降伏後に於ける米国の初期の対日方針/原文
五、降伏後ニ於ケル米國ノ初期ノ對日方針(假譯)
以下ハ降伏後ノ日本ニ對スル初期ノ全般的政策ニ關シ國務省、陸軍省及 海軍省ニ依リ共同ニ作成セラレ九月六日大統領ノ承認ヲ得タル聲明ナ リ、本文書ノ概要ハ八月二十九日「マクアーサー」元帥ニ對シ書信ヲ以 テ通達セラレ九月六日大統領ノ承認ヲ經タル後傳書使ニ依リ同元帥ニ送 付セラレタリ
- 本文書ノ目的
本文書ハ降伏後ノ日本ニ對スル初期ノ全般的政策ニ關スル聲明ナリ本文 書ハ大統領ノ承認ヲ經タルモノニシテ聯合國最高司令官及米國內關係各 省及機關ニ對シ指針トシテ配布セラレタリ、本文書ハ日本占領ニ關スル 諸問題中政策決定ヲ必要トスルモノヲ網羅シ居ラス本文書ニ含マレス又 ハ充分盡サレ居ラサル事項ハ旣ニ別個ニ取扱ハレ乃至ハ將來別個ニ取扱 ハルベシ
- 第一部 究極ノ目的
日本ニ關スル米國ノ究極ノ目的ニシテ當初ノ時期ニ於ケル政策カ遵フヘ キモノ左ノ如シ
A 日本カ再米國ノ脅威トナリ又八世界平和心安全ノ脅威トナルコ トナキ樣保證スルコト
B 他國家權利ヲ尊重シ聯合國憲章理想原則ニ示サレタル米國ノ 目的ヲ支持スヘキ平和的且責任アル政府ヲ追テ樹立スルコト、米國ハ 斯ル政府カ出來得ル限リ民主主義的自治ノ原則ニ合致スルコトヲ希望 スルモ自由ニ表示セラレタル國民ノ意思ニ支持セラレサルカ如キ政體 ヲ日本ニ強要スルコトハ聯合國ノ責任ニアラス
此等ノ目的ハ左ノ如キ主要手段ニ依リ達成セラルヘシ
A 日本ノ主權ハ本州、北海道、九州、四國竝ニ「カイロ」宣言及米國 カ旣ニ參加シ又ハ將來參加スルコトアルヘキ他ノ協定ニ依リ決定セラ ルヘキ重要ナラサル附近島嶼ニ限ラルヘシ
B 日本ハ完全ニ武裝解除セラレ且非軍國主義化セラルヘシ、軍國主義 者ノ權力ト軍國主義ノ影響力、日本政治、經濟及社會生活ヨリ一掃 セラルヘシ、軍國主義及侵略ノ精神ヲ表示スル制度ハ强力ニ抑壓セラ ルヘシ
C 日本國民ハ個人ノ自由竝ニ基本的人權ノ尊重特ニ信教集會言論出版 ノ自由ニ對スル欲求ヲ增大スル樣獎勵セラルヘク且民主主義的及代議 的組織ノ形成ヲ獎勵セラルヘシ
D 日本國民ハ平治ノ要求ヲ充シ得ルカ如キ經濟ヲ自力ニ依リ發達セシ ムヘキ機會ヲ與ヘラルヘシ
- 第二部 聯合國ノ權力
- 1. 軍事占領
降伏條項ヲ實施シ更ニ上述ノ究極目的達成ヲ促進スル爲日本本土ハ 軍事占領セラヘシ右占領ハ日本ト戰爭狀戰ニ在ル聯合各國ノ利益ノ 爲行動スル主要聯合國ノ爲ノ軍事行動タルノ性質ヲ有スヘシ右ノ理 由ニ因リ對日戰爭ニ於テ指導的役割ヲ演シタル他ノ諸國ノ軍隊ノ占 領ヘノ參加歡迎セラレ且期待セラルルモ占領軍ハ米國ノ指定スル最 高司令官ノ指揮下ニアルモノトス
日本ノ占領及管理ノ施行ニ關シ充分協議ヲ行フト共ニ適當ナル諮問 機關ヲ設ケテ主要聯合諸國ヲ滿足セシムベキ政策ヲ樹立スル樣有ラ ユル努力ヲ盡スヘキモ萬一主要聯合諸國ニ意見ノ不一致ヲ生シタル 場合ニ於テハ米國ノ政策ニ從フモノトス
- 2. 日本政府トノ關係
天皇及日本政府ノ權力ハ降伏條項ヲ實施シ日本ノ占領及管理ノ施行 ノ爲樹立セラレタル政策ヲ實行スル爲必要ナル一切ノ權力ヲ有スル 最高司令官ニ隸屬スルモノトス
日本社會ノ現在ノ性格並ニ最小ノ兵力及資材ニ依リ目的ヲ達成セン トスル米國ノ希望ニ鑑ミ最高司令官ハ米國ノ目的達成ヲ滿足ニ促進 スル限リニ於テハ 天皇ヲ含ム日本政府機關及諸機關ヲ通シテ其權 力ヲ行使スヘシ日本政府ハ最高司令官ノ指示ノ下ニ國內行政事項ニ 關シ通常ノ政治機能ヲ行使スルコトヲ許容セラルヘシ但シ右方針ハ 天皇又ハ他ノ日本ノ機關カ降伏條項實施上最高司令官ノ要求ヲ満足 ニ果ササル場合最高司令官カ政府機構又ハ人事ノ變更ヲ要求シ乃至 ハ直接行動スル權利及義務ノ下ニ置カルルモノトス尙右方針ハ最高 司令官ヲシテ米國ノ目的達成ヲ目途スル前進的改革ヲ抑ヘテ天皇又 ハ他ノ日本ノ政府機關ヲ支持セシムルモノニアラス卽チ右方針ハ現 在ノ日本統治形式ヲ利用セントスルモノニシテ之ヲ支持セントスル モノニアラス封建的又ハ權力主義的傾向ヲ修正セントスル統治形式 ノ變更ハ日本政府ニ依ルト日本國民ニ依ルトヲ問ハス許容セラレ且 支持セラルヘシ斯ル變更ノ實現ノ爲日本國民又ハ日本政府カ其ノ反 對者抑壓ノ爲强力ヲ行使スル場合ニ於テハ最高司令官ハ麾下ノ部隊 ノ安全竝ニ占領ノ目的達成ヲ保障スルニ必要ナル限度ニ於テ之ニ干 渉スルモノトス
- 3. 政策ノ弘布
日本國民及世界一般ハ占領ノ目的及政策竝ニ其ノ達成上ノ進展ニ關シ 詳細ナル情報ヲ與ヘラルヘシ
- 第三部 政治
- 一、武裝解除及非軍國主義化
武裝解除竝ニ非軍國主義化ハ軍事占領ノ主要任務ニシテ卽時且斷乎ト シテ實行セラルベシ、日本國民ニ對シテハ其ノ現在及將來ノ苦境招來 ニ關シ陸海軍指導者及其ノ協力者カ爲シタル役割ヲ徹底的ニ知ラシム ル爲一切ノ努力カ行ハルヘシ、
日本ハ陸海空軍、秘密警察組識又ハ何等ノ民間航空ヲ保有スルコトナ シ日本ノ地上、航空竝ニ海軍兵力ハ武裝ヲ解除セラレ且解體シ、日本 大本營、參謀本部(軍令部)及凡テノ秘密警察組識ハ解消セシメラル ヘシ、陸海軍資材、陸海軍艦船、陸海軍施設及陸海軍竝民間航空機ハ 引渡サレ且ツ最高司令官ノ要求スル所ニ從ヒ處分セラヘルシ 日本大本營及參謀本部(軍令部)ノ高級職員、日本政府ノ其他ノ陸海軍高級職員、其他ノ國家主義的竝ニ軍國主義的組織ノ指導者其他ノ軍 國主義並ニ侵略ノ重要ナル代表人物ハ拘禁セラレ、將來ノ處分ノ爲留 置セラルベシ、軍國主義竝ニ好戰的國家主義ノ積極的代表人物タリシ 者ハ公共的職務竝ニ公的又ハ重要ナル私的責任アル如何ナル地位ヨリ モ排除セラルベシ、極端ナル國家主義的又ハ軍國主義的ノ社會、政治 職業竝ニ商業上ノ團體及機關ハ解消セラルベシ
理論上竝ニ實踐上ノ軍國主義及極端ナル國家主義(軍事教訓ヲ含ム) ハ教育制度ヨリ除去セラルベシ、嘗テ陸海軍ノ職業的將校竝ニ下士官 タリシ者其他軍國主義竝ニ極端ナル國家主義ノ代表人物タリシ者ハ凡 テ監督的及教育的地位ヨリ排除セラルベシ
- 二、戰爭犯罪人
最高司令官又ハ適當ナル聯合國機關ニヨリ戰爭犯罪人トシテ告發セラ レタル者(聯合國俘虜又ハ其ノ國民ヲ虐待セル廉ニヨリ告發セラレタ ル者ヲ含ム)ハ逮捕セラレ裁判ニ付サレ有罪ノ判決アリタル時ハ處罰 セラルベシ、聯合國中ノ他ノ國ヨリ其ノ國民ニ對スル犯罪ヲ理由ニ要 求セラレタル者ハ最高司令官ニヨリ裁判ノ爲又ハ證人トシテ或ハ其他 ノ理由ニ依リ必要トセラレサル限リ當該國ニ引渡シ拘禁セラルベシ
- 三、個人ノ自由及民主主義過程ヘノ冀求ノ獎勵
宗教的信仰ノ自由ハ占領ト共ニ直ニ宣言セラルヘシ同時ニ日本人ニ對 シ極端ナル國家主義的竝ニ軍國主義的組織及運動ハ宗教ノ外被ノ蔭ニ 隱ルルヲ得サル旨明示セラルヘシ、日本國民ハ米國及其他ノ民主主義 國家ノ歷史、制度、文化及成果ヲ知ル機會ヲ與ヘラレ且ツ其ノ事ヲ獎 勵セラルヘシ、占領軍人員ノ日本人トノ交渉ハ所要ノ限度ニ於テノミ 占領政策竝ニ占領目的ヲ促進スル爲統制セラルベシ
集會及公開言論ノ權利ヲ保有スル民主的政黨ハ獎勵セラルベシ但シ占 領軍ノ安全ヲ保持スル必要ニ依リ制限セラルベシ
人種、國籍、信教又ハ政治的見解ヲ理由ニ差別待遇ヲ規定スル法律、 命令及規則ハ廢止セラルベシ又本文書ニ述ヘラレタル諸目的竝ニ諸政 策ト矛盾スルモノハ廢止、停止又ハ所要程度ニ修正セラルベシ、此等 諸法規ノ實施ヲ特ニ其ノ任務トスル諸機關ハ廢止又ハ適宜改組セラル ベシ、政治的理由ニヨリ日本當局ニヨリ不法ニ監察セラレ居ル者ハ釋 放セラルベシ
司法、法律及警察組織ハ第三部ノ一及二ニ於テ揭ケラレタル諸政策ニ 適合セシムル爲出來得ル限リ速ニ改革セラルルベク爾後個人ノ自由竝 ニ民權ヲ保護スル樣進歩的ニ指導セラルベシ
- 第四部 經濟
- 一、經濟上ノ非軍事化
日本軍事力ノ現存經濟基礎ハ破壊セラレ且ツ再興ヲ許與セラレサルヲ 要ス從テ先ツ下記諸項ヲ含ム計畫カ實施セラルベシ
○各種ノ軍事力又ハ軍事施設ノ裝備、維持又ハ使用ヲ目的トスル一切ノ 物資ノ生產ノ卽時停止及將來ニ於ケル禁止
○海軍艦船及一切ノ形態ノ航空機ヲ含ム諸般ノ戰爭手段ノ生產又ハ修理 ノ爲ノ一切ノ專門的施設ノ禁止
○隱蔽又ハ僞裝軍備ヲ防止スル爲日本ノ經濟活動ニ於ケル特定部門ニ對 スル監察管理制度ノ設置
○日本ニトリ其價値カ主トシテ戰爭準備ニ在ル如キ特定諸產業乃至生產 部門ノ除去
○戰爭遂行力增進ニ指向セラレタル專門的研究及教育ノ禁止
○將來ノ平和的需要ノ限度ニ日本重工業ノ規模及性格ヲ制限スルコト
○非軍事化目的達成ニ必要ナル範團ニ日本商船ヲ制限スルコト
本計畫ニ從ツテ廢止セラルヘキ日本ノ現存生產設備ノ終局的處分ニ關 シ、用途轉換、外國ヘノ搬出、又ハ屑鐵化ノ何レトスヘキヤハ目録作 成(「インベントリー」)後決定セラルベシ、右決定ニ至ル迄ノ間ニ於 テハ容易ニ民需生產ニ轉換シ得ル諸設備ハ非常ノ場合ヲ除キ破壊セラ ルベカラズ
從來ノ日本ノ政策ハ日本國民ニ經濟上ノ大破滅ヲ齋シ且日本國民ヲ經濟 上ノ困難ト苦悩ガ見透シニ直面セシムルニ至レリ
日本ノ現在ノ狀態ハ日本自ラノ行為直接ノ結果ニシテ聯合國ハ其ノ蒙 リタル損害復舊ノ重荷ヲ負ハサルベシ
之ガ復舊ハ唯日本國民ガ一切ノ軍國主義的目的ヲ放棄シ欣然且專心平和 的生產樣式ニ立向フ曉ニ於テノミ實現セラルベシ、日本ハ物質的再建ニ 着手スルト共ニ其ノ經濟活動及經濟上ノ諸機構ヲ徹底的ニ改革シ且日本 國民ヲ平和ヘノ線ニ沿ヒ有益ナル職業ニ就カシムルコト必要ナリ聯合國 ハ適當ナル期間內ニ右諸措置力實現サルルコトヲ妨クルストアルヘキ條 件ヲ課セントスル意圖ナシ
占領軍ノ必要トスル物資及労働ノ調達ニ關シテハ之ガ爲飢餓、疫病ノ流 行及甚シキ生理上ノ困難ヲ生セサル程度ニ於テ日本ガ調達センコトヲ期 待ス 日本當局ニ関シテハ左ノ目的ニ役立ツ計畫ヲ讀行、着手、實施スルコト ヲ期待スルモノニシテ必要アル場合ニ於テハ之ヲ命令スベシ
A 甚シキ經濟上ノ苦難ヲ避クルコト
B 入手シ得ル物資ノ公正ナル配給ヲ確保スルコト
C 聯合國政府間ニ協定セラルル賠償引渡ノ要求ニ應スルコト
D 日本國民ノ平和的需要ヲ適度ニ充シ得ル如ク日本經濟ノ再建ヲ促進 スルコト
右ニ關シ日本當局ニ自己ノ責任ニ於テ必須國家公共事業、財政、銀行、 必需物資ノ生產及分配等ヲ含ム經濟活動ノ管理ヲ實施スルコトヲ許サル ベシ
- 二、賠償竝ビニ返還
日本ノ侵略ニ對スル賠償方法ハ左ノ如シ
- 1 賠償
A 日本ノ保持スル領域外ニ在ル日本財產ヲ關係聯合國當局ノ決定 ニ從ヒ引渡スコト
B 平和的日本經濟乃至占領軍ニ對スル補給ノ爲必要ナラサル物 資、現存資本設備及施設ヲ引渡スコト 尙賠償勘定ニ於テ輸出方指令セラレタルモノ乃至ハ原所有主ヘノ返 還ノ爲輸出方指令セラレタルモノノ他荷受主カ所要ノ交換的輸入ノ 提供ニ同意乃至ハ外國為替ニヨル支拂ニ同意スル場合ニノミ國外輸 出ヲ許容ス、日本非軍事化計畫(「デミリタリゼーション」)ト矛 盾シ若クハ之ニ支障ヲ來スカ如キ種類ノ賠償ヲ強要スルコトナカル ヘシ
- 2 返還
略奪セル財產ハ略奪品ナルコト判明スル限リ一切之ヲ完全且卽時ニ 返還スルヲ要ス
- 三、財政、貨幣並ニ銀行政策
日本當局ハ最高司令官ノ同意及監督ノ下ニ依然國內ノ財政、貨幣並ニ 信用政策ノ管理及指導ノ責任ヲ保持スベシ
- 四、國際通商及金融關係
日本ハヤカテハ諸外國トノ正常ナル通商關係ノ再開ヲ許容サルベキモ 占領期間中ハ適當ナル統制ノ下ニ外國ヨリ平和的ナル目的ノ爲ニ必要トスル原料並ニ他ノ商品引購入スルコト並ニ許容セラレタル輸入ノ支 拂ヲナス爲ノ商品輸出ヲ許可セラルベシ
一切ノ商品輸出入、外國爲替及金融取引ニ對シ統制ヲ維持スベキ處右 統制實施ノ爲ニ執ルベキ政策及實際ノ統制運營ハ何レモ右諸取引カ占 領軍當局ノ政策ニ違反セス且特ニ日本ノ獲得スル一切ノ對外購買力ガ 日本ノ缺クベカラザル必要ノ爲ニノミ利用サルルコトヲ確實ナラシメ ル爲最高司令官承認及監督下置カレルベシ
- 五、在外日本資產
日本ノ在外資產及降伏條件ニ依リ日本ヨリ分離セシメラレタル地域ニ 在ル日本ノ資產ハ全部乃至一部皇室竝ニ政府ノ所有ニ腸スル資產モ含 メ占領軍當局ニ明示セラレ且聯合國當局ノ決定ニ依ル處分ニ委ネラル ベシ
- 六、日本國內ニ於ケル外國企業ニ對スル機會均等
日本當局ハ自ラ若クハ日本ノ產業組織ヲ通シ如何ナル外國ノ企業ニ對 シテモ排他的乃至優先的機會乃至條件ヲ與ヘザルベク又外國企業ニ對 シ經濟活動ノ如何ナル重要ナル部門ノ統制權ヲモ譲渡セザルベシ
- 七、皇室ノ財產
皇室ノ財產ハ占領ノ諸目的達成ニ必要ナル措置ヨリ免除セラルルコト ナカルベシ
この文書は翻訳文であり、原文から独立した著作物としての地位を有します。翻訳文のためのライセンスは、この版のみに適用されます。 | |||
原文: |
この文書は、アメリカ合衆国においては、同国の著作権法に基づき、同国の連邦政府と雇用関係にある公務員がその職務上作成したアメリカ合衆国政府の著作物(17 U. S. C. §105(参考和訳))に該当するため、パブリックドメインの状態にあります。また、日本国においては、同国の著作権法13条に規定するもの(憲法その他の法令、通達、判決など)に該当するアメリカ合衆国政府の著作物のみに限り、パブリックドメインの状態にあると解されます。それ以外の国では、当該国の著作権法に基づいて、著作権の対象であるか否かが判断されます。
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翻訳文: |
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。 |