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薩哈嗹州派遣軍裁判令中改正

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薩軍令第八號

薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍裁判󠄃令中左ノ通󠄃改正ス

大正十年四月二十五日

薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍司令官 兒島惣次󠄄

第十條ニ左ノ一項ヲ加フ

再度ノ闕席判󠄃決ニ對シテハ故障󠄂ヲ申立ツルコトヲ得ス

第十四條ノ次󠄄ニ左ノ一條ヲ加フ

第十四條ノ二 口頭辯論ハ書面ヲ以テ之ヲ準備スルコトヲ要󠄃セス

第十六條ニ左ノ一項ヲ加フ

送󠄃達󠄃ノ方法場所󠄃及󠄃年月日ハ之ヲ訴訟󠄃書類ニ記載ス可シ

第十七條ノ次󠄄ニ左ノ五條ヲ加フ

第十七條ノ二 訴訟󠄃關係人カ期日ニ出頭スヘキ旨ヲ記載シタル書面ヲ差出シタルトキハ期日呼出アリタルト同一ノ效カヲ有ス

第十七條ノ三 訴ハ書面又󠄂ハ口頭ヲ以テ之ヲ爲スコトヲ得

第十七條ノ四 訴狀ノ送󠄃達󠄃ト口頭辯論ノ期日トノ間ニハ少クトモ三日ノ時間ヲ存スルコトヲ要󠄃ス但シ急󠄃迫󠄃ナル場合ニ於テハ之ヲ二十四時間迄ニ短縮スルコトヲ得

第十七條ノ五 審判󠄃官ハ必要󠄃アリト認󠄃ムルトキハ訴訟󠄃關係人ニ對シ訴訟󠄃行爲ニ付注󠄄意ヲ爲スコトヲ得

第十七條ノ六 審判󠄃官ハ闕席判󠄃決ノ申立アリタルトキト雖職󠄃權ヲ以テ辯論ヲ延󠄅期スルコトヲ得

第十九條ノ次󠄄ニ左ノ一條ヲ加フ

第十九條ノ二 證人ノ呼出狀ニハ訊問事項ヲ表示スルコトヲ要󠄃セス

第二十一條ノ次󠄄ニ左ノ四條ヲ加フ

第二十一條ノ二 審判󠄃官ハ職󠄃權ヲ以テ公󠄃正證書若ハ檢眞ヲ經タル私署證書ノ眞否確定ニ關スル中間判󠄃決又󠄂ハ私署證書ノ檢眞ヲ爲スコトヲ得

第二十一條ノ三 審判󠄃官ハ當事者ノ提出シタル證據ヲ取調ヘタル結果ニ因リ證スヘキ事實ノ眞否ニ付心證ヲ得ルニ足ラサルトキハ職󠄃權ヲ以テ證人訊問ヲ爲スコトヲ得

第二十一條ノ四 證人鑑定人又󠄂ハ通󠄃事正當ノ理由ナク出頭セス若ハ陳述󠄃、鑑定、通󠄃譯ヲ拒ミタルトキハ五拾圓以下ノ過󠄃料ニ處ス

第二十一條ノ五 宣誓シタル證人、鑑定人又󠄂ハ通󠄃事虛僞ノ陳述󠄃、鑑定若ハ通󠄃譯ヲ爲シタルトキハ十年以下ノ監󠄂禁又󠄂ハ五百圓以下ノ過󠄃料ニ處ス

審判󠄃官ハ前󠄃項ノ犯罪アリト認󠄃メタルトキハ直ニ其ノ裁判󠄃ヲ爲スコトヲ得

第二十二條第二項ノ「前󠄃項」ヲ「判󠄃決」ニ改メ同項ノ次󠄄ニ左ノ一項ヲ加フ

闕席判󠄃決ヲ受ケタル當事者ニ送󠄃達󠄃スヘキ判󠄃決ノ正本又󠄂ハ抄本ニハ故障󠄂ヲ申立ツルコトヲ得サル場合ヲ除クノ外其ノ判󠄃決ニ對シ故障󠄂ノ申立ヲ爲シ得ヘキコト及󠄃其ノ期間ヲ附記スヘシ

第二十三條ノ次󠄄ニ左ノ一條ヲ加フ

第二十三條ノ二 强制執行ハ總テ法院ニ之ヲ申請󠄃スルコトヲ要󠄃ス

第二十七條ノ次󠄄ニ左ノ一條ヲ加フ

第二十七條ノ二 證書訴訟󠄃及󠄃爲替訴訟󠄃ニ關スル規定ハ之ヲ適󠄃用セス

第三十五條ノ次󠄄ニ左ノ一條ヲ加フ

第三十六條 第二十一條ノ四及󠄃同條ノ五ノ規定ハ刑事裁判󠄃ニ之ヲ準用ス

附則

本令ハ公󠄃布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。