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通俗正教教話/神律と誡命

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(二)神律(しんりつ)と誡命(かいめい)のこと

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(良(りょう)心(しん)と神(かみ)の十誡(じっかい))

問 人(ひと)の行(おこな)ひまする行(おこない)を是(これ)は善(よ)い行(おこない)で此(これ)は悪(わる)い行(おこない)で有(あ)ると『善(よ)い行(おこない)』と『悪い行(おこない)』とを区(く)別(べつ)して判断(はんだん)しまするには何(なに)を標準(めあて)にして判断(はんだん)するので御座いますか。

答 其(その)判断(はんだん)の標準(めあて)は人々(ひとびと)が各々(おのおの)心(こころ)の内(うち)に持(も)って居(お)りまする『良(りょう)心(しん)の判断(はんだん)』と『神様の御(お)立(た)てになった法律(おきて)』とに拠(よ)るので御座います。


問 聖書には『良(りょう)心(しん)』の事を何(ど)う書(か)いて御座いますか。

答 ロマ書の内(うち)に斯(こ)う書(か)いて御座います。
『律法(おきて)を有(も)たざる異(い)邦人(ほうじん)等(ら)性に順(したが)ひて法律(おきて)の事(こと)を行(おこな)ふ時(とき)は法律(おきて)を有(も)たずと雖(いえども)自(みづか)ら己(おのれ)の律法(おきて)たるなり、彼等は法律(おきて)の工(わざ)の其(その)心(こころ)に銘(めい)せられたるを彰(あらは)す此(こ)れ彼等の良(りょう)心(しん)及び互(たがひ)に貶(せ)め或(あるひ)は褒(ほ)むる思(し)慮(りょ)の証(しょう)する所(ところ)也(なり)』(ロマ書二の十四、十五)此(この)語(ことば)を一口(ひとくち)に解(わか)り易(やす)く申(もう)しますれば斯(こ)う謂(い)ふ事(こと)なので御座います『世(よ)には神様のお立(た)てになった法律(おきて)の箇(か)條(じょう)を知(し)らぬ人(ひと)が有(あ)るが併(しか)し其様(そのよう)な人(ひと)でも心(こころ)の内(うち)に矢張(やつぱり)神様の法律(おきて)を自(し)然(ぜん)と弁(わきま)へて物事(ものごと)を行(おこな)って居(お)る、其(それ)は其人(そのひと)等(ら)の心(こころ)の内(うち)に良(りょう)心(しん)と謂(い)ふ物(もの)が有(あ)るからなので有(あ)る』


問 では其様(そのよう)な立派(りっぱ)な良(りょう)心(しん)と謂(い)ふ心(こころ)の法律(おきて)が人々(ひとびと)に在(あ)るのに何為(なぜ)神様は又(また)法律(おきて)を人々(ひとびと)に御(お)授(さづ)けになったので御座いますか。

答 其(それ)は人々(ひとびと)が良(りょう)心(しん)の指揮(さしづ)に従(したが)はなくなったから止(や)むを得(え)ず規(き)則(そく)を御(お)設(もう)けになったので御座います、聖書(せいしょ)に申(もう)して御座いまする通(とほ)り、『律法(おきて)は何(なん)ぞや此(こ)れ罪(つみ)の故(ゆえ)に由(よ)りて設(もう)けられし者(もの)』(ガラテヤ三の十九)なので御座います。


問 其(それ)では其様(そのよう)な神様の法律(おきて)は何時(いつ)如何(どう)して人々(ひとびと)に神様はお授(さづ)けになったので御座いますか。

答 是(これ)を神様が御(お)授(さづ)けになったのはモイセイの時(じ)代(だい)の事(こと)で御座いまして、エウレイ(ヘブライ)の民(たみ)を率(ひき)ひて埃及(エジプト)を逃(のが)れ出(い)で神様のお約束(やくそく)なさったハナアンの地(ち)に向(むか)ひまする途(と)中(ちゅう)アラビヤの廣(ひろ)野(の)の内(うち)に聳(そび)へて居(お)りまするシナイの山(やま)に於(おい)て神(かみ)親(みづか)ら火(か)焔(えん)の内(うち)に顕(あら)はれてモイセイに御(お)授(さづ)けになりモイセイが此(これ)を二つの石(いし)に刻(きざ)んでエウレイ民(みん)に知(し)らせたので御座います。


問 其(その)二つの石(いし)に刻(きざ)まれた神様の法律(おきて)は何様(どのよう)な法律(おきて)で御座いますか。

答 其(それ)は次の様な十(じつ)箇(か)條(じょう)の御(おん)誡(いましめ)で御座います。
一 我(われ)は主(しゅ)、爾(なんぢ)の神(かみ)也(なり)我(われ)の外(ほか)爾(なんぢ)の神(かみ)あるなし。
二 汝(なんぢ)自己(おのれ)の為(ため)に何(なん)の偶像(ぐうぞう)をも彫(きざ)む可(べか)らず又(また)上(かみ)は天(てん)に在(あ)る者(もの)下(しも)は地(ち)に在(あ)る者(もの)并(ならび)に地(ち)の下(した)の水(みづ)の中(なか)に在(あ)る者(もの)の何(なん)の形状(かたち)をも作(つく)る可(べか)らず之(これ)を拝(おが)み之(これ)に事(つか)ふ可(べか)らず。
三 爾(なんぢ)主(しゅ)、爾(なんぢ)の神(かみ)の名(な)を妄(みだり)に口(くち)に称(とな)ふる勿(なか)れ。
四 安息(やすみ)日(び)を憶(おぼ)えて之(これ)を聖潔(きよく)すべし、六(むい)日(か)の間(あいだ)は労(はたら)きて汝(なんぢ)の一切(いっさい)の業(ぎょう)を為(な)すべし七(なぬ)日(か)は主(しゅ)、汝(なんぢ)の神(かみ)の安息日(あんそくじつ)(スボタ)なれば其(その)日(ひ)には何(なん)の業務(しごと)をも為(な)す可(べか)らず。
五 汝(なんぢ)の父母(ふぼ)を敬(うやま)へ、其(そ)は汝(なんぢ)の生命(いのち)の地(ち)に長(なが)からん為(た)め也(なり)。
六 汝(なんぢ)人(ひと)を殺(ころ)す勿(なか)れ。
七 姦淫(かんいん)する勿(なか)れ。
八 盗(ぬす)む勿(なか)れ。
九 汝(なんぢ)其(その)隣(となり)の人(ひと)に対(たい)して虚構(いつわり)の証(しょう)拠(こ)を立(た)つる勿(なか)れ。
十 汝(なんぢ)其(その)隣人(となり)の家(いへ)を貪(むさぼ)る勿(なか)れ又(また)汝(なんぢ)の隣(となり)人(びと)の妻(つま)及(およ)び其(その)僕(ぼく)、婢(ひ)、牛(うし)、驢馬(うさぎうま)、并(ならび)に凡(すべ)て汝(なんぢ)の隣人(となり)の所有(もの)を貪(むさぼ)る勿(なか)れ。(出埃及記二十の一 - 十七)


問 以(い)上(じょう)の十誡(じっかい)はイズライル民(みん)に神様が昔(むかし)お授(さづ)けになった御(おん)誡命(いましめ)で御座いまするのに今日(こんにち)でも私(わたくし)共(ども)が守(まも)らなければならぬ誡(いましめ)で御座いませうか。

答 無(む)論(ろん)で御座います、此(この)十(とお)の誡命(いましめ)は昔(むかし)イズライル民(みん)に特(とく)に神様のお授(さづ)けになった物(もの)では御座いますが、此(この)誡命(いましめ)の精神(せいしん)は決(けつ)して今日(こんにち)でも変(かは)っては居(お)らないので御座いますから私(わたくし)共(ども)は今日(こんにち)も此(この)十誡(じっかい)を守(まも)って行(ゆ)く義務(ぎむ)が有(あ)るので御座います。


問 我主(わがしゅ)イイスス ハリストスが十誡(じっかい)を正(ただ)しく守(まも)るべきことに就(つ)いてお教(おし)へになったことは御座いませんでせうか。

答 御座いますとも主(しゅ)は嘗(かつ)て一人(ひとり)の少者(わかもの)に向(む)かって言(い)はれましたには『爾(なんぢ)若(も)し生命(いのち)に入(い)らんと欲(ほつ)せば誡(いましめ)を守(まも)れ』(馬太十九の十七)と而(そ)して又主(しゅ)は啻(ただ)に十誡(じっかい)の箇(か)條(じょう)を守(まも)る許(ばか)りではなく尚(な)ほ進(すす)んで箇(か)條(じょう)以外に昔(むかし)の人(ひと)よりも尚(もつ)と立派(りっぱ)に神様の誡(いましめ)を行(おこな)ふべきことを命(めい)ぜられたので御座いました(馬太五章参照)。