行政調査部規程 (昭和22年総理庁訓令第6号)

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⦿総理廳訓令第六号

行政調査部
行政調査部臨時設置制第八條の規定により、行政調査部規程を次のように改め、臨時人事委員会事務局設置制施行の日から、これを適用する。
昭和二十二年十月三十一日
内閣総理大臣 片山  哲
行政調査部規程

第一條 行政調査部に左の二部を置く。

総務部
機構部

第二條 総務部においては、左の事務を掌る。

一 行政調査部所掌事項の統括に関する事項
二 行政事務運営の改革に関する調査、研究及び立案に関する事項
三 資料の整備に関する事項
四 第五條の規定による業務の狀況の報告に関する事項
五 庶務会計に関する事項

第三條 機構部においては、行政機構の改革に関する調査、研究及び立案を掌る。

第四條 各部に部長を置く。部員の中から、内閣総理大臣が、これを命ずる。

第五條 行政調査部の業務の狀況は、定期に、これを内閣及び國会に報告する。

第六條 関係各大臣は、行政機構及び行政事務運営の改革に関し、臨時総裁に意見を述べることができる。

第七條 この訓令に規定するものの外、行政調査部について必要な事項は、総裁がこれを定める。

関連項目[編集]

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。