軌道條例中改正法律 (大正7年法律第40号)
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朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル軌道條例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月十六日
法律第四十號
軌道條例中左ノ通改正ス
第四條 私設鐵道法第二十三條ノ規定ハ軌道ニ之ヲ準用ス但シ私設鐵道株式會社ニ非サル會社又ハ輕便鐵道會社ニ非サル會社カ兼業トシテ軌道ヲ敷設スル場合ハ此ノ限ニ在ラス
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。