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通俗正教教話/十誡の二区分

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(三)十誡(じっかい)の二(に)区(く)分(ぶん)

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(神に対する愛と人に対する愛)

問 モイセイが十誡(じっかい)を二(ふた)つに区(く)分(ぶん)しまして此(これ)を故意(わざ)と二(ふた)つの石版(せきばん)に刻(きざ)み付(つ)けましたのは何(なん)の為(ため)で御座います。

答 其(それ)は十誡(じっかい)の内(うち)に含(ふくま)って居(お)りまする御(おん)教(おしへ)の自(おのづか)ら分(わか)れて二部分(ふたつ)となるからなので御座います、即(すなは)ち初(はじめ)の四か條は『神に対する愛』を述(の)べたもので後(あと)の六か條は『人に対する愛』を述(の)べたもので御座います、此事(このこと)に就(つ)いては我主(わがしゅ)イイスス ハリストスも嘗(かつ)て左(さ)の如(ごと)く教(おし)へられた事(こと)が御座います、爾(なんぢ)心(こころ)を尽(つく)し霊(たましひ)を尽(つく)くし意(こころばせ)を尽(つく)して主(しゅ)なる爾(なんぢ)の神(かみ)を愛(あい)せよ此(こ)れ誡(いましめ)の第一にして大(おほい)なる者(もの)なり第二は是(こ)れに同(おな)じき者(もの)、即(すなは)ち爾(なんぢ)の隣(となり)を愛(あい)すること己(おのれ)の如(ごと)くせよ斯(こ)の二(ふたつ)の誡(いましめ)には悉(ことごと)くの律法(りつぽう)と預(よ)言者(げんしや)と繋(かか)れり(馬太二十二の三十七 - 四十)。


問 主(しゅ)の御(お)言(ことば)の内(うち)に有(あ)りまする『隣(となり)』と申(もう)しまするのは一体(いったい)誰(たれ)の事(こと)なので御座いますか。

答 『隣(となり)』と申(もう)しまするのは何(なに)も門口(かどぐち)を並(なら)べて住(す)んで居(お)る人(ひと)許(ばか)りのことではなく凡(すべ)ての人間(にんげん)を指(さ)したもので御座います。


問 其(それ)では何為(なぜ)知(し)らぬ人(ひと)迄(まで)も隣(となり)と申(もう)すので御座いますか。

答 一体(いったい)人間(にんげん)と申(もう)しまするものは誰(た)れでも彼(かれ)でも皆(みな)一人(ひとり)の神様によって創(つく)られ一人(ひとり)のアダムから生(うま)れ出(で)たもので御座いますから互(たが)いに兄弟(けいてい)で御座います、畢竟(つまり)主(しゅ)が隣(となり)と申(もう)されましたのは『近親(ちかづき)な者(もの)』と謂(い)ふ意味(いみ)なので御座います、併(しか)し同(おな)じ『近親(ちかづき)な者(もの)』の内(うち)にも亦(また)自(おのづか)ら近(ちか)いのと疎(うとい)のとが有(あ)りまして同(おな)じ教(おしへ)を信(しん)じ同(おな)じ神様を父(ちち)として頂(いただ)いて居(お)りまする者(もの)などは『近親中(ちかいものちゅう)の近親(ちか)い者(もの)』と申(もう)さねばなりませぬ。


問 十誡(じっかい)の内(うち)に『己(おのれ)を愛(あい)す』べき誡命(いましめ)の無(な)いのは何(ど)う謂(い)ふ訳(わけ)で御座いますか。

答 自己(じぶん)を愛(あい)する事(こと)は別(べつ)に誡命(いましめ)がなくとも天性(てんせい)に由(よつ)て人々(ひとびと)は自(おのづか)ら弁(わきま)へて居(お)りますので其様(そのよう)な誡命(いましめ)は全(まった)く無(む)用(よう)なことで御座います、其(それ)で御座いますから神様も其様(そのよう)な誡(いましめ)を別(べつ)に御(お)授(さづ)けにならなかったので御座います『人(ひと)未(いま)だ己(おのれ)の身(み)を悪(にく)む者(もの)有(あ)らず乃(すなは)ち之(これ)を養(やしな)ひ之(これ)を温(あたた)む』(エヘス五の二十九)と。


問 神様に対(たい)する愛(あい)と隣(となり)に対(たい)する愛(あい)と己(おのれ)に対(たい)する愛(あい)とは其(それ)を行(おこな)ふ時(とき)に何(ど)う謂(い)ふ順序(じゅんじょ)を以(もつ)て行(おこな)ひ何(いづれ)を先(さき)にし何(いづれ)を後(あと)にしなければなりませぬか。

答 其(それ)は無(む)論(ろん)申(もう)す迄(まで)も御座いませぬ神様に対(たい)する愛(あい)を真先(まっさき)にし次(つぎ)に隣(となり)に対(たい)する愛(あい)を行(おこな)ひ己(おのれ)に対(たい)する愛(あい)は何時(いつ)でも一番後(いちばんあと)にしなければなりませぬ、で又(また)自(じ)分(ぶん)を愛(あい)する行(おこない)をなすにしましても只(ただ)自(じ)分(ぶん)と謂(い)ふ事(こと)許(ばか)りを頭(あたま)に置(お)かずして己(おのれ)を愛(あい)する行(おこない)が神様の為(た)め隣(となり)の為(ため)になる様(よう)に心(こころ)掛(が)けねばなりませぬ、隣(となり)を愛(あい)する行(おこない)も又(また)同(おな)じやうに其(その)行(おこない)が只(ただ)隣(となり)の為(た)め許(ばか)りでなく神様の為(ため)にも亦(また)なる様(よう)に心(こころ)掛(が)けねばなりませぬ第三の神様を愛(あい)する行(おこない)は是(これ)こそ神様の為(た)め許(ばか)りで有(あ)って私(わたくし)共(ども)は専心(せんしん)専(せん)意(い)他(た)を顧(かえり)みず神(かみ)を愛(あい)さなければなりませぬ。
『人(ひと)其友(そのとも)の為(ため)に生命(いのち)を捐(す)つるは愛(あい)此(これ)より大(おほい)なるは無(な)し』(イオアン十五の十三)此(これ)は自(じ)分(ぶん)と隣(となり)に対(たい)する愛(あい)とが衝突(しょうとつ))した場(ば)合(あい)隣(となり)に対(たい)する愛(あい)を先(さき)にしなければならぬことを教(おし)へた者(もの)で御座います、又(また)聖書(せいしょ)の内(うち)に斯(こ)う謂(い)ふ言(ことば)が御座います『父(ちち)或(あるい)は母(はは)を愛(あい)すること我(われ)に過(す)ぐる者(もの)は我(われ)に宜(よろ)しからず、子(こ)或(あるい)は女(むすめ)を愛(あい)すること我(われ)に過(す)ぐる者(もの)は我(われ)に宜(よろ)しからず』(馬太十の三十七)と此(この)言(ことば)は隣(となり)に対(たい)する愛(あい)と神(かみ)に対(たい)する愛(あい)との軽重(けいじゅう)を示(しめ)したもので神(かみ)に対(たい)する愛(あい)を萬(ばん)事(じ)に先(さきだ)って第一にしなければならぬことを教(おし)へたもので御座います。


問 若(も)し神様の法律(ほうりつ)が以上述(の)べました二つの誡命(いましめ)に含(ふく)まって了(し)まうものとしましたならば何(なん)の為(ため)に其(その)誡命(いましめ)を十箇條に分(わ)けたので御座いますか。

答 其(それ)は神様と隣(となり)に対(たい)する愛(あい)の何(ど)う謂(い)ふ物(もの)であるかを一層(いっそう)明晰(あきらか)にする為(ため)で御座います。


問 其(それ)では十誡(じっかい)の内(うち)に述(の)べて御座いまする神様に対(たい)する愛(あい)と申(もう)しますると何(ど)う謂(い)ふ事(こと)で御座いますか。

答 此(これ)を十誡(じっかい)の箇(か)條(じょう)に就(つ)いて申(もう)しますれば先(ま)づ第一(だいいち)は真(まこと)の神様を認(みと)めて此(これ)を崇(あが)め敬(うやま)ふこと(第一箇條)第(だい)二(に)は偽(いつはり)の神(かみ)を排斥(はいせき)して此(これ)を敬(うやま)はぬこと(第二箇條)第三(だいさん)は真(まこと)の神(かみ)の名(な)を無(む)用(よう)な所(ところ)に妄(みだ)りに称(とな)へたりして神様の御(み)威厳(いづ)を傷(きづつ)けぬ様(よう)に気(き)を附(つ)くること(第三箇條)第(だい)四(し)は神様を崇(あが)め敬(うやま)ふ時(とき)を忘(わす)れず又(また)己(おのれ)の働(はたら)くべき時(とき)を正(ただ)しく守(まも)ること(第四箇條)で御座います。


問 其(それ)では隣(となり)に対(たい)する愛(あい)を十誡(じっかい)の各(かく)箇條に就(つい)て詳(つまびら)かに説(と)き明(あか)しますれば何(ど)う謂(い)ふ事(こと)になるので御座いますか。

答 先(ま)づ第一(だいいち)には父母(ちちはは)は無論(もちろん)のこと兄弟(けいてい)姉(し)妹(まい)を首(はじめ)とし私(わたくし)共(ども)に尤(もっと)も親(した)しい人(ひと)を敬(うやま)ひ愛(あい)すること(第五箇條)第(だい)二(に)には人(ひと)の生命(いのち)に係(かか)る様(よう)な悪(わる)い企(たくらみ)を為(な)さぬこと(第六箇條)第三(だいさん)には人(ひと)の徳(とく)を傷(きづ)つくる様(よう)な行(おこない)を慎(つつし)むこと(第七箇條)第(だい)四(し)には人(ひと)の物(もの)は何物(なにもの)によらず是(これ)を損(いた)めたり盗(ぬすん)だりせぬ様(よう)に心(こころ)掛(が)くること(第八箇條)第(だい)五(ご)には行為(おこない)許(ばか)りでなく口(くち)の上(うえ)でも人(ひと)のことを彼此(かれこれ)悪(わる)く謂(い)はぬこと(第九箇條)第六(だいろく)には口(くち)許(ばか)りでなく心(こころ)の中(うち)でも人(ひと)の物(もの)を欲(ほし)がったり人(ひと)を傷(そこな)ふ様(よう)なことを考(かんが)へたりなどしない事(こと)(第十箇條)で御座います。


問 其(それ)では十誡(じっかい)の内(うち)には自分自身の体(からだ)と物(もの)に対(たい)する誡命(いましめ)は無(な)いので御座いますか。

答 否(いいえ)、有(あ)ります此(この)誡命(いましめ)は別(べつ)に項目(こうもく)には掲(かか)げて御座いませぬが併(しか)し十(じっ)箇(か)條(じょう)の誡命(いましめ)の内(うち)に自(おのづか)ら含(ふくま)って居(お)るので御座います。