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軌道條例

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朕軌道條例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治二十三年八月二十三日

内閣總理大臣伯爵山縣有朋

内務大臣伯爵西郷従道

法律第七十一號

軌道條例

第一條 一般運輸交通ノ便ニ供スル馬車鐵道及其他之ニ準スヘキ軌道ハ起業者ニ於テ内務大臣ノ特許ヲ受ケ之ヲ公共道路上ニ布設スルコトヲ得

第二條 馬車鐵道及其他之ニ準スヘキ軌道布設ノ為起業者ノ負擔ヲ以テ在来ノ道路ヲ取擴メ又ハ更正シ若ハ新ニ軌道敷ヲ設クルノ必要アルトキハ之ニ要スル土地ハ起業者ニ於テ土地收用法ノ規定ニ依リ内閣ノ認定ヲ経テ之ヲ收用スルコトヲ得

第三條 在來ノ道路ヲ取擴メ又ハ更正シタル部分及新設シタル軌道敷ハ倶ニ道路敷ニ編入ス

第四條 地方鐵道法第六條ノ規定ハ軌道ニ之ヲ準用ス但シ地方鐵道會社ニ非サル會社カ兼業トシテ軌道ヲ敷設スル場合ハ此ノ限ニ在ラス

第五條 地方鐵道法第三十六條ノ規定ハ軌道ニ之ヲ準用ス

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