臺灣街庄社ニ區長及區書記ヲ置クノ件
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朕臺灣街庄社ニ區長及區書記ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年九月十三日
勅令第二百十七號
第一條
- 臺灣總督府管內街、庄、社又ハ數街庄社ニ區長一人區書記若干人ヲ置ク
- 區長及區書記ハ判任官ノ待遇トス
第二條
- 區長ハ廳長ノ指揮監督ヲ承ケ部內ノ行政事務ヲ補助執行ス
第三條
- 區書記ハ區長ノ命ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第四條
- 區長及區書記ハ廳長之ヲ命免ス
第五條
- 臺灣總督ハ必要ト認ムルトキハ區長ヲシテ身元保證ノ爲金圓又ハ物件ヲ提供セシムルコトヲ得
第六條
- 區書記ニハ手當ヲ給スス
- 區長ニハ事務費ヲ給スルコトヲ得
第七條
- 本令ニ規定スルモノノ外必要ナル事項ハ臺灣總督之ヲ定ム
附則
[編集]本令施行ノ期日ハ臺灣總督之ヲ定ム
明治三十年勅令第百五十號ハ之ヲ廢止ス
從前街庄社長ノ職務ニ屬シタル事項ハ區長ノ職務ニ屬ス
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。