通俗正教教話/信経/第七か條
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< 通俗正教教話
(七)第七か條
[編集]- 『
光栄 を顕 はして生 ける者 と死 せし者 を審判 する為 に又 来 り其国 終 なからんを』
- 『
問
- 答
聖 使徒 行実 (使徒行伝)の内 に斯 う申 して御座 います、『イイススは爾 等 が其天 に昇 るを見 し如 く是 くの如 く復 来 らん』〔一の十一〕此 言 は主 のお昇天 の時 に神 の使 が顕 れて、空 しく主 の御 昇天 なさった跡 を眺 て居 た使徒等 に申 した言 で御座 います。
問
- 答 イオアンの
福音 の内 に斯 う申 して御座 います『奇 む勿 れ蓋 時 は来 る、凡 そ墓 の中 に在 る者 は神 の子 の声 を聞 かん、而 して善 を行 ひし者 は生命 の復活 に出 で、悪 を為 しし者 は定罪 の復活 に出 でん』〔イオアン五の二十八、二十九〕此 言 は主 自 らの仰 せられた言 で御座 います。
問
- 答
其 はルカの書 の内 に斯 う申 して御座 います『彼 (世 にお降 りになった神 子 )は大 なる者 となりて至 上 者 の子 と称 へられん、主 神 は彼 に其 祖 ダビトの位 を與 へん、彼 は世々 イアコフの家 に王 となりて、其国 終 なからん』〔ルカ一の三十二〕と此 言 は神様 のお使 が聖 母 マリヤに其 御 誕生 になる神 の子 の将来 のことをお知 らせした言 で御座 います。
問 イイスス ハリストスが
- 答
左様 では御座 いませぬ、全 く異 つた有様 を以 てお降 りになるので御座 います。二千年前 にお降 りになったのは私 共 の罪 を贖 はんが為 にお降 りになったので御座 いますから尤 も賤 しき様 を以 て此 世 にお降 りになりましたけれ共 、此 世 の末 に再 びお出 になりまする時 は、私 共 の善悪 をお審判 になる為 にお出 になるので御座 いますから、聖書 に申 されて有 りまする通 り『光栄 を以 て、諸 の聖 なる天使 と偕 に』〔馬太 二十五の三十一〕尤 も厳 かなる様 を以 て此 世 にお降 りなるので御座 います。
問
- 答
其 は人 と云 ふ人 皆 を残 らずお審判 になる為 にお出 になるので御座 います。
問
- 答
其 は私 共 人間 が一 生涯 の内 に於 て行 った凡 ての行 は勿論 のこと、口 で言 ったこと及 び心 で思 った事 までも皆 残 りなく其 善悪 をお審判 になるので御座 います、此事 をコリンフ書 の内 に斯 様 に申 して御座 います『主 は幽暗 に隠 れたる事 を照 し心 の謀 を顕 はさん』〔前書四の五〕。
問
- 答
何時 有 るか解 らないので御座 います、聖書 に申 されて有 りまする通 り、其様 な審判 は恰 も『盗 が夜 来 るが如 く』〔ペトル後公書三の十〕少 しも人 の知 らない内 に不意 に来 ますもので御座 いますから、私 共 は常 に其時 の心掛 をして、其時 に神様 のお審判 に御 答 へ出来 る様 に美 しく此 世 を日々 渡 る様 にしなければなりませぬ、聖書 に矢張 此事 を戒 めて御座 いますには『儆醒 よ、盖 爾 等 は何 の日 、何 の時 に人 の子 の来 ることを知 らず』〔馬太二十五の十三〕。
問
- 答
神 の子 の再 び此 世 にお降 りになる時 の近 づいたこと丈 は或 豫 の象 によって知 ることが出来 るので御座 います、其 豫 の象 の事 に就 いて聖書 に申 して御座 いますには『多 くの者 は我 が名 を冒 して来 り、我 はハリストスなりと謂 ひて多 くの者 を惑 さん、又 爾 等 は戦 と戦 の風声 とを聞 かん慎 みて懼 るる勿 れ、蓋 此 れ皆 有 るべし惟 此 れ尚 ほ末期 に非 ず、蓋 民 は民 を攻 め、国 は国 を攻 めん飢 饉 、疫病 、地 震 、処々 に在 らん此 れ皆 苦 難 の始 なり、』〔マトフェイ二十四の七〕。
問 『
- 答
其様 な者 を教会 では又別 にアンチハリストスと申 して居 りますが、彼 はハリストスの教 を亡 す為 に有 ゆる術 を用 ひ然 も遂 に其 目的 を達 せず、聞 くも恐 ろしき有様 を以 て自 ら亡 びて了 まうので御座 います。
問 『ハリストスの
- 答
一体 ハリストスの国 と申 しまするのは此 全 世 界 即 ち天然 の国 と申 しまする者 と、此 地 上 に尚 ほ生 きて居 る所 の信者 即 ち之 を別 の言 で申 しますれば恩寵 の国 と申 しまする者 と、最早 此 世 を終 って神 の許 に行 った義 人 や聖人 の一団 之 を『光栄 の国 』と申 して居 りますが、此 三 つの国 を総括 した者 を『ハリストスの国 』と申 すので御座 います、併 し信経 に在 る『終 なきハリストスの国 』と謂 ふのは此 三 つの国 の第三 の『光栄 の国 』を指 した者 で御座 います。