街庄社長設置規程 (明治三十年六月二十七日府令第三十号)
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府令第三十號
明治三十年勅令第百五十七號第三條ニ依リ街庄社長設置規程左ノ通相定ム
明治三十年六月二十七日
臺灣總督男爵乃木希典
街庄社長設置規程
[編集]第一條
- 街庄社長管轄區域ハ縣知事廳長之ヲ定ム
第二條
- 街庄社長ハ辨務署長ノ具狀ニ依リ縣知事廳長之ヲ命免ス
第三條
- 街庄社長ノ事務費支給額ハ一箇月十五圓以內ニ於テ縣知事廳長之ヲ定ム
第四條
- 街庄社長職務ハ知事廳長之ヲ定ム
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。