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重要美術品等ノ保存ニ關スル法律

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朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル重要美術品等ノ保存ニ關スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
昭和八年三月三十一日
内閣總理大臣  齋藤  實
文 部 大臣  鳩山 一郎

法律第四十三號

第一條 歴史上又ハ美術上特ニ重要ナル価値アリト認メラルル物件(国寶ヲ除ク)ヲ輸出又ハ移出セントスル者ハ主務大臣ノ許可ヲ受クベシ但シ現存者ノ製作ニ係ルモノ、製作後五十年ヲ經ザルモノ及輸入後一年ヲ經ザルモノハ此ノ限ニ在ラズ

第二條 前条ノ規定ニ依リ其ノ輸出又ハ移出ニ付許可ヲ要スル物件ハ主務大臣之ヲ認定シ其ノ旨ヲ官報ヲ以テ告示シ且當該物件ノ所有者ニ通知スベシ

前項ノ規定ニ依リ認定ノ告示アリタルトキハ売買、交換又ハ贈與ノ目的ヲ以テ當該物件ノ寄託ヲ受ケタル占有者ハ其ノ認定アリタルコトヲ知リタルモノト推定ス

第三條 主務大臣第一条ノ規定ニ依リ許可ノ申請アリタル場合ニ於テ許可ヲ爲サザルトキハ許可申請ノ日ヨリ一年ヨリ長カラザル期間内ニ当該物件ヲ国寶保存法第一条ノ規定ニ依リテ国寶トシテ指定シ又ハ前条ノ規定ニ依ル認定ヲ取消スベシ

第四條 認定、其ノ取消及第二条ノ規定ニ依ル認定物件ノ所有者ニ付變更アリタル場合ノ届出ニ關スル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第五條 主務大臣ノ許可ナクシテ第二条ノ規定ニ依ル認定物件ヲ輸出又ハ移出シタル者ハ三年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ處ス


本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。