國郡未詳計帳に隼人國公の名が見えて居る。

尚ほ此の外にも相當の豪族があつたかも知れぬが、文獻に豪族にして明白に隼人とあるのは以上の諸氏だけである。 從つて以下に擧ぐる豪族は何れも相當勢力があつたと考へられるに拘らず、隼人上京の際に一も其の名の見る處のないのを思へば、或は隼人とは別族であつたかと想像されるが、未だ十分に説明することが出來ない。 薩摩國は和名抄に十三郡にして三十五郷とあり溯って律書残篇に據れば、同じく十三郡にして廿五郷とあり、一郡平均二郷に達してゐない。たとへ和名抄に據るも、伊作・揖宿・給黎の三郡は僅に一郷を以つて一郡を建てゝ居るに過ぎないが、大寶の制、一郷を以つて一郡を建つるを得ず、又事實他國に例を見ない事であるのに、しかも當國に斯くの如き例あるは、そこに古くから何等かの特種の事情があつたからであらう。 蓋し種族若しくは部族を異にするものが小地域に割據し、廣く之を併せて統治する事の困難であつた爲でなからうか。

衣君 薩南頴娃郡の豪族であらう。 續日本紀文武天皇四年の條に薩末比賣・久賣・波豆及び衣評督衣君縣、助督衣君弖自美と肝衝難波とが肥人等を從へて覔國使刑部眞木等を剽却し、竺志惣領をして決罸せしめられた事を載せてゐる。 この薩末比賣等と前述の薩摩君との關係は不明であるが、衣君が頴娃郡の豪族とし、肝衝難波を大隅半島南部の肝屬郡地方の豪族と推定して差閊ないとしても、これ等が肥人等を率ゐて暴擧を企てたと云ふ處に考へなければならない點があらう。 或は彼等が今まで北からの壓迫を感じてゐた處に、此度南へ覔國使の派遣となり、刑部眞木等が海上薩摩・大隅半島の南端を視察したに當つて、地方の土豪が事を企てたものでなからうか、更にこれ等衣君や肝衝難波が隼人族の豪族ではなく肥人族と關係があり、或はその首領と解すべきでもあらうか。

肥君 肥人の首領たりし氏であらう。 天平八年の薩摩國正税帳に某郡の大領正六位下勲七等肥君と見え、又他の某郡の主張に肥君廣龍の名あるのによつて、此の一族が相當の勢力のあつた事が察しられる。

朝戸君 播磨國風土記に日向肥人朝戸君と見えるが、之は和名抄に據つて見るに鹿兒島郡安薩郷の氏かと云はれてゐる。

加士伎縣主 天平八年の薩摩國正税帳の阿多郡主政に此の氏が見える。 加士伎は甑かと云ひ、又加治木かとの説があるが、恐らく後者で、曾縣即ち囎唹郡の西、後世の桑原郡方面が加士伎縣で、此の氏は其の縣主の後であつたと考へられる。

 其の他に古く、五百木部・大伴部・建部・石作連等に屬する者があり、また日置郡・薩摩郡日置郷等の地名があるを見れば、日置部も居つたことであらう。

 以上に據つて、はじめ大隅平原には大隅國造大隅直の一族があつて、この地方を支配し、北隅、囎唹郡方面には曾縣、或は桑原郡方面には加士伎縣があつて、夫々縣主がこれを支配して居た。 薩摩方面では阿多君が最も勢力を振ひ、後に薩摩郡方面にも及んで薩摩君と呼ばるゝに至つたであらう。 其の他、薩摩の南端頴娃郡、大隅の南端肝屬郡等には、肥人か、尠くとも隼人族でない豪族が割據し、薩摩國内、他の地方にも肥人族の占據地があつたらしく考へられる。 その内、隼人族は早くより中央に忠誠を盡し、其の首長なる阿多・大隅の兩氏は尊貴なる家系を傳へ、中央よりも相當の待遇を受けて居た。 而してその傳説に據れば、阿多君が最も尊貴なる名族であつて、最初阿多地方を根據としてゐたが、古事記に阿多の小椅君の妹阿比良比賣と云ふ方の見ゆる如く、阿多より萬瀬川に沿うて鹿兒島灣に出で、更に内海を横切つて姶良地方に移つた氏人があつて、それが大隅直の一族として興起したらしく考へられるのである。 しかし大隅直の一族の方が、地勢上中央と接近し易かつた故、他の國の國造と同様直姓を賜はり、早く中央文化を受けて廣大なる古墳を營み得る程度に達したものと想像出來る。

 然るに中央政府の施政方針は、他の地方も同様であるが、特に本縣地方に對しては殆んど各豪族の自治に任せ、それ等豪族を通じて中央の統治に從つてゐたものである。それは他地方に多く見らるゝ朝廷直轄地なる屯倉が一も當地方になかつた事からでも察しられよう。 但し五百木部・日置部・建部等の部に屬する人が見える故、此等の品部領を當地方に迄及ぼして設置したかとも考へられるが、此等も當地方の豪族が中央に接近する便宜上、其の部民となつたとも考へられる。大伴部の如きは殊にさうであつたのであらう。 又それだけそれ等豪族と中央權貴との接觸交渉が多くなつて來たことを認めねばならない。 勿論、隼人の首領は古より配下の隼人を率ゐて上京し、又舎人・帳内として貴人に仕へるものも多かつたが、此等は天恩に浴し、進んだ文化に接する事とて、進んで上京奉仕したことであらう。

 斯くの如く、國造時代に於ける中央政府の施政方針は極めて寛大であつて、國内の政治は専ら各豪族の自治に任じ、賦役の如きも上京の際、方物を奉る程度であつたと想像される。 從つて、新撰姓氏録額田部湯坐連の條に允恭天皇の御代に薩摩隼人を平定したとの事が見えるが、それは一局部の事か、或は文武天皇の御代頃の隼人叛亂の事が反映した附會の傳説に過ぎないものであつて、事實史上に見えず、早い時代に隼人叛亂と云ふ事がなかつたと見る方が穏當と考へられる。 しかるに大化直後に於いては、班田収授法さへ實施せずして、なほ特別の行政區としたとは云へ、漸次他地方と同一に律せんとした事は争はれない事で、そこに當地方の豪族としては窮屈になつたに違ひない。 これが文武天皇の御代以後の隼人反亂の原因と考へられるのであらう。

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