街庄社長設置規程 (明治三十四年十一月十一日府令第七十号)
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府令第七十號
明治三十年六月府令第三十號街庄社長設置規程中左ノ通ヲ改正ス
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十四年十一月十一日
臺灣總督男爵兒玉源太郞
第一條中縣知事廳長之ヲ定ムヲ「臺灣總督ノ認可ヲ得テ廳長之ヲ定ム」ニ改ム
第二條中「辨務署長ノ具狀ニ依リ縣知事」ニ削ル
第四條中知事廳長ヲ「臺灣總督」ニ改ム
街庄社長設置規程
[編集]第一條
- 街庄社長管轄區域ハ臺灣總督ノ認可ヲ得テ廳長之ヲ定ム
第二條
- 街庄社長ハ廳長之ヲ命免ス
第三條
- (削除)
第四條
- 街庄社長職務ハ臺灣總督之ヲ定ム
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。