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貴族院令/明治38年3月22日勅令第58号

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衆議院議員選擧法貴族院令ニ於テ直接國稅ト稱スル種目ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

 明治二十二年三月二十六日

內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
內務大臣  伯爵  松方正義
大藏大臣  伯爵  松方正義


勅令第四十一號

貴族院令


衆議院議員選擧法及貴族院ニ於テ直接國稅ト稱スルモノ左ノ如シ


 地租

 所得税

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。